平瀬司法書士・行政書士事務所のブログです!

日常の業務の中で感じたことなどを、できるだけ分かりやすく書いていきたいと思っています。

明渡しの交渉を不動産業者が行うことは違法の可能性大

2022-11-28 16:17:50 | 賃貸トラブルについて

明渡し交渉を不動産会社や管理会社が行っている場合があるようです。

賃貸住居のオーナーから相談を受け、良かれと思って依頼を受けているのかもしれません。

または、オーナーから強く要請されて断れないのかもしれません。

しかし、不動産業者などが交渉することは弁護士法違反の可能性が高いと思います。

弁護士法72条は要約すると、弁護士以外の者が報酬を得る目的で、

法律事件に関与することを禁止する旨規定しています。

不動産会社や管理会社は、管理の報酬を毎月貰っていたり、

明渡しを成功させることによって新たな売買や賃貸の報酬に繋げています。

全く報酬を目的としていないとは考えにくいと思います。

72条のその他要件を検討しても、違法である可能性が高いでしょう。

72条に違反した者は「二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。」

と77条に規定されています。

その刑の重さは、ほとんど認識されていないのでしょうが、

認識して違反しないように気をつけなければ危険です。

今は一般の方も法的知識をネットで簡単に得ることができます。

違法なことをすると追求される可能性があります。

注意すべきことだと思います。

ちなみに、司法書士は72条の但書に該当して、一定の場合には代理できます。

以上、詳しいことは、明渡専門サイト「九州の明渡」をご覧ください!!

 

平瀬司法書士・行政書士事務所

 


建物の明渡~「九州の明渡」

2022-08-13 09:32:30 | 賃貸トラブルについて

こんにちは、補助者の平瀬広子です。

今日は、タイトルのお仕事についてPRしたいと思います。

まず、認定司法書士ってご存じですか?

法務大臣の認定を受けた司法書士のことですが、何が出来るかというと

簡易裁判所での民事事件(訴訟の価額が140万円を超えない請求事件)等について、

代理して業務を行うことが出来ます。

当事務所の司法書士は認定を受けています!

 

そこで、本題ですが、家賃の滞納が長引いて明渡請求をしたい等お悩みのオーナー様や不動産管理業者様!

ぜひ、一度ご相談下さい。解決策が見いだせると思います。

お話を詳しく伺って、責任ある適切な法的サービスを、リーズナブルで明朗な安心価格で提供致します。

なお、建物明渡を求める裁判の訴訟の価額は、固定資産評価額の2分の1となっていますので、評価額が280万円までは代理できます。

 

以上、詳しいことは、明渡専門サイト「九州の明渡」をご覧ください!!

 

平瀬司法書士・行政書士事務所

補助者 平瀬 広子

 

 


家賃滞納に対してどうする?~キッチリ解除

2022-01-20 10:36:51 | 賃貸トラブルについて

アパートなどの家賃を払わない借主に対してどう対応するか?

大家さんや管理会社では悩ましい問題だろうと思います。

滞納期間や常習性など滞納者によって様々ですし、事情も違います。

しかし、だからといって対応を先延ばしするのは止めましょう。

滞納額がドンドン大きくなって、なおさら払えなくなるし、

連帯保証人の負担は増えるので良いことは何もありません。

滞納が3ヶ月続いたら法的手続に入るなど、前もって決めておくべきです。

そして、それに従って躊躇無く実行しましょう。

 

優柔不断な対応だと、借主から見れば支払の優先順位が下がっていきます。

スマホ料金は払っても家賃は払わない、なんてこともあるでしょう。

連帯保証人から「多額になったのは、早急に対応しないからだ!!」なんて抗議を受ける可能性もあります。

ですから早めの決断早めの実行が大切です。

そして、契約継続が無理ならキッチリ解除しましょう。

解除したのかどうかハッキリしない、なんてことはないように!

解除は、後の証拠にするために配達証明付き内容証明で通知します。

電子内容証明の方が断然便利なので利用されたら良いと思います。

内容証明の出し方については、平瀬事務所のブログにありますので参考にして下さい。

 


使用損害金を取ろう

2022-01-20 10:36:51 | 賃貸トラブルについて

アパートなどの賃貸契約を解除したら、当然、借主は明渡しなければなりません。

と言うか、明渡させるために契約解除するのですが・・・。

ところが、解除後にも明け渡さない借主がいます。

その場合、一月あたりいくらで請求するか?という問題があります。

月の途中なら日割計算するか?ということもあります。

 

その前に、賃貸借契約は解除されていますから「賃料」ではないのです。

「賃料」として請求すると、契約が解除されているのか、されていないのか?

分かりにくくなりますので「賃料」という文言は使わないようにしましょう。

「使用損害金」が適切な文言だと思います。

 

さて、いくら請求するかです。

賃貸借契約書に「明渡を遅延したときは、賃料の倍額を支払わなければならない」という内容が記載されている場合が多いと思いますが、その場合は、そのとおり賃料の倍額を請求しましょう。

遠慮する必要はありません。

それを肯定する地裁の判例もあります。

それに、賃料相当額では明渡に向けたプレッシャーになりません。

ですから賃料の倍額を請求して、かつ、キッチリ取りましょう。

明渡に苦労し、その上、解除後も賃料相当額を「賃料」として請求している例がありましたので、今後のために書いた次第です。