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事件と 保険

日々発生する事件と それに備える保険についてコメントします。

歯科医師に442万円の賠償責任を認める。

2010-10-16 | 損害賠償
 訴訟のやり方がいくつもあるのだな、また 広がる集団訴訟の流れが、医療過誤にも及んで来ているのだな。と感じる報道でした。
 今回出た判決は、医師の賠償責任保険を認めました、しかし、訴えられた医師にが資力が乏しいため 改めて保険会社を訴えているといいます。保険会社は、契約上の条件を満たすか否かで争うことになるので、この判決が出るにはまた時間が掛かるでしょう。早期の解決のためには、訴訟のやり方として、医師と保険会社を一度に訴えることもできたはず。いろいろと考えた後の結論ではあると思うが、これが最善のやり方だったかは疑問ですね。
 一方、後発の集団訴訟にとっては、ありがたい判決となりました。後発の訴訟は、始めから 医師と保険会社を訴えています。こちらのほうが、結論は早い方法ですね。
 もし、さらに広く訴える対象を探すならば、監督官庁やインプラントメーカーを巻き込んでいく方法もあったでしょう。
損害賠償訴訟は、やり方しだい、弁護士しだいだ。と感じる報道でした。

                 東日本新聞より

関歯科に442万円支払い命令


 豊橋市の「関歯科クリニック」(関志乃武院長)によるインプラント(人工歯根)使い回し疑惑にからみ、同市の元患者が4月、事前の説明や同意がないままインプラント8本を埋入されたとして、同歯科に553万円あまりの損害賠償を求めて提訴した訴訟の判決が13日、名古屋地裁で言い渡された。永野圧彦裁判長は同歯科に442万円の支払いを命じた。この問題をめぐり、5日には元患者4人が同歯科らを相手取り集団提訴したが、裁判所が不法行為を認めたのは初めて。

 民事提訴していたのは同市の男性(62)。昨年7月、健診のために同院を訪れたが、院長からの事前説明や同意がないまま、インプラント計8本を上あごに埋入された。

 その後、口内の痛みとインプラントのぐらつきで食事を取ることができなくなり、半年後に別の歯科を受診。8本すべてが骨と結合していないことが判明、全撤去の手術を受けた上、インプラント周囲炎と診断された。

 男性は4月、手術代137万円をはじめ、インプラントの撤去費用、今後の治療費、慰謝料など合わせて553万円あまりの支払いを求める民事訴訟を起こした。

 判決によると、永野裁判長は「手術内容や危険性などの説明をせず、同意も得ていない。治療法も適切ではなく、技術的にも過失があった」と同院長の不法行為を認定した。

 この判決に対し、5日に会員4人が同歯科と保険会社を相手取り、計3400万円の賠償を求めて提訴した「豊橋市・関歯科クリニック被害者連絡会」の河合孝弘代表は「こちらの提訴後すぐに出た判決の内容は連絡会にとって追い風」と話す。

 男性の訴訟を担当した牧野洋逸弁護士も同じく「不法行為の認定は一定の意味がある」とするものの、同歯科の賠償金支払い能力は不透明。また、訴訟には歯科医本人はもとより代理人なども一切出廷しなかったという。

 このため、男性は同会が提訴した5日に同じく、民法の「債権者代位権」に基づき、同歯科が加入する保険会社を被告とする形で再度、提訴している。(松井俊満)


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