「飲み会5時間、業務でない」=帰宅途中の転落死に労災認めず-東京高裁(時事通信) - goo ニュース
社内で開かれた飲み会の帰りに 階段で転落し死亡したという事件。この亡くなった男性の遺族から出されていた労災認定を求める裁判に関して 東京高等裁判所が 労災と認定しないという判断を出した。通勤災害に関しては一段厳しい判決が出された。
記事によると「業務と認められるのは、2時間まで」と書かれている。今回のケースが1次会の会場で5時間飲んでいたのか、2次会まで行って5時間になったのかがわからない。ほとんどの社員が残るような状況であったなら、厳し過ぎる判決だと思うし、お酒の好きな人が自分の意思で2次会まで行ってというのであれば、労災と認められなくても仕方が無いかな。と思われる。
生命保険であれば、問題なく支払われるケースだろう。この裁判1審では労災と認められていただけに今後が注目される。
「飲み会5時間、業務でない」=帰宅途中の転落死に労災認めず-東京高裁
2008年6月25日(水)17:30社内で開かれた飲み会に参加した後、帰宅途中に地下鉄の階段で転落死した男性会社員=当時(44)=の遺族が労災認定を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は25日、約5時間にわたる飲み会は業務といえないとして、労災を認めた一審東京地裁判決を取り消し、遺族側の請求を退けた。
宮崎公男裁判長は、「飲み会が社員から意見を聞く『業務』と言えるのは開始から2時間前後まで」と指摘。その後も約3時間飲酒したために酔って転落した可能性が高く、事故は通常の通勤に伴うものとはいえないとした。