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・労災!(交通事故)

2005年09月27日 | 総務関係
 原則的に労働者が仕事中又は、会社に通勤していた途上の事故で被災した場合は、労災保険から給付が行われます。

 給付内容は

①療養補償給付

②休業補償給付

③傷病補償年金
(療養開始後1年6ヶ月経過しても治癒せず、傷病等級第1級から3級に該当した場合)

④障害補償給付(治癒後)

⑤遺族補償給付

⑥葬祭料 
 となっている。

 労災の中でも交通事故の場合は、第三者が介在しているため通常の労災より、面倒な面が多く、保険会社との調整もあります。

 ☆それでは、ここから一番得する方法をお教えします!

 通勤途上または、勤務中に相手方と自動車事故を起こし自分が怪我を負ったとします。

 この場合まず
①自分が100%の過失がなければ、相手方の自賠責に請求します。
 (詳しくは、保険会社にお問い合わせ下さい。)
 
 この場合、労災又は自賠責のどちらでも請求はできますが、どちらか1つにしか請求はできません。どちらでも良いのですが、ここでは自賠責に請求します。
 
 ☆その理由は、給付内容が違うからです。

 ・例えば自賠責のほうは、休業補償が100%補償されますが、労災のほうは60%と労働福祉事業の20%と合わせて給付基礎日額の80%しか出ません。
 また自賠責は慰謝料が支払われますが、労災からは支払われません。等々

 上記のように、自賠責保険のほうが労災保険よりも給付の範囲が広いので、まず自賠責に請求したほうが良いでしょう。

 ②そのうえで、自賠責を超える範囲については労災保険に請求すると良いでしょう。

 ☆怪我の状態が軽く自賠責の範囲内で収まるとしても、支給要件にあてはまれば、労働福祉事業の休業特別支給金が支払われますので、申請すると良いでしょう。

 ☆まとめ

 業務上、通勤で相手のいる事故にあった場合、先ず相手方の自賠責に請求しましょう。!
 そのうえで自賠責の額を超えそうならば、労災に請求しましょう!
 そのほうが処理的には迅速に進むと思います。また被災者の為にも良いと思います。