羊の歌

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明治時代の地役権

2011年07月07日 17時02分53秒 | 地域

 県が川の治水対策事業を行うため、事業地を買収しようとしたら、その買収予定地に「地役権」が設定されており、そのままでは買収することができない。買収予定地は、地役権の承役地となっており、地役権が設定されている部分を分筆するか、地役権を解除するかのどちらかを選択しなければならない。ところが、その地役権が設定されたのが、明治35年ということで、1筆の土地のどの部分に地役権が設定されていたのか、容易には分からない。それで、地役権を解除することの方が現実的であり、その方向を選択せざるを得ない。しかし、地役権を持っている者にとってみれば、100年あまり持ち続けていた物をなくすことには、若干の抵抗があるようで、話はスムーズには進まない。

 そもそも、地役権が設定された原因は、水田開発のために、川から水を引き込もうとするためであった。田んぼに水を引き込むために水路を作り、その水路敷に地役権を設定したものと考えられる。昭和41~42年ころまでは、コメが作られていたようだが、その後40年余りは“ほったらかし”になっており、現在では、田んぼもなく、水路にも水は流れていない。要役する理由がなくなってしまったのだから、常識的に考えれば、地役権を解除することが妥当な選択である。しかし、仮に現在農地として利用している土地に水を引き込むことができれば、その土地がまた、活用できることも考えられる。この問題、どのように解決すべきなのか、相談を受けた者としては、頭が痛い。

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