加登労務管理事務所ブログ

法改正から個人的日記までさまざまな情報発信を行います

育児休業についておもうこと

2011-09-14 19:56:44 | 法改正情報
先日、顧問先様からこんな相談がありました。

男性社員が1週間育児休業を取りたいと言って来た。あげないといけないか?

詳しく話をお伺いすると、
今年中に妻が第二子を出産するので、その出産直後に休みをとりたいとのこと。

なるほど。
たしかになぜか最近は空前の育メンブームです。
昨年から某県知事やつるの剛士などが次々と育児休暇を取って、物議を醸していました。

法的には、
(例外を除き)従業員が育休を申し出た場合は、取得させないといけない。
つまり、今回のケースでは、会社は彼に育休を与えないといけません。

また、昨年6月の育休法の法改正が、さらに全国のパパを後押し。

奥さんが専業主婦であろうが、奥さんの母が実家で面倒みることができようが
夫が育休を申し出た場合は、会社は取らせないといけません。

さらに、さらに。

育児休暇は、有給休暇とちがって、会社が忙しいからという理由で、時期をずらすことは
認められません。


パパ万歳!




いやいや。ちょっと待て。

パパが会社を休んで、妻の手助けをすることは、とてもよいことだと思いますが、
稼ぎは減ります・・。(一般的に育休は無給なので)

私にも4歳と1歳のこどもがいます。
会社を休んで家事をしている場合では、ございません!
全国のパパさん。
昼間は一生懸命仕事をして、帰宅して少しだけ家事の協力をして、妻の機嫌をとりましょう!

男性の育児休業の取得率は、1%程度。
政府として取得率を向上させたいのは分かりますが、育休にこだわるのではなく、
まずは、「短時間勤務」の普及ぐらいから、ぼちぼちはじめてみてはどうかなと思います。



こども手当と所得税

2010-11-13 12:25:36 | 法改正情報
そろそろ年末調整の時期になってきました。

生命保険料の払い込み証明書などを添付すると、所得税が還付される
という、うれしい制度です。

しかし、その所得税ですが、来年以降は制度が大きく変わります。

その理由は、今年から子ども手当が支給されるようになったからです。

現在「子ども手当」を受給しているお父さんは、来年の1月から給与から引かれる所得税が
グンと増えます。(ちなみに私もそうですが・・)
来年から子ども手当対象の16歳未満の子供が、税法上の扶養家族ではなくなるからです。
所得税が増えるということは、

つまり、手取り額が減少します。

個人的な話になりますが、私は現在受給している「子ども手当」は子供の預金口座にそのまま
移すようにしています。
子供の将来を考えると、生活費には回したくありません。


ということは、来年から
我が家の家計が一層厳しくなります。(泣)


たしかに一人当たり13,000円というのは助かりますが、与党がマニフェストを守るために
後付けで調整(財源確保)している感が否めません。
せっかく頂けても、あとから増税されたのでは、お得なのか損なのか分かりません。
配偶者控除が無くなれば、またまた増税に。


世間のお父さんたち、来年からお小遣いが減るかもしれませんが、頑張りましょう!(涙)

この秋、最低賃金がグッと上がります

2010-09-03 17:52:42 | 法改正情報
民主党は、最低賃金の引き上げを提唱しています。
(当面、最低賃金1,000円は実現されないことになりましたが。)

最低賃金は毎年10月頃に改正され、都道府県ごとに決定されます。

ちなみに、広島県で言いますと、
平成15年は644円 → 現在692円
この7年間でなんと50円近くも上がっています。

現在、最低賃金の審議会が開かれています。
今年は、さらに上がりそうです。
全国的に少なくとも10円~15円は上がります(汗)。。
東京都では一気に30円も引きあがる予定になっています。

最低賃金で働く労働者にとっては、うれしいニュースですが、
中小企業にとって、経営状況に大きな影響を及ぼすことが予想されます。

ということは、
最低賃金を適用している企業は、今のうちから対策を練っておく必要があります。
基本給が上がれば、当然残業代も増加してきます。

その一方で、こうした引き上げに合わせて、厚生労働省は助成金の支給を検討しています。
私は当たり前のことだと思います。
円高不況も懸念される現状、国はもっと積極的に企業に経済的支援をすべきです。
一方的に引き上げて、雇用が確保されなくなってしまったのでは、経済対策として本末転倒ですよ、
民主党さん!(泣)。

今年における労務管理のポイント

2010-04-24 12:43:38 | 法改正情報
昨年は100年に一度の経済不況が到来し、経営面において
非常に厳しい1年となりました。

しかし、今年に入り、景気が少しずつ回復に向かい、
残業や新たな雇用も少しずつ増えてきています。

その状況の中、企業におきまして労務管理の必要性が高まって
来ていると実感しています。
労務管理のベースとなるのは、下記の2点です。

・就業規則
・労働条件通知書(入社時に交付)

この二つをきっちり押さえておけば、まずはOKです。
つぎに、「残業」についてです。

回復期において、経営上ネックとなるのは「時間外手当」です。
サービス残業にならないよう、適正な管理が必要となります。
作業効率を上げ、定時に帰らせることが出来ればベストです。
それが出来なければ、残業を許可制にしたりするなどの措置を
講ずる必要があります。

残業手当未払いの訴訟が、相も変わらず頻発しておりますので、
今年は是非とも注意を払って頂きたいポイントです。



国民年金保険料が月15,100円になります

2010-03-20 12:36:03 | 法改正情報
平成22年度4月以降の国民年金保険料額が決定しました。
現行月/14、460円→15,100円に引き上げられます。

国民年金保険料は平成17年3月までは、月13,300円でしたが、法改正により
2017年まで年々280円引き上げられていくことになりました。
今年度は物価上昇率が勘案され、640円もアップし、ついに15,000円代に突入しました。
国民年金には免除制度が設けられていますので、会社を退職し無職になったとして
も免除申請することで、支払を先延ばしにすることが出来ます。

しかし、最終的には年金保険料を支払わないと、自身の年金に満額反映されません。
そのまま支払わないでいると、将来もらう年金額が減ってしまいます。

会社として留意すべきことは、従業員の退職日の扱いです。
末日退社にするのか、末日の前日退社にするのかで、1ヶ月分の保険料の差が出てきます。

末日退社の場合、退職月の社会保険料は会社負担となりますので問題ありません。
それに対し、末日の前日退社とした場合、
退職月は本人が国民年金と国民健康保険(または任意継続)保険料を負担することになります。
この場合は、今年度の国民年金保険料を、従業員に事前にご説明されておいた方がよいと思います(金額が大きいため)。
退職後の保険料に係わるトラブルを未然に防ぐことが出来ます。

景気の回復が待たれる今、個人や会社をとりまく保険料は上がる一方です。
このような料率アップにさらに意識を向けなければならない時代になりました。