無線脳の視点

無線関係のモノ・ヒトに毒された日常を地味に書いてみる。

351MHz帯デジタル簡易無線(登録局)の移動範囲に「日本周辺海域」が追加(追記)

2015年03月11日 | 無線機器
特定小電力トランシーバーよりも出力が大きく、通信範囲も広くて使い勝手の良い351MHz帯デジタル簡易無線(登録局)であるが、この無線機器は、移動して使える範囲は、「全国の陸上および上空」と「全国の陸上」と定められていた。今まで陸上に限定されていたものを、省令の改正により海上レジャーでも使えるようにと、移動範囲に「日本周辺海域」が新たに加わることになった。


官報による告示(平成26年 総務省告示 第381号)
(官報の画像は hamlife.jp からパクりました)

どれどれ、電子申請で移動範囲の変更でもすっかなと思って改めて無線局登録状を見てみると、「無線設備の設置場所若しくは無線設備を設置しようとする区域または移動範囲」の欄は、関東総合通信局から沖縄総合通信事務所までの「総合通信局」となっているので、最初から陸・海・空の区別は無かった。



あれ、申請の時どうだったっけ?と思って、電子(登録)申請の入力ページを見に行ったけど、やはり、移動範囲の選択に陸・海・空の区別は無く、届いた無線局登録状にも画面で入力をしたとおり、全国の総合通信局が掲載されている。(ま、当然だわな)
「総合通信局の管内というのは海上も含まれているんでないの?」という疑問が発生するが、今のところ自分は海上で使うような機会があるわけでは無いので、仕事で出向いた時に折を見て総通さんに確認してみよう。

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2015/3/11 追記

今のところ海上でデジ簡を使う予定は無いのだけど、移動範囲が各地方の総合通信局管内が移動範囲になっている場合の海上運用について、総通さんの担当者に見解を確認したのでメモ。

結論から言うと、
・海上で使う場合は、「日本周辺海域」を登録状に記載する必要があるので、登録変更申請をしてください
 (心の声:えーと、電子申請では入力の項目が無いから困ってたんですけど・・・)
・移動範囲を「総合通信局管内」と指定する場合、範囲はあくまでも陸上を対象にしています
・移動範囲については、申請時の内容の転記ではなく、登録状を発行するときに使うテンプレートの他に、任意のテキスト入力が出来るのでそれで対応します
・機器を購入したときに付いてきた登録申請用紙を使う方が大半なので、(住基カードを使う方式の)電子申請システム経由で個人の方が申請する例は希な事例でした
・電子申請のシステム担当に対応を依頼しておきます

ってなことで、現状のこの無線局登録状の内容では海上運用は「アウト」でした。

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2 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
Unknown (かとう)
2014-11-06 23:25:29
こんばんは。
局ごとに色々表記が異なるんですね。
私(九州)のは「全国の陸上」と書いてあるだけでした。
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Unknown (Unknown)
2015-08-31 16:07:39
私は電子申請で手入力欄に入れたら「余計なことすんな」位な感じで補正指示きましたよ。
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