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・受給資格者創業支援助成金

2005年10月18日 | 助成金
 受給資格者創業支援助成金は、雇用保険の受給資格者が自ら創業し、創業後1年以内に、継続して雇用する労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成する事により、失業者の自立を支援するものです。

 つまり、
① 雇用保険の受給資格者が法人等を設立し

② 創業後1年以内に、一般被保険者を雇い入れ

③ 雇用保険の適用事業の事業主となる

 以上の条件を満たせば、助成金が支給されるということです。(支給要件は詳細に記載されているので注意が必要)

 ・受給額は費用の合計額の3分の1に相当する額で200万円を超えるときは、200万円までです。

 支給対象となるのは

 ・当該法人等の設立に係わる計画を作成する為に要した経営コンサルタント費用等

 ・当該法人等を設立する前に、創業受給資格者自らが従事することとなる職務に必要な知識、技能を修得するために要した費用(講習料、相談費用)

 ・その他当該法人等の設立に要した費用

 当該法人等の設立の日から起算して3ヶ月の期間内に支払いの原因が生じた以下の費用

 ・当該法人等に雇用される労働者に対して、その者が従事する職務に必要な知識、技能を修得する為に要した費用(講習料、相談費用)

 ・創業受給者自らが従事する職務に必要な知識、技能を修得する為に要した費用(講習又は相談費用)

 ・当該法人等に雇用される労働者の雇用管理の改善に関する事業(労働者の募集・採用、就業規則の策定、職業適性検査の実施等)に要した費用

 ・以上のほか、法人等の運営に要した費用

 
 ☆ 受給のためには、署名又は記名押印した法人等設立事前届を作成し、法人等の設立の日の前日までに、受給資格者証の写しを添付して管轄安定所に提出しければなりません。


 ☆ 支給申請・・・助成金を受けようとする事業主は、支給申請書を作成し、決められた期間内に必要な書類を添付して、法人等の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければなりません。


・受給できる事業主の要件等が、詳細に決めてあり又、支給申請等複雑な面が多々ありますので、事前に専門家等に相談されることをお勧めします。