親の急死で口座凍結、お金が下せない
友人の話である。
10年ほど前、新車を購入時、安い金利のローンを
組もうとしたが却下されたそうな。
住宅ローンは組んでいたがそれ以外にはクレジットの
滞りもなく、キャッシングもしたことがなかったらしい。
その時の属性も年収も問題なかったのにだ。
いろいろ調べたが理由は不明であったという。
しかし、あとで理由が判明した。
40年近く連絡を取っていなかった叔父さんが知らぬ間に
亡くなっており、叔父の組んだ住宅ローンの銀行口座が
死亡により凍結されてしまい、支払いが滞ったかららしい。
それも住宅ローン引き落とし口座は同じ銀行の口座。
支払い金額は5万くらいだったらしい。
口座にはお金がちゃんと残っていたらしい。
友人の親はすでに亡くなっており、その子どもに内容証明が
届いたという経緯だ。もちろん、全てのきょうだいに連絡が行き、
亡くなっていた場合はその子どもにという経緯だ。
日本ってすごいなあと思う。法的手続きで戸籍謄本が調べ上げられ
内容証明が行く手筈。遺産放棄手続きをしたらしいが面倒だったと
言っていた。
つまり、故人のローンの滞りで車のローンが組めなかったということ
らしい。迷惑な話だ。結局、キャッシュで支払ったそうな。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
私が今死んだら、私の預金や生命保険はどうなるのか?
やはり、姪を形式上の養女にしたほうがいいだろうか?
今は、「正」の遺産しかない。
生きてるからまだ遺産じゃないけど。
別の友人は、亡くなった夫の保険で一括で新築マンションを
購入するらしい。現金だと500万しか子どもに相続税控除が
ないからだという。彼女は一軒家も数年前にローンを
いくらか組んで建てている。すごいなあ。
私の場合、子どももいない。
中古の家あるいはマンションを購入は可能だが、キャッシュを
残しておかないといざという時に不安だ。なので新たに買う勇気が
今はない。やはり、もう既に働いている子どもを持ち、なおかつ、
遺族年金があると思い切った行動に出れるのだなあと思った。
そう言いながら私自身、40代後半では、新築マンションのローンを
組めたのだから年齢的なものもあるのかもしれない。
仕事もいつまで続けられるかわからないしなあ。
これが一番の理由かな?
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
もし夫婦なら、銀行預金は夫のみにせずに分散したほうがいいと思う。
その場合は、相続税が発生しない範囲で。
ひとり者は、どうすればいいかな?
遺言状の公正証書を作るか、もっと年を取ったら後見人を考えるかかな?
下記の記事の抜粋にヒントがありそうだ。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
上記の記事の抜粋だが
「口座が凍結する前にすべきこと(1)
では、親の口座が凍結される前に打てる手はあるのだろうか?福田氏は2つの方法を提案する。1つは親に生命保険に入ってもらうことだ。
「保険金は受取人固有の財産で、預金のように凍結されることはありません。また保険金は、請求後、だいたい3日から1週間で振り込まれますから、葬儀費用のほか当座の支払いに充てるにはよいでしょう」
なお、法定相続人以外に受取人を指定することも可能だ。
預金から毎月、保険料を支払えば相続すべき財産が減る。さらに、生命保険の受取金には相続税の非課税枠が設けられているため、受け取った金額が非課税の範囲なら、相続財産には加算されない。
非課税枠は、相続人ひとりにつき500万円だ。たとえば妻、長男が相続人なら、500万円×2人で1000万円、妻、長男、長女なら500万円×3人で1500万円まで、非課税で保険を受け取ることができる。相続人以外に受取人を指定することも可能だ。
口座が凍結されるまえにすべきこと(2)
もうひとつの方法は、あらかじめ親に“借金”しておくことである。
「たとえば親の預金から、前もって500万円を預かります。そして、介護費用や医療費、葬儀費用、親の生活費などにそのお金を充てます。このとき、必ず領収書を取っておき、相続の際、残りのお金とともに清算しましょう」
口座が凍結されるまえにすべきこと(3)
なお、まだあまり一般的ではないが、「家族信託」も遺言書に代わる方法として目下、注目されている。親の預貯金や株、債券、不動産などの資産を運用、管理する「受託者」を家族で決めることができ、スムーズに財産の承継を行えるようにする、というものだ。受託者と受益者(財産の運用、管理により利益を得る人)は同一人物でもよいため、家族の誰かが委託者になることもある。
相続が順調に行われれば、口座凍結問題も早めに解決できる。認知症の親を証券口座も適切に管理できそうだ。
「まだ数はあまり多くありませんが、最近は信託銀行が受託者となる家族信託商品も登場しています。今後増えれば、選択肢の幅も広がるのではないでしょうか」
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友人の話である。
10年ほど前、新車を購入時、安い金利のローンを
組もうとしたが却下されたそうな。
住宅ローンは組んでいたがそれ以外にはクレジットの
滞りもなく、キャッシングもしたことがなかったらしい。
その時の属性も年収も問題なかったのにだ。
いろいろ調べたが理由は不明であったという。
しかし、あとで理由が判明した。
40年近く連絡を取っていなかった叔父さんが知らぬ間に
亡くなっており、叔父の組んだ住宅ローンの銀行口座が
死亡により凍結されてしまい、支払いが滞ったかららしい。
それも住宅ローン引き落とし口座は同じ銀行の口座。
支払い金額は5万くらいだったらしい。
口座にはお金がちゃんと残っていたらしい。
友人の親はすでに亡くなっており、その子どもに内容証明が
届いたという経緯だ。もちろん、全てのきょうだいに連絡が行き、
亡くなっていた場合はその子どもにという経緯だ。
日本ってすごいなあと思う。法的手続きで戸籍謄本が調べ上げられ
内容証明が行く手筈。遺産放棄手続きをしたらしいが面倒だったと
言っていた。
つまり、故人のローンの滞りで車のローンが組めなかったということ
らしい。迷惑な話だ。結局、キャッシュで支払ったそうな。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
私が今死んだら、私の預金や生命保険はどうなるのか?
やはり、姪を形式上の養女にしたほうがいいだろうか?
今は、「正」の遺産しかない。
生きてるからまだ遺産じゃないけど。
別の友人は、亡くなった夫の保険で一括で新築マンションを
購入するらしい。現金だと500万しか子どもに相続税控除が
ないからだという。彼女は一軒家も数年前にローンを
いくらか組んで建てている。すごいなあ。
私の場合、子どももいない。
中古の家あるいはマンションを購入は可能だが、キャッシュを
残しておかないといざという時に不安だ。なので新たに買う勇気が
今はない。やはり、もう既に働いている子どもを持ち、なおかつ、
遺族年金があると思い切った行動に出れるのだなあと思った。
そう言いながら私自身、40代後半では、新築マンションのローンを
組めたのだから年齢的なものもあるのかもしれない。
仕事もいつまで続けられるかわからないしなあ。
これが一番の理由かな?
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もし夫婦なら、銀行預金は夫のみにせずに分散したほうがいいと思う。
その場合は、相続税が発生しない範囲で。
ひとり者は、どうすればいいかな?
遺言状の公正証書を作るか、もっと年を取ったら後見人を考えるかかな?
下記の記事の抜粋にヒントがありそうだ。
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上記の記事の抜粋だが
「口座が凍結する前にすべきこと(1)
では、親の口座が凍結される前に打てる手はあるのだろうか?福田氏は2つの方法を提案する。1つは親に生命保険に入ってもらうことだ。
「保険金は受取人固有の財産で、預金のように凍結されることはありません。また保険金は、請求後、だいたい3日から1週間で振り込まれますから、葬儀費用のほか当座の支払いに充てるにはよいでしょう」
なお、法定相続人以外に受取人を指定することも可能だ。
預金から毎月、保険料を支払えば相続すべき財産が減る。さらに、生命保険の受取金には相続税の非課税枠が設けられているため、受け取った金額が非課税の範囲なら、相続財産には加算されない。
非課税枠は、相続人ひとりにつき500万円だ。たとえば妻、長男が相続人なら、500万円×2人で1000万円、妻、長男、長女なら500万円×3人で1500万円まで、非課税で保険を受け取ることができる。相続人以外に受取人を指定することも可能だ。
口座が凍結されるまえにすべきこと(2)
もうひとつの方法は、あらかじめ親に“借金”しておくことである。
「たとえば親の預金から、前もって500万円を預かります。そして、介護費用や医療費、葬儀費用、親の生活費などにそのお金を充てます。このとき、必ず領収書を取っておき、相続の際、残りのお金とともに清算しましょう」
口座が凍結されるまえにすべきこと(3)
なお、まだあまり一般的ではないが、「家族信託」も遺言書に代わる方法として目下、注目されている。親の預貯金や株、債券、不動産などの資産を運用、管理する「受託者」を家族で決めることができ、スムーズに財産の承継を行えるようにする、というものだ。受託者と受益者(財産の運用、管理により利益を得る人)は同一人物でもよいため、家族の誰かが委託者になることもある。
相続が順調に行われれば、口座凍結問題も早めに解決できる。認知症の親を証券口座も適切に管理できそうだ。
「まだ数はあまり多くありませんが、最近は信託銀行が受託者となる家族信託商品も登場しています。今後増えれば、選択肢の幅も広がるのではないでしょうか」
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