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著作物の許可なし利用
おはようございます。知財経営プロデューサーの新井信昭です。
許可なしに他人の著作物を利用できるようにする著作権法の新規定について「導入する意義は認められる」との見解が出されました。
米国著作権法でいう「フェアユース」。
12月13日に文化審議会の著作権分科会が出した報告書によるものです。
もちろん、無制限で利用を認めようとするものではありません。
概ね次の場合に利用が許されます。
■偶然にキャラクターが写った写真のネット配信などの付随的なもの。
■許可を得た利用の途中段階の資料の複製。
■ネット上の流通段階で避けられない機械的な複製。
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新聞協会、日本音楽著作権協会などは『権利侵害を加速する』と反対の意見書を提出。
その一方で協会らは、導入するのであれば、文化庁が新規定の解釈の指標を示すことを求めています。
解釈指標を文化庁が出すというのはよいことだと思います。
しかし、出された解釈指標はあくまでも一つの行政庁である文化庁が出すものですので不変でなければならないものではありません。
問題が起きたり起きそうなときは迅速に対応できるようにすることが大切です。
このような対応を法律で行わなければならないとすると、すべて国会の議決を必要とすることになり何かと不便です。
そもそも著作権法の目的は『文化の発展』です。
著作権者もそれを利用する者も、文化の発展のための『あるべき姿』を見つめる必要があります。
今日もお読みいただき有難うございます。
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