本日は”未分割”についてのお話です。
”未分割”は、相続人の間でまだ調整がつかず、
誰がどの財産を相続するかが決まっていないことをいいます。
相続は争族というように、最終的に決まるまで、
1年、2年と時間がかかることがあります。
ただ、相続税の申告期限は、亡くなった日から10カ月以内です。
納める相続税がある場合、その日までに原則現金で納付しなければなりません。
小規模宅地の特例といって、同居している親族がその宅地を相続する場合、
最大8割の評価減が使えることは、以前お伝えしました。
ここで重要な条件は、”同居している親族”です。
もし、この宅地が相続税申告書の提出期限まで、
未分割であると、”同居している親族”が相続するに該当しないため、
この特例は使えません。
よって相続税を当初より多く払う必要があります。
この場合、いったん申告書を提出後、3年以内に話し合いがまとまり、分割協議が終わると、
改めて修正申告書を提出して、払いすぎた税金を取り戻すこととなります。
また相続税の申告書を提出するのは、財産を取得した各相続人です。
一般的には連名で申告書を提出しますが、
未分割の場合、各相続人が仲が悪いことが多く、
一般的に各々が税理士にお願いして申告書を提出します。
そのとき、財産状況を把握しているのは、一部の相続人に限られるので、
それ以外の相続人は、知らされている範囲で申告書を提出することとなります。
このように分割協議が決まらない未分割の状態では、
相続税の申告において納税資金が必要だったり、
最低2回は申告書を提出したりと、面倒なことが多いです。
そうならないためにも、生前に遺言を作成しておくのも有効です。