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事件と 保険

日々発生する事件と それに備える保険についてコメントします。

マンションの結露で損害賠償60万円

2010-10-16 | 損害賠償
 
 マンションの一室をコンピューター関連の部屋として利用し、コンピューター設備のために室温を18度にしていたという事件。原告3人遅滞して賠償額は60万円と認定された。
 個人の住宅として使っていれば、このようなときには、個人賠償責任保険(特約)が対応する。しかし、今回は、業務使用のケースと思われる。業務として使用の場合は、個人賠償責任保険では補償されない。

24時間冷房、隣室にカビ 大分地裁・60万円賠償命じる(西日本新聞) - goo ニュース
24時間冷房、隣室にカビ 大分地裁・60万円賠償命じる
2010年10月15日(金)10:30
 マンション隣室の冷房が原因で壁などが結露してカビが発生したとして、大分市の男性が隣室の住人ら3人に約165万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が13日、大分地裁であった。一志泰滋裁判官は「受忍限度を超えており違法性が認められる」として、被告側に慰謝料や修繕費など約60万円の支払いを命じた。

 一志裁判官は「パソコン関連機器保管のため夏はエアコンを24時間使用し、室温18度、湿度50%に保っていた」と認定。「このようにエアコンを使えば隣室に結露やカビが発生することは予見すべきだった」と指摘した。被告に部屋を貸した所有者に対しても「管理規約に違反しており賠償責任がある」とした。

 判決によると、被告の住人は2008年5月に入居。6月に隣室に結露が生じ、9月には壁や畳、たんす内の衣類などにカビが発生した。


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