【人事戦略アドバイザー!】

☆人事制度改革により従業員の更なる幸せと成長を図ると共に、会社の成長と社会貢献を目指す☆
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・育成面接のポイント

2005年10月29日 | 人事戦略
 企業活動において、人材の育成・成長は、企業が将来に向かって存続・成長していく為には、必要不可欠なものです。

 しかし、財務や物の管理と違い、人事は相手があることですし、一番重要な事とは理解しているが、一番困難な事と感じておられることでしょう。

 一昔前の高度成長期においては、前例に沿って教育していけば、大方上手くやっていけたかも知れませんが、先の見えない変化の激しい現代においては、やる気をどのように引き出し、成長させていくか?特に若い人の場合は難しい問題かもしれません。

 難しい問題だからといってほっとく訳にはいきません。会社の将来が懸かっているのです。

 そこで、人材育成を図るにおいて、部下とのコミュニケーションが大事な事だと思います。

 コミュニケーションの中でも重要なものに、部下との面接があると思います。

 ここで以下に、上手な面接の仕方のポイントを述べたいと思います。

① 質問の方法・・・

 質問をする場合は、相手が『ハイ』か『イイエ』で答えるような質問はいけません。『…はどう思いますか?』などの相手が考えて、複数の答えが帰ってくるような質問が良いと思います。

② 批判的な考え、態度をとらない・・・

 相手を批判するようなことを言ったり、態度をとれば心を閉ざし、本音を語らなくなる可能性が高くなります。

③ 話の本質を聴く・・・

 相手の話の内容をじっくりと聴き、話の中にある本心を聴くように努める。

④ あいづち・・・

 相手の話を要所要所でまとめ、『今の話はこういうことですね!』という風に相手に投げ帰したり、『なるほど、それは大変でしたね』といったような、相槌を打つことにより、相手からの話を引き出し易くなります。

⑤ 表情・態度も大切・・・

 言葉だけで無く、表情や態度といったものが相手に与える印象は大きなものが有ります。相手に悪い印象を与えない態度や表情が大切です。

⑥ 感情的にならない・・・

 感情的になってしまっては、話を聴くどころではありません。感情的になりそうだと感じたら、休憩をとる等して気持ちを落ち着かせたほうが良いでしょう。

☆ 以上面接のポイントをあげましたが、大事なことは相手の気持ちになって話しを聴くということであり、聴く側が相手に対し、どうこうしようとするのでは無く、相手がもともと持っている物を引き出す、そのお手伝いをするということであります。

 その結果、相手も成長し自分も成長するという、『WIN WIN』の関係を構築したいものです。
  




・天気が回復したら寒くなる?

2005年10月28日 | 気象関係
 今日は、お天気の話をします。

 九州でもさすがに、10月後半ともなると寒くなってきました。しかし、10月の前半までは30℃を超える日も多く、どうなる事かと思われましたが!!

 北のほうの山では、初冠雪が観られたというニュ-スを聞いたように思います。やっと本来の姿に戻ったようです。

 さて、テレビの天気予報を見ていると、『明日の天気は回復しますが、気温はぐっと下がってくるでしょう!』という言葉を聞くようになりました。

 はて? なぜ天気が回復するのに寒くなるのか?

 夏の時期は、太平洋高気圧という亜熱帯性の空気に覆われていて、天気に周期的な変化は少なく、毎日毎日蒸し暑い日が続きます。

 これが、秋になると太平洋高気圧の勢力が弱まり、偏西風が日本上空まで南下してきます。

 そうすると、『~心と秋の空』といわれるように、周期的に天気の変化が起こります。
 
 それは、偏西風が蛇行している為に、高気圧と低気圧がぺアになっているからです。それが偏西風に乗って流れてくるのです。

 ☆ここで答えです。

 低気圧の次には必ず高気圧がやってきます。

 その高気圧は大陸の冷たい空気を持ってやってきます。

 この空気は絶対冷たいのです。

 なぜなら、陸地(シベリア)は海と違い熱容量が小さいので、太陽からの熱射が小さくなれば、当然陸地からの放射のほうが大きくなり、陸地は冷やされていくからです。

 こうして低気圧が通過した後には、必ず大陸から冷たい空気を持った高気圧がやってくるのです。

 その暖かい空気と冷たい空気の境目が、寒冷前線と言われています。

 これからの季節、寒冷前線が通過した後には寒くなるので、体調管理等気をつけましょう!



 


 

・受給資格者創業支援助成金

2005年10月18日 | 助成金
 受給資格者創業支援助成金は、雇用保険の受給資格者が自ら創業し、創業後1年以内に、継続して雇用する労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成する事により、失業者の自立を支援するものです。

 つまり、
① 雇用保険の受給資格者が法人等を設立し

② 創業後1年以内に、一般被保険者を雇い入れ

③ 雇用保険の適用事業の事業主となる

 以上の条件を満たせば、助成金が支給されるということです。(支給要件は詳細に記載されているので注意が必要)

 ・受給額は費用の合計額の3分の1に相当する額で200万円を超えるときは、200万円までです。

 支給対象となるのは

 ・当該法人等の設立に係わる計画を作成する為に要した経営コンサルタント費用等

 ・当該法人等を設立する前に、創業受給資格者自らが従事することとなる職務に必要な知識、技能を修得するために要した費用(講習料、相談費用)

 ・その他当該法人等の設立に要した費用

 当該法人等の設立の日から起算して3ヶ月の期間内に支払いの原因が生じた以下の費用

 ・当該法人等に雇用される労働者に対して、その者が従事する職務に必要な知識、技能を修得する為に要した費用(講習料、相談費用)

 ・創業受給者自らが従事する職務に必要な知識、技能を修得する為に要した費用(講習又は相談費用)

 ・当該法人等に雇用される労働者の雇用管理の改善に関する事業(労働者の募集・採用、就業規則の策定、職業適性検査の実施等)に要した費用

 ・以上のほか、法人等の運営に要した費用

 
 ☆ 受給のためには、署名又は記名押印した法人等設立事前届を作成し、法人等の設立の日の前日までに、受給資格者証の写しを添付して管轄安定所に提出しければなりません。


 ☆ 支給申請・・・助成金を受けようとする事業主は、支給申請書を作成し、決められた期間内に必要な書類を添付して、法人等の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければなりません。


・受給できる事業主の要件等が、詳細に決めてあり又、支給申請等複雑な面が多々ありますので、事前に専門家等に相談されることをお勧めします。


 

・パートさんを活用し、企業経営の安定を!

2005年10月15日 | 人事戦略
 企業経営においてパートさんは、今や無くてはならない存在であると思います。

 今後ともその重要性は益々増すものと思われます。

 その理由として

 ・少子化により若年労働者不足の進行…実際の話、新聞等で報道されていますが、技術系の労働者を新卒で採用しようとしても、定員数まで集まらないという事態になっております。

 ・2007年問題といわれる、団塊の世代が退職を迎え始めます。18年度から定年延長等の実施が行われますが、労働者人口は減少する方向に向かうと思います。

☆ そこで!今まではパートさんといえば、簡単な仕事や単純作業の繰り返してきな仕事等をしてもらう、言わば正社員の補助的存在だったと思います。

 しかし、労働者人口が減少する中において、企業経営という面からみて、従来のやり方では行き詰るのではないかと思います。

 また一口にパートさんと言っても、多様な人がおられ、能力の面から言いますと、コミュニケーション能力・忍耐力・向上心等、非常に高い能力を持っていると思います。この傾向は特に女性の方に多く観られると思います。

 この非常に能力の高い、特に女性の能力を活用しない手はないと思いますが。いかがでしょうか。

 具体的な活用法としては、同じ仕事内容であれば同じ賃金を支払うというのは、当然の事であります。少なくとも7割以上は支払いたいものです。

 人事評価にしても職務評価を行い優秀な人には、賃金の上昇と職位の上昇を行いたいものです。それにより優秀な人材に長く働いてもらいたいものです。その結果、会社にプラスになる事は言うまでもありません。

 一部の先進的な企業においては、食品スーパーだったと記憶してますが、パートさんの女性店長が生れています。

 いずれにしても従来の考えで、パートさんを働かせていたならば、少子高齢化・人口減少の日本において、企業の成長・発展は望めるでしょうか?

 若年労働者は不足し始めています。今後とも日本経済の成長・発展の為には、各企業が元気でなければなりません。

 その為には、優秀な人財が必要です。その事に気づいた経営者・企業だけが、未来に向かって成長・発展していけるのではないでしょうか? ☆


 


 
 

 

 

 

・労災保険における特別加入者の保険給付

2005年10月14日 | 総務関係
 中小事業主等、一人親方等で労災保険に特別加入者している者は、保険給付に関して一般の労働者と次のような点に違いがある。

 ・業務災害、通勤災害の認定については、特別加入に係わる申請書に記載された業務又は作業の内容を基礎とし、厚生労働省労働基準局長が定める基準によって行うこととされています。

 ☆ということは、特別加入するときに申請書に記載した内容が、重要な意味を持って来ます。

 ・通勤災害の適用除外…一人親方等の特別加入者のうち、以下の者は住居と就業の場所との往復において、その実体がはっきりと区別できないので、『通勤災害の適用がありません。』

 ① 一人親方等で
  
   ・自動車を使用して行う旅客または貨物の運送の事業

   ・漁船による水産動植物の採捕の事業
 
 ② 特定農作業従事者または指定農業機械作業従事者

 ③ 危険有害な作業に従事する家内労働者およびその補助者

 
 他にも給付内容等、一般の労働者と違う点があります。


 ☆ ここで特別加入者が陥りやすい問題点があります。

 そもそも労災保険は、労働者を保護するのが目的であり、中小事業主等、労働者以外のものは本来適用がありません。
 
 しかし、業務内容等からみて労働者に準じて労災保険で保護するのが、ふさわしいということで、特別に加入できるわけです。

 ということは、事業主としての業務中の災害に対しては、保護されないと言うことになり、労災の認定にあたっては一番争点となる点です。

 明らかに労働者として作業していた、という実体が必要になります。
 
 特別加入者の労災認定については、一般の労働者と違い難しい点が多々ありますので、事前に専門家又は労働基準監督署等に相談されたがいいでしょう。
   

 

☆義務化!定年延長

2005年10月13日 | 人事戦略
 平成18年4月1日から、『65歳までの安定した雇用を確保』するため以下のいずれかの措置を講じなければなりません。

 ① 定年の引き上げ

 ② 継続雇用制度の導入
 
 ③ 定年の定めの廃止

 この年齢は、年金の定額部分の支給開始年齢の引き上げにあわせ、行われます。

 スケジュール

 平成18年4月1日~平成19年3月31日…62歳

 平成19年4月1日~平成22年3月31日…63歳

 平成22年4月1日~平成25年3月31日…64歳

 平成25年4月1日~            …65歳


 定年延長を実施することによる問題点は

 ・人事制度が年功的ならば、定年延長することにより賃金の負担が増す。

 ・人事の停滞がおこる。

 やはり定年延長による賃金コストの上昇が、一番の問題かと思われます。

 一番良いのは、能力・成果主義人事制度等、年齢に関係なく賃金が決まる制度を導入することだと思います。

 しかし、制度を変えるというのは数ヶ月で結果が出るものではありませんので、根本的な問題の解決のために、人事制度を変動費型に変えていく作業を行いながら他の対策を講じる必要があります。

 そこで、65歳までの雇用に対し、導入しやすいのは『再雇用制度』ではないでしょうか。

 この制度は、定年年齢に達したものをいったん退職させた後、再び雇用するものです。

 この制度ですと、定年によりいったん雇用関係が切れる訳ですから、役職・賃金面においても、リセットできるわけです。

 その他、継続雇用制度に関しては、対象者の雇用条件等、法律に違反しないように対策を採らなければなりません。

☆ 定年の引き上げ、継続雇用の実現の為には、年功的な人事制度の見直しや退職金制度の見直しが必要になると思います。

 

 

・事業主の労災加入

2005年10月11日 | 総務関係
 労災保険は、労働者に対して所定の給付を行うもので、本来、中小事業主等の労働災害については、労災保険は適用されない。

 しかし、業務等の実態から労働者に準じて、労災保険により保護するのが適切な者もいる。

 これらの者の業務災害・通勤災害について、労災保険への加入を認め、労災保険の保険給付等を行う制度がある。『特別加入』という。

 特別加入には

 ・中小事業主等の特別加入
 ・一人親方等の特別加入
 ・海外派遣者の特別加入の3種類がある

 ここでは、中小事業主等の特別加入について説明する。

 ① 特別加入できる中小事業主は

  ・厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主
   
  ・労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している者、及びその事業に従事する者である。

 他に中小事業主が特別加入する為には、・中小事業主の行う事業について、労災保険の保険関係が成立していること等、いくつかの用件がある。

 ② 保険給付等については

  ・特別加入者に対しても、原則として労働者と同様の保険給付等が行われる。
  
  ・しかし、業務災害・通勤災害の認定については、一般の労働者と異なる点がある。(事業主としての業務中の災害は認定されない等)

 いずれにしても、中小事業主にとっては一般の労働者と同じように働くことが多いと思われるので、特別加入しておいたほうが良いだろう。

 

・時代は変わった

2005年10月10日 | 時事
 この頃感じるが、時代は10年前とは明らかに変化している。

 自然環境の変化もそうであるが、社会システムが変わった。

 社会システムが変わったという事は、人の考えが変わったということである。

 現在、日本は豊かになり、若年者を中心にフリーター・ニートと呼ばれる若者が増えている。

 親の世代の蓄えで生活している状態ではなかろうか?もしそうならば、その蓄えが無くなったとき如何するのか?

 また、日本の人口は減り始めたようである。人口の減少により経済の活力は低下するのではないだろうか?

 いずれにしても、従来の安定成長の時代から、自己責任が問われる社会へと変わってしまった。

 これからの社会は、アメリカ型を目指すのか? そこまで極端でなくても、その傾向だろう。

 そうなるならば、自分の行動は自分で責任を取るということになり、その結果は誰のせいでもなく、自分のせいだ。ということになるだろう。

 その結果、貧富の差がどんどん開き、『日本国民皆中流』といったものは過去の話になるだろう。

 怖いのは、貧富の差が親から子へと固定化されるということだ。まだ日本では、機会の平等という面では、残念ながら進んでいないように思う。

 自己責任というのはいいが、機会の平等があっての自己責任であり、何度でも敗者復活戦ができる社会でないと、ゆがんだ社会に成るのではないだろうか?

 『女王の教室』というテレビ番組があったが、最初のころは不評だったようだが、ある一面自由競争社会というのは、非常な世界だという事を表現したかった、のではないだろうか。(勝手な推測だが)

 いずれにしても、時代は確実に変わっており、時代の変化を捕らえ確実に対応しなければならない。

 それが出来なければ、時代変化のなかで忘れ去られてしまうだろう。

 確実に時代の変化を捕らえ、行動したものがだけが残っていくだろう。


 

 

・異常気象

2005年10月08日 | 気象関係
 10月だというのに、最高気温が30℃を超える日がたびたびある。(熊本では)

 去年はどうだったか? よく覚えていないが、確実に温暖化は進んでいるのは間違いない。
 
 テレビ放送の天気予報でも、『明日の気温は平年より高いでしょう』と毎日のように、同じ言葉を聴いているように思う。

 まあ、この平年値というのは、過去のデータの平均値であるので、温暖化が進む限り、平年値より高くなるのは当たり前であるが!

 近年台風の勢力が、過去のものに比べ強くなる傾向にあると、テレビ等の報道機関で取り上げられている。

 台風は何をエネルギー源にしているかといえば、水蒸気である。海から水蒸気の供給により、熱エネルギーを得て発達する。

 温暖化により気温が上昇すれば、当然空気中に含まれる水蒸気量は多くなるし、温暖化により水温が上昇すれば、より多くの水蒸気が台風に供給される事になる。

 結果として台風の発達に貢献してしまう。

 さて!ここで地球温暖化は何処まで進むのだろうか?

 このまま進んで、地球全体が灼熱の砂漠みたいに、なるのだろうか?

 それに対して、現在言われているのは、地球の温暖化がある程度進み、北極・南極の氷が解けて無くなれば、海水の温度と塩分濃度等の変化により、海流の流れに変化が起こり、結果今度は一転して寒冷化に向かうというものである。

 ここで海流の説明…

 海流とは親潮・メキシコ湾流などが代表的であるが、地球の気候に大きな影響を与えている。

 赤道付近で暖められた海水は北半球の場合、熱を放出しながら北上して行き、北極付近で海の深層に潜っていく。

 こういう動きが、地球規模で起こっており、赤道付近の熱を高緯度へ運んでいる。このことにより地球の気候は、安定しているのだ。

 しかし、地球の温暖化が進むと両極の氷が解け、海水の深層への潜り込みが弱まる。その結果、暖流の北上が弱まる。

 そして、高緯度地方の海水温は下がり、それにより気温が低下し寒冷化する。というものだ。…

 

 京都議定書によると、日本は二酸化炭素等の排出量を2008年~2012年を目標に、6%(1990年を基準)削減しなければならない。

 省エネが進んでいる日本においては、かなり厳しい目標かもしれない。

 しかし、今年はクールウィズということで、エアコンの温度設定も官公署を中心に上がったようだ。

 人々の意識も少しずつ変わっていけばよいが!

 『気がついた時には、時既に遅し』ではあるが、まだ、手遅れになっていないことを祈りつつ、省エネに取り組もうと思う今日この頃である!


 

 

・個人情報保護法

2005年10月07日 | 総務関係
 この法律が適用されるのは、過去6ヶ月間継続して5,000人を超える個人データを保有している民間事業者が対象になります。

 5,000人というのは、顧客情報はもちろんのこと、社員情報も含まれます。
『うちは個人情報をそんなに保有していないから、大丈夫だよ』という事業主の皆様!大変なことになるかも!!

 昨今の世間の法律に関する関心は、テレビ番組の影響も有ってか非常に高いものになっております。

 企業においては法律を守るというのは当然のことであり、『うちは中小企業だからまあ、いいか!』では、社会的信用を失うばかりでなく、従業員のやる気をも失いさせます。

 それにより労働生産性が低下する可能性は高いと思われます。

 ここでは、個人情報保護法について簡単に説明したいと思います。

 対象となる個人情報取扱事業者とは前にも書いたとおり、
過去6ヶ月間継続して、5,000人を超える個人データを保有している民間事業者です。

 個人情報保護法が『個人情報取扱事業者』に求めていることは(原則として)

 ① あらかじめ利用目的を出来る限り特定し、その範囲内においてのみ個人情報を使用する。

 ② 個人情報は適正な方法で取得し、取得時に本人に利用目的を通知・公表等をする。

 ③ 個人データについては、正確・最新の内容に保つように努める。

 ④ 個人データについて、安全管理措置を講じて従業員・委託先を監督する。

 ⑤ あらかじめ本人の同意を得なければ、第三者に個人データを提供してはならない。

 ⑥ 保有している個人データについては、利用目的等を本人の知り得る状態にして置く。

 ⑦ 保有個人データは本人の求めに応じて、開示・訂正・利用停止等を行う。

 ⑧ 苦情処理に努め、その為の体制を整備する。

 以上のことを原則として求めています。(法令等に違反する場合等は例外があります。)

 個人情報保護法を守るのは、中小企業においては大変な労力を要する事になるかも知れません。

 大変だから守らなくて良いと、いうことにはならないと思います。

 実際問題として、個人情報が流失してしまえば大変なことになります。

 罰則もありますが、それよりも社会的な信用を失うことになります。

 また、損害賠償を請求される可能性もあります。

 中小企業にとっては、会社の存続問題に発展することに成るやも!しれません。

 『早急の対策が必要です。』