税理士 堀江の五反田日記

~あなたの会社のホームドクター、きままな日常を記録します。~

未分割の場合

2012-10-29 09:00:36 | Weblog

本日は”未分割”についてのお話です。

”未分割”は、相続人の間でまだ調整がつかず、

誰がどの財産を相続するかが決まっていないことをいいます。

相続は争族というように、最終的に決まるまで、

1年、2年と時間がかかることがあります。

ただ、相続税の申告期限は、亡くなった日から10カ月以内です。

納める相続税がある場合、その日までに原則現金で納付しなければなりません。


小規模宅地の特例といって、同居している親族がその宅地を相続する場合、

最大8割の評価減が使えることは、以前お伝えしました。

ここで重要な条件は、”同居している親族”です。

もし、この宅地が相続税申告書の提出期限まで、

未分割であると、”同居している親族”が相続するに該当しないため、

この特例は使えません。

よって相続税を当初より多く払う必要があります。

この場合、いったん申告書を提出後、3年以内に話し合いがまとまり、分割協議が終わると、

改めて修正申告書を提出して、払いすぎた税金を取り戻すこととなります。


また相続税の申告書を提出するのは、財産を取得した各相続人です。

一般的には連名で申告書を提出しますが、

未分割の場合、各相続人が仲が悪いことが多く、

一般的に各々が税理士にお願いして申告書を提出します。

そのとき、財産状況を把握しているのは、一部の相続人に限られるので、

それ以外の相続人は、知らされている範囲で申告書を提出することとなります。


このように分割協議が決まらない未分割の状態では、

相続税の申告において納税資金が必要だったり、

最低2回は申告書を提出したりと、面倒なことが多いです。

そうならないためにも、生前に遺言を作成しておくのも有効です。

相続後の名義書き換え 信用金庫

2012-08-18 14:54:31 | Weblog

ゆうちょ銀行に続き、本日は信用金庫での手続きについてお伝えします。

各信用金庫、各支店によって対応が違うため、

事前に支店へ連絡することをお勧めしますが、

一般的には、下記の書類を用意すればOKです。

書類に不備がなければ、一度の来店で事足りるケースが多いです。

・亡くなった方の出生から死亡までの謄本
 →亡くなった方の生まれたときなので、その親の戸籍からスタートです。
  かなりこれに時間を取られることが多いです。

・各相続人の謄本

・各相続人の印鑑証明書
 →発行後3か月以内の証明書を求められることが多いので、
  できるだけギリギリで構いません。

・亡くなった方の通帳や証書など
 →ない場合は、その旨を窓口でお知らせください。

・遺産分割協議書(信用金庫指定の書類に記入する場合もあります。)
 →原本を持参します。

ほとんどの信用金庫は、原本を持参すれば、その場でコピーをして返却してくれます。

ただし、城南信用金庫(本店)では、亡くなった方の除籍謄本(最後の謄本)の原本提出を求められました。

上記のようなケースもあるので、事前に連絡して、詳しく聞いて下さい。

相続後の名義書き換え ゆうちょ銀行

2012-08-08 08:38:18 | Weblog

日本はオリンピック真っ盛りですね!

夜な夜なテレビ観戦で、元気を頂いてます!


先日、預貯金の名義変更で、

相続人の方と一緒に金融機関をまわりました。

朝9時からスタートし、5件目の信用金庫にたどり着いたのが、

ギリギリ15時でした。


一口に名義変更とは言っても、

銀行、信用金庫、証券会社、郵便局などで、

必要な書類が違ったりして、かなり時間がかかります。

今回は、郵便貯金の名義の書き換えについて、

簡単にご説明します。


1.相続確認表を最寄りの郵便局へ提出する。
  相続確認表とは、亡くなった方と相続人の方との関係を記入する書類で、
  ゆうちょ銀行のホームページから、印刷することができます。
  この用紙に亡くなった方や相続人の名前や生年月日、通帳の番号を記入します。
  提出の際、窓口に来られる代表相続人の免許証など本人確認書類が必要です。

2.郵便局から送付される用紙を記入し、謄本などの必要書類を用意して、
  相続確認表を提出した郵便局の窓口で提出する。
  このとき必要なものは、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本
  相続人の方の住民票、通帳などです。
  謄本などは他の金融機関でも必要なので、窓口でコピーをしてもらいます。

3.不足書類がなければ、郵便で小為替が送られてきますので、
  それを持って同じ郵便局の窓口へ提出します。
  不備がなければ、めでたく完了です!!

1から3まで、早ければ1カ月程度、資料が不足していると、もう少しかかります。

また、1の書類は窓口でももらえますが、

書いてから提出したほうが、足を運ぶ回数が減ります。

銀行などと違い、郵便局は何度も足を運ばねばならないので、

早めの早めの手続きを心がけてください!

小規模宅地の特例

2012-05-28 08:22:03 | Weblog

本日も、耳よりな相続税のお話です。


先週、今月2回目の相続税の研修に行ってまいりました。

前回と講師は同じ先生でしたが、今回は東京税理士会の会員を対象にした研修で、

2000人定員の日比谷公会堂に、立ち見が出るほどの盛況でした。

今後の相続税改正をにらみ、こういった研修は人気がありますね。


今回のテーマは、”実務で誤りやすい相続税の事例検証”

名義預金や、みなし贈与等、相続税申告書を作成するにあたって、

間違えやすい事例を裁決事例を通じての講義でした。


なかでも、「小規模宅地の特例」が老人ホームで亡くなった場合、

適用されるか否かという論点については、多くの時間を割いて説明していました。

「小規模宅地の特例」とは、簡単にいうと、亡くなった方が住んでいた宅地を、

妻や、同居している子どもが相続したとき、一定の条件をクリアすると、

住んでいた宅地の評価が何と80%下がる、大変有効な特例です。

この特例が使えるか使えないかで、最終的な税額が大幅に変動します。

ただし、この適用を受けるための条件が厳しく、

亡くなった時の生活の本拠地が、その宅地でなければなりません。

昨今、終の棲家として、特別養護老人ホームで亡くなるケースが多いですが、

この場合、ほぼ適用をうけることができません。


仮に評価額5000万の宅地があったとすると、他に財産があり、

税率が最高の50%であると、なんと5000万×80%×50%の2000万円が相続税に加算されます。

このように相続税は、適用ひとつで大幅に税額が変更されることが多く、

税額がでる(基礎控除以上の財産がある)方は、事前にご相談されることをお勧めします。


名義預金

2012-05-21 10:47:34 | Weblog

本日は、相続税のお話です。

”名義預金”ってご存知でしょうか?

一言でいうと、お子さんやお孫さん名義で預けている預貯金のことを言います。

株や投資信託などの証券も名義が違えばこれにあたります。

相続税は、亡くなった方の財産を基に計算しますが、

この財産のなかに、名義預金が含まれます。


先日、この名義預金に関する研修に参加しました。

税理士向けの講座でしたが、関心の高い内容のため、

300人定員の会場は満員でした!

講師は相続関係の研修を多数行っている先生で、

実務を中心に、事例をあげてわかりやすく説明して下さいました。


ポイントは、ずばり”管理・支配”

誰がその預貯金を管理し、コントロールしているかが重要です。

よくあるケースとして、通帳や印鑑を本人ではなく、親やおじいちゃんが持っていて、

お金を定期的に振込んでいる場合、管理しているのは、本人ではありません。

このような場合、振込金額が贈与税の基礎控除(110万)以内であっても、

税務署からは”名義預金”とみなされる可能性が高いです。


この名義預金、相続のお仕事をさせていただく際、

なかなか言いにくい内容ですが、必ず相続人に方に聞きます。

ただし、相続人の方も知らずに、他人名義で預金されている場合もあったりして、

税理士泣かせであるのは確かです。








4周年

2012-05-01 15:40:36 | Weblog

ゴールデンウィークも終わり、

3月決算で慌ただしい5月になりました。


5月といえば、、、

事務所を開設したのが、4年前の5月。

縁あって五反田に事務所を構え、

雑居ビルの4階でスタートしました。

当時、妻のお腹には赤ちゃんがおり、

残高が減っていく通帳をながめながら、

やっていけるのか期待と不安でいっぱいでした。


その後、少しずつお客様が増え、スタッフも雇い、

昨年にはエレベーターつきのビルへ移転しました。

妻も無事に出産し、その娘も3歳になり、

休日は、事務所に遊びに来ることもあります。

ここまでやってこれたことに感謝するとともに、

常に初心を忘れず、これからも頑張っていきます

改正消費税セミナー

2012-04-25 08:27:50 | Weblog

先週金曜日、TKC東京中央会日本政策金融公庫との

合同セミナーにて、改正消費税の講師を務めました。


今まで課税売上割合が95%を超える法人は、仕入税額控除が全額可能だったのが、

平成23年度税制改正により、課税売上高が5億円以上の法人について、

個別対応方式か一括比例配分方式のいずれかを選択して、

消費税の計算を行わなければならなくなりました。

結論からいうと、納める消費税額は増加します。


大企業は、傘下に病院や社宅のような非課税売上が生じる動産を所有しており、

これらの建設費用については、控除が原則認められません。

ただし、課税売上割合が95%以上ですと、これらに係る消費税は、

まとめて控除することができました。

今回の改正で、この部分の控除がなくなります。


37名近くの方にご参加頂き、税理士会の研修で仕入れた情報を参考に、

実際の事例を挙げて説明しました。なかなか理解が難しい内容でしたが、

アンケートで好意的な評価が9割近く頂き、

少しは皆さまのお役に立てたのかなと、ほっとしております。




新年度 始まりました!

2012-04-05 15:34:55 | Weblog
4月になりましたね。

今年も新年度始まりました。
一番、4月を感じたのは、NHKのキッズ向けの番組の
出演者の変更でした。

娘と一緒にいつも楽しみに朝見ているのですが
「英語であそぼ」の歌のお姉さん、
「みいつけた!」主人公のスイちゃん

新しい顔になって、ちょっとさみしい、、です。

また、慣れますかね。

そろそろ、入学式の時期ですね。

今年度も、宜しくお願いします。

確定申告!!

2012-02-06 10:44:51 | Weblog


早いものでもう2月です!

今年も確定申告の時期がやってまいりました。

2日の木曜日は、大井町のきゅりあんというイベントホールで、

確定申告の無料相談を担当しました。


今年は、東日本大震災の影響もあり、日本赤十字などに

寄付されている方が、多くいらっしゃいました。

この場合、寄付された金額から、2,000円を差引いた金額が、

寄付金控除の対象となり、税金の計算からマイナスすることができます。

限度額はありますが、みなさん利用されていました。

寄付した相手先によっては、計算された税金から直接マイナスすることができる、

税額控除も選択できます。


延べ20人近くの相談者を担当しましたが、

帰られるときのほっとされた表情を見ると、

この仕事をやってて良かったと感じます。

アンパンマンミュージアム@横浜行ってきました

2012-01-31 14:55:29 | Weblog

平日を狙って、娘と妻と、横浜にある、

アンパンマンミュージアムに行ってきました。

 

リアル@ジャムおじさんが、パン工場にいるし、

ドキンちゃんとも、抱擁できるし、娘は、大興奮

 

私は、やなせたかし劇場で、アンパンマンが、華麗なダンスを

披露してくれている間、偶然私の隣に座ってくれた

おむすびまんをすっかり気に入ってしまいました。

 

ちなみに、やなせたかし先生が、アンパンマンを初めて描いたのは

50歳を過ぎてからだそうです!人生まだまだ、これからだ!