自治会費等請求事件最高裁判例 ⇒平成16年(受)第1742号 ⇒平成17年4月26日第3小法廷判決【上告人=甲野太郎】

埼玉県営住宅本多第二団地。団地住民がいつでも自治会に対する一方的意思表示によりこれを退会することができるとされた事例

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