<Yahoo知恵袋より>
◆質問 安保法制が可決されましたが、これから日本はどうなるのでしょうか?
◆回答 二つの相反する意見を確認しました。
(1)戦争に近づく (投票によりベストアンサー)
・日本が戦争を再び出来る国になります。人を殺せる国になります。平和憲法がありながら平和のためなら戦争しても良くなってしまいます。
(2)戦争を遠ざける
・集団的自衛権によりアメリカを含む周辺国と連携して中国に「侵略できると思わせないようにしよう」というのが今回の法案の趣旨です。
<東京新聞 これからどうなる安保法(1)~(9)のポイント>
(1)問われる日本の主体性
・安保法の内容は三年前に予想できた。2012年にまとめた「アーミテージ・ナイ報告書」だ。
・自衛隊の活動範囲の拡大や中東・ホルムズ海峡での機雷掃海も求め、南シナ海での警戒監視活動の
実施も要求。国連平和維持活動(PKO)でも、「駆けつけ警護」の任務追加の必要性を強調した。
・報告書では、情報保全の向上や武器輸出三原則の見直し、特定秘密保護法の制定、武器輸出の原則解禁、原発再稼働方針にも言及。
・首相は安保法の運用に関し、「政策は日本が主体的に判断し米国の言いなりになるものではない」と説明。同時に「日米同盟が完全に機能することで抑止力が高まる」とも強調する。
(2)海外派兵に余地
・首相の説明を検証すると、最初から武力行使の「目的をもって」自衛隊を他国領域には派遣しないが、結果的に相手国と戦闘状態になる可能性は排除していない。
・これまで、日本が直接攻撃される可能性のない地域での紛争、例えば中東で自衛権を行使することはあり得なかったが、安保法が集団的自衛権行使を認めた結果、政府が「武力を行使しなければ国民を守れない」と判断すれば可能になった。
(3)国会の歯止め
・集団的自衛権を行使するための防衛出動を首相が命じる際には、「原則として」事前に国会の承認を得なければならない。政府が緊急時と判断すれば、事後でも可能。日本の安全と直接関係」ない国際紛争で他国軍を支援する場合は」「例外なく」事前承認が必要としている。
・問題は、国会に期待される「歯止め役」をはたすことができるかどうかだ。首相の意向通りに安保法を成立させた国会の現状では、「歯止め役」の機能には疑問符がつかざるを得ない。
(4)平時の米艦防護
・自衛隊法には、自衛隊の武器や装備を「武力攻撃に至らない侵害」から守るために、武器の使用を認める「武器等防護」の規定がある。安保法は、防護の対象を、自衛隊と共同で訓練や警戒監視、弾道ミサイル警戒などの当たる「米軍等」に広げた。
・平時の米艦防御で武器使用の是非を判断するのは、館長ら現場指揮官だ。集団的自衛権行使の判断基準となる武力行使の要件は適用されず、国会承認の手続きも必要ない。野党は集団的自衛権行使容認の裏口入学で、憲法違反の疑いがあると批判している。
(5)入隊希望の減少予測
・国会審議では将来的に徴兵制が導入れらかねないとの懸念も示された。安倍首相は「不安をあおるデマ」と反論している。
・だが安倍政権は徴兵制と同じように過去の歴代政権が「憲法上許されず、解釈変更はあり得ない」と説明してきた集団的自衛権の行使を容認した。徴兵制に対する国民の不信感や不安感は、政権みずからがつくったといっていい。
・徴兵制をめぐり指摘されているのは経済格差や貧困との関係だ。困窮した若者が選択肢がないため経済支援を受ける条件で入隊し、安保法で拡大した武器使用を伴う海外での危険な任務に就かざるをえない。
(6)武器使えるPKO部隊
・現在のPKOも自衛隊は武器を携行しているが、二つの歯止めで抑制してきた。一つは、主に施設部隊と輸送部隊を派遣し、武器使用の確率が高い活動をしてこなかったこと。もう一つは、武器使用の目的を命の危険がある場合にしか認めて」こなかったことだ。
・安保法は二つの抑えをなくす。「治安維持活動」「駆けつけ警護」などを追加。武器使用目的も、任務を妨げる武装集団を排除する「任務遂行型」を解禁した。
・政府は現在のアフリカ・南スーダンでPKOでは、「治安維持活動」の任務追加は当面見送るが。、「駆けつけ敬語」は来春から任務に加える考えだ。
(7)防衛費増加の恐れ
・高額な武器・装備を買う場合などに、後年度に分割して支払いを先送りする「後年度負担」という「ローン」を大幅に増やしている。
・安保法で自衛隊の海外任務が増え、武器・装備を増強していけば、防衛費は増加せざるを得ない。社会保障費などを圧迫し、ツケは国民生活に回ることになる。
(8)他国軍への支援
・関連する法律は二つ。重要影響事態法。もう一つは国際平和支援法。二つの法律では非戦闘地域の考え方をなくし、情勢の変化で戦闘が行われる可能性があると判断した地域でも活動する。
・周辺事態法は支援を公海上にとどめると定めていたが、重要影響事態法は他国の領域でも相手国の同意があれば可能。国際平和支援法は特措法でないので、国会の事前承認を得ればいつでも、地球上のどこへでも自衛隊を派遣できる。任務の内容では、他国軍への弾薬提供や発進準備中の航空機への給油も可能になった。
(9)集団的自衛権行使
・集団的自衛権行使は主に北朝鮮と米軍が衝突する朝鮮半島有事を想定している。どのような状態なら「存立危機事態」と認定するのか。首相は総合的に判断するとなどと繰り返した。
・首相は「(弾道ミサイルを警戒する米艦への)攻撃が起こった段階では時間的に当然間に合わない」と指摘、半島有事が発生すれば、早期に事態認定する可能性に言及した。弾道ミサイル対処能力がない米艦や、邦人が乗っていない米艦でも防御する意向も示した。
・これまで半島有事では「周辺事態」を認定し、自衛隊が公海上の米軍への補給など「支援」にとどまることになっていた。だが安保法では、同じ状況なのに自衛隊が武力行使に踏み切る可能性がある。
<所感>
・今回の安保法制定は今後途方もない影響を日本社会に与えるように思われます。