司法修習生採用選考
司法修習生採用選考審査基準
毎年度の司法修習生の採用選考は以下の審査基準に基づいて行われます。
司法修習生採用選考審査基準(PDF:55KB)PDFファイル
司法修習生採用選考(第74期)
令和2年度の司法修習生採用選考は,以下の選考要項に基づいて実施します。
令和2年度司法修習生採用選考要項(PDF:266KB)PDFファイル
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令和2年10月29日
令和2年度司法修習生採用選考要項
最 高 裁 判 所
(別紙)
司法修習生採用選考審査基準
司法修習生の採用選考における審査基準を下記のとおりとする。
記
<省略>
2 司法修習生採用選考申込者に次に掲げる事由があると認めるときは,
これを不採用とする。
次のいずれかに該当すること。
ア 心身の故障により修習をすることが困難である者
イ 禁錮以上の刑に処せられた者
ウ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
エ 品位を辱める行状により,司法修習生たるに適しない者
オ ア又はエに準ずる事由がある者
<省略>
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で、
エ 品位を辱める行状により,司法修習生たるに適しない者
オ ア又はエに準ずる事由がある者
に該当しないと考えているわけですね、
最高裁判所は。
はぁ~? はぁ~? はぁ~? はぁ~? はぁ~?
ついでに、
修習給付金(基本給付金・住居給付金・移転給付金)
もらえて、司法試験合格者は、ラッキーですね。
では、反対する人は、
最高裁判所裁判官国民審査
で裁判官を罷免するという
対応をする。
それで、民主的コントロールが効いている、
と解釈していいわけですね・・・・。
まあ、年内にけりをつけましょう。
ところで、
黒川元検事は
司法修習OKだったわけで・・・・。
司法修習に、最高裁判所の責任はないの?