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国際結婚,海外での出生等に関する戸籍Q&A

2006-08-23 20:25:13 | お知らせ

Q1:外国人が,日本で婚姻(結婚)したり,子どもを産んだときは,戸籍の届出は必要ですか?

A:戸籍の届出が必要な場合(出生など)と届出ができる場合(婚姻など)とがあります。

外国人に戸籍はありませんが,日本国内で出産したり,死亡した場合は,戸籍法の適用を受けますので,所在地の市区町村の戸籍届出窓口に,出生の届出又は死亡の届出をしなければなりません。
   
この届書は,10年間保存されますので,出生に関する証明書が必要な場合には,届出人は,手数料を納付して,出生届の受理証明書又は出生届書の記載事項証明書を,届出をした市区町村の窓口で請求することができます。

日本人と外国人又は外国人同士が日本で婚姻しようとするときは,戸籍届出窓口に婚姻の届出をし,両当事者に婚姻の要件が備わっていると認められ,届出が受理されると,有効な婚姻が成立します。養子縁組や認知についても同様に,届出が受理されることが必要です。届出が受理されると,日本人については戸籍に記載され,外国人同士の場合には届書が50年間保存されます。

届出の事実に関する証明書が必要な場合には,届出人は,手数料を納付して,届書の受理証明書又は届書の記載事項証明書を,届出をした市区町村の窓口で請求することができます。


Q2:外国人が婚姻の届出をするには,届書のほかに,どんな書類を提出すればよいのですか?

A2:婚姻要件具備証明書とその日本語訳が必要です。
外国人が,戸籍届出窓口に婚姻の届出をし,有効な婚姻を成立させるためには,その人の本国の法律が定めている婚姻の成立要件(婚姻できる年齢に達していること,独身であることなど)を満たしていることが必要ですから,市区町村では,婚姻届を受理するに当たって,この点を審査します。その証明のため,日本人については戸籍謄本を,外国人については婚姻要件具備証明書を提出してもらうという方法が採られています。婚姻要件具備証明書は,婚姻をしようとする外国人の本国の大使・公使・領事など権限を持っている者が本国法上その婚姻に必要な要件を備えていることを証明する書面です。なお,国によっては,これらの証明書を発行していないところもあります。

 なお,婚姻要件具備証明書など,外国語で書かれた書類を提出する際には,そのすべてに日本語の訳文を付け,また,誰が翻訳したのかを記入しておかなければなりません。翻訳者は本人でもかまいません。

Q3:婚姻要件具備証明書を発行していない国の場合には,どうすればよいのですか?

A3:婚姻要件具備証明書に代わる書類を提出することになります。
国によっては,婚姻要件具備証明書を発行する制度がない場合があります。その場合には,これに代わる書類を提出することになります。例えば,外国人が,日本に駐在する本国の領事の面前で,本国の法律で定める結婚年齢に達していること,日本人との結婚について法律上の障害がないことを宣誓し,領事が署名した宣誓書が発行されれば,この宣誓書(日本語訳が必要です。)を婚姻要件具備証明書に代わるものとして提出することになります。

一方,婚姻要件具備証明書も,これに代わる証明書も提出できない場合には,外国人の本国の法律が定める婚姻の要件を備えていることを証明するため,次のような書類を提出することになります。

①外国人の本国の法律の写し(出典を明らかにするとともに,日本語訳の添付が必要です。)
②外国人の本国の公的機関が発行したパスポート,国籍証明書等の身分証明書,身分登録簿の写し,出生証明書(いずれも,日本語訳の添付が必要です。)など

Q4: 日本人が,外国人と海外で結婚式を挙げた場合、戸籍の届出はどうすればよいのですか?

A4:外国で,その国の定める婚姻の手続(方式)をとったときは,3か月以内に,婚姻に関する証書の謄本をその国に駐在する日本の大使,公使又は領事(在外公館)に提出するか,本籍地の市役所,区役所又は町村役場に発送する必要があります。

外国で結婚式を挙げた場合には,それにより,その国の法律上有効に婚姻が成立する場合もありますが,日本やハワイの教会で結婚式を挙げた場合のようにそれだけでは法律上有効に婚姻が成立したとすることができない場合もあります。
 有効に婚姻が成立し,その国が発行する婚姻に関する証書の謄本が交付されている場合には,あなたの戸籍に婚姻の事実を記載する必要がありますので,婚姻成立の日から3か月以内に,婚姻に関する証書の謄本(日本語訳の添付が必要です。)を,日本の在外公館に提出するか,本籍地の市役所,区役所又は町村役場に発送する必要があります。
一方,単に結婚式を挙げただけの場合は,市区町村の戸籍届出窓口に婚姻の届出をする必要があります。
なお,日本人同士の婚姻の場合は,その国の日本の在外公館に,婚姻の届出をすることができますが,日本人と外国人の婚姻の場合は,日本の在外公館に婚姻の届出をすることはできません。


Q5:日本人同士が外国で婚姻をする場合は,どうすればよいのですか?

A5: ① その国に駐在する日本の大使,公使又は領事に婚姻の届出をすることができます。
    ② その国から郵送により,本籍地の市役所,区役所又は町村役場に婚姻の届出をすることができます。
  ③ その国の法律が定める婚姻の手続(方式)により婚姻したときは,Q4を参照してください。
日本人同士が,外国で婚姻をするには,その国に駐在して日本人ための行政事務を行う在外公館(大使館,領事館)を訪れ,大使,公使又は領事に婚姻の届出をします。在外公館で受け付けられた届書は,外務省経由で,本籍地の市区町村に送られ,必要な審査を経た後,その人の戸籍に婚姻の記載がされることになります。
その他,本籍地の市役所,区役所又は町村役場に,直接,婚姻の届書を郵送することもできます。 また、日本人同士の婚姻の場合であっても,外国の法律が定める婚姻の手続(方式)によって婚姻をすることができます。その場合の手続は,Q4を参照してください。


Q6: 日本人の女性が外国人と婚姻(結婚)しましたが,この場合日本人の戸籍はどうなりますか? また,夫の氏に変えられますか?

A6:① あなたを筆頭者とする新しい戸籍が作られます。
  ② 婚姻の日から6か月以内であれば,市区町村の戸籍届出窓口に届け出るだけで,夫の氏に変えることができます。
 
 日本人が外国人と婚姻をした場合には,外国人についての戸籍は作られませんが,配偶者である日本人の戸籍に,その外国人(氏名・生年月日・国籍)と婚姻した事実が記載されます。この場合,その日本人が戸籍の筆頭に記載された者でないときは,その者につき新戸籍が編製されます。
 外国人と婚姻しても日本人の氏は当然には変わりません。しかし,外国人の氏を名のりたい場合には,婚姻の日から6か月以内であれば,戸籍届出窓口に氏の変更の届出をするだけで,外国人配偶者の氏に変更することができます。
 なお,婚姻の日から6か月が過ぎている場合には,家庭裁判所の許可を得た上で,戸籍届出窓口に氏の変更の届出をすれば,氏を変更することができます。

Q7: 私たちは日本人夫婦です。外国で子どもを出産しましたが,何か戸籍の届出をする必要がありますか?

A7: ①出生の日から3か月以内に,出生の届出をする必要があります。
  ②子どもの生まれた国がその国で生まれた者すべてに国籍を与える制度を採っている場合,その子の日本国籍を失わせないためには,出生の届出と同時に,「国籍留保の届出」を行うことが必要です。
 
 日本人夫婦の子どもが外国で生まれても,日本の戸籍に生まれた子どもの記載をする必要がありますので,日本国内と同様,出生の届出をしなければなりません。届出の期間は,日本国内で生まれた場合は子どもが生まれた日から14日以内ですが,外国で生まれた場合は3か月以内となっています。届出先は,その国に駐在する日本の大使,公使又は領事か,夫婦の本籍地の市役所,区役所又は町村役場になります(郵送で届出をしてもかまいません。)。
2  日本人夫婦から生まれた子どもでも,生まれた国が,その国で生まれた者のすべてに国籍を与える制度を採っている国(アメリカ,ブラジルなど)の場合には,子の出生の届出と一緒に,国籍留保の届出をしないと,その子は,生まれた時にさかのぼり、日本の国籍を失ってしまいます。国籍留保の届出は,出生届をする時に,出生届書の「その他」欄に「日本の国籍を留保する。」と記入して,署名押印することによって行うことができます。


Q8:私は日本人で,外国人と結婚しています。外国で子どもを出産する予定ですが,戸籍の届出上注意すべきことがありますか?

A:8 ①子どもが生まれた日から3か月以内に,出生の届出をする必要があります。
    ②日本国籍を失わせないためには,出生の届出と同時に,「国籍留保の届出」を行うことが必要です。

 日本人と外国人の夫婦の子どもが外国で生まれた場合,父か母のどちらかが日本人であれば,生まれてくる子どもは,日本国籍を取得します。したがって,日本人が生まれるのですから,Q7のケースと同様,子どもが生まれた日から3か月以内に,その国に駐在する日本の大使,公使又は領事か,本籍地の市役所,区役所又は町村役場に,出生の届出をしなければなりません。

 また,生まれた子が外国人である親の国籍を取得したり,その国で生まれた者すべてに国籍を与える制度を採っている国(生地主義国)で生まれた場合には,その子は二つ以上の国籍をもつ重国籍者となります。その場合は,Q7のケースと同様,出生の日から3か月以内に,出生の届出と一緒に,国籍留保の届出をしないと,その子は,生まれた時にさかのぼって日本の国籍を失います。また,重国籍者として生まれた者は,22歳までに,いずれか一つの国籍を選択しなければなりません。

参照:法務省民事局
参照:子の名に使える漢字