明日はわが身

冤罪という名の人為的な犯罪に巻き込まれることは対岸の火事ではない。明日はわが身である。

推定無罪、否、単に「無罪」

2008年02月15日 | 司法や行政の問題
昨日の監視委員長さんの記事でも相当補強されたが、例の概要表を見るにつけ、これで推定無罪の原則が適用されないとしたら、権力から遠くにいる我々弱小市民には、まともな裁判を受ける国民の基本的権利はないものとなる。
決して、今回のこの事件だけのことではないのだ。今までにも多くの人が人知れず濡れ衣を着せられている。
これほど事実(検察の起訴事実に合理的疑いが溢れている)が明快な事例で最高裁が下せる判断は極めて限られたものである。


推定無罪
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

推定無罪(すいていむざい)は「何人も有罪と宣告されるまでは無罪と推定される」という立証責任の考え方に基づいた近代刑事法の基本原則である。狭義では刑事裁判における裁判官の自由心証主義に対する内在的な拘束原理としての意味のみで用いられる。無罪の推定という表現が本来の趣旨に忠実であり(presumption of innocence)、刑事訴訟法学ではこちらの表現が使われるが、近時、マスコミその他により、推定無罪と呼ばれるようになった。

この制度は刑事訴訟における当事者の面を表している。これを、裁判官側から表現した言葉が「疑わしきは罰せず」であり、2つの言葉は表裏一体をなしている。「疑わしきは被告人の利益に」の表現から利益原則と言われることもある。



最新の画像もっと見る