(1)利用の対象
伊賀市に事務所又は活動の拠点のある「市民活動団体」および個人です。
(2)利用登録の申込
登録の申請書類は次のとおりです。
① 団体・個人の概要、具体的な活動状況を記載した申請書類
② 団体の快速あるいは規約
(3)利用登録の内容の変更
利用登録後に代表者や事務所の住所など変更があった場合は、
変更届が必要です。
団体や個人が活動を解消したときは利用を中止していただきます。
(4)利用時間
利用時間は、センターの開館時間内の午前9時から午後5時までです。
保管ロッカー 12個
書類や事務用品などの保管に利用できます。
管理上、センターがロッカー内を確認する場合があります。
メールボックス 48個
各団体間の連絡や文書・チラシの配布、また等センター経由で
郵便物等を受け取る私書箱としてご利用いただけます。
各利用者宛の郵便物が届いても、センターから連絡や転送は
いたしませんので、開館時間内で、責任を持って定期的に
チェックをお願いします。
受領確認の必要な郵便物等、書留、現金書留等の郵便物は受け取れません。
差出人に下記の例のように明確にあて先のご記入をお願いしてください。
例:伊賀のまちづくり会
〒518-1395 三重県伊賀市馬場1128番地 多目的集会施設内
伊賀市市民活動支援センター気付
「伊賀のまちづくり会」御中
保管ロッカー・メールボックス共通事項
利用期間は6ヶ月単位で、利用料は無料です。
1団体でそれぞれ1つずつ利用できます。
貴重品や生物などは入れないでください。
管理は、利用者自らが定期的に確認、整理してください。
物品の紛失、破損に対して、当センターは一切の責任を負いません。
ロッカー・メールボックスの破損は、利用者の責任で修繕して
いただきます。
利用上問題があると判断されるときは、利用登録を取り消すことが
あります。
利用期間終了後に保管ロッカー・メールボックス内に物品が残って
いる場合は、センターで処分します。
伊賀市に事務所又は活動の拠点のある「市民活動団体」および個人です。
(2)利用登録の申込
登録の申請書類は次のとおりです。
① 団体・個人の概要、具体的な活動状況を記載した申請書類
② 団体の快速あるいは規約
(3)利用登録の内容の変更
利用登録後に代表者や事務所の住所など変更があった場合は、
変更届が必要です。
団体や個人が活動を解消したときは利用を中止していただきます。
(4)利用時間
利用時間は、センターの開館時間内の午前9時から午後5時までです。
保管ロッカー 12個
書類や事務用品などの保管に利用できます。
管理上、センターがロッカー内を確認する場合があります。
メールボックス 48個
各団体間の連絡や文書・チラシの配布、また等センター経由で
郵便物等を受け取る私書箱としてご利用いただけます。
各利用者宛の郵便物が届いても、センターから連絡や転送は
いたしませんので、開館時間内で、責任を持って定期的に
チェックをお願いします。
受領確認の必要な郵便物等、書留、現金書留等の郵便物は受け取れません。
差出人に下記の例のように明確にあて先のご記入をお願いしてください。
例:伊賀のまちづくり会
〒518-1395 三重県伊賀市馬場1128番地 多目的集会施設内
伊賀市市民活動支援センター気付
「伊賀のまちづくり会」御中
保管ロッカー・メールボックス共通事項
利用期間は6ヶ月単位で、利用料は無料です。
1団体でそれぞれ1つずつ利用できます。
貴重品や生物などは入れないでください。
管理は、利用者自らが定期的に確認、整理してください。
物品の紛失、破損に対して、当センターは一切の責任を負いません。
ロッカー・メールボックスの破損は、利用者の責任で修繕して
いただきます。
利用上問題があると判断されるときは、利用登録を取り消すことが
あります。
利用期間終了後に保管ロッカー・メールボックス内に物品が残って
いる場合は、センターで処分します。