素浪人の生活

生きるってすごく大切だね。

裁判員制度

2009-01-12 02:03:35 | 勉強
宗教界、裁判員に悩む…「人裁けるか」「正式な制度だから」
1月11日3時35分配信 読売新聞


 人を裁くことは、犯罪者も含めた人々の「心の救済」を目指す宗教の立場と両立するか。国民が参加して有罪・無罪などを判断する裁判員制度が5月に始まるのを前に、宗教界で議論が起きている。同制度では死刑判決に関与することもあるだけに、宗教の社会へのかかわり方が問われている。

 裁判員法では、「人を裁きたくない」というだけでは辞退理由にならないが、立法過程で「宗教上の理由で裁けない人もいる」という意見も出たため、「裁判参加で精神上の重大な不利益が生じる」と裁判官が判断した場合に限って、辞退が認められることになった。一方、刑事裁判への国民参加の伝統が長いイギリスやドイツでは、法律で聖職者は参加できない定めがある。

 「裁判員制度にどう対応するのか。宗派としてメッセージを明らかにするべきではないか」。700万人の信者を抱え、刑務所や拘置所で教誨(きょうかい)師を務める僧侶も多い浄土真宗本願寺派。京都市の西本願寺で昨年10月に開かれた宗派の議会で質問が飛んだ。

 浄土真宗では、「人間はだれでも罪を犯す可能性を持つ弱い存在」と説く。僧侶や信者には「そんな自分が他人を裁いていいのか」と抵抗感を持つ人も多いが、答弁に立った同派幹部は、「引き続き検討していく」と述べるにとどまった。

 同じ浄土真宗で、死刑制度に反対している真宗大谷派(信者550万人)でも昨年6月、宗派の議会で裁判員制度が取り上げられた。幹部は宗派の見解として、制度そのものに対する意見表明は考えていないとする一方、「裁判員に選ばれたら、真宗門徒として死刑という判断はしないという態度が大切だと考えている」と答弁した。

 禅宗の曹洞宗のある僧侶は、「人を裁くことはできないと思う一方、宗教者としての意見をしっかり述べることが大切という考え方もある」と悩む。

 新約聖書に「人を裁いてはならない」というイエスの言葉があるキリスト教。全国で約800の教会を抱えるカトリック中央協議会は、「私的な裁きは認められないが、法治国家の正式な裁判制度まで否定はしていない。ただ、被告の人権への配慮や国民の十分な理解が必要だと思う」とする。

 一方、東京都北区の神召(しんしょう)キリスト教会(プロテスタント)の山城(やまき)晴夫牧師(80)は「様々な考え方があり得るが、非常に重い問題で、すぐには答えが出ない」と話す。

 全国約8万社の神社を指導する神社本庁は、「国民の義務として、裁判員に選ばれたら原則参加する」という立場だ。

最終更新:1月11日3時35分  YOMIURI ONLINE
URL:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090111-00000008-yom-soci


制度として始まる裁判員制度。
「人は誰でも罪を犯す存在だから、人を裁けない」というつもりはないが、

「人を裁くということ」と「人は罪を犯すこと」、
「人は弱い存在だということ」を考える機会になればいいのではないかと思う。

そして、「人が人を裁くとき、必ず、失敗も成功もない。その人の自由を奪うこと

どんな人だって裁かれるときに誤審や過不足のある財形が下されるのだから、『極刑』という選択肢を削り、どうにかして、社会から犯罪を減らし(一般予防)、また、犯罪を犯したものを2度と過ちを犯さないようにする(特別予防)教育(更生)の方法を探らないといけない」ということに気付いたらいいな、
と思う。

友達って大切やなぁ。

2009-01-11 23:20:55 | 友達
今日は、満月?

やさしくやわらかい光がさす、澄んだ夜だった。
遠くで人の息遣いが聞こえるくらい澄んでる。

心が洗われる。

澄んだ空気とやわらかい光に。


今日は、昨日の友を失った話を思い出していた。


僕には、「死」や、「人がなぜ~するのか」など、若い人は話したがらない話が好きだ。

でも、こんなことを話す友達を二人失った。

一人は、爺ちゃんだ。もう一人は友達。

爺ちゃんは置いといて、もう一人の友達というのは、

恋人という肩書きを失った日に失った。僕が未熟だったから別れを受け入れられなかったがために。

その友達は、今も前進しているだろう。非常に駆け足で。

今も、その友達のことを尊敬している。

その子の生き方と昨日話した彼のコトバが似ている気がする。

だから、僕は「人生は自分が主人公」と胸を張っていえる彼を尊敬しているし、その友達のことも尊敬している。


たまに、その娘に会いたくなる。

下らんな。

本間に下らんことを日記として書いてしまった。



今日は、ハーフ模試だった。出来た。問題ない。

さて、こんばんは早く寝て、明日もまた勉強しよう。


楽しい時間

2009-01-10 23:38:48 | フッと思ったこと
今日は、コムちゃんと横さんとカラオケに行きました。

久々だった。ええなぁ。

上手くいかないことがたくさんだから、こういう時間があると本当に助かる。

生きてるって気がする。

今日は、ランニングにいかなかったけれど、

ランニングと、勉強や読書の時間だけがすべてさ。

今日最も面白かった時間は、
・殺人は悪か についての話合い
・人生は、自分が主人公        という話。

一つ目は、「殺人が悪か」という話。

話では、
殺人は「悪じゃない」ということになった。

人が「殺人=悪」と決めたから(=法律だから)殺人は悪になる。

もちろん、僕が警察官になったら殺人をした人、人を傷つけた人はすべて捕まえる。
でも、もっと考えることが必要な話題。もっとたくさんこんなことを考える時間が要る。

何でやねん。と思う人がいるかもしれない。だけれど、

自分の愛する人が「殺された」ら、その殺人者にリンチ(報復)するでしょう?

究極の話になっちゃうけれど大切な話。

もひとつは、

自分以外は、みんな脇役。
自分が曲がり角で人に出会ったら、「自分とその脇役が出会うまでに、脇役が主人公である自分のために準備をしていて、やっと街角で出会う」というくらいすごい考え方。

僕から言わせれば、そんなんは、ただの「自己中」。

ただ、それくらい貪欲に自分の人生を生きていかないといけない。

それくらい貪欲に考えて初めて自分のほしいものが手に入る。

僕とは相容れないくらい考え方だけれど、僕に不足しているもの。

これを言った人は、僕より年下だけれど、

彼のことは、本当に尊敬しているし、大好きだ。

彼を見習わないと。




コールドケース

2009-01-04 13:55:51 | 勉強
殺人など重大事件、時効を撤廃含め見直し…法務省
1月4日3時7分配信 読売新聞



読売新聞

 法務省は3日、殺人などの重大事件の公訴時効を見直す方向で検討に入った。刑事訴訟法は殺人など「死刑に当たる罪」の時効期間を25年と定めているが、期間の延長や時効の撤廃も含めて検討する。

 今月中旬に法務省内に刑事局を中心とする勉強会を設置し、3月に報告書をまとめる方針だ。

 勉強会での具体的な検討事項としては、重大事件に限り時効を撤廃することの可否や時効期間を40~50年に延長したり、遺族らが裁判所に請求した場合は、時効の進行を停止する制度を設けたりすることなどが想定されている。

 公訴時効は犯罪が終わった時点から一定の期間を経過したら起訴できなくなる制度で、
〈1〉時の経過で遺族や被害者の処罰感情が薄れる
〈2〉証拠が散逸して公正な裁判の実現が難しくなる
〈3〉捜査機関が長期捜査に伴う様々な負担から解放される

--などが、時効の存在する理由とされている。法務省によると、2007年中に時効が成立した殺人事件は58件に上る。

 これに対し、「全国犯罪被害者の会」が08年11月の大会で

「被害感情は時の経過で薄くなることはなく、むしろ日に日に増していく」として、時効廃止を求める決議を行った。

00年12月に起きた東京都世田谷区の一家4人殺害事件の遺族らも08年12月に記者会見し、時効制度の見直しを訴えるなど、被害者の側から公訴時効見直しを求める声が強まっている。

 一方、証拠の散逸についても、近年DNA鑑定など科学捜査の進歩で、証拠の長期保全が可能になっているという事情もある。04年8月に東京都足立区の小学校の元警備員の男が26年前に女性教諭を殺害したとして警視庁に自首し、供述通り遺体が見つかるなど、時効成立後に犯人が殺人を自供するケースもあり、「真犯人だと科学的な裏付けが取れるのに時効後だから起訴できず、悔しい思いをする捜査員は多い」(法務省幹部)という。

 法務省では、時効見直しに対する遺族らの要望が強まっていることに加え、今年5月の裁判員制度開始で、一般国民が刑事裁判に参加することから国民の間で時効制度への疑問を解消する意味でも議論を整理する必要があると判断し、勉強会の設置を決めた。

 ただ、公訴時効の期間は05年施行の改正刑事訴訟法で「死刑に当たる罪」は15年から25年に延長されており、同省内には改定に慎重な意見もある。

最終更新:1月4日3時7分
URL:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090103-00000043-yom-pol

尚、上記の公訴時効のimageについても読売ONLINEより

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みなさんはコールドケースという番組をご存知だろうか。知らない方は、「コールドケース」の文字欄をクリックされてもいいし、検索エンジンで調べてみてもいい。

・コールドケース…凶悪犯罪(主に殺人。他には失踪の手がかりなど。)の中で未解決事件のこと。近年では、三浦和義元社長とロサンゼルスの事件などがそう。
アメリカなどで司法警察の事件認知後、何年か経過した後でも警察が捜査を再開して迷宮入りしている難事件を解決する。

僕の不勉強で、アメリカが、
・未解決事件の年間解決数
・コールドケースの見扱うような特別な刑事課があるのかどうか
・その他の国ではどうなっているか
などなどは知らないが、今日は、このテーマについて考えてみようと思う。
【1】公訴時効の延長
 上記、読売新聞の記事どおり、刑事事件の訴追できる期間が長くなることを法務省が検討しているようだ。
 僕は、賛成だ。

〇賛成事由
理由は、
・どんな人にも生きる権利はあって、どんな人にも他を傷つける権利は無い。
だから、人を傷つけたら謝罪をし、他の方法では金銭で賠償なりする。(金銭での謝罪や、謝意を表すだけでは被害者の感情が収まらないという意見はここでは省く)
・また、現在のおおよその社会では、リンチ(私的なし返し)は許されていない。

この2点から、国家がその犯人(捜査段階では被疑者、公判段階では被告人。断じて「容疑者」なんていない)を裁くしかない。

〇刑罰の存在理由
その刑罰はなぜあるのか。

僕は、こう思う。
1つは、刑罰は秩序維持。
法律(刑法で言えば刑罰)はあくまで、社会で皆が安心して暮らせるように、皆で守るルール。
近代の自由刑が主流になった以降、ルールを破った者を処罰する(一時、社会から遠ざける)ことで、秩序の維持をすること。また、処罰したものを更生させて社会に復帰させる。
※処罰は副作用として「皆でルールを守らなかったことへの見せしめ」の効果もある。
2つは、被害者感情の反映。
僕は、この点について「刑罰が私刑の変わりに使うこと」になるので反対をしているが、近年の判決事由にはよく「被害者感情にかんがみ…」とあるので、そうなのだろう。

上記が刑罰の存在する理由であろうと思う。(僕個人としては、上記1のみ)
〇小括
また、上記の理由から、犯罪が時間の経過とともに
1)事件の重大性の影響度合いの減少
2)被害者・遺族の応報感情の減退
3)司法警察員の職務上負担の軽減
4)裁判に必要な証拠の散逸
などが理由で時効成立により無罪ということには賛成しかねる。よって、僕は、公訴時効の延長論議には賛成だ。

【2】時効延長に関する影響は
・事件重大性の減少
これについては、なぜなのか。
刑事ドラマでよく聞く台詞だが「人の命が失われているのに、事件性の大小なんて関係ない!!」。本当、そのとおりだ。事件というのは、テレビの箱の中(放送されるニュースの中)で起こっているんじゃない。

危害を加えた者と加えられた者、またはその関係人の中で起こっている。
公判が続いたり、事件が解決するまで、いや、解決しても事件関係人の中で行き続けるんだ。

このことから、事件重大性が薄れるということなど無い。

・応報感情の減退
今回のニュースのように、被害者遺族の感情の減退はありえない。また、私的意見から言えば、刑罰は私刑の代替ではないので、被害者遺族の感情の起伏は関係ない。

・司法警察員の負担軽減
関係ない。彼らはそれが仕事であり、国がその負担軽減考えるなら、人員増加など手はいくつもある。
・証拠の散逸
これも技術の高度化で、心配はほぼ不要になってきつつある。

〇小括
影響性が大きいのは人員確保。

【3】実現可能性

ここまで時効延長に賛成だと言ってきたが、大きな弱音をはかなくてはいけない。
それはまず、
・人員確保の問題。
現状の経済事情で、各都道府県が地方司法警察員の増加を用意に出来るわけではない。

・捜査手法の未発達
人的確保が出来る大規模 都道府県警察でも捜査手法が日本では未熟である。よって、海外研修等、時間と費用がかかる。特に時間。

・証拠
物的証拠は、証拠として当然採用は可能だが、人的証拠(証言)の信憑性の問題。

もっとたくさんあると思う。
日本の政策は、他の施策を真似るだけが非常に多い。制度施行前の準備や議論の期間が短すぎて欠点だらけの施策もある。
本来ならもっと防犯運動の促進(近所見回り隊・地域連携の強化)や再犯の防止活動(=社会復帰活動)の促進など犯罪後の警察活動より未然に防ぐために出来ることを考えるべきではないか。

国が、時効延長を考えたり、裁判員制度を施行するに当たってそこをもう少し考えてもらうきっかけになればいいと思う。


ロスと三浦元社長の事件

1年の計は元旦にあり

2009-01-01 23:34:31 | つれづれなるままに
今日は、12/31-01/01へのリセットの日。

今年の目標は、
・剣道4段に向けてキチンと精進すること
そのためにする事は、
1.年間250日のランニング。トレーニング。
2.素振り
3.稽古

・試験の合格
そのためにする事は、
1.学習日誌をつけること
2.教科書を開かない(問題と公務員六法[実務教育出版]のみ)
3.経済系科目と数的処理に気を抜かない。
4.どの教科でも1日40問解く。(特に数的・経済系科目・民法は反復演習)

それだけに絞ろうと思う。
恋愛もしない。友達と遊びに行くだけ。
社会との窓口と社会野人としての責任である税金系は身分がアルバイトに成り下がるが、そこでカバー。

さて、ということで、今日は、

早朝に年越し稽古に参加して、ランニングもしてきた。
素振りも「面打ち」に限ってしてきた。

民法は、30問ほどした。問題は、数的をしていない