公文で九年

公文式教室を9年間経営していた学習塾経営者です。
公文教室とはどういうものか私の視点で公開したくなりました。

読者のおたよりから

2020-04-27 | 読者からのコメント・おたより

くもん教室のスタッフの休業補償は得られるのかというお問い合わせがありました。

≫公文のパートをして5年たちますが、お給料は手渡しで、源泉徴収票もなく、マイナンバーも提出なしです。指導者は私達の給与は申告してないのです。

これは、問題ないんでしょうか?

 

コロナで、本部から休業保障はでると指導者は言っていますが証明するものがなにもないと思うのですが、、、?≪

パートやアルバイトのスタッフは研究会への直接の問い合わせルートがないのでしょうね。

なぜかというと、研究会と教室スタッフとの間には雇用関係は全くないから。

スタッフはそれぞれの教室の指導者が個人事業主として雇用しているもので

研究会には どこの誰を何人何時間採用しているかなんて関係ないんですよ。

もしかしたら指導者には何らかの形で休業補償に準ずるものが出るのかもしれませんが

それも、くもんと指導者の間にも雇用関係はないはずなので眉唾ものです。

まだ、アベさんや知事や市長が盛んに言っている「保障」だの「給付金」だの

実際には、1円も支払われてはいませんよね。

さすがに「煙と消える」ということはなかろうとは思いますけれど・・・・・・

 

さて、「証明するものが何もない」とのことですが

給与を受け取る際、何らかの形の明細とか受領書とかもまったくゼロでしょうか。

それに、「申告していない」とのことですが

パート等に支払う給与は帳簿上は「必要経費」として記載できるので

指導者が普通に青色申告していれば各スタッフにいくら支払ったかの記録はあるはずです。

でもね。

パート等での収入が年間130万円以下ならば税法上は

課税対象にもならないで扶養家族扱いですから、

つまり、「働いて収入を得ているとみなさない」ということです。

去年「働いていない」はずのひとが「休業」ってあり?

同じことが学生アルバイトにも言えるでしょう。

しかし、扶養家族であってもその収入が生活の足しになっているのは事実です。

ですから、一律10万円ということになったのではないかしら。

でもテレビのニュースなどでは救済措置がどうとか言っているので

何らかの給付等はあるかもしれませんけれどね。

実は指導者の「個人事業主」としての国からの休業補償とやらも

昨年度の確定申告の多寡によって決まってくるのではないかと思っています。

すると、確定申告上課税対象になっていない場合には

休業補償は受けられないかも?

日頃税法上の優遇措置を受けていながらこういう時に保障を求めるのは

ちょっと無理があるのではないかと思うのですが。

 

 

 

 

 

 

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