日本入国と関連し、9日0時からこれまで発給されたビザの効力がなくなり、90日以内のビザ免除措置も停止される。大邱(テグ)と清道(チョンド)以外に慶山(キョンサン)や安東(アンドン)など、慶尚北道8の市郡に最近14日間滞在したことのある外国人はすでに7日から日本入国が拒否された。ビザをもらって入国が許可されたとしても、韓国から日本へ入国する人は、日本政府が指定した場所で2週間待機しなければならない。入国制限を急に決定したためか、日本政府は当初、韓国と中国から出発しても、第3国を経由して日本に入る場合は「2週間の待機」を要請しない予定だったが、その翌日に指針を変更し、同じ制限を設けることにした。
日本は韓国人が最も多く訪問する国だ。観光だけでなく、学業やビジネス、親戚への訪問など人的交流が多く、今回の入国期限で混乱が広がるものと予想される。日本入国がどのように変わるのか、韓国外交部の説明や厚生労働省が公開した資料を参考にまとめてみた。
-日本に留学している。4月から新学期が始まるが、今月には日本に戻り、準備しなければならない。(日本に入国する)方法はないのか?
「留学のために取得したビザは今月末まで効力がない。ビザ免除制度も停止されたため、日本に入国するためには新たにビザを取得しなければならない。しかし、在韓日本大使館は日本入国を希望する韓国居住者に対し、ビザの審査を強化すると発表した。ビザが発給されない可能性もあり、時間もかなりかかるものと見られる。始業式を延期するという日本の大学が続々と増えているため、大学や専門学校に問い合わせる必要がある」
-もう予約しているが、日本旅行はできないのか? 事業上、入国も難しいのか?
「すでに予約済みか、ビジネス上入国を希望する人でもビザを新たに取らない限り、日本には入れない」
-家族が危篤だとかいう緊急な理由がある場合も入国できないのか?
「日本大使館がビザを発給する際、『緊急、人道的事案』については考慮するとしており、具体的な内容については在韓日本大使館や駐釜山日本総領事館、駐済州日本総領事館に問い合わせなければならない」
-ビザがあっても入国が拒否される場合もあると聞いた。
「2月27日から大邱や慶尚北道清道に入国申請日から14日以内に滞在したことがある場合は、日本に入国できない。今月7日からは入国拒否地域が慶尚北道慶山市や安東市、永川(ヨンジュ)市、漆谷(チルゴク)郡、義城(ウィソン)郡、星州(ソンジュ)郡、軍威(クンウィ)郡、奉化(ポンファ)郡まで拡大した」
-日本政府が、韓国から出発しても第3国を経由して日本に入れば「2週間待機」を要請しないことにしたと聞いた。
「日本厚生労働省の指針が変わり、現在は2週間待機をしなければならない。6日までは第3国を経由して入国する人に限り、2週間待機しなくてもよいと発表したが、翌日に変更した」
-日本政府の言う14日間の待機は何を意味するのか?
「14日間にわたり、自宅またはホテルなど宿泊施設で滞在することをいう。自宅は基本的に韓国や中国から帰国する日本人を想定している。日本に家を持たない外国人は現実的に宿泊施設に泊まるしかない。宿泊費用は当事者が支払わなければならない。日本政府は待機が強制ではないと説明している。検疫法に基づく措置ではないからだ。しかし、実際にどのように適用されるかは不透明な状態だ」
-日本に入国しても公共交通機関が利用できないというが、どうやって移動したらいいのか?
「まず、空港から宿泊先まで行く交通手段が問題だ。厚生労働省は、『家族や会社を通じて本人が確保してほしい』とし、確保できなかった場合には、『準備が整うまで空港周辺の宿泊施設などで待機してほし』としている。現実的に日本に縁故のない人が公共交通を利用できない場合、移動手段はレンタカー程度しかない。日本の運転免許証のない韓国人がレンタカーを借りるためには、国際運転免許証が必要である。もちろん、公共交通機関の利用制限にも14日間待機同様、強制性はないというのが日本政府の立場だ」
キム・ソヨン記者、東京/チョ・ギウォン特派員 (お問い合わせ japan@hani.co.kr)
http://www.hani.co.kr/arti/politics/diplomacy/931615.html
日本は韓国人が最も多く訪問する国だ。観光だけでなく、学業やビジネス、親戚への訪問など人的交流が多く、今回の入国期限で混乱が広がるものと予想される。日本入国がどのように変わるのか、韓国外交部の説明や厚生労働省が公開した資料を参考にまとめてみた。
-日本に留学している。4月から新学期が始まるが、今月には日本に戻り、準備しなければならない。(日本に入国する)方法はないのか?
「留学のために取得したビザは今月末まで効力がない。ビザ免除制度も停止されたため、日本に入国するためには新たにビザを取得しなければならない。しかし、在韓日本大使館は日本入国を希望する韓国居住者に対し、ビザの審査を強化すると発表した。ビザが発給されない可能性もあり、時間もかなりかかるものと見られる。始業式を延期するという日本の大学が続々と増えているため、大学や専門学校に問い合わせる必要がある」
-もう予約しているが、日本旅行はできないのか? 事業上、入国も難しいのか?
「すでに予約済みか、ビジネス上入国を希望する人でもビザを新たに取らない限り、日本には入れない」
-家族が危篤だとかいう緊急な理由がある場合も入国できないのか?
「日本大使館がビザを発給する際、『緊急、人道的事案』については考慮するとしており、具体的な内容については在韓日本大使館や駐釜山日本総領事館、駐済州日本総領事館に問い合わせなければならない」
-ビザがあっても入国が拒否される場合もあると聞いた。
「2月27日から大邱や慶尚北道清道に入国申請日から14日以内に滞在したことがある場合は、日本に入国できない。今月7日からは入国拒否地域が慶尚北道慶山市や安東市、永川(ヨンジュ)市、漆谷(チルゴク)郡、義城(ウィソン)郡、星州(ソンジュ)郡、軍威(クンウィ)郡、奉化(ポンファ)郡まで拡大した」
-日本政府が、韓国から出発しても第3国を経由して日本に入れば「2週間待機」を要請しないことにしたと聞いた。
「日本厚生労働省の指針が変わり、現在は2週間待機をしなければならない。6日までは第3国を経由して入国する人に限り、2週間待機しなくてもよいと発表したが、翌日に変更した」
-日本政府の言う14日間の待機は何を意味するのか?
「14日間にわたり、自宅またはホテルなど宿泊施設で滞在することをいう。自宅は基本的に韓国や中国から帰国する日本人を想定している。日本に家を持たない外国人は現実的に宿泊施設に泊まるしかない。宿泊費用は当事者が支払わなければならない。日本政府は待機が強制ではないと説明している。検疫法に基づく措置ではないからだ。しかし、実際にどのように適用されるかは不透明な状態だ」
-日本に入国しても公共交通機関が利用できないというが、どうやって移動したらいいのか?
「まず、空港から宿泊先まで行く交通手段が問題だ。厚生労働省は、『家族や会社を通じて本人が確保してほしい』とし、確保できなかった場合には、『準備が整うまで空港周辺の宿泊施設などで待機してほし』としている。現実的に日本に縁故のない人が公共交通を利用できない場合、移動手段はレンタカー程度しかない。日本の運転免許証のない韓国人がレンタカーを借りるためには、国際運転免許証が必要である。もちろん、公共交通機関の利用制限にも14日間待機同様、強制性はないというのが日本政府の立場だ」
キム・ソヨン記者、東京/チョ・ギウォン特派員 (お問い合わせ japan@hani.co.kr)
http://www.hani.co.kr/arti/politics/diplomacy/931615.html
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