『警報機の悪質販売、相次ぐ 6月からの義務化に便乗
高齢者などを狙い、粗悪な火災警報器を高値で売りつける悪徳商法の被害が相次いでいる。改正消防法で6月から一般住宅にも設置が義務付けられることに便乗したもので、国民生活センターや総務省消防庁では「今後も増加が懸念される」と注意を呼び掛けている。
同センターの調べでは昨年度の相談件数は全国で168件。内訳は明らかにしていないが、消防庁によると、今年は29日現在、岐阜県や茨城県など全国6県で消防関係者を装った悪質販売が13件あった。
「すぐ購入しないと罰せられる」などと脅すのが共通の手口だが、改正消防法では既存住宅に設置する場合には各市町村が条例で猶予期間を設けることができ、期間も同庁の通知で最長5年が認められている。
(共同通信) - 5月29日16時7分更新』
義務化になったばかりということもあり皆さんにあまり認識がないことと思います。
このことにつけこんだ悪徳商法がでているそうです。
『すぐに設置しないと罰金になるよ』などと言葉巧みにもちかけてきます。
ご注意ください!!
<対象物件>
☆新築→2006年6月以降の新築すべて。
☆既存→既存物件に関しては各自治体ごとに猶予期間が定められています。(最長5年)
※罰則規定はありません。が、新築に関しては建築確認申請を受理しないなどの処置がとられると思います。
<設置場所>
☆寝室
主寝室だけでなく、子供部屋のように日常的に人が就寝する部屋も含む。
普段就寝している部屋をいい、来客が就寝するような部屋はのぞく。
☆寝室のある階から下への階に通じる階段。
☆設置しない階で就寝に使用しない居室が2階以上連続する場合は、取り付けた階から2階離れた居室のある空間。
☆一つの階に7㎡(4畳半)以上の居室が5つ以上ある階の廊下など。
※自治体によっては台所にも設置義務がある場合もあります。
また種類に関してですが、火災報知器は通常『煙』を感知する『煙感知器』と『熱』を感知する『熱感知器』があります。今回省令で義務付けられているのは、煙感知式です。
煙にまかれて逃げ遅れる例が多いからだと思います。
新しいもの、制度ができるとそれに乗じて悪徳に商売をするものがでてきます。怪しいと感じたらすぐに判断せずに確認することが大切ですね。
その他Q&Aはこちらのサイトを参考にされるといいと思います。
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http://www.hochiki.co.jp/hwinfo/hw_faq.html#A-Q01