さて、新型コロナウイルスの感染が広がるなか、働く人々の生活にも影響が出てきています。
いつの間にか、当たり前のように「テレワーク」なんて言葉が使われていたり、先日は「クラスター(集団)」なんていう表現があったりと、不謹慎ではありますが、年末の「新語・流行語」の話題には事欠かない事態です。
さてさて、長野県においても感染された方がいます。また、ほかの県でも感染された方がいます。様々なイベントなどの中止・延期、また企業における自主防衛策などや、観光客の減少による影響を直接受ける企業はもちろんのこと、サプライチェーンへの影響から稼働をストップする企業も出てくることで、休業しなければならない状況も出てくるでしょう。
突然、会社が休業になってしまったら…生活はどうしたらいいのか…。もはや、自分にいつ襲い掛かってくるのかは時間の問題ともいえると思います。
■出勤停止を命じられた場合
会社が自主的な判断によって労働者を休業させた場合、労働基準法26条(「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない」)に基づき、労働者は会社に対して休業手当(平均賃金の60%以上)を請求できます。つまり、労働者の最低生活の保障を図ることを目的としているため、働けなかったことにより生活困らないように休業手当が保障されるようになっているのです。
要確認ではありますが…会社が感染拡大を防ぐための予防措置として、37.5度以上の熱など一定の症状がある従業員を、「それだけの理由で一律で出勤停止にする場合」はこれに該当すると考えられます。
しかし、「使用者の責に帰すべき事由」の範囲は広く解釈されているため、自然災害などの不可抗力によるものでない限りはこれに含まれるものと考えられています。つまり、どうしても労働者を就労させることができないというときのみ、使用者は休業手当の支払義務を免れるということになります。ただ、社会的要請に基づく予防措置だとしても、会社が自主的に判断したものであれば不可抗力とまではいえず、「使用者の責に帰すべき事由」による休業と考えられ、会社には休業手当の支払いが求められると考えます。
何らかの理由で新型コロナウイルスへの感染が疑われた人が検査を受け、就労が可能だと判断されたにもかかわらず会社が自主的な判断によって休業させた場合も、同様に休業手当を請求することができそうです。
■経済活動の縮小に伴う休業の場合
今回のことに限ったことではありませんが、企業の生産活動が縮小すれば、休業を余儀なくされる可能性があります。
これについても、不可抗力による休業に該当しない限りは労働基準法26条における「使用者の責に帰すべき事由」だと解釈されると思います。原材料の欠乏、資材の入手困難、親会社の経営難のための資金・資材の獲得困難なども「使用者の責に帰すべき事由」に該当するものとされています。
厚生労働省は、業績が悪化した観光業の企業などを対象に雇用調整助成金の特例を設けました。観光客のキャンセルなどにより事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員の一時的休業や教育訓練などを行うことで雇用の維持を図った場合に、休業手当などの一部が助成されようになっています。
■労働者が自主的に休んだ場合
これとは反対に労働者が自主的に休んだ場合には休業手当の支払いを求めることはできません。しかし、仕事を休んだら収入がなくなるから休めない場合も多いでしょう。
そこで活用できるのが健康保険法上の傷病手当金制度です。会社の健康保険に加入している場合、「仕事に就くことができないこと」や、「連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと」などの一定の要件を満たせば賃金の3分の2が支給されます。
■新型コロナウイルス感染に伴う休業
新型コロナウイルスへの感染が確定してしまったという場合。感染された方は、都道府県知事が行う就業制限によって休業することになると考えられます(というのも、私はまだ感染しておらず、周囲にも感染した方がいないので残念ながらよくわかりません)。
この場合は「使用者の責に帰すべき事由」による休業に該当しないため休業手当は請求できないものの、自主的に休んだ場合と同様に、一定の要件を満たせば傷病手当金の支給対象になるようです。
なお、新型肺炎が業務上の疾病だと認められた場合には業務災害と認定され、労災保険から休業補償給付(賃金の60%)と休業特別支給金(賃金の20%)を受給できます。しかし、感染ルートについては、プロと思われる方々が調査しても不明な状況ですので、個人で業務との因果関係を立証するのが困難どころか、不可能に近いものがあると思われます。
■結論
有給休暇がたくさん残っている場合は、先に有休を取得するのが一番の得策になります。その場合は、当然、賃金全額を受け取ることができるからです。
2019年4月からは、年10日以上の有給休暇が付与される労働者に年5日取得させることが使用者に義務づけられています。守らない企業には罰則もありますが、企業が感染拡大を防ぐことを理由に、無理やり有給休暇を取らせた場合、法律違反になります。あくまでも、労働者自身が求めた時に会社が与えなければならないです。
ただし、有給休暇がなくても、このように収入は減ってしまうものの、長期間休んだからとって必ずしも無収入になるわけではありません。ただし、これはあくまでも労働者側のことであって、個人事業などの方には当てはまりません。
調べてみれば様々な法律や制度はあると思います。
なお、治療を受けたり、入院したりした場合、他の病気と同じように医療保険の対象になるため、生命保険などに加入している場合、請求があれば速やかに保険金を支払うそうです。また、就業不能保険に入っていれば仕事を一定期間以上休んだ際に毎月、給付金が支給されるとのことです。