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海外から日本に来るための日本国査証(ビザ)申請について

2006-09-28 09:26:28 | お知らせ
■査証申請手続について

 在外公館で査証を申請する場合、渡航目的により提出・提示書類が異なるので、事前に外務省または在外公館に確認の上、必要書類を整えて申請を行なう必要があります。
 渡航目的には、大きく観光等の短期滞在を目的とする場合と、就労等の長期滞在を目的とする場合に分かれます。
※在外公館において査証申請を行う場合、申請内容によって下記に記載する書類以外にも別途書類の提出が必要になる場合があります。また、書類が不足している場合は、申請が受理されないことがありますので必ず事前に確認して下さい。

(1) 短期滞在を目的とする場合
 日本に短期間(90日以内)滞在して、例えば観光、スポーツ、保養、親族・友人・知人訪問、競技会やコンテスト等へのアマチュアとしての参加、市場調査、業務連絡、商談、契約調印、輸入機械のアフターサービス等の商用、親善訪問等を目的とする場合。(ただし、短期間の滞在であっても収入を伴う事業を運営する、または報酬を得る活動は該当しません。)
 この査証申請の方法としては、在外公館で申請人が直接査証申請を行わなければなりません。代理人が日本国内で手続することはできません。
 査証申請の方法には次の(1)~(3)までの方法がありますが、原則として(1)の方法が一般的であり、(2)および(3)は必要に応じて行われます。

(2) 就労あるいは長期的滞在を目的とする場合
  日本の査証は7区分あり、そのうち就業査証は14の種類(外交・公用査証を除く)に分かれますが、この就業査証を取得し入国した場合は、就労することができます。
 この中で一般的な職種としては、外国企業社員の長期駐在、外国の知識を生かした日本企業への就職、コンサート・演劇・スポーツ等の興行活動、外国語教師としての教育活動等があります。
 就労はできませんが、留学、就学、企業における研修等一定の基準を満たせば、長期滞在が認められる活動もあります。その他、日本人の配偶者等、定住者は身分もしくは地位により長期滞在が認められます。
 これらのケースの査証申請手続は、上記「短期滞在目的」のケースとは異なり、あらかじめ日本国内で「在留資格認定証明書」の交付申請手続を行うことができ、この証明書を取得した上で、在外公館に査証申請する場合には、在外公館において申請人が在留資格認定証明書無しで査証申請手続を行う場合と比較して、短期間に査証を取得することができます。

※在留資格認定証明書とは;
『在留資格認定証明書』とは、外国人が上陸審査の際に日本で行おうとする活動が虚偽のものでなく、入管法上のいずれかの在留資格(短期滞在の在留資格を除く)に該当する活動である等の上陸の条件に適合していることを証明するために、法務省所管の各地方入国管理当局において事前に交付される証明書(Certificate of Eligibility)のことです。

 在留資格認定証明書を所持している場合、在外公館だけで査証の発給が受けやすくなり、また、上陸申請時に同証明書を入国審査官に提示すれば、在留資格該当性等の上陸条件適合性の立証を容易に行うことができるため、査証及び入国審査手続のための審査時間が短縮されるメリットがあります。
 この証明書の申請手続は、法務省所管の各地方入国管理局等で日本国内の代理人が申請することができるので、長期的に滞在しようとする場合は、事前に「在留資格認定証明書」を取得されるのがおすすめです。

 ただし、「在留資格認定証明書」を所持している場合でも、在外公館での査証審査の過程で、就労先の会社が経営不振に陥り、採用を中止したといったように同証明書発行後に事情変更があった場合や、事情変更ではないが、偽造された書類を提出して同証明書の発給を受けたことが判明したような場合には、同証明書を所持していても査証の発給は受けられません。

 長期的滞在の場合でも、直接在外公館に査証申請することはできますが、就労を目的とする場合など、ケースによっては、申請書類が各地方入国管理当局に回付され、審査が行われる場合も少なくないので、時間的に余裕をもって申請する必要があります。
 この「在留資格認定証明書」を取得する方法には次の(1)及び(2)の方法がありますが、原則として(1)の代理人を通じた方法が一般的であり、(2)の方法は申請人が日本に在留している場合に行われ、再び出直し入国をする場合などに限られます。
 「在留資格認定証明書」の取得方法・所用日数等についての詳細は法務省所管の各地方入国管理局等に確認してください。