先週金曜日、TKC東京中央会と日本政策金融公庫との
合同セミナーにて、改正消費税の講師を務めました。
今まで課税売上割合が95%を超える法人は、仕入税額控除が全額可能だったのが、
平成23年度税制改正により、課税売上高が5億円以上の法人について、
個別対応方式か一括比例配分方式のいずれかを選択して、
消費税の計算を行わなければならなくなりました。
結論からいうと、納める消費税額は増加します。
大企業は、傘下に病院や社宅のような非課税売上が生じる動産を所有しており、
これらの建設費用については、控除が原則認められません。
ただし、課税売上割合が95%以上ですと、これらに係る消費税は、
まとめて控除することができました。
今回の改正で、この部分の控除がなくなります。
37名近くの方にご参加頂き、税理士会の研修で仕入れた情報を参考に、
実際の事例を挙げて説明しました。なかなか理解が難しい内容でしたが、
アンケートで好意的な評価が9割近く頂き、
少しは皆さまのお役に立てたのかなと、ほっとしております。