goo blog サービス終了のお知らせ 

事件と 保険

日々発生する事件と それに備える保険についてコメントします。

きちがいと言ってしまうと 損害賠償を請求されます。でも

2016-12-05 | 賠償保険

 教授会で、きちがいと発言をしたところ 訴訟にまで発展した事件 、下された結論は、慰謝料2万円でした。
 訴えた側にも 問題があったケースとはいえ、下された判決の賠償額に比べると かかった弁護士費用ははるかに高かっただろうと思います。

 きちがいとの発言は控えるとともに、言われた場合でも裁判に持ち込むのはお得ではないかと思います。

 こんな時に入っていて助かる保険は、普通の保険ではありません。
 一般の個人向けの賠償責任保険は、身体の傷害や 財物の損壊があった場合のみに保険が使えるようになります。
今回の様に名誉が傷つけられたといって訴えられた場合は、心が傷ついただけで身体には影響がないため お支払いできないのです。
 企業向け保険には、名誉棄損も補償する保険があります。

  産経新聞より

 ”He is a jerk.”(ヒー・イズ・ア・ジャーク)

 この言葉が、ただでさえ紛糾していた会議を激しく〝炎上〟させた。「jerk(ジャーク)」と言われても、すぐにピンと来ないかもしれない。日本語に訳すと「愚か者」「変わり者」「狂った人」…。こうした物騒なフレーズが飛び交ったのは、最高学府である大学の、しかも教授会という極めて高尚な場所だった。中国出身のある教授の振る舞いを別の外国人教授が批判し、前代未聞の〝ジャーク騒動〟に発展したのだ。言われた中国出身の教授は「差別発言だ」として、慰謝料などを求め大阪地裁に提訴した。混乱を極めた教授会の内幕とは-。

 いきなり会話を録音

 大阪地裁判決が認定した事実をベースに、当日のやり取りを再現していく。

 舞台は関西地方のある私立大。今から2年前の平成26年10月、あるセクションの教員十数人が参加し、定例の教授会が開かれた。
大学組織の運営のあり方をめぐって、中国出身のA教授が考えを述べた。そして「この意見を部局長会議で伝えてほしい」と議長に要請した。
 しかし、議長のリアクションが十分ではないと思ったA教授は「きちんと伝えてくれるか分からないので、今の私の発言を録音しました」と告げ、ICレコーダーを机の上に置いた。
議長は録音を止めるよう求めたが、A教授は従わず、こう反論した。
 「自分の声を録音しています。自分の声を録音する権利はあります。自分の声を録音して、何が悪いのですか」
 決して譲ろうとしないA教授の発言に、他の教授からもいさめる声が上がり、議事は混乱した。そんな中で、フランス人のB教授が発した言葉が、燃え上がる会議にさらにガソリンを注ぐことになった。

 B教授「お前は気違い(ママ)だ。黙れ。出て行け!」

謝罪拒否、法廷闘争に
「気違い」は差別的表現であり、新聞紙上でももちろん使用しない。ただ、B教授の発言は訴訟での争点になるので、ここではそのまま引用する。
 A教授「暴言はやめてください」
 B教授「お前は気違いだ」
 A教授「マスコミに訴えますよ」
 B教授(隣に座っていた英語教員に話しかけて)「ヒー・イズ・ア・ジャーク」 さらにもう1回。
B教授「ヒー・イズ・ア・ジャーク」

 異様な雰囲気となった教授会はいったん中断に追い込まれた。その後、A教授のICレコーダーを別の教授が預かり、ようやく事態が収拾された。
 翌11月の教授会。議長から「けんか両成敗です」と取りなされたB教授は「発言により、A教授の心を傷つけてしまったことを謝罪します」とわびた。
 しかしA教授は「謝罪はこの場では受け付けません」と拒否し、侮辱的発言による名誉毀損などを訴え、大阪地裁に訴訟を起こしたのだ。

名誉毀損には当たらず
 発言の回数や態様について若干の争いがあったものの、B教授も発言内容については否定しなかった。訴訟で争点になったのは、一連のB教授の言動が、名誉毀損や不法行為を構成するかどうかだった。
 名誉毀損が認定されるには、当該発言によって原告の社会的評価が低下したという結果がなければならない。
 この点について、1審判決は「A教授が議長の制止に従おうとせず、議事の進行に協力しない態度を取ったことについて、他の教授からも批判の声が上がる中でなされた発言だ」と経緯を指摘。A教授の振る舞いを強く非難するのが目的であり、本気で「異常人格者」と言おうとしたものではないことは「自明のことだ」と判断し、社会的評価を低下させるものではないとして名誉毀損は認めなかった。

慰謝料は2万円が相当

 一方の不法行為。B教授はまず「気違い」発言について「差別用語とは知らなかった」と弁明した。A教授の態度にあきれ果て、フランス語の「fou(常軌を逸した)」の意味で用いた、と訴えたのだ。
 さらに英語の「ジャーク」についても、差別用語として禁止されたようなものではなく、あくまでA教授の言動を非難する趣旨だったと主張した。
 しかし、裁判所はこの点について、B教授の経歴を重視。「日本語に堪能であり、日本文学をフランス語に翻訳もしているB教授にとって、『気違い』という言葉が侮辱的表現であることは容易に理解可能だった」と受け入れず、社会生活上許される限度を超える不法行為だったと認定した。
 そのうえで、発言を招いた原因がA教授の態度にあること、B教授が後日に謝罪の意を表明したことなどを考慮し、慰謝料としては2万円が相当と結論づけた。双方控訴せず、判決はすでに確定した。

 


コメントを投稿

サービス終了に伴い、10月1日にコメント投稿機能を終了させていただく予定です。
ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。