加登労務管理事務所ブログ

法改正から個人的日記までさまざまな情報発信を行います

夏の終わり

2010-08-31 17:46:13 | 個人的日記
昼間は依然暑いですが、夕方になると、夕日が秋っぽく見える
今日この頃です。
どうでもいいですが、森山直太郎の「夏の終わり」はいい曲ですね。


先日、私の母が還暦を迎えました。

「還暦=年金請求」ということで、
本日私が、年金事務所へ代理で年金請求に行って参りました。

年金は生年月日で支給開始時期が異なっており、
私の母親(昭和25年8月生まれ)の場合は、
60歳から部分年金が支給され、63歳から増額されます。
65歳からは国民年金が支給されますので、若干増額されます。

とまあ、現行の年金制度は非常にややこしくなっています。
もっと国民にとって分かりやすい制度になってほしいものです。

ちなみに私の世代(30代以下)になると、年金は65歳からでないと支給されません。
老後の資金を蓄えておかなくては・・。


ということで、自分の老後生活の不安を感じつつも、
珍しく親孝行をした一日でした。

来る日も来る日も

2010-08-26 17:55:34 | 個人的日記
毎朝のニュースで見る、お天気おねえさんの、

「この夏の暑さは、しばらく続きそうです・・」のフレーズを


2週間以上は聞いている気がする今日この頃です。


今日の午後2時ごろ、仕事で外出しておりましたら、ポツポツとにわか雨が。

「おぉー!」
久しぶりの雨に、喜びましたが、




3分で止みました。

その後、アスファルトから、ムアーと熱気が。




涼しい秋が待ち遠しいですね。

どうでもいい話ですが、最近、風呂上がりにカルピスを飲んでいます。
飲み方に若干、こだわりがありまして。
まずグラスはあらかじめ冷蔵庫で冷やし、
そのグラスにコンビニのロックアイス(氷)を二つほど入れ、
カルピスを適当に注ぎ、水は「いろはす」を入れます。
そして100均で買ったマドラーでかき回し、出来上がり。
で飲みながら、時折、グラスを揺らし、「カランカラン」と氷の音を鳴らします。
この音だけで涼しさを味わえます。


今年は10月頃まで平年よりも気温が高くなるそうですよ。
暑い日が続きますが、皆さまも体調管理にはお気を付け下さいね。

同友会の飲み会

2010-08-23 17:44:54 | 同友会・商工会
先日、東広島市某所にて、同友会青年部の例会がありました。
例会と言っても今回は飲み会。
くそ暑い中、みんなまじめに働いているので、たまにはこんな日も無いと。

参加者は10名ほどで、ざっくばらんに飲みました。
やはり同世代の経営者仲間と杯を交わすのは楽しいです。
異業種が集まっているせいか、ビジネスの観点で、色んなアイデアが浮かんできます。
(といいつつ、大半がくだらない話ですが・・)


今回は、サプライズで、有原鉄工所 有原さんの社長就任祝いも致しました。
ムチャ振りで、社長ご就任までの経緯と、今後の決意表明を発表をして頂き、
我々にも深い人生観が伝わりました。

そして、記念品と花束贈呈。
感極まり思わず涙ぐんでしまう有原さん。



最後に、なぜか私から有原さんへの熱い抱擁+チュー。(写真も撮りましたが非公開)
このくだりは必要だったか、いささか疑問ではありましたが、
このような素晴らしい機会に同席でき、本当によかった。


ハイテンションのまま、二次会へと流れ込み、飲みは深夜まで続きました。
(帰宅して妻からの無言攻撃に合いましたが)


というわけで、同友会のみんな、また定期的に飲みに行こう!
妻には寿司折りを買って帰ります。


朝礼は 労働時間 に入るの?

2010-08-21 10:45:54 | 労務管理のポイント
昨日、社労士会で月1回行われる勉強会に参加しました。
今回は、「労働時間」について、勉強しました。

一般的に労働時間とは、「働いている時間」のことをいいます。
会社は、この労働時間に対して、従業員に給与を支払わなければなりません。

では、以下のような、働いているとも言えない微妙なケースは労働時間に入るのかどうか。
どの会社でもありえる事例なので、ぜひ参考頂きたいと思います。


(その1)始業前に作業服・制服に着替えている時間は?

→会社が更衣室で着替えることを命令していなければ、労働時間にはなりません
自宅から制服で出勤するOLもいますからね。
ただし、特殊な服装への着替えが必要な場合(熱処理現場などの耐熱服など)は
業務との関連性が深いため労働時間となります。


(その2)始業前に行われる朝礼は?

→一般的に始業前に朝礼を実施している会社は多いですね。
 朝礼への参加を強制していれば、労働時間になります。(=賃金支払義務があります)
 会社としては、「朝礼は強制じゃないけど、出来るだけ来た方がいいよ」と
 参加はあくまでも任意であることを強調する必要があります。


(その3)会社が受けさせる定期健康診断の実施時間は?

 これもすごく微妙。法律で会社は、年に1回定期健康診断を従業員に受けさせなければ
 ならないと決められています。
 また、健康診断に要する費用は会社が全額負担しなければなりません。
 では、健診を受けている時間は?

→労働時間にはなりません。なぜなら、一般健診は本人の健康管理のためにも受ける義務があり、
 また年齢の高い人は検査項目も増え、健診時間もかかります。
 仕事とは直接的に関係は無いため、この実施時間について給与を払う義務はありません。
 したがって、会社は土曜日などの所定休日に健診を実施させるとよいでしょう。

 ただし、危険業務で実施が命じられている「特殊健康診断」は労働時間になります。
 受けている時間は給与を払わなくてはなりません。


以上、労務管理のヒントとなるポイントをご紹介致しました。


新卒者を雇うと助成金がもらえる!?

2010-08-19 17:31:21 | 助成金情報
本日の日経新聞の第一面に、「新卒者雇用に関する助成金」の記事がドーンと載っていました。
その記事について分かりやすく説明したいと思います。

リーマンショック後、新卒者の就職率が急低下しています(2010年度は就職率60%・・)。
それを受けて国が、新卒者を雇用してくれた企業に対し、助成金を支給するというものです。
この助成金は今年の2月に始まっていますが、さらに来年度からは助成額をドーンと増やすよ!
という内容です。


具体的に解説します。

来年度より、
卒業しても就職が決まっていない人を、試しに3ヶ月間雇って頂きます。
そうすれば、1ヶ月あたり、8万円。すなわち3ヶ月で24万円を会社にさしあげます。
さらに正社員にしてくれたら、ご褒美としてなんと50万円を会社にさしあげます。


だから新卒者を雇ってあげて!

という主旨です。
国もなかなか太っ腹です。


ただ、この報道内容は、まだ「案」の段階です。
あたかも正式決定したかのように書かれておりましたが、
本日の時点で当助成金の取扱機関である、ハローワークや労働局でさえ、
この情報を知っていませんでした・・。

民主党さん、あまり見切り発車しないでください(汗)。
あと、どうかこども手当の二の舞にならないようにしてください。


しかし、いずれにしても、採用に関する助成金は、今後さらに充実してくると予想されます。
また、助成金を活用しながら、お試しに雇用出来るということは、
雇われる新卒者も、その会社で社会勉強が出来るということです。
正社員となり長く付き合って行く上でも、最初のこの期間は、双方にとってメリットがあると思います。

景気が徐々に上向いている時代だからこそ、企業はこのような助成金を積極的に利用すべきですね。

このブログでも、随時、使えそうな助成金情報を発信して行きたいと思います。