アセンション アシスト ASーAS

地球とは、本当はどういう所でしょうか、情報を集め、知っていくページです。

「日本国憲法」の光と影?

2020年01月19日 | 宇宙の法
地球上の各国の現行の法律の多くが、いわゆるドラコニアン法という、まあ、禁止事項と罰則の組み合わせからなる、宇宙の法に違背したものであることについて考えて来ました。

で、その中で、日本の国の現行の憲法は霊界の指導によって生まれた、という事に少し触れました。

霊界の指導って、どんなこと?という疑問も、おありかも知れませんが、まあ、憲法の起草関係者にインスピレーションを送る、とか、善意や良心を促し考えさせる、とか、そういう事じゃないでしょうか。おそらく、いろんなやり方があるのでしょう。法律の起草者が、実はチャネラーだったとか、以前の出口王仁三郎メッセージにもありましたが、そういう事も、決してあり得ないことではないと思います。

で、日本国憲法の、どんなところが、霊界の指導を感じさせるところなのか、ちょっとその辺りを見ておきたいと思うんです。そうすれば、他の法律の、どこが、それに矛盾したドラコニアンな部分なのか、よりはっきりして来るかも知れません。実際に見て行くと、全体的に、一度出来た法律原案を、ドラコニアン風に改変して行った形跡も見られるようです。つまり、そうしたものが混在しているということなんです。

では、はじめの方から順に見て行きます。条文の後ろのカッコ内が、私のコメント、まあ、言わばツッコミ(笑)です。

ここに引用する憲法の条文は、以下のサイトから転載させて頂きました。サイトを設けて下さった関係各位に感謝します。

http://earthresources.sakura.ne.jp/er/EL_NK_NK.html


日本国憲法

前文

 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法はかかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

(この前文の内容ですが、国民の主権を認め、国民生活の自由と平和を唱っている点は容認出来るものです。ですが、国政というものを、選挙で選ばれたという他人、いわゆる議員にのみ委ねさせていること、これは、国民が自分自身では直接、政治に参加出来ないように誘導しているかのようです。また権力というものの存在を無条件の前提として認め、それを「国民の代表者」なる曖昧な存在に委ねているところが、疑問であり問題だと思います。なぜ議会じゃなければいけないの?ホントに権力者なんて必要なの?ということなんです。つまり、巧みに国民自身を政治への直接関与から外し、国民の自主的な選択権を奪い、別の所で擬似的な政治劇場 ー国会、政党などー をやり、その実、国民の管理をし易いようにしているようにも見うけられるのです。)

第1章 天皇

第1条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第2条 皇位は、世襲のものであつて、・・・(以下略)

(これは、天皇家というものが古代のアマテラスという方から連綿と続く、という事で、それを戴くことによって、他国に対する、決して軽んぜられることのない、ある種の独立した立場を表わすことが出来る、という意味合いを含んでいるのではないでしょうか。地球が創造主由来の愛によって一つにまとまるまでの間は、そうしたことを表明する事も、ある意味必要なのでしょう)

第2章 戦争の放棄

第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。(以下略)

(これは、本来のエデンの園たる地球上において、人間同士の殺し合いをやめる、ということで、当然のことでしょうけれども、3次元世界で、諸国が武装している中においては、無用の侵略的騒乱を避ける意味での武装も現実的にはある程度は必要でしょう。ただ、現状では、その武装があまりにもエスカレートしているという問題があリます)

第3章 国民の権利及び義務

第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

(この「基本的人権」ですが、その意味内容が、先に触れました、一人ひとりの人間という存在そのものを肯定し、その生命の維持を生得の権利として保障するという事で、それが本来他の全ての法律成立の前提条件にならなければならないのではないでしょうか。ところが、その保障の内容が、具体的には殆んど、法律のどこにも決められていないということなんです。つまり現実的な問題としては、どこにも保障されていないんです。逆の例はイッパイあります。)

第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

(これは、まさに、自分でやれ、ということでしょうね。前条と、ある意味矛盾しているとも言えるでしょう。逆に言えば、前条のいう基本的人権、すなわち自分の自由と権利を保持する為には、ある意味、他の法律に反してでも、自力で自分流にやってもいい、やるしかない、ということに、なりはしないでしょうか。)

第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

(ここで言う、「公共の福祉」ですが、私たち国民が、ドラコニアンな法律に反して、何かを自分の自由や権利を行使する為にやろうとすると、多くの場合、これが持ち出されて来て否定されます。

具体的な例を挙げれば、自由と言えば、許可を受けないで自分で建物を建てたり、車検を受けないで車を走らせるのも自由ではないのか、と言えば、それは安全上問題があるから「公共の福祉」に反するのだ、という答えが、おそらく所轄の役所や警察などからは、かえってくるでしょう。またその答えに納得してしまう方もおられることでしょう。

けれども実のところ「福祉」って何でしょうか、生活に困っている人を助けるのが福祉であり、病気の人や怪我をした人を手当てするのが福祉ですが、福祉というのは、そのような限られた範疇の物事であって、建物や車などは、福祉の目的の為に他から与えられるような場合を除けば、本来、自分の責任の範囲で、建てたり走らせればいいことではないでしょうか。

ここで言いたいのは、何でもかんでもドラコニアン法に取り込む為に、この「公共の福祉」という文言が、あらゆる所で行政によって濫用されている、ということなんです。

例えば、お金のない人が掘っ立て小屋を自分で建てて住んでいたらどうでしょうか?それは言わば自力による自分の福祉の為の自由な行為でしょう。けれども、法律としては、それは公共の福祉に反するとして違法建築行為になるということなんです。お金の問題で、車検の時の税金や保険費用を払えなくて、生活の利便の為に、やむなく車検を受けずに自分で整備した車を走らせている人は、自分の福祉の為にやっていても違法行為ということになりますね。

私はそういう具体的な法規の事を言っているわけです。それでは、違法行為にならないように、車検時の保険費用や税金をまけてくれるか、と言えば、行政では、それは知らない、お金の問題は自分で何とかしろ、ということなんです。)

第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

(法がなくても、人間は本来、元々から平等でしょう。こうした、無理やりとも言える法律への引き寄せは、他のいろんな条文で見受けられます。要は法律あっての人間だという事にするということなんです。)

第18条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

(本来は、宇宙には犯罪という概念自体が存在せず、從って本来、処罰もないはずなんです。ドラコニアンだけが、それを決め、行っているということなんです。)

第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

第20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。

第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

第22条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

第23条 学問の自由は、これを保障する。

第24条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならない。

第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

(なぜ、敢えて"最低"限度?)

2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

第26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

(べつに法律が定めなくてもそうでしょう)

第4章 国会

(以下略)

最新の画像もっと見る

コメントを投稿