自治会費等請求事件最高裁判例 ⇒平成16年(受)第1742号 ⇒平成17年4月26日第3小法廷判決【上告人=甲野太郎】

埼玉県営住宅本多第二団地。団地住民がいつでも自治会に対する一方的意思表示によりこれを退会することができるとされた事例

自治会費等請求事件第1742号(埼玉県営)新座本多第二団地平成17年4月26日最高裁判決/団地2棟301号室甲野太郎

2015年07月21日 19時38分27秒 | 日記
10000文字数
■自治会費等請求事件、平成16年受理第1742号

平成17年(2005)4月26日、第3小法廷判決 、裁判官全員一致の判決
裁判長=浜田邦夫(濱田邦夫)
裁判官=金谷利廣、上田豊三、藤田宙靖

埼玉県営住宅/新座本多第二団地(けやき自治会)
●上告人=団地2棟301号室、甲野太郎(代理人弁護士/毛受 久)
●被上告人=(住所)埼玉県新座市本多1丁目16番1号~3号、
      埼玉県営団地/新座本多第二団地1,2,3棟の合同三棟団地自治会
     自治会長=丁原松夫(けやき自治会)

■結論■
①自治会退会を無条件に一方的に認める。
②自治会費の退会後は支払いは不要。
③共益費は退会後も支払うこと。

この3っが判決された。

第1審=自治会退会を認めず。さいたま地裁平成16年1月27日判決/第1993号
第2審=自治会退会を認めず。東京高裁平成16年7月15日判決/第946号
第3審=自治会退会を認める。最高裁平成17年4月26日判決/第1742号

この団地の共益費=2700円(月)
この団地の自治会費=300円(月)

■未払い額=65700円、2年間分の未払いでの、裁判事件です。
内訳詳細(65700円)
●甲野太郎が埼玉県新座市の「埼玉県営住宅本多第二団地」に入居した年=H10年(1998年)
●甲野太郎の退会届提出日=平成13年5月24日(2001/5/24)
●共益費の滞納期間と総額
平成13年3月分から平成15年2月分までの24か月分の共益費合計6万4800円
2700×24=64800円
●自治会費の滞納期間と総額
平成13年3月分から同年5月分までの3か月分の自治会費合計900円
●全滞納額
64800+900=65700円

■H13/3~H15/2の自治会の請求期間で、
共益費は自治会員/非自治会員が支払うので、この2年間分は納付する。
自治会費は、自治会退会届提出日=平成13年5月24日で、
H13/6/1 より非自治会員なので、3月分/4月分/5月分の自治会費3ヶ月分は納付する。
よって、65700円を自治会に支払う。事で終了する。

双方の裁判費用を考えると、かなりお金がかかった。
■最高裁判決文は最下部にあります↓↓
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■ 甲野太郎 ■が確立した権利は、
『 一方的無条件脱退権 』である。(2005/4月26日確立)

■これが、すべての起爆剤になり、
次の新権利の獲得への基本的源泉となる。
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事件番号=平成16年(受)1742号
事件名=自治会費等請求事件
裁判年月日=平成17年04月26日
法廷名=最高裁判所第三小法廷
裁判種別=判決
結果=その他 判例集等巻・号・頁 集民 第216号639頁

原審裁判所名=東京高等裁判所
原審事件番号=平成16年(ネ)946号
原審裁判年月日=平成16年07月15日

判示事項=
権利能力のない社団である県営住宅の自治会の会員がいつでも当該自治会に対する
一方的意思表示により退会することができるとされた事例

裁判要旨=
県営住宅の入居者によって構成され,権利能力のない社団である自治会の会員は,当該自治会が,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び共同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立されたものであり,いわゆる強制加入団体でもなく,その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないという事情の下においては,いつでも当該自治会に対する一方的意思表示により退会することができる。

参照法条=民法33条,民法37条

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■判例:  2005(平成17)年04月26日第3小法廷判決
平成16年(受)第1742号 自治会費等請求事件

■要旨: 権利能力のない社団である県営住宅の自治会の会員がいつでも
当該自治会に対する一方的意思表示によりこれを退会すること
ができるとされた事例

■内容:

< 件 名 >
自治会費等請求事件 (最高裁判所 平成16年(受)第1742号
平成17年04月26日 第三小法廷判決 一部破棄自判,一部棄却,一部却下)

< 原 審 >
東京高等裁判所 (平成16年(ネ)第946号)

■< 主 文 >■

① 原判決中本訴請求に関する部分を次のとおり変更する。
  第1審判決中本訴請求に関する部分を次のとおり変更する。
  上告人は,被上告人に対し,6万5700円及びこれに対する
  平成15年4月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
  被上告人のその余の請求を棄却する。

② 上告人のその余の上告を却下する。

③ 訴訟の総費用は,これを100分し,その99を上告人の,
  その余を被上告人の負担とする。

■< 理 由 >■

   上告人の上告受理申立て理由について

A▼原審の適法に確定した事実関係の概要は,次のとおりである。

(1) 被上告人は,(住所省略)所在の県営住宅3棟によって構成される
A団地(以下「本件団地」という。)の入居者を会員とする自治会である。
被上告人は,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び
共同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的
として設立された権利能力のない社団である。

被上告人の規約は,
①被上告人は,本件団地の入居者をもって組織すること,
②共益費は1世帯当たり月額2700円,自治会費は1世帯当たり
月額300円とすることなどを規定しているが,会員の退会については
これを制限する規定を設けていない。

(2) 上告人は,平成10年10月1日,本件団地2号棟301号室に
入居した上,被上告人に入会し,同月分から平成13年2月分までは,
被上告人に対し,自治会費を支払ってきた。

(3) 共益費は,本件団地内の共用施設を維持するための費用であり,
主なものとして,街路灯,階段灯等の電気料金,屋外散水栓等の水道料金
や排水施設の維持,エレベーターの保守,害虫駆除等に要する費用が
これに該当する。

埼玉県から委託を受けて本件団地の管理業務を行っている
埼玉県住宅供給公社(以下「公社」という。)は,被上告人及び
本件団地の各入居者に対し,共益費については,本件団地の各入居者が
個別に業者等に対して支払うことは困難であることを理由に,
被上告人が本件団地全体の共益費を一括して業者等に対して支払うこと
及び本件団地の各入居者は各共益費を被上告人に対して支払うことを
指示している。被上告人及び本件団地の各入居者は,この指示に従って
おり,上告人も,被上告人に対し,平成10年10月分から平成13年
2月分までの共益費を支払ってきた。

(4) 上告人は,被上告人の役員らの方針や考え方に不満があることを
理由として,平成13年5月24日,被上告人に対し,被上告人を
退会する旨の申入れ(以下「本件退会の申入れ」という。)をした。

(5) 上告人は,被上告人に対し,平成13年3月分から
平成15年2月分までの共益費合計6万4800円及び
自治会費合計7200円の総合計7万2000円を支払っていない。

B▼本件のうち本訴請求に関する部分は,被上告人が,上告人に対し,
上記共益費合計6万4800円及び自治会費合計7200円の総合計
7万2000円並びにこれに対する遅延損害金の支払を求めるものである。

C▼原審は,概要次のとおり判断して,被上告人の本訴請求を
  認容すべきものとした。

本件団地の入居者によって構成される権利能力のない社団である被上告人
は,本件団地の入居者が,共用施設を共同して使用し,地域住民としての
環境の維持管理,防犯等に共通の利害関係を有しており,かつ,地域的な
結び付きを基盤として,入居者全員の協力によって解決すべき問題に対処
する必要があることから,これらの公共の利害にかかわる事項等の適切な
処理を図ることを目的として設立された。被上告人の会員にあっては,
被上告人に入会することで,共用施設の共同利用やその維持管理,安全か
つ良好な居住環境の確保等の公共的な利益を享受する一方,これらの利益
の享受に対する対価として共益費の支払義務を負うほか,これらの利益の
確保のために被上告人を運営し,かつ,その諸活動を遂行する上において
必要な経費を賄うために自治会費を負担するものである。そして,
被上告人の規約において,被上告人が本件団地の入居者によって組織する
ことと定められており,退会については特別に定められておらず,
被上告人の事業の執行は,特定の思想,宗教,党派等によって左右されて
はならないと定められている。

このような被上告人の設立の趣旨,目的,団体としての公共的性格等に
照らして考えれば,被上告人の会員が,被上告人の組織の運営等が法秩序
に著しく違反し,もって当該会員の個人としての権利を著しく侵害し,
かつ,その違反状態を排除することを自律規範にゆだね難いなどの特段の
事情がある場合に被上告人に対して退会を申し入れることは許され得る
としても,特定の思想,信条や個人的な感情から被上告人に対して退会を
申し入れることは条理上許されないものというべきである。

したがって,本件退会の申入れは無効であり,上告人は,被上告人の
請求に係る共益費及び自治会費の支払義務を免れないというべきである。

D▼しかしながら,原審の上記判断のうち,上告人が共益費の支払義務を
免れないという部分は結論において是認することができ,また,
平成13年3月分から同年5月分までの自治会費の支払義務を免れない
という部分は是認することができるが,その余の部分は是認することが
できない。その理由は,次のとおりである。

(1) 前記の事実関係によれば,
①共益費は,本件団地内の共用施設を維持するための費用であり,
主なものとして,街路灯,階段灯等の電気料金,屋外散水栓等の水道
料金や排水施設の維持,エレベーターの保守,害虫駆除等に要する費用
がこれに該当すること,
②埼玉県から委託を受けて本件団地の管理業務を行っている公社は,
被上告人及び本件団地の各入居者に対し,共益費については,本件団地
の各入居者が個別に業者等に対して支払うことが困難であることを理由に
,被上告人が本件団地全体の共益費を一括して業者等に対して支払うこと
及び本件団地の各入居者は各共益費を被上告人に対して支払うことを指示
していること,
③被上告人及び本件団地の各入居者は,この指示に従っており,上告人も
,被上告人に対し,平成10年10月分から平成13年2月分までの
共益費を支払ってきたことが明らかであり,
これによれば,上告人は,本件団地2号棟301号室に入居するに際し,
そこに入居している限り被上告人に対して共益費を支払うことを約したもの
ということができる。したがって,本件退会の申入れが有効であるか否かに
かかわらず,上告人の被上告人に対する共益費の支払義務は消滅しないと
いうべきである。

(2) 被上告人は,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び
共同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的と
して設立された権利能力のない社団であり,いわゆる強制加入団体でもなく
,その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないのであるから
,被上告人の会員は,いつでも被上告人に対する一方的意思表示により
被上告人を退会することができると解するのが相当であり,本件退会の申入
れは有効であるというべきである。被上告人の設立の趣旨,目的,団体
としての性格等は,この結論を左右しない。

(3) 以上説示したところによれば,上告人は,被上告人に対し,平成13年
3月分から平成15年2月分までの24か月分の共益費合計6万4800円
及び平成13年3月分から同年5月分までの3か月分の自治会費合計900円
の総合計6万5700円の支払義務を負うが,同年6月分以降の自治会費の
支払義務は負わないというべきである。

そうすると,論旨はこの限度で理由があり,これと異なる原審の判断には
判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。

E▼以上によれば,被上告人の本訴請求は,上告人に対し,
6万5700円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で認容し,
その余は棄却すべきである。したがって,これと異なる原判決を
主文第1項のとおり変更することとする。

なお,上告人は,反訴請求に関する上告については,上告受理申立て理由
を記載した書面を提出しないから,同部分に関する上告は却下することとする。
 
   よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。

裁判長裁判官 濱田邦夫 
裁判官 金谷利廣 
裁判官 上田豊三 
裁判官 藤田宙靖

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< 訴訟に至った歴史と人間関係 >

■1.
公営住宅の住民が自治会から退会できるかどうかが争われた訴訟で、
最高裁判所第3小法廷は(2005年)4月26日、退会を原則的に認めないとした
1、2審判決を変更し、退会の自由を認める判決を言い渡しました。

最高裁判決では「団地の自治会からは一方的意思表示で退会できる」との
初めての判決を示したもので、住民側の一部勝訴が確定しました。

■2.
この事件は埼玉県新座市の「埼玉県営住宅本多第二団地」に1998年(H10年)に
入居した男性(団地2棟301号室、甲野太郎)が、
自治会役員に不満を持ち、2001年5/24(H13年5/24)に当該団地の
★《 けやき自治会 》★に対し、退会届を提出する。

その後は毎月の共益費2700円と自治会費300円を納付しませんでした。
このため自治会側は退会届を無効として2年分7万2000円の支払い
を求めて提訴していたものです。

■3.
さいたま地裁は2004年1月、「 やむを得ない事情が無い限り退会は無効 」と判断し、
東京高裁も2004年7月、「 居住者全体の利益を損なう 」として、退会を認めませんでした。

■4.
同自治会が、★「 別の住民B 」★を相手取った同種の訴訟では、
東京高裁(2004年5月)が退会を認める判決を出し、
同じ団地を巡る2つの訴訟で判断が分かれていました。

■5.
最高裁判所第3小法廷では、2005年4月26日、
「 自治会は会員相互の親睦を目的として設立されたもので、
退会制度の規定もなく、退会申し入れは有効 」と述べ、
退会届提出後の自治会費(毎月300円)の支払義務は無いとした。
共益費(毎月2700円)は支払い義務有りとした。

■6.
第一審から第二審に行くことを「控訴」といい、
第二審のことを「控訴審」といいます。また、
第二審から第三審に行くことを「上告」といい、
最高裁判所で出された判決は最終決定となります。
ですから最高裁の判決が出たということは、
類似する裁判での手本となるべき判例が出たということで、非常に重みのあるものです。

End
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■毛受 久弁護士■の経歴

●事件●
◦江差追分事件(著作権侵害訴訟)においてNHK側代理人として最高裁で逆転勝訴判決(最判平成13年6月28日判例タイムス1066号220ページ)

◦盗品等譲受被告事件(刑事事件)において逆転無罪判決(東京高判平成15年10月22日)

◦ビルマの難民認定をしない処分等の取消請求事件において勝訴判決(東京地判平成17年3月25日判例タイムス1210号98ページ)

◦自治会費等請求事件において住民側代理人として最高裁で一部逆転勝訴判決(最判平成17年4月26日判例タイムス1182号160ページ)

●経歴●
1985年3月東京都立大学卒業
1985年4月~1988年3月裁判所事務官・書記官
1991年4月弁護士登録(第二東京弁護士会)
1999年6月~ジャックス債権回収サービス株式会社取締役
2009年4月~2011年3月第二東京弁護士会「法律相談センター」委員長
2011年~大東文化大学法学部法律学科非常勤講師(民事執行法・裁判法)

●主な取扱い分野●
クレジット関連分野(割賦販売法.特定商取引法.消費者契約法.貸金業法)
金融
債権回収/企業法務/倒産処理

●著書・論文●
①著書「入管実務マニュアル」(共著)(2007年6月:現代人文社)
②著書「こんなときどうする 会社の法務Q&A」(共著)(2007年3月:第一法規㈱ )
③著書「オーバーステイ国際結婚マニュアル-在留特別許可取得の実務」(共著(外国人配偶者の在留資格を求める弁護団))(1994年2月:海風書房)
④著書「医療事故の法律相談」(共著(医療問題弁護団))(2001年10月:学陽書房).
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①甲野太郎権の簡単に認定される権利実現

札幌市南区/真駒内本町団地1号棟(札幌市営住宅団地)
大oo須su田da勉(=自治会脱退確定日=2006/9月←札幌簡易裁判所通常裁判2012/6/13結審)

②繰越金の過払請求権の法的実現
自治会の一方的無条件脱退権行使の口頭弁論の中で、
(反訴状にて)公営住宅法第1条に反する過大なる繰越金に対して
過払金返還請求の口頭弁論

●一般の町内会は、法の支配と言う「すだれ」で囲まれてない。
しかし、市営住宅団地は、公営住宅法&市営住宅条例と言う法の支配の「すだれ」で
囲まれ、そのオリの中に、建設された建造物である。
だから、一般の町内会と違って、何をやっても許される。と言う事はない。
何らかの制約を受ける。

例えば、年間の支出額=100万円に対して、繰越金=200万円と言う例題で、
2年間も全く会費徴収しなくても、運営できる程の繰越金額は、著しく過大であり、
低所得者の為の公営住宅の目的に反する。低所得者からそれ程の過払いをさせる理由はない。
そこから、過払金返還請求権が生まれる。

ーーーーーーーー↓※↓
むろん、
「 自治会総会で何もかも決められるのである。」と言っても・・・・・

○『 公序良俗 』に反して無効な徴収
○『 社会通念上妥当な金額 』と言えず違法である。
と言う制約は、民法の下である。​

条件A=『 公序良俗 』に反してないか
条件B=『 社会通念上妥当な金額 』か
この2条件は、自治会活動の制約条件となる。
ーーーーーーーー↑※↑

●過払金返還請求額を計算する数式は、
第2回公判(2012/5/21)の準備書面(1)で書いているが、
いずれ、ここに記載する(∑計算式)。

③団地オンブズマン監視権の実質的実現
裁判終結後・・・・・
共益費支払い行為の中で、領収書・業者との契約書・購入物品の視察確認など
情報公開開示の請求をする。
確認できない金額に対して、支払い拒否する。
これにて、不正経理・不正購入を防止できる。
あやしい業者には、自治会と業者との契約書にて、刑事の如く足で現地業者訪問して、
自治会長へのバックマージンの気配などを確認する。

もし
開示請求を自治会が拒否すれば、住民はその金の支払い拒否するから、
自治会は裁判所に支払い請求するが、勝訴であろうと敗訴であろうと、
自治会(組織)と言う組織疲労(裁判疲れ)で、組織不経済で崩壊する。
どう考えても開示に応じる。
その中で、刑事の目で監視できる。

むろん、
自治会活動(共益費以外の分野)の経理のオンブズマン監視はできないのは当然。
例えば、新年会の飲み食い・ボーリング大会・役員会議飲み会・役員報酬などは、、
共益費でないから、共益費として請求されない。のでオンブズマン監視はできない。
それは、自治会を脱退してない自治会員の範囲です。
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平成24年(少コ)第59号自治会費請求事件/通常裁判

原告=真駒内本町団地1号棟自治会(会長五十嵐弘)
被告=大oo須su田da勉

第1回(2012/4/13金10:00~2時間)⇒原告訴状=被告は99000円払え!!!
第2回(2012/5/21月15:00~2時間)⇒被告は繰越金の過払金返還請求権を主張。
第3回(2012/6/13水15:00~2時間)⇒結審=被告は28953円を払う、で決定。(7万円の減殺)
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■自治会退会自由の原則■について現況
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▼自治会費等請求事件/平成16年受理第1742号▼

平成17年(2005)4月26日/第3小法廷判決/裁判官全員一致の判決
裁判長=浜田邦夫(濱田邦夫)
裁判官=金谷利廣、上田豊三、藤田宙靖
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この判決(2005/4/26)後の3~4年間は、
この判決後であっても、自治会員がこの判決を根拠として、退会届を提出しても、
各自治会は退会拒否などをしてきた。
そして裁判などをえて退会を勝ち取って来ていた。

しかし、2010年あたりから各自治会は退会を素直に受け入れてきている。
だから現在(2014)は、もうすごく当たり前に、
退会自由の原則が各自治会に知れ渡っている。ので、
その意味で、戦う気迫とか面倒意識がなくなり楽な心で退会届は出せる様になった。
事は良い事である。

従って、今後は退会自由の原則よりも、
もっと先に進んだ権利請求が出てきている。
と思う。

■私の場合は、
通常裁判をえて脱退を5年前にさきのぼり勝ち取った。
のであるが、その裁判の中で、自治会の現金(金融機関の貯金=繰り越し金)で、
余剰財産(貯金と言う現金)の退会による"返せ!!"と言う要求を勝ち得た。
余剰財産×(1/70)≒5万円を払いすぎ分なので"返せ!!"(世帯数=70)
を勝ち得て、と言う裁判によるメリットがあった。
さらに不当な自治会の請求計算も裁判で訴え、それが通った。
なんとも、裁判を自治会(原告)から起こされ私(被告)が大いに得をした結果に終わった。

むろん、緻密な数学計算式は必要ではありますが・・・・
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平成18年(ハ)第20200号管理費等請求事件/管理組合は町内会費を徴収できない

2012年07月19日 15時53分06秒 | 日記

平成18年(ハ)第20200号管理費等請求事件

(判例の要旨)
マンション管理組合が,《 町内会費 》相当額を管理組合費に含めて徴収すること
を規約等で定めても,その拘束力はないとされた事例

判決日=平成19年8月7日判決
裁判所=東京簡易裁判所
裁判官=河野 文孝
法廷=民事第5室

原告=管理組合(Aマンション)
被告=区分所有者=被告はそのf号室には住んでいず、賃貸で貸していた。
判決文=全文はかなり下にある。


◆被告の主張◆
被告は管理組合費(月額500円)の支払いを拒否する。
管理組合費(月額500円)=管理組合運営費(400円)+町内会費(100円)

管理組合運営費(400円)=会議費+広報+連絡業務費用+役員活動費等の管理組合の運営経費

◆判決◆
被告は管理組合費(月額500円)の支払いを拒否しているが,
町内会費相当分としての100円を除く月額400円については,
会議費,広報及び連絡業務に要する費用,役員活動費等の管理組合の運営に要する経費に充当するものであって,区分所有法第30条第1項に定める事項であるから,原告の規約等にその定めがある以上,被告は,その支払義務があるものと解すべきである。
しかし,
町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。

◆結論◆
被告は町内会費=100円(月額)のみ、かなりの小銭であるがその100円のみの勝利でした。
額は小さいが、重要な判例です。

ーーーーーー

初期のこのAマンションには管理組合はなかった、当然理事会/理事長もいない。

昭和58年3月8日当時
管理費=月額5400円
補修積立金=月額1620円

昭和60年2月分より
管理費=月額5940円(5400×1.1倍=5940)
補修積立金=月額1780円(1620×1.1倍=1782)

マンション=A
親和会(マンション内の任意組織)=管理組合ではない=任意団体=自治会費/町内会費
管理会社=B=管理費等を徴収=管理費+補修積立金等を徴収

自治会費(=親和会費)=月額300円
町内会費=月額200円(その後月額100円に値下げ)

親和会費等=親和会費(自治会費)+町内会費=500円(月)

ーーーーーー

H4/1/17=A管理組合設立
親和会費等(月額500円)は管理組合費(500円)と名称が変更された。
管理組合費(月額500円)=管理組合運営費(400円)+町内会費(100円)

管理組合運営費(400円)=会議費+広報+連絡業務費用+役員活動費等の管理組合の運営経費


管理組合設立時
管理費等=管理費(5940)+修繕積立金(1780)+管理組合費(500円)=8220

H8/6月より値上げ
管理費等=管理費(5940)+修繕積立金(7130)+管理組合費(500円)=13570
1782×4倍=7128

H17/11月より値上げ
管理費等=管理費(5940)+修繕積立金(11410)+管理組合費(500円)=17850
7130×1.6倍=11408

▼判決後▼
管理費等=管理費(5940)+修繕積立金(11410)+管理組合費(400円)=17750
の100円減額となった。


被告は判決前に、
平成16年9月分~平成19年5月分までの33ヶ月分の
51万2630円(=管理費+修繕積立金)を原告に支払った。
そして、管理組合費(500円×33ヶ月)を拒否した。

ーーーーーー

↓原告の主張↓:
管理費等の滞納の始期=平成16年10月~
8万5043円=管理費等の遅延損害金(年14%)=金利分総合計
1万6500円=未払いの管理組合費(400+100=500)=500円×33ケ月=16500円
10万1543円=85043+16500=101543円を被告は払え!!!!
原告は町内会費も被告は払え!!!と主張している。


▼雑な金利分総合計の計算▼
513000/33≒15500円/月
15500×(0.14/12)≒180円/月=1ヶ月あたりの金利分額=Z=180円

Z×32+Z×31+Z×30+Z×29+,,,,,,,,,,+Z×2+Z×1=全金利合計
=Z(32+31+30+29+,,,,,,,,,,,,+2+1)=Z×32×33/2=180×33×16=95000円>85043

本当は、
Z×32の第1項でのZは180より小さいのである、
Z×1の第32項でのZは180より大きいのである、
すると代数計算では、95000円より小さくなるので、
原告データ(甲第?号証)があれば、厳密に85043円になるであろう。

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(判示事項の要旨)
マンション管理組合が,町内会費相当額を管理組合費に含めて徴収すること
を規約等で定めても,その拘束力はないとされた事例


■判  決■

■主  文■

◇1.被告は,原告に対し,金9万7655円を支払え。

管理組合費=400円×33ヶ月=13200円
33ヶ月分の金利=84455円=町内会費を除いた管理費等での金利分
合計=13200+84455=97655

◇2.被告は,原告に対し,平成19年7月1日以降被告が別紙物件目録記載のマンションを所有している間,毎月末日限り,1か月金1万7750円の割合による金員及びこれに対する各該当月の翌月1日から支払済みまで年14パーセントの割合による金員を支払え。

◇3.原告のその余の請求を棄却する。

◇4.訴訟費用は被告の負担とする。

◇5.この判決は,主文第1項,第2項及び第4項に限り,仮に執行することができる。


■事 実 及 び 理 由■

□第1.請 求

◆1.被告は,原告に対し,金10万1543円を支払え。

◆2.被告は,原告に対し,平成19年7月1日以降被告が別紙物件目録記載のマンションを所有している間,毎月末日限り,1か月金1万7850円の割合による金員及びこれに対する各該当月の翌月1日から支払済みまで年14パーセントの割合による金員を支払え。


□第2.事 案の概要

本件は,原告が被告に対し,未払いの管理費等の支払いを求めて訴訟提起したところ,被告は,管理費等の滞納の始期は平成16年10月である,町内会費を管理組合費として原告が請求することはできないと主張して争った事案である。

なお,訴訟係属中に,被告は,管理組合費を除く滞納していた管理費等を支払ったので,原告は,未払いの管理組合費として1万6500円,管理費等の遅延損害金として8万5043円並びに将来の管理費等及び遅延損害金の支払いを求めるとして,請求を減縮した。

◆1.争いのない事実等(証拠によって容易に認定できる事実を含む。)

(1) 昭和50年6月21日,東京都a区bc丁目d番地e所在のAマンション(以下「本件マンション」という。)の自治会として,Aマンション親和会(以下,「親和会」という。)が設立された。
親和会は,建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)に基づいて設立された管理組合ではなく,任意の団体であった。そして,親和会は,管理費及び補修積立金等の徴収を行わず,自治会費として月額300円及び町内会費として月額200円(その後月額100円に値下げ)の徴収を行っていた。町内会費の徴収を親和会が行うことについては,親和会設立時に,本件マンションの区分所有者全員が集まって同意した。B株式会社(以下,「B」という。)は,個々の区分所有者から依頼を受けて,管理費等を徴収し,本件マンションを管理していた。(甲16,17,22,原告代表者)

(2)被告は,昭和58年3月8日以降,別紙物件目録の「一棟の建物の表示」欄記載の建物の中,
「専有部分の建物」欄記載のf階部分g号室(以下,「本件居室」という。)を所有している。

(3)昭和58年3月8日当時,被告が負担する管理費は月額5400円,補修積立金は月額1620円であった。(甲2)

(4)昭和59年12月,B(管理会社)が,昭和58年11月から翌59年10月までの管理費等の清算報告書を各区分所有者及び居住者に報告した。この報告の際,本件マンション(A)の管理状況を説明し,今後運営が赤字になる旨を伝え,本件マンションの管理費,補修積立金を増額することとし,本件居室(被告)については,昭和60年2月分より管理費を月額5940円に,補修積立金を月額1780円に,それぞれ増額することが提案された。この提案は,被告を含む全区分所有者等に配布され,その後の増額された管理費等の徴収について異議はなかった。(甲2,22)

ーーーーーーー

(5 )平成2年10月19日,親和会の議案として,親和会費及び町内会費の支払いについて,親和会費及び町内会費(以下「親和会費等」という。)の合計として,月額500円を管理費及び補修積立金と共に支払う旨が提案された。平成2年10月19日,上記提案は可決され,平成3年1月分より施行された。(甲3,4)

(6)平成3年12月1日,親和会は,各区分所有者に対し,管理運営をよりよく機能させるために,本件マンションの管理組合を設立する旨の総会開催の案内を送付した。(甲5)

(7)平成4年1月17日,上記総会が開催され,原告は,本件マンションについて,区分所有法第3条に基づき設立された。原告が設立された際,従前の管理費月額5940円及び補修積立金月額1780円はそのまま踏襲され,親和会費月額500円は管理組合費と名称が変更された。なお,管理組合費月額500円の内訳は,管理組合運営のための費用として400円,町内会費として100円とするものであった。(甲6,7,原告代表者)

(8)原告の管理規約第23条によれば,区分所有者は,敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため,管理費等として,管理費,修繕積立金及び管理組合費を定め,同規約第25条によれば,管理費は,管理人の人件費,共用設備の保守費,通信・消耗品費等の通常の管理に関する経費に充当するものとして定められ,同規約第27条によれば,管理組合費は,会議費,広報及び連絡業務に要する費用,役員活動費,住環境を守り,生活向上のために要する費用等の管理組合の運営に要する経費に充当するものとして定められ,同規約第57条によれば,管理費等は毎月,当月分を当月の末日までに一括して納入しなければならないこと,期日までに納入ない場合においては,原告は組合員に対し,未払い金額に対し年14パーセントの割合による遅延損害金を加算して組合員に請求できることが定められている。(甲7)

(9)平成8年3月初旬,原告は,本件マンションの通常総会議案書を,被告を含む各区分所有者に送付した。同議案書においては,本件居室(被告)の改定後の管理費は月額5940円(据え置き),補修積立金は月額7130円,管理組合費は月額500円(据え置き)の合計1万3570円と提案された。(甲8)

(10)平成8年4月3日,原告の通常総会が開催され,上記管理費等の改定が可決され,
平成8年6月分より実施されることとなった。(甲9)

(11)平成17年2月,原告は,被告を含む本件建物の各区分所有者に対し,通常総会開催の案内を送付し,補修積立金の改定を提案し,本件居室(被告)については月額1万1410円に増額する旨を提案した。(甲10)

(12)平成17年3月24日,上記通常総会が開催され,管理費,管理組合費は据え置きとし,補修積立金を改定し,平成17年11月分より実施する旨が可決された。

この結果,被告の補修積立金は,月額7130円から月額1万1410円と増額され,
平成17年11月分からの被告の管理費等の支払額は,月額合計1万7850円となった。(甲11)

(13)平成18年2月,原告は,各区分所有者に対し,通常総会開催の案内を送付し,管理費等の長期滞納者には法的手続を行う旨の議案を提案した。(甲12)

(14)平成18年2月22日,原告の上記通常総会において,被告に対して管理費等を請求する訴訟を提起するとの議案は,可決承認された。(甲13)


(15)東京都a区bには,いわゆる町内会としてb町自治会が存在する。同会(b)の平成18年度の事業計画としては,会員相互の親睦を図り,会員福祉の増進に努力し,関係官公署各種団体との協力推進等を行うとなっている。(甲15)

(16)原告は,平成19年3月20日の総会において,管理組合費を月額500円から町内会費相当分の100円を引き月額400円に減額することと決定した。なお,その実施時期は未定である。原告は町内会を脱退したわけではなく,今後の町内会費の納入方法については未定である。(原告代表者)

(17)平成19年4月26日,被告は原告に対し,
平成16年9月分から平成19年5月分までの管理組合費を除く管理費等として51万2630円を支払った。(乙1)

ーーーーーーーーーーーーーー

◆2.争 点

(1)本件訴訟提起前において,被告が管理費等の支払いをしていたのは,平成16年8月分までか,同年9月分までか。

(原告の主張)
被告が管理費等を管理規約の約定どおり支払ったのは,平成14年7月分までである。以後,被告は毎月遅滞し,最終的には平成16年8月分が入金された。従って,被告は平成16年9月分以降の管理費等を支払っていなかったのである。

そして,「弁済」は抗弁事由であり,被告において立証責任がある。


(被告の主張)
被告が管理費等を約定どおり支払ったのは,平成14年7月分までであること(充当)を否認する。被告は平成15年以降ほぼ1か月ないし数か月遅れるも各月支払っており,特に平成16年6月分から同年9月分までの4か月分は,平成16年9月30日に支払っている。

原告は,平成9年以降の管理費等台帳(甲24ないし30)しか提出しないのであるから,その主張は,明らかに証明不十分である。また,原告の管理規約第57条によると管理費等は当月分を当月末日払いであることから,個人別入金履歴(甲21)の「2004.9.30振込」は平成16年9月分まで支払済みであることを推認させる。

ーーーーーーーーー

(2)原告が町内会費を管理組合費として請求をすることの是非。

↓(原告の主張)↓
管理組合費の月額500円は,管理組合を運営するための諸費用として400円及び町内会費として100円に支出されている。従って,その実態は管理費の一部であり,区分所有者は支払義務を負うものである。

本件では,本件マンションの区分所有者が同マンションに居住しなくても,その賃借人等は以下のとおりの恩恵を受けるのであり,それらの事実及び月額100円という金額からすると,町内会への加入は不可欠であり,十分合理性がある。

○①町内会が主催するお祭り,レクリエーション等の行事に参加することにより地域と密着した社会生活を送ることができる。

○②町内会は,区役所,警察,保健所等の依頼を受け,日常生活に密着した通知等の各種印刷物を配布しており,これらの印刷物の配布を受けられないと,日常生活に支障を来すこととなる。

○③本件マンションの住民は,その多くは昼間は勤務しているため,日中は留守である場合が多いし,被告のように本件マンションに居住してない人も多い。

これらの人々から個別に町内会費を個別に徴収すると,膨大な費用がかかることからすると,原告が一括して徴収することが最善である。


↓(被告の主張)↓
町内会は,一定の地域に居住する者によって組織される自治組織であり,自主的な団体であり,原告の所在するbc丁目には「b町自治会」が存在する。被告は,本件マンションに居住していないのであるから,町内会の会員に明らかに該当しない。

また,町内会費は,まさに住民が任意に支払いを委ねられているものであり,法的に支払いを強制されるべきものではない。
そして,町内会費の未払いに関して,原告のようなマンション管理組合が,裁判をもって訴求することはできない。



□第3.当裁判所の判断

◆1.争点(1)について

証拠(甲14,21,24ないし30)及び弁論の全趣旨によれば,これらの書証は,建物管理会社であるBが原告の委託を受けて本件マンションの管理費等の入金管理をするために作成したものであり,その内容(支払いの充当を含む。)は信用することができる。これらの証拠によれば,被告の管理費等の入金履歴は,平成9年1月以降は管理費等台帳で,平成15年4月以降はコンピューターで,それぞれ管理されており,それによると,被告は,管理費等を平成9年1月以降,しばしば数か月分を遅れてまとめて支払っており,特に平成16年4月分から8月分については,同年9月30日に支払っていることを認めることができる。なお,被告は,原告の証明が不十分であるとか,平成16年9月分まで支払済みであることが推認できる旨の主張をするが,前記認定によれば,いずれも理由がない。

よって,原告の主張は理由がある。


◆2.争点(2)について

(1)町内会は,自治会とも言われ,一定地域に居住する住民等を会員として,会員相互の親睦を図り,会員福祉の増進に努力し,関係官公署各種団体との協力推進等を行うことを目的として設立された任意の団体であり,会員の自発的意思による活動を通して,会員相互の交流,ゴミ等のリサイクル活動及び当該地域の活性化等に多くの成果をもたらしているところである。そして,町内会は,法律により法人格を取得する方法もあるが,多くの場合,権利能力なき社団としての実態を有している。

このような町内会の目的・実態からすると,一定地域に居住していない者は入会する資格がないと解すべきではなく,一定地域に不動産を所有する個人等(企業を含む)であれば,その居住の有無を問わず,入会することができると解すべきである。そして,前記目的・実態からすると,町内会へ入会するかどうかは個人等の任意によるべきであり,一旦入会した個人等も,町内会の規約等において退会の制限を定める等の特段の事由がない限り,自由に退会の意思表示をすることができるものと解すべきである。

(2)ところで,区分所有法第3条,第30条第1項によると,原告のようなマンション管理組合は,区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから,同組合における多数決による決議は,その目的内の事項に限って,その効力を認めることができるものと解すべきである。

しかし,町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。

本件では,原告の規約や議事録によると,管理組合費は月額500円となっており,親和会当時からの経緯によると,そのうちの100円は実質的に町内会費相当分としての徴収の趣旨であり,この町内会費相当分の徴収をマンション管理組合の規約等で定めてもその拘束力はないものと解される。

(3)原告は,町内会の存在によって被告は一定の恩恵を受けるのであり,町内会費が月額100円という金額からすると,町内会への加入は不可欠であり,合理性もあることから,規約等に管理組合費の定めがあることを根拠として,町内会費の請求をすることができる旨の主張をするが,前述のとおり,管理組合費のうち100円については,実質的に町内会費相当分であって,その部分に関する原告の規約等の定めは拘束力がないのであり,また,区分所有法第3条の趣旨からすると,原告自身が町内会へ入会する形を取ることも,その目的外の事項として,その入会行為自体の効力を認めることはできないものと解されることからすると,これらを根拠に,原告が被告に対し,未払いの町内会費の請求をすることはできないと解すべきである。

その他,原告がその権利主体である旨(例えば,原告と被告との間の委託契約の成立等)の主張・立証もない。

そうすると,町内会費を請求する権利主体ではない原告が同会費の請求をすることは認めることができないと解される。

よって,未払いの町内会費相当分を求める原告の主張は理由がない。

(4)被告は,管理組合費としての月額500円の支払いを拒否しているが,町内会費相当分としての100円を除く月額400円については,会議費,広報及び連絡業務に要する費用,役員活動費等の管理組合の運営に要する経費に充当するものであって,区分所有法第30条第1項に定める事項であるから,原告の規約等にその定めがある以上,被告は,その支払義務があるものと解すべきである。

よって,町内会費相当分を除く未払いの管理組合費の支払いを求める原告の主張は理由がある。



◆3.被告は,原告の管理費等の遅延損害金の請求に対して,

①原告の同請求は権利濫用に該当するので,その請求は認められない,
②原告は,被告が管理及び管理人の対応に不満があって支払いを拒んでいた事態を放置し,いたずらに遅延損害金の金額が重なる事態を招いたのであるから,過失相殺を適用ないし類推適用すべきである旨の主張をするが,それらの主張を認めるに足りる証拠はない。

よって,これらの点についての被告の主張は理由がない。


◆4.認定事実及び弁論の全趣旨によれば,被告には管理費等の滞納の事実があったこと,被告の管理費等の支払義務は今後も継続すること等が認められ,これらの事情からすると,原告は被告に対し,予め将来にわたる管理費等の支払いを求め,本件紛争の実効的な解決を図る必要があると解されるので,前記争点(2)の判断を前提にすると,将来の町内会費相当分を除く管理費等の支払いを求める限度で,原告の主張は理由がある。


◆5.以上によれば,原告の被告に対する本件請求は,
平成16年9月分から平成19年5月分までの管理組合費(ただし,町内会費相当分を除く。)として1万3200円,管理費等(ただし,管理組合費のうち町内会費相当分を除く。)を滞納していたことによる別紙滞納一覧表記載のとおり各滞納開始日から弁済があった日の前日の平成19年4月25日までの間の遅延損害金として8万4455円,平成19年7月分(なお,原告は第4準備書面において平成19年6月分から支払いを求めると主張するが,請求の趣旨を前提とすると,同年7月分からの支払いを求めるものと解される。)から支払済みまで管理費,補修積立金及び管理組合費(ただし,町内会費相当分を除く。)として1か月1万7750円及び遅延損害金の支払を求める限度で理由があるので認容し,その余の請求は理由がないので棄却することとし,

訴訟費用の負担につき民事訴訟法第64条ただし書き,第61条を,仮執行の宣言につき同法第259条第1項を,それぞれ適用して,主文のとおり判決する。


東京簡易裁判所民事第5室
裁判官 河野 文孝

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(注意)
甲1=甲第1号証=甲の証拠方法=原告
乙1=乙第1号証=乙の証拠方法=被告
判例集(雑誌)からコピーすれば、マンション名/弁護士など詳細にわかる。


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平成18年(ハ)第20200号管理費等請求事件の解説

本件は、管理組合から滞納管理費を請求された区分所有者が、
管理費のうち町内会費分は管理組合が請求することはできないと主張して争った事件である。


主張の理由は、
①本件マンションに居住していないから,町内会の会員に該当しない。
②町内会費は,まさに住民が任意に支払いを委ねられているものであり,法的に支払いを強制されるべきものではない。
③町内会費の未払いに関して,原告のようなマンション管理組合が,裁判をもって訴求することはできない。というものである。


これに対し裁判所は、
①について町内会の目的・実態からすると,一定地域に不動産を所有する個人等(企業を含む)であれば,その居住の有無を問わず,入会することができる、と否定したものの、
③を認め、町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである、として町内会費分の請求を否定した。


この東京簡裁の論理は、
町内会費と自治会費の違いはあるが、平成17年4月26日 第三小法廷判決 平成16年(受)第1742号 自治会費等請求事件のものと同様であり、裁判所は町内会を含む任意の自治組織については、原則として加入脱退が自由でその会費も当該自治組織との関係で発生・消滅・請求がなされるものとの扱いで一貫している。


ところで、
町内会等の自治会は任意加入で関係地域の全員が加入しているとは限らないものの地方自治体の下部組織としての性格もあり、最も基礎的な地域組織としての性格もある。

マンションも街の一員である以上、地域の町内会と無関係ではありえず地域コミュニティーの形成・維持のため町内会に参加することの意義は否定できないものと思われる。

このAマンションのように自治会費を当該地区町内会に納めているケースは多く、このAマンションでは、
①町内会が主催するお祭り,レクリエーション等の行事に参加することにより地域と密着した社会生活を送ることができること、また
② 町内会は,区役所,警察,保健所等の依頼を受け,日常生活に密着した通知等の各種印刷物を配布しており,これらの印刷物の配布を受けられないと,日常生活に支障を来すこととなる。
ことなどをそのメリットにあげているが、それ以外にも地域の一員として地域自治会の環境美化・防犯・風紀の維持の利益を享受していること等が挙げられるであろう。

また、近年は震災等の災害時の相互扶助の効用も無視できないものと思われる。そうであれば、マンションとして町内会に加入することは否定的に考えるべきではなくかえって奨励されるべき対応というべきであろう。

新標準管理規約においても遅まきながら地域コミュニティーへの参画を含めたコミュニティー形成がうたわれているところであり、今後ともこの自治会への参画傾向は変わらないであろう。

※■しかしながら、
最高裁判決や本判決にあるように、任意加入が原則の自治会に加入を拒絶する組合員を強制加入させることはできない。それはその組合員の団体加入の自由を侵害し、管理組合という団体の権限を越えることとなる。

では、
■組合員の加入が無理なら管理組合自身で加入するのはどうか?■
この点に関して、本判決は区分所有法第3条の趣旨からすると,原告自身が町内会へ入会する形を取ることも,その目的外の事項として,その入会行為自体の効力を認めることはできないものと解される、と否定的である。

一般に裁判所は、
任意設立団体の業務範囲・権限である権利能力を広く、
強制設立団体については狭く目的の範囲内に限定する傾向にあるので、
この東京簡裁判決もその傾向に沿ったものといえる。

しかしながら、
管理組合が強制設立団体といってもその性格は単なる財産管理団体に留まらず居住者の住生活全般に配慮すべきものであり、その点地域自治会に通じるものがあることが否定できない。他方、地域自治会のマンションに対する既述の効用を考えると、地域自治会への参加はマンション管理の有益なものとして管理組合の目的の範囲に含まれると言う考え方もあるだろう。

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ーーーーーーー

しかしである、私の様に自由放任主義を謳歌する人間にとって、集団の掟の様に囲い込みを極度に嫌う人間の人権を強力に主張する者もいる。
従って、集団の中に幸福を感じる人はそこへ入り仲間意識を持って欲しい。
そうでない人は、感知しないで自由にして個人単独にして欲しい。

平成24年(少コ)第59号自治会費請求事件/原告=真駒内本町団地1号棟自治会(五十嵐弘)/被告=大須田勉/少額訴訟 ⇒ 通常裁判に切替変更2012/4開始~原告損益大赤字で終結

2012年07月14日 13時50分27秒 | 日記
15000文字数
平成24年(少コ)第59号自治会費請求事件/通常裁判
(原告少額訴訟 ⇒ 被告申立により通常裁判に切替変更決定 ⇉👉原告の敗因要素となる)

原告=真駒内本町団地1号棟自治会=自治会長五十嵐弘
被告=大須田勉
この裁判の主目的=繰越金の過払金返還請求権の主張にある。
従目的=自治会退会です。

第1審=札幌簡易裁判所で終結(2012/6/13)・第2審第3審はなし。
【この裁判の主目的=繰越金の過払金返還請求権を100%原告は承諾した】

↓【 要 約 】↓↓

裁判=札幌簡易裁判所/通常裁判(2012/4~2012/6)

第1回(4/13金)=原告訴状で99000円を被告は払え!!!!と主張。第1回で自治会退会決定。
第2回(5/21月)=被告の反論答弁(被告約2時間答弁で反論)。
第3回(6/13水)=被告は28953円を原告に支払う。で結審した。

▲原告の訴訟費用(裁判費用)=約6万円(この裁判の為にかかったすべて。詳細説明は下部↓)
▼被告の訴訟費用(裁判費用)=約400円(切手+コピー+交通費などすべて。詳細説明は下部↓)

被告の自治会費滞納期間=2006/10/1~2012/1/31=5年4ケ月=5.33年間
被告の自治会脱退日=2006/9/30 が第1回(4/13)で確定した。

※【注意】⇒原告の主張の9万9000円は、[2006/10/1~2012/1/31]の期間の
被告の[自治会費+共益費]=9万9000円の未払い額を言っている。
被告は、[2006/10/1~2012/1/31]の期間は1円も完全完璧に支払っていない。

●平均年間共益費(5.33年間)≒29000/5,33=約5400円(1年間) ⇒ 月額平均450円
●むろん、自治会費=永年0円、共益費のみの支払いである。

※原告からの9万9000円の請求に対して
被告は約2万9000円弱の支払い。で、なおかつ、この裁判騒動の為にかかった"被告の費用"が
約400円程度だったので、被告の思惑通りの結果を得られた。

※もしも、第2次裁判が勃発したら(必ず自治会から訴訟される事 ⇒ 即ち、自治会=原告)
今度は"被告=大須田勉"が全面敗訴しても良いので、高裁まで持って行くつもり、
むろん、原告=自治会の裁判費用は甚大だろう。

※【注意】⇒新共益費(2012/2/1~)に関して、
大須田勉は支払いをしていない(請求項目に不合理がある)。

↑【 要 約 】↑↑

■■■■■■■■■■■■■■※↓↓※

被告準備書面(2)[6/13提出] に記述して、裁判官に提出した
◆役員報酬金≡作業報奨金◆と言う論説は、このBlogの最下部に書いている。

作業報奨金=刑務作業での囚人へ渡すカネ(金)払い。
囚人用語/刑務所用語です。
ーーーーーーーーーーーーーーーーー※↑↑※

↓■■■■■■■■■■■■■■■↓
↓■ 被告の繰越金に対する考え方 ■↓
↓■■■■■■■■■■■■■■■start

繰越金(予備費)=(1年間での収入)ー(1年間での支出)
この値が正の時、会員は必要以上に払い過ぎている(過剰徴収)のだから、
被告に被告部分を全額返還せよ!!!

会計の運営上は、業者への支払いとか、がスムーズに行われる為には、
ある程度の予備費(繰越金)は必要ではある。
例えば、1年間での支出が150万円なら、1割の15万円を予備費にするとか、
などは許されるであろう。しかし、10割の150万円を予備費にするのは異常ではないか。
など、その予備費(繰越金)の額は、ある程度の制約を受けるはず。

そして、
被告が、原告自治会を脱退したのだから、被告部分の全額返還を請求する。
完全に清算されて、脱退がクリーンになる。と被告は考えている。
例えば、繰越金(予備費)=140万円(3/31での決算)、入居者数=70世帯、とすると、
単純には、被告部分=2万円、となる。

しかし、計算数式は、かなり厳密式になる。
それは『 仮想金庫部屋帰属法 』で高校数学での場合わけ・代数思考で、数式を展開して、
裁判で主張した(2時間説明)。

例えば、単純に、140/70=2万円=被告部分、とはイマイチ納得はできず
説得力が出ない。
それが、『 仮想金庫部屋帰属法 』と言う被告が編み出した数式である。

●繰越金=過払金● と被告は考えている。
そして、その過払金返還請求権を主張した。
この裁判は、2006/10~2012/1=5年4ヶ月の期間での裁判である。
よって、2012/2~の議論は含まないが、
原告は、繰越金の過払返還請求権を100%承諾したので、
2012/2~の共益費についても、予備費(繰越金)を含まず。厳密に厳格に、
1円単位で、請求され、被告は支払うと宣言した。
これで予備費を加算されない純度100%共益費支払いとなった。

ーーーーーー↓※↓
すなわち、
甲野太郎の最高裁判例(2005/4/26)では、
甲野太郎の支払義務=2700円(共益費)は、
あまりにも、00円と付くので、この金額にはどうも予備費を含んでいる、
と私は判断した。
しからば、甲野太郎は毎年、必要以上の金額を支払い続ける事になる。
そして、甲野太郎の自治会(けやき自治会)は甲野太郎から毎年大目にお金を吸い上げて
積算し溜め込み、喜ぶ事となる。
この過剰徴収金で、役員達は笑い料亭で人生を満喫し福沢諭吉を食い漁る。
のである。

甲野太郎は、最高裁で反訴状を提出する予定が、しなかったと判決文の最後に書いている。
ひよっとしたら、共益費の支払いで過剰加算部分があると主張するつもりだったかもしれない。
しかし、『 一方的無条件脱退権の確立 』の1本に絞ったのだろうかも。
2ッも3ッもと欲張ると失敗するから・・・1本に絞ったのかも・・・
ーーーーーー↑※↑

私は、この点で裁判で決着する意気込みであった。
ここまで、自治会と対立するのなら、中途半端な行動はせず、
キッチリと、自己の言い分を全面的に強力的に主張する。と決めたのである。
被告準備書面で、細かく細部に渡り、重箱をいじくる様に、
被告支払の共益費アイテム表を宣言した。そのアイテム表以外は支払い拒否する。
領収書確認・業者との契約書の開示請求で、原告拒否ならば、
すべて例外なく支払いを全面的に拒否する。

部落的自治会と決別し、飛地的居住部屋として被告はすみ続ける思考発想である。

むろん、原告自治会としては、出て行って欲しい(引越退去)ほどに、
わずらわしい1世帯(被告)である。
しかし、1憶3千万人のこの国で、すべてが1種類族と言う事はない。

↑■被告の繰越金に対する考え方■end↑
ーーーーーーーーーー

↓■■■■■■■■■■■■■■■↓
↓■原告が6/13結審で認めた事項■↓
↓■■■■■■■■■■■■■■■start

①2006/10 から自治会脱退を認めた。
②2006/10 から共益費のみの非自治会員の住民とする。
③2006/10 で存在していた繰越金=予備費 について被告部分を
被告の計算額通り、に100%返還する。
④要するに、繰越金の過払金返還請求権を100%認めた。
※被告の過払金返還請求額と同額を原告は返すと原告第1準備書面(6/13)で記述した。

↑■原告が6/13結審で認めた事項■end↑
ーーーーーーーーーー

9万9000円 が 約2万9000円(約3分の1以下 ⇒7万円の減額)で結審したので、
被告=大須田勉の勝訴と言える。。。

28953円を真駒内本町団地1号棟の会計に現金で2012/6/29に持参支払った。
そして、今後
①支払い共益費のアイテムにない費用は拒否
②領収書確認・業者との契約書確認の出来ない費用も拒否
で、行動する。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■

今回の被告の勝訴になった原動力は???
①被告の頭脳能力にあらず、
②原告の代書屋である司法書士にある。

この司法書士は第1回、第2回、第3回 と傍聴席に座っていた。
この司法書士は、第1回=A男 第2回=B男 第3回=B男
と2種類の男が傍聴席にいた。
ことから、○○法務事務所(数人の司法書士事務所)とかであって、
単身の個人司法書士事務所ではないと言える。

そして、この司法書士が代書屋で書いたその訴状が、
実にお粗末な文書でした。

弁護士が書いた訴状とは、比べられない程にお粗末でした。

きっと、この訴状を代書した司法書士は経験が浅いか、
初めて代書したのか。
おそらく、訴状とはどう言う意味なのか、わからないのでないか?
訴状の、「請求の原因」「証拠方法」とかの意味がわからないのでないか?
と感じる程に、実にお粗末な文章で構成されていた。。

これでは、原告は、被告に勝てるわけがない。
文章が、法律的文脈になってなく、法律的効果がないゼロであった。
法律用語が皆無な文章で構成されていた。
自己矛盾な対語にもなっていた。。

私=被告=大須田勉は、この点から、反論答弁がかなり容易であった。
だから、被告が勝てた要因は、
このアタマの悪そうな代書屋=司法書士によって、著しく救われたのである。

③原告=真駒内本町団地1号棟自治会長=五十嵐弘の
【 絶大な決断力 】によって、たった3回で結審したのである。
おそらく、現実にこの、
間の抜けた司法書士=代書屋に対してもうムリと感じて、
五十嵐弘は自己決断を迫われた。のであろう。。

さらに、原告の裁判費用の膨張である。
●2012/4/13金(第1回)で、裁判費用≒37000円
がかかり、2012/4/15の総会で支出議決された。
そして、さらに、
●5/21(第2回) 、●6/13(第3回) の裁判費用がある
2013/3/31締め日、の2013/4/中にある決算総会で、金額はわかる。

原告裁判費用= 3.7+1+1+0.3 =6万円 と推定

3.7 ⇒4/13原告訴状費用(3.7万円確定=2012/4/15総会支出議決した)
1 ⇒5/21原告陳述書費用(1万円推定=2013/4/総会決算議決される)
1 ⇒6/13原告第1準備書面費用(1万円推定=2013/4/総会決算議決される)
0.3 ⇒6/13原告裁判結審費用印紙/切手代(0.3万円確定=2013/4/総会決算議決される)

●判決文(調書)の原告・被告への特別送達切手代=1040×2=2080円は全額原告負担です。
簡単に言えば、被告は裁判所に手ぶら・費用負担なしで出席するだけで良いのです。
ただ、被告準備書面(1)(2)があれば、そのコピー代・原告送付への普通郵便切手代だけです。
普通郵便切手代ですから、せいぜい100円前後です。

おそらく、原告のこの裁判で、その総費用合計≒6万円はかかっているだろう。

仮に、裁判総費用=6万円として、
原告の利益は、+2万9000円ー6万円≒ー3万1000円
むしろ、裁判をしないで、例えば、被告が2万円払うと言って、
それで、承知すれば、+2万円の利益です。

裁判を打ち出して、2万9000円回収して、6万円を代書屋などに払う。
そのバカばからしさです。

むろん、弁護士に頼めば、弁護士費用=20~30万円は用立せねばならない。
従って、この程度の訴状額では、弁護士に頼めないでしょう。

私被告が、勝てたのは、ここにある。
もう、自治会は裁判気力はないでしょう。。。
裁判ほどバカげた解決法はない。
大須田勉の主張を全面的に受け入れるしか利益はない。

■甲野太郎が確立した『一方的無条件脱退権』の
■最高裁判例は「見える神の手」である。

結論は、
①自治会脱退は、容易に出来る
②繰越金の過払金返還請求は、法律的に勝ち取れる
しかし、この繰越金の過払金返還請求に関して、
かなりの数学的知識でもって反論答弁は必要です。

↓■ーーーー■↓↓

【 繰越金の過払金返還請求の数式 】で
裁判官・書記官がイマイチ納得できないと異議を述べた(4/13第1回)。ので、
『 仮想金庫部屋帰属法 』の計算式を提出(5/21第2回)した。
そして、説明に2時間を私被告に裁判官が与えてくれて、延々と私は喋りまくった。

↑■ーーーー■↑↑

●共益費は
平均値≒700~750円程度/月(700~750×12=8400~9000円/年)

2年に1回の排水管大掃除費用
●業者契約書開示がなければ、私は不正と見なし支払い拒否する。
排水管大掃除を含めた年間共益費≒9000円弱(1年間)程度となる。

●排水管大掃除費は、決算書では、平均19万円となっている。
排水管大掃除費用=世帯住宅部分配水菅費+ビル主菅費

排水管大掃除費用=C
世帯住宅部分配水菅費=A=70世帯住宅内部掃除の総合計額
ビル主菅費=B
総世帯数=n

C=A+B
ここのマンションは70世帯 ⇒ n=70

もしも、2000円が正当な額と仮定すると・・・・
b=2000円
B=b×n=2000円×70=140000円
C=190000円  なので
A=50000円   となる。

A:B=5万円:14万円

これは、常識額から、激しくズレている。
70世帯の配水管掃除の合計が5万円とは安すぎる
70世帯を1軒1軒回って配水菅掃除する手間隙は、最もカネ(人件費)がかかる。
どう考えても、、A>>B(不等式) でなければ、おかしいいい~~~。

従って、五十嵐弘の裏クセのズル額(2000円)と言える。
この2000円はかなりの不当な額で、、
妥当な額は 400円程度だろう~~
いずれにせよ、業者からの見積書を開示請求しなければならない。
これによって、私は数学的に主張する。

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↓■■■■■■■■■■■■■↓
↓■司法書士の存在価値start■↓
↓■■■■■■■■■■■■■↓

原告は少額訴訟で裁判回数1回で結審する。事を考えた。
少額訴訟であれば、原告代理人=司法書士になれる。
すれば、わずらわしい発言論戦はこの代理人=司法書士に丸投げできる。

しかし、
この原告代理人戦略に対しての、被告による反撃はきわめて楽にできる。
それは、
被告が、『少額訴訟を拒否し、通常裁判にする』と発言するだけで良い
そして、『その通常裁判にする理由』も述べる必要もない。
ただ、通常裁判訴訟に切り替えると言えばことが足りる。
これで、
原告の初戦敗退は決定で、まず1ッ目を撃破です。
これで、司法書士は、タダの代書屋になる。
だから司法書士は裁判価値はほとんどない。
そして、このシステムは無限の未来で変わることはないから、

司法書士の裁判実戦の経験不足で、
訴状とか準備書面の文章能力もないチンケな書き方になる。
だから、こんなアンポンタン(ピーマン)に金を払う原告はバカを見るのです。
司法書士の裁判実戦の経験不足から、
訴状・準備書面で、法律用語/法律条文の使い方とか、
被告に勝てる強い主張に構成できないのです。
↑■司法書士の存在価値end■↑

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

ところで、
私被告が、支出した金額は・・・
①準備書面(1)(2)は、A4紙にシャーペンの手書きで、証拠方法のコピー代、
裁判官と原告へのコピー代金総額=300円位
経費節減=A4×2面をA3コピーしてカッターで切る(コピー代節減)
②書記官に手渡した切手=90円のみ
③裁判所と自宅の交通費=自転車なので、0円

総合計の裁判費用≒500円未満でした。
原告と被告の違いと言えよう。

原告は、裁判の終結代金(6/13)も書記官から請求されていた。
現金でなく、印紙/切手で、●3000円(6/13)と聞こえた。
いかに、原告は不利か、と言える。
訴える時も印紙/切手代金が必要で
裁判終結も印紙/切手代金を請求される。
●訴状を被告に特別送達(千円以上かかる)で送る
しかし、被告留守で訴状が裁判所に返送されれば、再度送付するので
その切手代金=原告負担です。
●判決文(調書)の原告・被告への特別送達(1040×2=2080円)も全額原告負担です。
誠に原告は、金がかかるのです。

その点、被告は気楽です。
A4紙とシャーペンで足りるのです。
ほんの少しの数学的知識と、
そして、(Legal-high)リーガルハイ的スタミナです

■■■■■■■■■■■■■■■■■■

さて、
被告が準備書面(1)(2)で使用した法律と法律用語は、

■法 律■
●公営住宅法
●札幌市営住宅条例

■法律用語■
●公序良俗に反しない内容/活動
●一般的社会通念上、妥当な金額であること
●反射的利益であって、被告が支払う理由はない

ーーーーーーーーー

分譲マンションの管理組合の様に、法人ではないが
法的集団組織は、脱退はできない。
しかし、
サークル・クラブ・~~部・・・とか、そのへんの仲間が作った集団は、
何らかの会則を作ったとて、その内容が正常であろうが異常であろうが
自由である。ある意味で仲間達の掟である。
すなわち、権利能力のない集団である。

町内会・自治会は、サークル・クラブを人数的に大きくしただけなのです。
だから、よく言う「権利能力のない集団」なのです。
だから、脱退したいのなら自由にできるはず・・・
それを、ガッチリ法律的に決定したのが、、
甲野太郎が確立した「一方的無条件脱退権」(2005/4/26最高裁判例)
なのです。

町内会・自治会が、単なるサークル・クラブの様なものだから、、
脱退したら、ゴミステ使用禁止条文を会則に書いても良いし
会員が大掃除に参加しなかったら罰金1000円徴収すると会則に書いても良い
それは、部落の掟として自由である。

ただ、それを漫然と信じて受け入れる人は従えば良い。
そして、人権として権利侵害と思う人は脱退すれば良い
脱退しないで、会員身分でいたい人は、「公序良俗に反する内容だ!!」
と裁判所に直訴すれば良い。。。
金額が高額すぎるとか、支払い義務はないと思うなら、
「一般的社会通念上、妥当な金額ではない」とか
「反射的利益である」とかで拒否すれば良い。

■一番経費削減方法は、支払い拒否で自治会を原告にして訴えられるのが
■一番安上がりである。

所詮、町内会・自治会とは、その程度の組織なのです。
戦うかどうかは、その人間の精神力による。

ただ、ブッぶつ不満が煮えるのなら、脱退した方が、
何事もスッキリします。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■

平成24年(少コ)第59号自治会費請求事件=札幌簡易裁判所(通常裁判)
この第1審に対して、
繰越金の過払金返還請求の被告主張が通らなかったら、

第2審の控訴審を念頭に入れて・・・・
すでに、札幌地方裁判所の為の、かなりの判例を収集して
自宅に貯めていた。

控訴理由書の簡単な文章の下書きもしていた。
データはどうかわからないが、
だいたい原審通りの判決の可能性もありえるので、
かなりの判例をかき集めた。

しかし、原告は私被告の過払金返還額を100%認めた。ので
これ以上争う理由がなくなった。
さらに、

原告訴状額=99000円に対して、
7万円減額の、被告≒29000円、になった。
ので、これ以上の事はない。

被告の勝訴であり、第1審判決で完結です。

原告のもう戦意消失で、
これ以上、タライをかき混ぜる理由はない。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■ーーー

【 回想録 】
2007/8月頃、いずれいつか裁判開始となるであろうと、
その時の感覚で、おそらく、
自治会からの請求額に対して6~7万円の減額と当時予想していたが、
現実(2012/6/13)に、その予想が的中するとは思わなかった。
とにかく、悪くも良くも、不動の信念で戦う事で勝利宣言を勝ち取れる。
1000人から極悪非道と思われても、裁判に勝てる論戦をリーガルハイする。
事なのだろう。

●2012/6/25に、裁判所から6/13(結審)の判決文が特別送達で来た。
切手=1040円分貼ってあった。
原告にも同じ特別送達が来ているはずだから、、
合計=切手代金=2080円になり、
この2080円切手代金はすべて原告負担です。
とにかく、原告は、カネ金カネで、カネがかかる。
裁判は、被告になるに限る。・・・・・
■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■↓
■部落的自治会のネガティブ圧力団体と言う功罪 ■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■↓

村八分と言うコトバがある。
しかし、良く考えたら、
二分=火事+葬式
この二分は、今の現代社会では、死語である。

火事では、近代的消防車が来て、消火してくれる。
むしろ村民は参加されると消火のジャマである。

葬式は、地味葬の時代だから、村民はいらない。

まぁ~、村十分で良いのです。
現代社会では、近代的都市国家ですから、自治会との付き合いに価値はさほどない。

だから、
自治会とか、自治会員とか、との付き合いも、ゼロにできないと言う思考なら、
地域共同体と言う、皆で仲良く助け合い精神は、必要と思う人は、
自治会の脱退はすべきでない。。・・・

自治会とか、自治会員とか、が、わずらわしい、と言う理念で脱退決行すべきです。
さて、
自治会を脱退すると、普通の一般住民になります。
その時、部落的自治会であれば、ネガティブ圧力団体として活性化します。
そして、具体的に、
ゴミステーションを使わせない。とか・・・
ゴミステーション使用禁止圧力で、非自治会員は、生ゴミとかのゴミは、
市の清掃車に玄関近くまで来てもらい、非自治会員がゴミを持って行く。
こう言った事になる。

さて、こう言う陰湿圧力に対して、マジメに対応しょうとすると、
上記の様に、清掃車へのゴミ持参行動になる。。

ここは、ハンムラビ精神で、目には目ではなく、目には歯です。
逆ネガ圧力である、むろん法令内活動は守る。
イスラム精神力の様に、徹底的に、自治会に負の心理的圧力を仕掛ける。
この位の精神的決断力をもって、自治会を脱退する心がないと、
そう簡単に、脱退すべきでない。


< Negative Enclosure >排他的包囲網
●地域共同体とは、美しい響きではあるが、、
その集団結束から抜け出る者には『-273℃の包囲網』があると思って良い。
negative enclosure ネガティブ エンクロージュア 陰湿な囲い込みによる排除化。

まず、自治会脱退には、ネガティブ圧力団体の活性化を受けると思って良い。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■部落的自治会 ⇒ ネガティブ圧力団体への活性化■
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これを念頭に入れて、自治会に『 一方的無条件脱退通告 』をする。
通告するだけで、良いのです。
自治会の承認は不要です。自治会役員会の承諾も不要です。
あくまで、通告するだけで良い。通告書です。
それが、最高裁の判例です(2005/4/26)。


▼真駒内本町団地1号棟自治会は、
どれ程の、ネガティブ圧力をして来るか、おおいに楽しみです。。。・・
証拠写真を取りまくり、デジカメ保存をイザと言う時の為に収集しておく。
ハンムラビ抗争になるか??面白い・・・・

まず、そう無味乾燥の様な、平和ではないでしょう・・・
▼裁判は終わったと言ったところで、なんたって好戦的ホモサピエンスですから
単純に淡々とはならんでしょう・・
あと1~2年の攻防戦はあるでしょう・・・
原告の精神的荒廃まで、白旗諦めまで、白旗断念まで、、
原告が被告にかかわるとロクな事がないと思うまで、、
1~2年はかかるでしょう。

■真駒内本町団地1号棟自治会の自治会長の歴代■
1代目会長(元会長)=2002年12月~2005年3月=2年間在任=△○○①
2代目会長(前会長)=2005年4月~2008年3月=3年間在任=後○⑦○
3代目会長(現会長)=2008年4月~201?年3月=?年間(すでに5年確定)=⑤⑩○弘

この現会長=五十嵐弘自治会長は来年2013/3(5年間長期在任)までする・・
しかし、さらに継続する可能性がある。
この五十嵐弘がいるからには、ベタぁ~~とした粘着質の様なゴタごたが続くであろう・・
この男が退任して、おそらく、表面的解決・和平化するだろう・・
しかし、この男はそう簡単には、やめない ⇒ 旨みがあるのか~?

■この真駒内本町団地1号棟は、
かなり、特殊分布していて、
①旧オリンピア族が5F~8Fに群生入居している
②新人類族は1F~4Fに群生入居している

昔、オリンピアビル(札幌市営住宅として借り上げビル)に入居していた民族が
築40年か?してビル不良で立ち退きになり、
この新築(2002/12)の真駒内本町団地1号棟に集団移動(ゲルマン移動)した。

そして、残り空部屋に新人類世帯が入居した。
五十嵐弘家族(現自治会長)は旧オリンピア族である。
前自治会長=後○⑦郎(家族)も旧オリンピア族である。
さて、この現自治会長の五十嵐弘が、退任した時、
次の自治会長は、旧オリンピア族になるのか?面白い!!!!!!!
どう言うわけか、旧オリンピア族は高い所が好きらし~~い

真駒内本町団地2号棟もあるが、
真駒内本町団地2号棟自治会は、1号棟自治会と合流して、
連合自治会にしなくて、胸をなで下ろしているだろう。
私は、全く一度も2号棟ビル内部を見た事もないし、玄関近くに寄った事もない。
私は、完全に2号棟ビルに興味はないし、どんな住民かも知らない。

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被告準備書面(2)[6/13提出] に記述して、裁判官に提出した
◆役員報酬金≡作業報奨金◆と言う論説について・・・・

作業報奨金=刑務作業での囚人への渡すカネ(金)
囚人用語/刑務所用語です。

被告準備書面(2)で役員報酬金について、書いて裁判官に提出した。
当然、その被告準備書面(2)には、囚人とか刑務所とかの用語は書いていない。
が、読んだ裁判官は、作業報奨金(囚人に渡すカネ)と言う意味は知っていたはずです。

ーーーーー

↓《 カネ取り自治会長 と ボランティア自治会長 の違い 》↓

■役員報酬金■とは、どう言う性質か?

①自治会の役員は、本来、ボランティア=無給である。
それが、いつのまにか、カネはもらって当たり前と言う空気になった。
カネ払わずして、誰もタダ働きはしないヨ~~となった。

②この真駒内本町団地1号棟自治会では、
1代目会長(元会長)=2002年12月~2005年3月=2年間在任=△○○①=新人類族
は、無報酬で働いた。
要するに、ボランティア自治会長であった。

しかし、
2代目会長(前会長)=2005年4月~2008年3月=3年間在任=後○⑦○=旧オリンピア族
3代目会長(現会長)=2008年4月~201?年3月=?年間=⑤⑩○弘=旧オリンピア族
で、
自治会長=旧オリンピア族にバトンがうってから、カネ取り自治会長になった。

●自治会長=後○⑦○、の時
副自治会長=五十嵐弘、であり、この2頭・旧オリンピア族体制が敷かれた
その当時の、後○⑦○、の役員報酬金が、
1万円から、根付けられた。
一端、1万円と少額でも、決めれば、後はいくらでも値上げは楽勝である。

五十嵐弘と後○⑦○ との間で何らかの話し合いはあったと憶測は出来る。
そして、順次、値上げを更新していき、現在は5万円まで成功した。
更なる、値上げをこうじるだろうと、私は感じる。

■※後○⑦○ に関しては民事刑事事件が発生すれば全面公開とする。

むろん、
私は、自治会員ではないから、そんな役員報酬金は支払うことはない。
から、このブログで論じることもないが・・・・・しかし、
裁判官に提出した被告準備書面(2)で『 役員報酬金=作業報奨金 』を書いたので、
あえて、このブログに書いたのである。

刑務所での作業報奨金=約4700円(1ヶ月)
4700×12ヶ月=56400円(1年間)

よって、一般のカネ取り自治会長の1年間の金額と、ほぼ一致する。

③なぜ、作業報奨金と言う用語を出してきたのか???
それは、
役員報酬金とは、どんな性質か???と言う追求である。

役員報酬金=【 労働の対価 】と位置づけると、
時給≒700円 と言う計算をすれば、
とてもでないが、年額=5万円は、あまりにも安すぎるし
極貧の極低額な賃金である、
よって、【 労働の対価 】=役員報酬金 はおかしいい事になる。

ならば、
労働の対価ではなく、
刑務所作業での囚人へのカネ払いではないか?と言う発想である。
計算上では、金額はほぼ一致するのである。

従って、
役員の働きは、時給と言う考え方はしなくて良いとなり、
囚人の刑務作業=1ヶ月=約4700円 となる。
堀江貴文も2年間で出所すれば約11万円を懐に入れて出てくる。だろう

それでも、カネはカネと言って、
自治会長が、カネよこせ!!!!とカネ取り自治会長を論じるならば、
それはそれで、自治会員が当然と思うなら、
誰も、チョッかいも、口出しもしてはいけない。
地域共同体は、その構成員が決めることである。

ただ、私は、許せん桃太郎侍なので、自治会を 2006/9月 に脱退しただけです。
そう言う意味で、すべてにおいて、自由社会であると言う事。

丁度、甲野太郎の最高裁判決 2005/4/26 から1年半後の出来事でした。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

○民生委員もボランティア=無給であり
○保護司もボランティア=無給であり
○札幌市営住宅団地=前田公園団地(さっぽろ市住ニュース第198号3ページ)
での『 福寿草の会 』もボランティア=無給である。
福寿草の会=前田公園団地内の高齢者への巡回訪問をするグループ

本来、地域共同体の活動は、ボランティア=無給である。
どうしても、
無給はイヤだ!!!!と言う人物は、地域共同体の活動に不向きなのです。
そう言う人物は、
例えば、(財)札幌市シルバー人材センターで登録して、カネをもらえば良い。

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カネ取り自治会長制は、便利と言えば、便利です。
普通は、バイト・パートは、自宅より遠方で、
イチいち時間をかけて職場へ通勤しなければならない。
昼メシも持参もあるし、休憩も自宅ではない。

しかし、カネ取り自治会長制であれば、
家にいながら、別に拘束時間もなく・勤務時間が定まっている訳でもなく、
自宅から、気が向いたら草取りとかして、気が向いたら休憩して
気が向いたらエンジンカッタ草切りをブルンぶるんと動かすとか・・・
自由気ままに、何のストレスもなく、平凡に空を見上げ好きにやる。
むろん、月額≒4700円(作業報奨金)程度と安いが、、、、
コレハこれで、つれづれ草であろう・・・と言う気楽な商売であろう。

そして、何ら法的身分ではないが、
何となく社会的身分が高いと自負する自己満足があり、エラソウに発言もしたりと、
美味しい福沢諭吉にも恵まれる・・・などナド・・
なかナカ辞められない理由もある、様なものなのかもしれない。


▽▽▽▼▼▼▽▽▽▼▼▼▽▽▽

↓▽2012/7/20回想思い▽↓

今回の自治会費請求訴訟裁判で、ふと最近思うことは、
五十嵐弘は、99000円のほぼ全額と裁判費用(訴訟費用)を、
被告からほぼ回収できるとの、腹ずもりだったのではないか??
しかし、蓋を開ければ、虎の皮期待で、
回収額=29000円弱で、裁判費用≒6万円(原告負担)で、自治会に大きな損害を与えた。
来年2013/4/中旬のsunday の決算総会で、どうつくろって説明するのだろうか!!!

原告訴状で、
1,被告は99000円払え
2.訴訟費用は被告の負担とする。
1&2の判決と仮執行の宣言を求める。

と意気込み麗(uruwa)しく書かれていた。
むろん、雛形文型ではあるが・・・
これを書いた、アンポンタン司法書士は、
札幌簡易裁判所の民事部門の潮流を熟知していない。

まず、2. は死文であり、意味なさない。
そして、
第1回口頭弁論(2012/4/13Fri)での、
裁判官と書記官の力関係と、
裁判官の口から出るコトバを読み取ると、
裁判官の考える結末とか、サブルーチンTool、やり方が何となく見えた
それを、見なければ、裁判官への好印象を作れない。
裁判官は裁判する前に、結審storyをすでに創作している。

さらに、
第1回口頭弁論で、開廷10分もしないで、
裁判官が、「 自治会退会は一方的にできるんですョ!!!!」
と原告(五十嵐弘)に向かって言い出した。
そして、五十嵐弘は即座に「 認めます」と言う。

これで、五十嵐弘の腹ずもりの想定が雪崩で崩れる第一歩に踏みいった。
例えば、
バクチ競馬で100%負けるつもりでお金を投下する人はいない
うまく行ったら、万馬券と期待して馬券を買うはずだ。

だから、五十嵐弘も勝てる腹ずもりだったのだろう。
甲野太郎自治会費等請求事件判例をどの程度感知していたのか?
アンポンタン司法書士と打ち合わせ、のみにとどまらず、
色んなところで、自分の足で歩いて相談すれば、
だいぶ解決法も選べたはずである。
結果的に、
29000ー60000=ー31000円(▲赤字)

こんな結果なら、むしろ滞納金を不良債権として全額免除した方がまだマシ。
結果的には、全額免除した上でさらに被告に31000円を、
生活支援として援助給付した様なもんです。

さて、これからの五十嵐弘の歩みを見よう?

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賃貸更新料「高額すぎなければ有効」最高裁判決確定(2011年7月15日最高裁第2小法廷;古田佑紀裁判長)

2011年08月05日 15時49分58秒 | 日記

賃貸更新料「高すぎなければ有効」最高裁判決
2011年7月15日判決日

①原告側(借主側)弁護士=長野浩三弁護士
②被告側(貸主側)弁護士=久保原和也弁護士
③裁判長=最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)

賃貸住宅の「更新料」支払いを義務づけた契約条項が有効かどうかが争われた
訴訟3件の上告審判決で、
最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は、2011年7月15日、
■「更新料が高額過ぎなければ有効」とする初判断を示した。
借り主側の敗訴が【確定】した。
4人の裁判官全員一致の結論。


ーーーーー      ---------
基本データ;
■全国に民間賃貸住宅は1200万戸超あるが、
空室率は2~3割と高水準が続く。そして、、
更新料を設定する賃貸住宅=全国100万戸ある。
ーーーーー      ---------


更新料の設定は首都圏や関西圏などに商慣行化しており、
該当物件は100万件に上るとされる。

3件の2審大阪高裁判決では、賃貸更新料は、
2件で無効、
1件で有効と判断が分かれており、
最高裁判決が注目されていた。同種訴訟にも影響を与えそうだ。


消費者契約法10条は、
「消費者の利益を一方的に害する契約は無効」と定めており、
更新料が該当するかどうかが争点となった。


最高裁小法廷は判決理由で、
①更新料について「貸主側の収益となる一方、借り主にとっては円満に物件を使用し続けられることからすれば、賃料の補充や前払い、契約継続の対価など複合的な性質がある」
と位置づけ、経済的合理性があるとした。

また、
②一部地域で更新料が慣習となっていることは広く知られており、
貸主と借り主の情報量などに大きな差はないなどと指摘。
その上で、
③「更新料の条項が契約書に明記されていれば、賃料、更新期間などに照らして高額過ぎるなどの特段の事情がない限り、
消費者契約法には違反しない」との判断基準を提示し、
今回の3件は「不当に高額という事情もない」と結論付けた。


3件は、
京都府、滋賀県内のマンションの
借り主が平成19~20年に、
貸主を相手に更新料の返還などを求めて提訴。
●無効とした2件の2審判決は、
「入居者の大きな負担に見合うだけの合理的根拠はない」などと判断し、
●有効とした1件は「適正額なら一方的な不利益ではない」とした。


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■更新料とは?

マンションなど賃貸住宅の契約を更新する際に、
借り主が貸主に支払う一時金。
1~2年ごとに家賃の約1カ月分を支払うのが相場とされ、
敷金と違って返還が前提とされていない。
首都圏や京都、滋賀など関西の一部地域で古くから慣習化されている。

●国土交通省の平成19年の調査によると、
更新料を徴収する業者は、
神奈川で90・1%、
東京で65%、
京都で55・1%など。


基本データ;
■全国に民間賃貸住宅は1200万戸超あるが、
空室率は2~3割と高水準が続く。そして、、
更新料を設定する賃貸住宅=全国100万戸ある。



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賃貸更新料有効=最高裁判決確定(第2小法廷)
1年ごとの更新料=賃料×2ヶ月分も容認された。
<最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)2011年7月15日判決日>、

①原告側(借主側)弁護士=長野浩三弁護士
②被告側(貸主側)弁護士=久保原和也弁護士
③裁判長=最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)


高裁=「無効」から一転、最高裁=「有効」に、
賃貸物件の更新料をめぐる3件の裁判で、
最高裁判所は2011年7月15日、
「高額すぎるなどの事情がないかぎり、更新料は有効」との統一見解を下した。



同件では高等裁判所で、
①1件が賃貸更新料有効、
②2件が賃貸更新料無効と判断されており、


最高裁でも無効優勢とみられていた。が、
今回の判決で家主側が“逆転”勝利。
今後、全国の地裁や高裁で係争中の約30件でも、
有効判断が出ると予想される。


賃貸マンションなどの契約更新時に支払う更新料は首都圏などで定着しているが、
物件によって条件が異なるうえ、存在しない地域もある。

こうした中、京都府を中心に、
更新料は消費者契約法第10条(消費者利益の一方的な妨害)違反だとして、
数年前から返還裁判が続発。
■地裁で無効が確定したものについては、家主から更新料返還を勝ち取った例もあった。


●原告優位とみられていた最高裁だが、
2011年6月の双方による口頭弁論で風向きが一変。
結局、
最高裁は判決で「(更新料は)賃料の補充ないし前払いの性質がある」と判断。


「(消費者は)賃貸物件を総合的に検討・選択できる状態にあり、(家主と)情報の格差が存在するとは言い難い」と、
●「契約の自由」の原則を尊重し、
●消費者契約法第10条違反には当たらないとした。


最高裁の3件の中には、
■1年間で賃料2カ月分を支払う物件も含まれていた。
賃料3万8000円で月額6300円の負担増となるが、
これも容認された格好だ。
38000×2÷12≒6300円



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もしも仮に無効になっていれば、、、

消費者契約法が施行された2001年までさかのぼって返還が求められる。
ことになっていた。
貸金業者への【過払い金返還請求】のゴールドラッシュ、
二の舞いになりかねなかっただけに、
家主側にとって今回の判断はかなり大きい。


■< 更新料の導入が広がるおそれ >■

一方、判決に対して東京借地借家人組合連合会(東借連)は、
「最高裁判決はあまりに庶民感覚から外れていないか」と怒りを隠さない。
原告側(借主側)も、
「更新料を設定する全国100万戸に対し、返還請求が行われる社会的影響をおそれたのでは!!」と意気消沈。

もしも?更新料の最高裁無効判断が下されれば、
①礼金や
②ハウスクリーニングなどほかの費用項目での訴訟も検討していたのだが、
それも厳しくなってしまった。


不透明さを問題視された、
更新料が■最高裁“お墨付き”■をもらったことで、
原告側(借主側)の長野浩三弁護士は、
「今後、更新料を導入する物件や地域が広がるおそれがある」と警鐘を鳴らす。


全国に民間賃貸住宅は1200万戸超あるが、
空室率は2~3割と高水準が続く。
日本賃貸住宅管理協会の京都府支部は、
「人気物件なら敷金・礼金・更新料を設けるし、そうでない物件はすでになくしている。市場原理が決めること」と主張。
消費者のほうに選択の自由があるとしている。

それに対して東借連(東京借地借家人組合連合会)は、
「契約書に書かれていると言うが、目にするのは契約時で、他物件と比べることは難しい」、
と不安視する。
学生や高齢者など、情報量や交渉力で不利な立場の人は多い。
不動産業者と対等に渡り合えず、泣き寝入りケースも考えられる。





< 新たな費用項目のアメーバ増加 >

「最高裁で白黒つけるような商慣習は好ましくない。認められた以上、わかりやすくする必要がある」
被告側(貸主側)の久保原和也弁護士と、
不動産業者に呼びかける動きもある。


●日本賃貸住宅管理協会では、
賃料と共益費、敷金、礼金、更新料を4年間支払った総額を1カ月当たりに平均し、その金額を「めやす賃料」とする自主ルールを導入。が、
2010年10月の開始以降、導入は60万件程度にとどまっている。


京都のある不動産業者は、
「訴訟を機に更新料をなくす物件は増えた。だが、保証料や消毒代、安心サポート料など、あの手この手の費用項目で稼ぐ業者はなお多い」という。

●消費者に選択の自由があると言っても、
市場の透明性が確保されなければ、トラブルは減らない。
判決を機に業界側にはこれまで以上の体質改善が求められる。


基本データ;
■全国に民間賃貸住宅は1200万戸超あるが、
空室率は2~3割と高水準が続く。そして、、
更新料を設定する賃貸住宅=全国100万戸ある。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

↓■2011年7月15日の最高裁判決が出る前の
過去のその当時の状況;■↓

↓■2010年当時の賃貸更新料の情勢■↓

2011年、最高裁の確定がでれば、
賃貸住宅版の「過払い訴訟ブーム」になる!!
そして悪徳弁護士も暗躍するか?

大阪高等裁判所で、
賃貸住宅の更新料を無効とする判決が3件出た。
最高裁判所での判決確定がいずれ出るか?。


表示ルールの改定や、更新料の減額や廃止。
最高裁判所での判決確定を前に、賃貸業界でも動きが目立ってきた。
法律の規定もない、“慣習”に基づき続いてきた更新料。

2010年10月、賃貸住宅の新たな賃料表示制度が始まる。
不動産会社の店頭やインターネットでの物件募集広告や重要事項説明書などの記載項目として、従来の物件情報に加え「めやす賃料」が表示されるのだ。

めやす賃料とは、1ヵ月当たりの実際の負担額。
仮に同じ条件で4年間住んだ場合の費用(賃料、共益費、敷引金、礼金、更新料など)を合計し、1ヵ月当たりの額に割り戻したものである。


賃貸住宅を取り扱う不動産会社1167社が加盟する最大の業界団体、
日本賃貸住宅管理協会(日管協)が、全国の会員企業に導入を呼びかける。


当然ながら、めやす賃料は従来の賃料より高く表示される。
業界団体が、一見貸手側に不利に見えるこの表示制度の普及を進めるのは「借主と貸主の理解不足によってトラブルが多発している。今業界が動かなければ賃貸市場に対する信頼感が失われる」(三好修・日管協会長)との危機感からだ。


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↓↓■トラブルのなかでも最大のものが更新料の無効訴訟である■↓↓

更新料とは、
賃貸借契約の更新時に家賃の1~2ヵ月分を払うもので、
首都圏や京都などの一部地域で“慣習”として普及している。

ところが、
従来は受け入れられてきた更新料が「無効」とされる判決
が最近相次いでいる。

この5月(2010年)までに、
大阪高等裁判所で3件の無効判決と
1件の有効判決が出た。

判決のうち3件が上告中で、
これらの最高裁判所の判決が、2011年にも出ると見られる。


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一部地域にしか存在せず、
法律の規定もない更新料。
じつは、そのルーツは戦前にまでさかのぼる。


当時、東京では人口が増加し、住宅不足に陥っていた。そこに物価統制令が出て、家賃の値上げを禁じられた大家が、契約を更新する際に、居住継続と引き換えにカネを借主に要求することが横行した。この“ヤミの権利金”が更新料の起源といわれる。いわば貸手優位の市場で生まれた慣習だ。

だが、
現在の環境は、当時と百八十度異なる、借手市場だ。

総務省によると、
●全国の賃貸住宅の空室率は18.7%、●
供給戸数は2183万戸で共に過去最高を記録した(08年)。


当然、家賃相場も下落する。
大手不動産ポータルHOME’Sの調査によると、
07年12月を100とした首都圏の1坪当たり平均賃料は、
今年6月に94、平均礼金は71に下落した。

最も住宅の需要が高いはずの東京都ですら、
かつて2ヵ月以上あった平均礼金はこの7月には0.63ヵ月まで落ちた。

地盤がずるずると崩れるなか、
業界では次は更新料も消えるのでは、という見方が広がっている。


「顧客が退去した後、部屋が埋まるまでの期間が長期化し、
同じ賃料を維持することも難しくなってきた。
退去を防ぐため、更新料の値下げや無料化を検討する貸主が増えている」(加藤哲哉・ネクスト執行役員)からだ。


首都圏のある大手不動産会社では、取扱物件の約2割が更新料なしになっている。


■最高裁の判決前でも、市況悪化で更新料を取れない状況が生まれつつある■。



● 「更新料はもともと一部地域の特殊な慣習だ。中期的にはすべて家賃に一本化するのが消費者にとっても自然。めやす賃料はそれを睨んだ制度」と三好会長も言う。


大家には、礼金や更新料を賃貸経営の前提にしている者も多い。
今後、更新料を取れなくなれば、利回り設定や銀行への融資返済計画の見直しを余儀なくされる大家も出てくるだろう。


更新料は、不動産会社の収入源でもある。
更新料の一部は「更新事務手数料」という名称で不動産会社にも渡る。
不動産会社の経営にも少なからぬ影響が出る。



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↓↓↓============↓↓↓


今、
■最高裁判決を待つ貸主が最も懸念しているのが、
■賃貸住宅版の「過払い訴訟ブーム」■だ。



■⇒⇒■大阪高裁ではすでに支払った更新料を、
さかのぼって借主に返還を命じる判決が出た■←■


↑↑↑================↑↑↑
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■この判決が最高裁で確定■すれば、

大家側が過去の更新料を利子を付けて、
借主に返さなければならなくなるケースも出てくる。



過払い訴訟ブーム再来で
大家受難の時代が到来?
じつは訴訟の動きを注視しているのは賃貸住宅の貸主や借主だけではない。


●「消費者金融の過払い金返還請求ビジネスで暗躍した法律事務所が、
次は更新料返還請求に目をつけている」(業界関係者)。

すでに、回収した更新料から成功報酬を受け取る、
などの料金体系を決め、依頼者募集を始めた法律事務所も現れた。

ただ、賃貸経営の大家は、消費者金融のような大企業ばかりではない。
サラリーマン大家や市況悪化で賃貸経営に苦慮する個人大家もいる。
更新料返還の訴訟が相次げば、資金繰りに窮する例も出る。


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●一連の更新料無効裁判の根底にあるのは、
「消費者契約法による信義則違反」だ。
つまり「弱い借主を強い貸主が騙したり搾取してはならない」という前提だ。


だが、本当に借主は弱者なのか。
じつは「現在の日本の借地借家法は借主の権利のみを厚く保護している」と
吉田修平弁護士は言う。


たとえば、実勢の賃料水準と乖離した安い家賃で入居している借主の家賃を値上げしたい場合だ。貸主は契約の更新時に、借主と新賃料での契約を結び直さなければならない。


■ところが借主は、
この契約更新に応じなくても、家賃を払い続ければ、
そこに旧賃料で住み続けることができる。

■借主が契約の更新をしない場合、
旧契約の内容が続く「期限の定めのない契約」に自動的に移行することになる。


この契約を打ち切り、借主を退去させるには、
借主・貸主の両方で、物件を明け渡す正当な理由がある、
と裁判所に認められるか、借主に立ち退き料を払わなければならない。


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収入が減るのを恐れ、現代の事情にそぐわない更新料を、
維持してきた貸主側にも非はある。


だが、法的な保護も薄く、市場も軟調。さらに、
■更新料返還訴訟のリスクが加わるなど、
貸主への圧力は強まり続ける。これは長い目で見れば、借主にもマイナスだ。


「貸主が賃貸経営に行き詰まったり、物件を良質な状態に維持・管理する余力を失えば、市場に出回る賃貸住宅の質は下がる」(長嶋修・さくら事務所社長)からだ。

■業界の耳目は最高裁判決に集まる■。

■借主を優遇し過払い訴訟■の続発を招く判決が出され、
貸主がさらなる苦境に立たされるのか。
借手と貸手のバランスを取り、賃貸市場の安定化が図られるのか。


「更新料すべてが無効とはならず、事例ベースで悪質なものを無効とする判断になるのではないか」と吉田弁護士は想像する。


最高裁判決は、
今後の日本の賃貸住宅市場の将来像を決める“一石”
となることは間違いない。

「週刊ダイヤモンド」

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日本ユニセフの2009年度収支計算書より36人職員の平均給与年収2千万円のマン金人生

2011年04月06日 02時55分41秒 | 日記

東日本大震災の被災者支援を口実に募金を掻き集めていたと見られる
日本ユニセフ協会への批判騒動で金実態、
毎年約8億円/36職員=2千万円のボロ儲け年給与。


■■日本ユニセフ 職員36人で粗利益は27億円、法人税はナシ■■

東日本大震災の募金を呼びかけた日本ユニセフ協会(日ユニ)は、同団体のHPで〈必要な資金を上回るご協力をいただいた場合、ユニセフが実施する他国・地域での紛争・自然災害などによる緊急・復興支援に活用させていただくことがあります〉と2011年3月14日に発表した。

だが、これに対し、
「俺の募金はアフリカに行ってしまうのか」などの批判がネット上で多数書き込まれ、その後同団体は募金は東日本大震災の被災者に充てられると発表した。
 
■そもそも日ユニとはどんな団体なのか。「国連ユニセフの活動を支援することを目的とした財団法人」であり、ユニセフ本部直轄の駐日代表部は別に存在する。「ユニセフ」という名称を含むことから、ユニセフの「日本支部」と思われがちだが、国連機関ではない。
しかし、多くの国民や篤志家、そして日ユニに寄託するボランティア団体でさえも「国連組織」と誤解し、日ユニもそれを周知させていない点に、今回の騒動の根がある。

国連の冠を掲げて募金を集める日ユニは「超金満団体」でもある。

■日ユニはユニセフと協力協定を結んでいるが、
協定には「集めた募金の最大25%までが運営経費として認められる」とある。


■日本ユニセフ協会2009年度の収支計算書によると、
①事業活動収入は約190億円。うち90%以上が募金収入だ。
②支出はユニセフ本部への拠出金が約163億円(業務分担金約11億円を含む)。
つまり、
約27億円が日ユニの“粗利益”である。
公益法人と認められているため、法人税はかからない。


では、その大金27億円を何に使っているのか。
内訳は
①募金活動事業費(約14億5000万円)、
②啓発宣伝事業費(約5億円)、
③管理費(約3億円)など。

14,5+5+3=22,5億円

職員わずか36名の団体が募金を右から左に動かすだけで、
30億円近い活動費を使うことには違和感もある。
④職員の給与は「地方公務員並み」(日ユニ広報室)というから人件費だけでは数億円だろう。

金満経営が槍玉に挙がったこともある。
日ユニが2001年に東京・高輪に地上5階、地下1階、延べ床面積1100坪の
本部ビル(ユニセフハウス)を建設した時、
25億円の建設費用は日ユニの活動余剰金が充てられたが、
「その金で何人の子供たちを助けられるのか」と批判が巻き起こった。

週刊ポスト2011年4月15日号


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■日本ユニセフの募金者から「これじゃユ偽フだ」との批判殺到■


東日本大震災では善意の募金が世界中から多数寄せられた。だが、募金を巡るトラブルも発生した。そのひとつが日本ユニセフ協会(日ユニ)を巡るものだ。

問題の発端は、日ユニが東日本大震災発生3日後(3月14日)にHP上で「1億円の緊急支援」を告知したことにある。その告知には、以下の「但し書き」があった。

※〈必要な資金を上回るご協力をいただいた場合、ユニセフが実施する他国・地域での紛争・自然災害などによる緊急・復興支援に活用させていただくことがあります〉


募金が被災者に渡らないと気づいた募金者から、次のような声が上がるのは当然だった。

「俺の募金はアフリカに行ってしまうのか!」
「これでは“ユ偽フ”じゃないか!」

批判が殺到した日ユニは、3月24日にHP上で「東日本大震災の募金は、通常の募金とは別の口座で管理しています」と掲載し、「全額を被災者に渡す」と釈明した。

方針転換の理由を
日ユニ広報室はこう説明する。

「ユニセフ(国連児童基金)は開発途上国の子供たちへの支援を目的としており、日本への支援は1964年で終了しました。しかし、震災後にユニセフが日本支援を決めたので、募金の全額をお渡しできるようになった」

当初から
「大震災支援」を謳いながら、被災者に募金を渡すことを表明したのは
10日後の3月24日だったのである。

世界の子供たちへの支援が悪いわけではない。それが日ユニの目的である以上、日本の子供たちが対象とならないことにも問題はない。

だが、被災者に届かないのであれば、「東日本大震災の緊急募金」などやるべきではない。
10日間にわたって、被災者支援を口実に募金を掻き集めていたと見られても仕方ないだろう。

週刊ポスト2011年4月15日号


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■義援金と支援金の違い■

義援金は届くまで1年以上のことも


日本国内はもちろん海外からも続々と被災地へ寄せられている寄付金。
その寄付金のなかには、義援金と支援金のふたつがあるが、その違いは?

①義援金は通常、複数の法律を組み合わせて解釈すると、
日本赤十字社と、赤い羽根で知られる中央共同募金会のふたつで使われるとされる。
街頭募金や企業、団体等を通して集められた義援金は赤十字社に送られ、総額が被災者に平等に分配されることになっている。公平さの一方で、こんなデメリットも。

「義援金は各自治体の被災者数や被害状況をきちんと調査して分配されるため、最終的に被災者の手元に届くまでに時間がかかります。

阪神・淡路大震災の際にも、分配までに数か月かかってしまいました」(市民福祉団体全国協議会専務理事・田中尚輝氏)。
今回の
東日本大震災では、被災人数が多いため、調査に手間取り、被災者の手元に義援金が届くまで1年以上かかる可能性も考えられる。

一方、
②支援金とは、被災者支援のために活動するNPOやボランティア団体へ贈られるお金のこと。たとえばユニセフに支援金を送った場合、今回の震災では幼児用下着など支援物資の購入に充てられ、被災地に届けられる。「送ったお金は、即、支援活動に使われることが多いのですが、団体によって使い道が異なります」(前出・田中氏)

子供支援に使われるのか、老人介護に役立つのかなど、活動内容を明らかにしている団体を選んだほうがよい。

女性セブン2011年4月14日号

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凋落弁護士松田隆次(55歳)は日本ユニセフ相続遺産寄付セミナーで資産高齢者に戦略講演

2010年10月20日 06時16分26秒 | 日記

■凋落弁護士松田隆次は日本ユニセフ相続遺産寄付セミナーで資産高齢者に戦略講演■

①日本ユニセフで資産高齢者の相続寄付セミナ(2010/10/27水)で
凋落弁護士松田隆次(55歳)大いに稼ぐ


同情するなら金をくれセミナ=安達祐美
If you feel sorry for me, gimme money!
(同情するなら金をくれ!)
gimme=give me=命令文=発音gimi


ーーーーーーーーーーーーーーー

松田隆次、は”凋落の法則”に従って没落するか?

そして、
それに引きずられ、2次被害複合汚染ルートで、
②西華産業と
③スクウェア・エニックス・ホールディングス
は経営が悪化するか?


↓■■■■■■↓■■■■■■■■■↓■■■■■■■■■■↓



①凋落弁護士松田隆次(55歳)⇒日本ユニセフでの戦略的役割


①日本ユニセフ協会での凋落弁護士松田隆次の戦略的役割

⇒違法でない日本ユニセフ遺産寄付プログラム
に資産高齢者をベルトコンベアにのせる

遺産・遺贈によって資産高齢者から根こそぎ吸い上げる
●振り込め詐欺団は資産高齢者の現金一部しか取れない
しかし、
●日本ユニセフ遺産寄付は、全額完璧に根こそぎ吸い上げられる。
当然=不動産・株券・有価証券・現金・すべての金目のもの


日本ユニセフ遺産寄付プログラム=
=違法でない振り込め遺贈である
遺産・相続財産⇒「日本ユニセフ遺産寄付プログラム」にのせる
その仕事人=凋落弁護士松田隆次の戦略的役割


ーーーー


●注意=下記の日本ユニセフと言う単語で
日本ユニセフHP広告では、
「ユニセフ」と印字されている。

それを勝手に
「ユニセフ」⇒「日本ユニセフ」
に2文字を追加した。
例:
「ユニセフ相続セミナーご案内」⇒「日本ユニセフ相続セミナーご案内」(・ω・)

すなわち:
豊田商事詐欺事件の様に
(豊田商事=豊田自動車の系列かな?と安心錯覚する)
相手に都合良く安心錯覚させる戦略である。

日本ユニセフよりも”ユニセフ”の方が安心錯覚詐欺が出来る。
追加「日本」=2文字には(・ω・)を入れている。
(・ω・)=ブタ印


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■日本ユニセフ相続セミナーご案内■(・ω・)

■大阪開催

[日程]2010年10月27日(水)
[時間]14:00~15:30
[参加費]無料(定員50名先着順)

●[講師]弁護士松田隆次

[主なセミナー内容]:
①ご寄付いただいた過去の事例の説明

日本ユニセフビデオ上映(・ω・)

②相続制度の基礎知識の説明
③任意・法定後見制度の説明
④遺言書の作成方法の説明

⑤日本ユニセフに遺贈する方法の説明(・ω・)

●⑥セミナー終了後⇒講師による遺贈個別相談会(無料)
<講師=松田隆次の引きずり込め役割>=追加18文字(・ω・)


[会場]難波市民学習センター:OCATビル4F


ーーーー


(財)日本ユニセフ協会:個人・企業事業部


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バッジが泣いている…弁護士、カネ絡み不祥事相次ぐ~過当競争“懐”寒く
2013年2月3日/産経新聞

預かっていた現金を着服するなど、弁護士による金銭絡みの不祥事が全国で相次いでいる。
依頼者が被害者になるケースが多いのが特徴で、過当競争による収入減が背景にあるとみられる。事態を重くみた日本弁護士連合会(日弁連)は再発防止策をまとめる作業に着手。
難関試験を突破した法律のエキスパートの“堕落”ぶりに、司法関係者は危機感を募らせている。


①■「着服したカネは事務所運営に充てていた。生活が苦しかった」■
成年後見人として財産を管理していた男性の口座から現金1200万円を着服したとして、
東京地検特捜部は2013/1月、業務上横領容疑で弁護士の関康郎容疑者(52)=東京弁護士会=を逮捕。関係者によると、関容疑者(52)は調べに対し苦しい台所事情を吐露し、遊興費にも使っていたことを示唆しているという。


弁護士による不祥事は昨秋以降(2012秋以降)、全国で相次いで発覚した。
預かり金着服や成年後見制度での詐取など信頼感を逆手に取った事件が多く、
あるベテラン弁護士は、
「法律を武器とする弁護士が逮捕される現状は涙すら出る。公正と平等を示すはかりがあしらわれている弁護士バッジに泥を塗る行為。職業倫理は消えたのか…」と嘆く。


②◆依頼者を標的◆

不祥事の遠因とみられるのが、弁護士を取り巻く環境の変化だ。
日弁連が平成22年に行った調査によると、
平均的な弁護士の年間所得は12年の1300万円から10年間で959万円にダウン。
一方、
弁護士数は法曹人口の充実を柱とした司法制度改革を受け、
同期間に約1万8千人から3万人へと急増した。
「10年前に比べて弁護士間の競争は厳しくなったか」とのアンケートには4割が
「そう思う」と回答した。

司法関係者は、特に大都市圏での競争の激化が深刻だと指摘する。
かつて「カネにならない」と敬遠されてきた刑事事件の国選弁護人も、
「弁護士が殺到して案件を奪い合うような状態」(関東地方の弁護士)という。

ある弁護士は「バブル時代は座っていても仕事が降ってきたが、現状は違う。客のカネに手をつけるのは言語道断だが、食い詰めている弁護士が増えていることは間違いない」と話す。


③◆チェック強化◆

不祥事の続出を受け日弁連は2013/1月、「再発防止に全力を尽くす」とする理事会決議を採択した。近くまとめる再発防止策は、苦情が重なるなど注意が必要な弁護士を早期に見つける

▽従来は各弁護士が管理してきた依頼者からの預かり金口座を弁護士会がチェックできる態勢をつくる
▽懲戒請求制度を充実させ、速やかな処分を可能にする-ことが柱だ。

日弁連事務次長の中西一裕弁護士は、
「過去にも金銭の不祥事はあったが、最近は額や悪質性が増している。こうした事態が続けば弁護士全体の信用が失墜する」とした上で、
「(再発防止策の策定を)うみを出し切るチャンスにしたい。隠れた不祥事も掘り起こして処分していく」と話す。

ただ「弥縫(びほう)策の域を出ず、チェックが厳しくなったところで根本の解決には至らない」(司法関係者)との声があるのも事実。
依頼者側には、弁護士の“資質”を見抜く目が求められそうだ。

日本ユニセフ訴訟裁判第2回口頭弁論(2010/10/13)開廷せず・アラモード北原被告完全敗北宣言

2010年10月16日 04時30分19秒 | 日記

日本ユニセフ訴訟裁判:

東京地裁(260万円損害賠償請求裁判)

■事件番号=平成22年(ワ)29430号■

原告=日本ユニセフ協会
原告弁護士=松田隆次=55歳
被告=アラモード北原
裁判官=



■第1回裁判=口頭弁論=2010年9月13日(月)=開廷した。
傍聴者=6人
その6人傍聴者の中に⇒日本ユニセフ広報室長=中井裕真(45歳-2010)
がいた。

第1回目と言うものは、、
被告答弁書・原告準備書面(1)・被告準備書面(1)などの手渡し
とかで、次回=2回目=○月○日です。で5分~位で終わる。


●裁判官は、原告の証拠が不十分だとかなり鋭い指摘をした。
(原告の証拠=証拠方法=甲第1号証、甲第2号証~のこと)


よって、
松田隆次弁護士は、まぁ~その程度で2流3流知能だろう。
普通は、訴状の段階で、甲第1号証~などを添付します。
それを、松田隆次はしなかった。後日に渡すと言い、
その当時には証拠方法がなかった。
出たとこ勝負と言う、何ともバカサルの様な3流弁護士です。
だから、松田隆次は、証拠不十分と、裁判官に叱責された。
んでしょう。

●裁判長は訴状を見て、原告弁護士松田隆次に、
「損害賠償事件なのに、きちんと賠償を請求できるような訴状内容になっていない。
どこがどう260万円の請求に該当するのか説明がない」
と叱責した。
損害賠償請求の形にのっとったものに整理してくるように
と原告弁護士松田隆次に指南した。

松田隆次は、こう言う民事裁判の経験がないのかも知れない。
ちょっと!、この人=弁護士?と免許証を見せてと疑う?
260万円の「請求の原因」の説明欠落。
損害賠償請求の文書フォーマットになってない。
松田隆次は、専門の弁護士に聞けばいいと思う。




■第2回裁判=口頭弁論=2010年10月13日(水)=開廷せず
開廷5分前に書記官らしき人が法廷前の張られていたスケージュール
に該当法廷に線を入れた。⇒⇒開廷しないと言う横線です。

この時、傍聴席=1名(男)がいた。
この開廷5分前横線で、この男は中止を知り帰った。




第2回開廷待たずして、被告完全無血敗北宣言。
被告裸状態の100%全面敗北降伏宣言。
日本ユニセフ原告要求の被告無条件受諾。



現実は、
①「原告は、訴状を取り下げた」のか?
②「原告の、請求の放棄」か?
③「原告&被告の和解」か?
④「判決」か?
は不明です。


●しかし、「原告の請求の放棄」はない。と感じる。
●この被告降伏宣言からして、「判決」は出てない。と思う。


①か?、③か?
おそらく、
「①=原告の提訴を取り下げた」
のだろう。



2ちゃねる情報は、デタラメ・やや本当・挿入データ・あおり・
ごった返しで、時間=t で、

時間t ⇒∞ 、情報⇒ある値に収束  なのだろうけど、

その収束情報=真実 かは?まったく保証されてない。
まぁ~当然です。
自分でまじめに、こつコツ調べるしかない。




アラモード北原、
経済的圧力に降伏せざる得なかった。
もし、大資産家ならバラ戦争の様に30年戦争。




↓■■■■↓■■■■■↓■■■■■↓■■■■■↓■■■■■↓


↓{アラモード北原の被告敗北宣言書}↓

2010年10月9日(土)=敗北宣言日

■日本ユニセフ協会との裁判に降伏しました■


当サイト ケーキバイキング・アラモードは、日本ユニセフ協会の提訴、


①東京地方裁判所からの仮処分命令の決定、
②プロヴァイダからの削除要請に基づき、指摘ページを削除し、
③同協会への謝罪文を掲載しました。


当初争そう構えであったはずの当方が一転、非を認めた事情を述懐致します。


仮処分申立事件通知受理後、2週間待ちの予約を経てかけこんだ法テラスでは、対応に出た弁護士はこちらが全身全霊でまとめた書類の山をチラリ一瞥しただけで受任を拒否、さらに他の地元の法律事務所の弁護士さんにも受任を推奨されず、そうこうするうちに


①仮処分申立事件も敗訴、
②移送手続きにも失敗。


ネットや図書館で調べながら自分で必死にまとめた

①答弁書や
②移送申立書、山のような
③準備書面も、全て太刀打ちできず、大変呻吟しておりました。


名前は出せませんが、最後の頼みの綱として、東京管轄で尚且つネット事件にもスラップ訴訟にもユニセフ問題にも、関連するあらゆる事件のエキスパートとして高名な事務所所属の先生に、“この人にダメといわれたら本当にアウトだろう”と覚悟を決めて弁護受任の相談を申し込んでみました。

すると、想像以上に頑なな受任拒絶と共に、大変辛らつな叱責を受けました。



その先生から、法律とは何か、民事裁判とは何か、証拠とは何か、ジャーナリズムとは何かを懇切丁寧に教示頂き、私の行動や姿勢、発言の数々はそういった倫理や常識から、当初より逸脱していることを、懇々とお説教されてしまいました。




■特に、提訴後に裁判の進捗をあけすけにネット配信するのは、
■法律家からすれば全く理解できない非常識な行動だったそうです。




以前からも私淑としており、全幅の信頼を寄せていたその法律家さんからそういったお叱りを受け、「これはもう削除した上に謝罪して相手側へ誠意を見せる以外、道は無い」とご教示頂いた上で、今回の提訴では私に非があることを認めるに至りました。


また、同じタイミングで、ホームページのプロヴァイダであるDTIさんからも、再度送信防止措置の検討の通知が届き、該当ページの削除処置が内定している旨の知らせを頂きました。


●“裁判所からの文書削除仮処分の決定が下っているならプロヴァイダとしても削除すべきだ”
というのがDTI顧問弁護士の結論でした。


以上の理由により、こちらの非が顕著であり尚且つ1%の勝訴すら見込みが無く、どんな弁護士もさじを投げる今回の裁判に、これ以上挑んで闘争に抗い続けることは全く無駄であることを悟るに至りました。


今後ユニセフに関する記事や発言を送信するにあたっては、真実に拠り所のあるはっきりとした情報に基づき、過剰なあおりは避け、適切な表現を用いることに努めます。



尚、
日本ユニセフ協会側は、当方が削除や謝罪に応じれば、多額の損害賠償請求は行わない旨を伝えています。
決してブラックな要求、例えば本部に来て土下座しろとか、そういった横暴で理不尽なことは言っておらず、紳士的な姿勢でいることもお伝えしておきます。



ところで、他にも日本ユニセフ協会や国連ユニセフへ批判的な記事を掲載しているサイトさんは星の数ほどたくさん見られますが、今回の私の降伏を聞いて決して慌てて削除したり、提訴の心配なさったりする必要は、全くありません。

今回の訴訟事件は私めの素行の多くに落ち度がありました。
例えばウチの発言スタンスたるや「詐欺だー横領だー」と断定的に好きなだけ放言、しかもソースは伝聞・噂話レベルのものばかり。
他の反・ユニセフサイトさんは大抵、“こんな謂れ、噂、醜聞がありますよ”とソースリンクを記して上手な表現を用い、誰からの追求も法的にいなせるよう、巧みに記しています。
「ユニセフに募金してはいけません」という考えや思想を敷衍するのはかまわないのです。その点は日本ユニセフ協会側も今回の提訴や話し合いで繰り返し強調しています。


私がこうなったのは、ようするに私がタコなだけなのですから。

みなさんそれぞれが自由に言論し発言すること、及び世の中の不条理と思う事柄への批判行動の手綱を緩めることは、どうかなさらないで下さい。


今回の件で、私は政治発言や政治活動には向いていないと痛感しました。
自分の立場で、自分の地域で、自分の得意なジャンルで、今直面している危機に対して何か出来ることは無いかと思い立って取った行動が、結果的に皆さんの足を引っ張る事態を招いてしまったのですから。
かような失態を起こしたからには、しばらく自分は表現規制反対活動に携わるべきでないと思っております。今後運営するブログがかつてのテーマで更新が進められることはもうないと思います。

また、当方管理下のブログやサイトにおいて、日本ユニセフ協会を直接的に誹謗するページは削除するよう、同協会から要請されています。

つきましては、ブログやサイト、及び裁判に関するページの該当部分の多くを削除せねばなりません。どうかご容赦の程をお願い申し上げます。


それともうひとつ、みなさまからご送金頂けた任意閲覧料について。

結局弁護士先生をたてて判決まで係争することができず、こちらが完全に降伏して終息に向かいつつあります。


東京地方裁判所の通知から2ヶ月間、全く慣れない書類を山のように作成、


■またそれを3部作って書留と速達と配達証明の手続きを経て各所へ郵送、


さらに各弁護士事務所へ相談に通い、図書館にも繰り返し足を運び、もちろん東京地方裁判裁判所への往復、ブログの更新、新たな裁判サイトの作成、コメント意見の取捨選択と熟考、etc,etc...。
訴訟事件に対峙すべく、提訴の通知から2ヶ月間は仕事と収入が止まり、関連する数多くの出費にみまわれ、こちらの家計は相当な痛手を負いましたが、かと言って皆様のお心添えのご好意に完全には甘んじるべきではないとも判断していますし、「弁護士をたてる費用として送金したのに」と不本意に思っている閲覧ユーザーの方もおられるかと存じます。

よって、ご要望の方には、返金に応じさせて頂きたいと思います。

メールで、件名に「返金希望」とご記入、

・ご送金に利用した金融媒体(クレジットカードor郵便振替)
・送金日時
・ご送金なさった時の名義
・ご送金なさった金額
・返金を希望する銀行口座番号及び口座名義

以上の項目を漏れなくご記入、下記のアドレスまでお知らせ下さい。

xxxtomerokisei@gmail.com

(ご送信の際は頭のxxxを削除して下さい)

勝手ながら、返金受付期間はこちらの更新日より1ヶ月間とさせて頂きます(2010年11月9日まで)。
ご送金名義のデータや振替受払書類が永劫に保存される保証はありませんので、ご希望の方はお早めにご連絡をお願い致します。

尚、本当に申し訳ないのですが、返金額はペイパル手数料・銀行振込み手数料を差し引いた金額となります。どうかご容赦願います。
また、送金日時や送金名義などが不明瞭な方、合致する該当の名義などが無い方への返金は、対応いたしかねます。ご了承下さい。


今回の民事事件では、多くの方々にご迷惑をおかけしました。お詫び申し上げます。
また多くの方々のお世話にもなりました。ご声援くださった方、本当にありがとうございました。心より感謝申し上げます。

文責:アラモード北原
(2010年10月9日)


※お詫び
当方の住所を漏洩させたのはヒルトン名古屋、と発言しましたが、その可能性が低いことがわかりました。心よりお詫び申し上げます。
ヒルトン名古屋へは署名捺印入り謝罪文書を郵送しました。('10/8/12)


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被告お詫び文書=2010年10月9日(土)=被告の完全敗北宣言
お詫び条文=①②③④の4ヶ条文



■お詫び■


当サイトが、日本ユニセフ協会を誹謗する文書をネット上で配信、日本ユニセフ及び関係者各位、TAP PROJECT協力企業の皆様にご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。



①日本ユニセフ協会は、ユニセフ(国連児童基金)と正式に協力協定を結んだ民間団体で「日本ユニセフ協会と国連ユニセフは全く関係の無い別団体」とした当方の記事は、はっきり誤りであることを確認しています。


②また、“ピンハネ”“横領”という過剰な用語で煽り、「日本ユニセフ協会が寄付金を浪費し、児童救済殆ど使用されていない」とした当方の記事は、確証なき一方的な放言でした。


③「日本ユニセフ協会がマスコミ幹部の天下りを受けることにより、同協会の都合の悪い報道をさせないようにしているとしたこと」という当方の記事は、協会評議員にマスコミ関係者が在籍していることに尾ひれがついた伝聞を大仰に煽り立てたに過ぎず、確固たる証拠のない流言です。


④日本ユニセフ協会の活動内容について、“悪質な詐欺団体”あるいは“詐欺行為同然の悪徳ビジネス”などと、明確な証拠なく誹謗した当方の配信行為は、言論の自由の枠を逸脱した暴言でありました。




上記で申し上げた通り、この度わたくしの、ネット上などの放埓な素行について、言論自由の枠を超えた不埒があった事を認め、日本ユニセフ協会への謝罪の意思を示します。

この度は、大変ご迷惑をおかけいたしました。心よりお詫び申し上げます。



管理人=アラモード北原 拝

※以前のTAP PROJECT批判ページと同じアドレスから配信しております。

(2010/10/9)


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凋落弁護士松田隆次(55歳)の稼ぎ額:西華産業=1400万円/スクウェア・エニックス1000万円

2010年10月16日 03時50分14秒 | 日記

ブログ記事タイトル=

「日本ユニセフ訴訟裁判第2回口頭弁論(2010/10/13)開廷せず・
アラモード北原被告完全敗北宣言」

は1ッ前にある。


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松田隆次、は”凋落の法則”に従って没落するか?
今後の追跡に見ものである。

そして、
それに引きずられ、、2次被害複合汚染ルートで、

①西華産業と
②スクウェア・エニックス・ホールディングス

は経営が悪化するか?



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③凋落弁護士松田隆次(55歳)⇒日本ユニセフでの戦略的役割



↓凋落弁護士松田隆次(55歳)の社外監査役報酬額↓

①西華産業=1400万円
②スクウェア・エニックス・ホールディングス=1000万円


ーーーーーーーーーーーーーーー


①西華産業の社外監査役
=凋落弁護士松田隆次の稼ぎ額=1400万円



■西華産業の第87期有価証券報告書より抜粋:

●松田隆次=1955年昭和30年4月30日生
1986昭和61年4月弁護士および公認会計士登録
1988昭和63年1月三宅・山崎法律事務所入所
1992平成4年7月松田法律事務所開設
2008平成20年6月西華産業社外監査役(現職)



●社外監査役=松田隆次の任期=平成20年3月期に係る定時株主総会終結の時から
平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時まで


●監査役報酬は、株主総会で決定された報酬総額の範囲内で、監査役の協議により
決定する金額のほか、在任期間に応じて支給される退職慰労金を加算し決定する。



●社外監査役役員報酬(百万円)
報酬総額=14百万円=1400万円

内訳=
基本報酬=12百万円=1200万円
賞与=0
退職慰労金=2百万円=200万円



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



②スクウェア・エニックス・ホールディングスの社外監査役
=凋落弁護士松田隆次の稼ぎ額=1000万円


■有価証券報告書第30期(平成21年4月1日~平成22年3月31日)
より抜粋;


●社外監査役報酬=29百万円=2900万円(3名合計)
松田隆次≒1000万円
退職慰労金は廃止=0円




ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー





③日本ユニセフ協会での凋落弁護士松田隆次の戦略的役割
⇒違法でない日本ユニセフ遺産寄付プログラム
に資産高齢者をベルトコンベアにのせる



最終到着目的=違法でない振り込め遺贈である⇒
日本ユニセフに遺贈する方法⇒
遺産・相続財産⇒「日本ユニセフ遺産寄付プログラム」にのせる

その必殺仕事人=凋落弁護士松田隆次の戦略的役割がある



遺産・遺贈によって資産高齢者から根こそぎ吸い上げる
●振り込め詐欺団は資産高齢者の現金一部しか取れない
しかし、
●日本ユニセフ遺産寄付は、全額完璧に根こそぎ吸い上げられる。
当然=不動産・株券・有価証券・現金・すべての金目のもの




”ユニセフ”と「日本」を外し、
凋落弁護士松田隆次(55歳)は、弁護士バッジを付け、
資産高齢者に、違法でないコトバ巧みに、
資産・遺産・相続を引きずり出させるのが、
必殺仕事人である。
契約=違法でない相続遺贈、、





●注意=下記の日本ユニセフと言う単語で
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「ユニセフ」と印字されている。
それを勝手に
「ユニセフ」⇒「日本ユニセフ」
に2文字を追加した。
例:
「ユニセフ相続セミナーご案内」⇒「日本ユニセフ相続セミナーご案内」(・ω・)

すなわち:
豊田商事詐欺事件の様に、
豊田商事=豊田自動車の系列かな?と安心錯覚させる

相手に都合良く安心錯覚させる戦略であろう。
日本ユニセフよりも”ユニセフ”の方が安心錯覚詐欺が出来る。
追加「日本」=2文字には(・ω・)を入れている。



■ーー■ーー■ーー■ーー■ーー■ーー■ーー■ーー■

(・ω・)ブタ印のあるところは、実際は「日本」文字はない。
”ユニセフ”と表示され、安心錯覚詐欺文になっている。
いかにも、”国際連合の直接的組織である”と想像させる戦略である。

凋落弁護士松田隆次(55歳)は、その必殺仕事人である。

稼ぐ商売で何が悪いと言う、これもビズネス。

■ーー■ーー■ーー■ーー■ーー■ーー■ーー■ーー■






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[日程]2010年10月27日(水)
[時間]14:00~15:30
[参加費]無料(定員50名先着順)

[講師]弁護士松田隆次

[主なセミナー内容]:
①ご寄付いただいた過去の事例の説明

日本ユニセフビデオ上映(・ω・)

②相続制度の基礎知識の説明
③任意・法定後見制度の説明
④遺言書の作成方法の説明

⑤日本ユニセフに遺贈する方法の説明(・ω・)

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(財)日本ユニセフ協会:個人・企業事業部

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

バッジが泣いている…弁護士、カネ絡み不祥事相次ぐ~過当競争“懐”寒く
2013年2月3日/産経新聞

預かっていた現金を着服するなど、弁護士による金銭絡みの不祥事が全国で相次いでいる。
依頼者が被害者になるケースが多いのが特徴で、過当競争による収入減が背景にあるとみられる。事態を重くみた日本弁護士連合会(日弁連)は再発防止策をまとめる作業に着手。
難関試験を突破した法律のエキスパートの“堕落”ぶりに、司法関係者は危機感を募らせている。


①■「着服したカネは事務所運営に充てていた。生活が苦しかった」■
成年後見人として財産を管理していた男性の口座から現金1200万円を着服したとして、
東京地検特捜部は2013/1月、業務上横領容疑で弁護士の関康郎容疑者(52)=東京弁護士会=を逮捕。関係者によると、関容疑者(52)は調べに対し苦しい台所事情を吐露し、遊興費にも使っていたことを示唆しているという。


弁護士による不祥事は昨秋以降(2012秋以降)、全国で相次いで発覚した。
預かり金着服や成年後見制度での詐取など信頼感を逆手に取った事件が多く、
あるベテラン弁護士は、
「法律を武器とする弁護士が逮捕される現状は涙すら出る。公正と平等を示すはかりがあしらわれている弁護士バッジに泥を塗る行為。職業倫理は消えたのか…」と嘆く。


②◆依頼者を標的◆

不祥事の遠因とみられるのが、弁護士を取り巻く環境の変化だ。
日弁連が平成22年に行った調査によると、
平均的な弁護士の年間所得は12年の1300万円から10年間で959万円にダウン。
一方、
弁護士数は法曹人口の充実を柱とした司法制度改革を受け、
同期間に約1万8千人から3万人へと急増した。
「10年前に比べて弁護士間の競争は厳しくなったか」とのアンケートには4割が
「そう思う」と回答した。

司法関係者は、特に大都市圏での競争の激化が深刻だと指摘する。
かつて「カネにならない」と敬遠されてきた刑事事件の国選弁護人も、
「弁護士が殺到して案件を奪い合うような状態」(関東地方の弁護士)という。

ある弁護士は「バブル時代は座っていても仕事が降ってきたが、現状は違う。客のカネに手をつけるのは言語道断だが、食い詰めている弁護士が増えていることは間違いない」と話す。


③◆チェック強化◆

不祥事の続出を受け日弁連は2013/1月、「再発防止に全力を尽くす」とする理事会決議を採択した。近くまとめる再発防止策は、苦情が重なるなど注意が必要な弁護士を早期に見つける

▽従来は各弁護士が管理してきた依頼者からの預かり金口座を弁護士会がチェックできる態勢をつくる
▽懲戒請求制度を充実させ、速やかな処分を可能にする-ことが柱だ。

日弁連事務次長の中西一裕弁護士は、
「過去にも金銭の不祥事はあったが、最近は額や悪質性が増している。こうした事態が続けば弁護士全体の信用が失墜する」とした上で、
「(再発防止策の策定を)うみを出し切るチャンスにしたい。隠れた不祥事も掘り起こして処分していく」と話す。

ただ「弥縫(びほう)策の域を出ず、チェックが厳しくなったところで根本の解決には至らない」(司法関係者)との声があるのも事実。
依頼者側には、弁護士の“資質”を見抜く目が求められそうだ。

日本ユニセフ訴訟原告代理人=凋落弁護士松田隆次(55歳)の職歴と企業監査役、破産請負業による収入源

2010年09月21日 19時40分38秒 | 日記

松田隆次の写真はなし。
見つかれば掲載する。


■松田隆次(まつだりゅうじ)弁護士■
1955(昭和30)年4月30日生(55歳-2010)

①1986(昭和61)年4月 弁護士及び公認会計士登録、
河合・竹内・西村・井上法律事務所入所

②1988(昭和63)年1月 三宅・畠澤・山崎法律事務所入所

③1992(平成4)年7月 松田法律事務所独立開設(現在に至る)

④2007(平成19)年6月 株式会社スクウェア・エニックス 監査役
⑤2008(平成20)年6月 西華産業株式会社 監査役(現任)
⑥2008(平成20)年10月 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス 監査役(現任)
⑦2010(平成22)年7月東京エコール、監査役(現任)




●スクウェア資本金=152億447万円
●西華産業資本金=67億2800万円
●東京エコール資本金=1億7720万円



■東京エコール■
東京エコールは、2010年7月26日開催の定時株主総会及び取締役会
で役員改選を行い、櫻井弘氏が常務取締役に昇任した。
監査役の添田進氏と浅部宏氏は同日付けで退任した。
【人事】
代表取締役会長 長谷川 豊
代表取締役社長 政木藤二郎
専務取締役 小野江義雄
常務取締役 加藤敏雄
常務取締役 星谷 昇
常務取締役 櫻井 弘【昇任】
取締役 風間 勉【新任】
取締役(相談役)畑中富雄
常勤監査役 加藤幸雄【新任】
監査役=松田隆次【新任】←←←
理事 上野俊哉【新任】


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■松田隆次(まつだりゅうじ)弁護士■

弁護士登録番号=19848
1955年4月30日生(55歳-2010)
性別:男性
登録年=1986年
事務所住所= 〒162 -0824
東京都 新宿区揚場町1-21 飯田橋升本ビル
電話番号 03-3266-7678
FAX 03-3266-7698


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↓↓<凋落の法則>が成立する事例となるか?

■松田隆次の凋落請負業=日本ユニセフ裁判・アグネスチャンへのアゲ満男■

①事件番号=平成22年(ワ)第29430号・日本ユニセフ訴訟

第1回口頭弁論の当日=平成22年9月13日:
東京地裁2階 入って階段を上ったところ。
控え室はカウンターをすぎた部屋。小部屋。と。離れた所の計2部屋ある。

小部屋に日本ユニセフ側が先に来ていた。
中井裕真と松田隆次が15時前に控え室に入って来た。
話はノーコメントという返答が返ってきた。係争中なので。とのこと。

”裁判長の聴取があるだけ”とのこと。法廷では聴取はなかった。
中井裕真は緊張していた。弁護士は60歳前後風に見える男性。

その後、中井裕真は傍聴席でボ~ッと聞いている。

第2回口頭弁論は、
平成22年10月13日である。


②事件番号=平成22年(ヨ)第2461号仮処分決定通知書

●「文書削除仮処分命令事件」
●仮処分により保全すべき権利=人格権としての名誉権に基づく「妨害排除請求権」

『債務者は、別紙目録記載の掲載場所に掲載されている(上記リンク先のページ)
「日本ユニセフ協会及びTAP PROJECTには応じないで下さい」なる文書全部を削除せよ。』

※後日=「指摘部分を削除せねば本件文書を掲載してはならない」の申立て変更有り。

★申立削除変更が3転もする、落ち着きのない動転弁護士松田隆次。


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↓■松田隆次の過去請負業■↓


①京浜産業㈱ の破産管財人=松田隆次(2008/2/29)

破産手続き開始決定受ける
負債総額=19億円内外

[所在地]東京都大田区西六郷2-16-14
[代表者]山本秀雄氏    
[設 立]昭和27年5月
[資本金}=7087万円      
[従業員]50名
[業 種]非鉄金属鋳鍛造

申請代理人=羽野島裕二弁護士(港区西新橋1-20-3 羽野島法律事務所 ℡03-3592-0541
破産管財人=松田隆次弁護士(新宿区揚場町1-18 ℡03-3266-7678

当社は2008年2月28日に東京地裁へ自己破産を申請し、
翌29日に同地裁から破産手続き開始決定を受けた。
申請代理人は羽野島裕二弁護士。
破産管財人には松田隆次弁護士が選任されている。
負債総額は19億円内外。

昭和27年5月設立。茨城県(古河市)を中心に、福島県、埼玉県に製造拠点を設置して、アルミ鋳鍛造を主に手がけていた。昭和50年代以降、アルミ製VTR用回転ドラムの加工を手がけるようになって業容が大きく拡大、最盛期にあたる昭和60年頃には62億円の年商を計上していた。しかしその後は、大手電気メーカーのVTR用回転ドラムの全面的な海外生産シフトの直撃を受けて業況は急激に悪化していた。そのため、生産部門を茨城工場に集約するなどの経営合理化を図る一方、ホンダ向けの、オートバイボディーフレームなどの車両部品の加工に経営資源を集中するようになっていた。こうした事業再構築の効果もあって一時のどん底状態からは回復しつつあったが、年商はピークの約3分の1、20億円前後にとどまっていたのが実情であった。
過大な借入負担が重荷となっていたうえに、昨年来受注が減少に転じたことから再び業況が急激に悪化し支えきれなくなり事業継続を断念、今回の措置となったものである。



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②㈱ベベ東京/民事再生申請の監督委員=松田隆次(2010/3/19)

アパレルの(株)ベベ東京(東京都台東区松が谷2-7-14、代表:竹内志郎)は
2010年3月19日東京地裁へ民事再生法の適用申請を行った。
申請代理人=橋元祐之弁護士(電話03-3580-1551)、
監督委員=松田隆次弁護士(電話03-3266-7678)
負債総額=約15億円が見込まれている。

原因は百貨店不況と個人消費低迷

債権者名 債権額/万円
(株)清水  6144
玉一商店(株) 3161
(株)ジャパンシルバーフリース  1693
(株)いづみドレス  1253
(有)キタザワ 1080
龍定大阪(株)  1050
藤江商事(株) 1034
友信商事(株)  780
伊吹(株)  780
(株)山藤インターナショナル 741
(株)ミツワ    670
(株)プロスパー  654
伊藤テキスタイル(株) 589
(株)日本観光公社  510

●金融債権及びリース債権除く、
●500万円以上の債権者


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③独占禁止法違反事件(2004年事件)
平成16年(判)第18号審決

被審人=北栄建設株式会社(新潟市美咲町一丁目23番51号)
同代表者 代表取締役 田中 克治

■被審人代理人=弁護士松田隆次■


公正取引委員会は,
上記被審人に対する私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
( 以下「独占禁止法」という。)違反事件について審判手続を行っていたところ,

平成17年11月4日, 上記被審人から,
文書をもって, 独占禁止法第5 3 条の3 及び公正取引委員会の審査及び
審判に関する規則第8 1 条の規定に基づき同意審決を受けたい旨の申出があり,

かつ,
具体的措置に関する計画書が提出されたので,


これを精査した結果,適当と認められた。

よって,
独占禁止法第5 3 条の3 の規定に基づき,その後の審判手続を経ないで、
次のとおり審決する。



↓■■主 文■■↓

①被審人北栄建設株式会社は,
株式会社櫛谷組及び新潟市の区域において建設業を営む事業者と共同して、
遅くとも平成11年4月1日以降行っていた,

新潟市が制限付一般競争入札,公募型指名競争入札又は指名競争入札の方法
により発注する推進工法又はシールド工法を用いる下水管きょ工事及び
汚水管布設工事であって同工法により同工事を行うことができる者のみ
を入札参加者としているものについて,

受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにする行為を
取りやめている旨を確認することを取締役会において決議し,

そのことを自社を除く別紙審判開始決定書の別紙の表1 記載の事業者及び
同別紙の表4中(1)記載の事業者に通知しなければならない。

これらの通知の方法については,あらかじめ,当委員会の承認を受け
なければならない。

② 被審人北栄建設株式会社は,
次の(1) 及び(2) の事項を新潟市に通知するとともに
自社の従業員に周知徹底させなければならない。

この通知②及び周知徹底の方法については,
あらかじめ,当委員会の承認を受けなければならない。

(1) 前項に基づいて採った措置
(2) 今後,共同して,新潟市が制限付一般競争入札,公募型指名競争入札又は
指名競争入札の方法により発注する前記工事について,受注予定者を決定せず,
自主的に受注活動を行う旨

③被審人北栄建設株式会社は,
今後,別紙審判開始決定書の別紙の表1
被審人目録記載の事業者( 自社を除く。) 又は他の事業者と共同して,
新潟市が競争入札の方法により発注する前記工事について, 受注予定者を
決定してはならない。

④ 被審人北栄建設株式会社は,
前③項に基づいて採った措置を速やかに当委員会に報告しなければならない。

事実及び法令の適用:
別紙審判開始決定書の「第1 事実」及び「第2 法令の適用」の各欄の記載
と同一であるから,これらを引用する。


平成17年12月22日

公正取引委員会
委員長=竹島 一彦
委員 柴田 愛子
委員 三谷 紘
委員 山田 昭雄
委員 濱崎 恭生

ーーーー
主文の表1,4

●表1 被審人目録

本店の所在地 事業者 代表者

新潟市西湊町通三ノ町3300番地3 株式会社本間組 代表取締役 本間 達郎
新潟市八千代一丁目5番32号 株式会社加賀田組 代表取締役 佐藤 明
新潟市一番堀通町3番地10 株式会社福田組 代表取締役 福田 勝之
新潟市白山浦二丁目645番地1 株式会社新潟藤田組 代表取締役 藤田 直也
新潟市幸西一丁目4番21号 丸運建設株式会社 代表取締役 吉岡 弘道
東京都港区元赤坂一丁目2番7号 鹿島建設株式会社 代表取締役 梅田 貞夫
新潟市八千代一丁目4番34号 第一建設工業株式会社 代表取締役 舛形 勝

●新潟市美咲町一丁目23番51号 北栄建設株式会社 代表取締役 田中 克治

新潟市東幸町17番21号 萬代建設株式会社 代表取締役 河野 龍三
新潟市女池神明一丁目1604番地 株式会社櫛谷組 代表取締役 鹿取 信介
東京都千代田区三崎町二丁目5番3号 鉄建建設株式会社 代表取締役 山本 卓朗
東京都新宿区西新宿一丁目25番1号 大成建設株式会社 代表取締役 葉山 莞児
新潟市天神尾一丁目11番10号 株式会社石津組 代表取締役 石津 進
新潟市善久823番地 株式会社廣 代表取締役 廣 徳男
新潟県西蒲原郡巻町大字巻甲5480番地 株式会社水倉組 代表取締役 水倉 満
大阪市中央区北久宝寺町三丁目6番1号 株式会社鴻池組 代表取締役 大岩 祥一
新潟県柏崎市新橋2番8号 株式会社植木組 代表取締役 植木 康之
東京都港区芝浦一丁目2番3号 清水建設株式会社 代表取締役 野村 哲也
大阪市中央区平野町四丁目2番16号 不動建設株式会社 代表取締役 橋 昭夫
大阪市福島区福島四丁目6番31号 機動建設工業株式会社 代表取締役 木村 信彦
東京都千代田区丸の内二丁目4番1号 株式会社白石 代表取締役 相馬 諄胤
東京都港区芝二丁目3番8号 りんかい日産建設株式会社 代表取締役 益山 利昭
東京都中央区銀座八丁目21番1号 株式会社竹中土木 代表取締役 竹中 康一
北九州市若松区浜町一丁目4番7号 若築建設株式会社 代表取締役 彦坂 義助
東京都中央区新川一丁目24番4号 大豊建設株式会社 代表取締役 内田 興太郎
東京都千代田区富士見二丁目10番26号 前田建設工業株式会社 代表取締役 前田 靖治
東京都港区芝二丁目14番5号 青木あすなろ建設株式会社 代表取締役 市木 良次
東京都新宿区荒木町13番地の4 三井住友建設株式会社 代表取締役 友保 宏
大阪市阿倍野区松崎町二丁目2番2号 株式会社奥村組 代表取締役 奥村 太加典
東京都渋谷区千駄ケ谷四丁目25番2号 株式会社フジタ 代表取締役 原田 敬三
大阪市西区西本町二丁目2番11号 株式会社錢高組 代表取締役 銭高 善雄
富山市桜木町1番11号 佐藤工業株式会社 代表取締役 杉 晟
東京都千代田区四番町5番地 東亜建設工業株式会社 代表取締役 渡辺 正男
東京都文京区後楽二丁目2番8号 五洋建設株式会社 代表取締役 加藤 秀明
前橋市元総社町一丁目1番地の7 佐田建設株式会社 代表取締役 市ヶ谷 隆信
福井市中央二丁目6番8号 株式会社熊谷組 代表取締役 鳥飼 一俊
横浜市鶴見区小野町88番地 JFE工建株式会社 代表取締役 石橋 勇之
東京都港区虎ノ門一丁目20番10号 西松建設株式会社 代表取締役 國澤 幹雄
大阪市中央区高麗橋四丁目1番1号 東洋建設株式会社 代表取締役 赤井 憲彦
東京都豊島区南池袋一丁目16番15号 西武建設株式会社 代表取締役 岸田 勝實
新潟市稲荷町3535番地1 株式会社近藤組 代表取締役 近藤 正
新潟市名目所二丁目1504番地 株式会社皆川組 代表取締役 皆川 義雄
東京都中央区京橋一丁目7番1号 戸田建設株式会社 代表取締役 加藤 久郎
東京都千代田区三番町2番地 飛島建設株式会社 代表取締役 富松 義晴
東京都豊島区高田三丁目31番5号 株木建設株式会社 代表取締役 株木 雅浩
大阪市中央区北浜東4番33号 株式会社大林組 代表取締役 向笠 愼二
高知市丸ノ内二丁目8番30号 大旺建設株式会社 代表取締役 市原 四郎
新潟県三島郡寺泊町大字寺泊9353番地14 株式会社中元組 代表取締役 中元 將人
東京都千代田区平河町一丁目4番9号 みらい建設工業株式会社 代表取締役 井上 興治
東京都中央区銀座八丁目14番14号 日特建設株式会社 代表取締役 皐 守宏
東京都港区赤坂四丁目9番9号 日本国土開発株式会社 代表取締役 山口 藤夫
岐阜市宇佐南一丁目6番8号 大日本土木株式会社 代表取締役 佐藤 正之
金沢市彦三町一丁目13番43号 真柄建設株式会社 代表取締役 真柄 敏郎
新潟県西蒲原郡巻町大字赤鏥1307番地1 株式会社吉田建設 代表取締役 吉田 守利
岡山市内山下一丁目1番13号 株式会社大本組 代表取締役 大本 榮一



●表4 被審人以外の者から会社分割等により建設事業に関する営業を承継した事業者
(1)事業者 本店の所在地 備考
株式会社間組 東京都港区北青山二丁目5番8号
旧株式会社間組が,平成15年10月1日付けで会社分割により設立したものである。
東急建設株式会社 東京都渋谷区渋谷一丁目16番14号
旧東急建設株式会社が平成15年4月10日付けで設立した
TCホールディングズ株式会社が,平成15年10月1日付けで商号変更したものである。
株式会社森本組 大阪市天王寺区夕陽丘町4番11号
黒岩石材工業株式会社が平成16年3月10日付けで商号変更したものである。
株式会社地崎工業 札幌市中央区南四条西七丁目6番地
旧株式会社地崎工業が,平成15年7月1日付けで設立した
CTコーポレーション株式会社が,平成16年4月1日付けで商号変更したものである。

(2)事業者 本店の所在地 備考
株式会社フジタ 東京都渋谷区千駄ケ谷四丁目25番2号
旧株式会社フジタが,平成14年10月1日付けで会社分割により設立したものである。
みらい建設工業株式会社 東京都千代田区平河町一丁目4番9号
三井不動産建設株式会社が平成14年3月29日付けで商号変更したものである。

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バッジが泣いている…弁護士、カネ絡み不祥事相次ぐ~過当競争“懐”寒く
2013年2月3日/産経新聞

預かっていた現金を着服するなど、弁護士による金銭絡みの不祥事が全国で相次いでいる。
依頼者が被害者になるケースが多いのが特徴で、過当競争による収入減が背景にあるとみられる。事態を重くみた日本弁護士連合会(日弁連)は再発防止策をまとめる作業に着手。
難関試験を突破した法律のエキスパートの“堕落”ぶりに、司法関係者は危機感を募らせている。


①■「着服したカネは事務所運営に充てていた。生活が苦しかった」■
成年後見人として財産を管理していた男性の口座から現金1200万円を着服したとして、
東京地検特捜部は2013/1月、業務上横領容疑で弁護士の関康郎容疑者(52)=東京弁護士会=を逮捕。関係者によると、関容疑者(52)は調べに対し苦しい台所事情を吐露し、遊興費にも使っていたことを示唆しているという。


弁護士による不祥事は昨秋以降(2012秋以降)、全国で相次いで発覚した。
預かり金着服や成年後見制度での詐取など信頼感を逆手に取った事件が多く、
あるベテラン弁護士は、
「法律を武器とする弁護士が逮捕される現状は涙すら出る。公正と平等を示すはかりがあしらわれている弁護士バッジに泥を塗る行為。職業倫理は消えたのか…」と嘆く。


②◆依頼者を標的◆

不祥事の遠因とみられるのが、弁護士を取り巻く環境の変化だ。
日弁連が平成22年に行った調査によると、
平均的な弁護士の年間所得は12年の1300万円から10年間で959万円にダウン。
一方、
弁護士数は法曹人口の充実を柱とした司法制度改革を受け、
同期間に約1万8千人から3万人へと急増した。
「10年前に比べて弁護士間の競争は厳しくなったか」とのアンケートには4割が
「そう思う」と回答した。

司法関係者は、特に大都市圏での競争の激化が深刻だと指摘する。
かつて「カネにならない」と敬遠されてきた刑事事件の国選弁護人も、
「弁護士が殺到して案件を奪い合うような状態」(関東地方の弁護士)という。

ある弁護士は「バブル時代は座っていても仕事が降ってきたが、現状は違う。客のカネに手をつけるのは言語道断だが、食い詰めている弁護士が増えていることは間違いない」と話す。


③◆チェック強化◆

不祥事の続出を受け日弁連は2013/1月、「再発防止に全力を尽くす」とする理事会決議を採択した。近くまとめる再発防止策は、苦情が重なるなど注意が必要な弁護士を早期に見つける

▽従来は各弁護士が管理してきた依頼者からの預かり金口座を弁護士会がチェックできる態勢をつくる
▽懲戒請求制度を充実させ、速やかな処分を可能にする-ことが柱だ。

日弁連事務次長の中西一裕弁護士は、
「過去にも金銭の不祥事はあったが、最近は額や悪質性が増している。こうした事態が続けば弁護士全体の信用が失墜する」とした上で、
「(再発防止策の策定を)うみを出し切るチャンスにしたい。隠れた不祥事も掘り起こして処分していく」と話す。

ただ「弥縫(びほう)策の域を出ず、チェックが厳しくなったところで根本の解決には至らない」(司法関係者)との声があるのも事実。
依頼者側には、弁護士の“資質”を見抜く目が求められそうだ。

平成22年(ワ)第29430号・日本ユニセフ訴訟と平成22年(ヨ)第2461号仮処分決定通知書

2010年09月21日 09時09分25秒 | 日記

↑日本ユニセフ広報室長=中井裕真(45歳-2010)↑、、
ただし、現在2010/9/13,のやつれた姿の中井裕真ではない。
探してあれば、のせる。


●この松田隆次は、訴状に甲第1号証~を追って持ってくる。と提出した弁護士。
そんなにアセッて訴状を出すその落ち着きなさ、、
読むと、かなり利口ではないと感じた。
まぁ~それでも猿人よりは、、マシです。



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原告=日本ユニセフ=請求額260万円(被告に要求)=松田隆次弁護士

被告=名古屋住人=アラモード北原


■第1回口頭弁論9月13日閉廷■
次回第2回公判は2010年10月13日(水)708号法廷で午前10時半からです。


●2010年9月13日(月)東京地方裁判の第1回口頭弁論

開廷しても、第1回目の口頭弁論ということで、
ほとんどが双方の意思確認と
原告訴状と被告準備書面(1)のチェックのみに終始。

(a)1点だけ被告側が発言したのは、
これから被告代理人弁護士を選任する。ということ。

もし
名古屋への移送が決まったら、
被告が地元で以前から有料相談で聞いてもらってる弁護士に事件を受任してもらうと予定を立て
ていたが、
名古屋地裁移送申立は棄却。
即時抗告する手もありますが、被告の素人力量でこれ以上もがいても無理と諦める。

よって東京管轄の事件として東京の弁護士を選出するつもり。
その趣旨を裁判官に申し述べた。


①裁判長は訴状を咀嚼した上で日本ユニセフ弁護士松田へ
●「損害賠償事件なのに、きちんと賠償を請求できるような訴状内容になっていない。
どこがどう100万円の請求に該当するのか説明がない」
と苦言した。
さらに、
●【記事全文削除せよ⇒資料のラインマーカー部分を削除せよ⇒指摘部分を削除せよ】
と、請求趣旨変更の申立を短期間に繰り返し、訴状内容が変転している点を指摘、
「当初からゴタゴタしている」
と、損害賠償請求の形にのっとったものに整理してくるように
と原告弁護士松田隆次に指南しておりました。


意外と、
日本ユニセフは準備磐石で被告個人へ乱射砲火を始めたのではなく、
とりあえず訴えてやろう!!、
そうすれば被告個人はすぐ逃げ出すだろう、
という気楽なスタンスで訴訟を起こした感じ。

一方、
裁判長は被告アラモード北原に対しても、
「直接的な証言」より周辺的な外堀記事ばかりになっていた被告準備書面(1)に関して、

「日本ユニセフ原告側の請求に同意しないなら、
その請求趣旨にそった形で反論するように」
 とのコトバ。

そこで、
できたばかりの準備書面(2)+証拠書類(乙第1号証~)をその場で、
書記官と日本ユニセフ弁護士松田隆次に提出した。
(被告の証拠書類の番号の振り方が違う!と書記官からのお叱りの注意!)。


被告準備書面(2)は日本ユニセフが起こした事件の新聞記事や黒柳徹子の書籍のコピーなど、
出所のはっきりした証拠書類中心なので、
被告準備書面(1)よりは直接的な原告への反論になっていると思います。
でもそれも被告素人のまとめたものなので、戦力はたかが知れています。


そんな軽い打ち合わせと書類の提出のみで、今回は閉廷。
次回第2回公判は2010年10月13日(水)708号法廷で午前10時半からです。

第1回口頭弁論の当日傍聴席にいらした方は、
確か5、6人程度。

●原告席は弁護士のみ。
日本ユニセフ広報室長の中井裕真(45歳)は、
口頭弁論開始前に見かけたんですが、
傍聴していただけのようです。


余談ですが、
●日本ユニセフ広報室長の中井裕真(45歳)、、
数年前の昼間氏のサイトのインタビューなどでみかけた以前の写真と比べ、
大分やつれているような。やはりアグネス毒婦問題とかで気苦労が多いのか?。
その痩せた顔立ちが、「Dr.コトー診療所」「いただきます!」の山田貴敏先生の顔に似てる。





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<平成22年8月11日15:00>

■本件日本ユニセフ訴訟の前に、■

仮処分申立の申請が2010年8月4日に被告自宅へ送られてきた。
原告側は前段階を用意して判決を確実にしたいようです。


↓当事者名義、申立内容は以下の通り。↓

↓========↓

債権者=財団法人日本ユニセフ協会代表者理事 赤松良子
弁護士=松田隆次

仮処分により保全すべき権利 人格権としての名誉権に基づく妨害排除請求権。

『債務者は、別紙目録記載の掲載場所に掲載されている(上記リンク先のページ)
「日本ユニセフ協会及びTAP PROJECTには応じないで下さい」なる文書全部を削除せよ。』

※後日「ラインマーカー部分を削除せねば本件文書を掲載してはならない」の申立変更、
さらに「指摘部分を削除せねば本件文書を掲載してはならない」との申立変更あり。

●【記事全文削除せよ⇒資料のラインマーカー部分を削除せよ⇒指摘部分を削除せよ】
と、請求趣旨変更の申立を短期間に繰り返した。


上記債権者から申立てのありました
●「文書削除仮処分命令事件」について、
あなた(債務者)の主張(言い分)をお聞きすることになりました。
つきましては、平成22年8月11日 15時00分に当部発令係(2階北側)、までお越しください。

東京地方裁判所民事第9号

↑=============↑


<平成22年9月3日>

その結果が判明した。


●「仮処分決定通知」が被告自宅に来ました


↓ーーーーーーーーーーーーーー↓

■仮処分決定■平成22年(ヨ)第2461号仮処分命令事件■

平成22年(ヨ)第2461号仮処分命令事件について、
当裁判所は、債権者の申立てを相当と認め、
債権者に金40万円の担保を立てさせ、次のとおり決定する。


●主  文

債権者は、別紙記事目録記載の文書を削除せよ。

平成22年9月3日
東京地方裁判所民事第9部
裁判官=渡邉哲

↑ーーーーーーーーーーー↑


●この仮処分決定の通知書、被告は意味合いがよく分からないのですが、
具体的にどうなることを意味しますか?と
書記官に電話で尋ねたところ、


『ですから削除命令に従ってください、ということです。
罰則?いえありません。従うべき、ということです。…

はい?“担保の40万円”は誰が払うのかって?
あぁ、それは、もし本件の裁判で決定がくつがえって貴方(被告)が勝訴した場合、
担保の40万円を原告が支払うってことです』
とのこと。





■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■


■「侵害情報の通知書 兼 送信防止措置に関する照会書」■


日本ユニセフは弁護士松田隆次を通じ、被告を直に訴える前に、
被告サイトのプロバイダ元のDTI/ドリームトレインインターネット社に、
揺さぶりをかけていました。

日本ユニセフブランドとその弁護士松田隆次による力で、
被告サイトの強制送信防止措置を命じようとした。

しかしDTIは被告サイトコンテンツを咀嚼・精査した上、
その日本ユニセフの申立てに対し、

●『弊社はそれが法や利用規約に違反しているとは判断できません』
●『貴方(日本ユニセフ)のご主張・ご依頼につきましても根拠がありません』
●『強制的送信防止措置、自主措置は致しません』

と、一蹴したそうです。


しかしその後の2010年9月9日、、
利用プロバイダのDTIから被告自宅に速達通知書が来ました。




↓■「侵害情報の通知書 兼 送信防止措置に関する照会書↓」です。

<内容文章>

①あなたが発信した下記の情報の流通により権利が侵害されたとの侵害情報ならびに送信防止措置を講じるよう申し出を受けましたので、
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)第3条第2項第2号に基づき、送信防止措置を講じることに同意されるかを照会します。


②本書が到達した日より7日を経過してもあなたから送信防止措置を講じることに同意しない旨の申し出がない場合、当社はただちに送信防止措置として、下記情報を削除する場合があることを申し添えます。
また、別途弊社利用規約に基づく措置をとらせていただく場合もございますので予めご了承ください。


③なお、あなたが自主的に下記の情報を削除するなど送信防止措置を講じていただくことについては差し支えありません。


④掲載されている情報「日本ユニセフ協会及びTAP PROJECTには応じないで下さい。」
●(a)侵害されたとする権利=社会的評価、名誉の毀損
●(b)権利が侵害されたとする理由=掲載されている情報は事実に反している。


↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑



これはどういうことか調べてみましたら、
以下のページで分かり易い説明がありました。


◇アメーバヘルプ~削除請求(送信防止措置の申出)について
◇livedoor~掲載内容が、弊社では権利侵害であると判断できないものについて


つまり、
『削除申し出があったけれど、発信者の言い分も聞かなくちゃ』という通知のよう。

①私=被告が同意すればプロバイダの方で削除、
②同意しないなら日本ユニセフをつっぱねるかそれともプロバイダ権利で削除しちゃうかを審議。

③一方、私=被告のほうで速やかに削除すれば、もうこの件は別にいーよ、ってことです。



<●「仮処分決定通知書」●と言う水戸黄門印籠>
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

★おそらく、
★前回体よく削除要求を断られた日本ユニセフ協会が、
★今度は●「仮処分決定通知書」●を楯に、
★再度プロバイダに削除要求したと思われます。

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★



こちら=被告は、、
次の日にすぐ、同意しない旨をプロバイダのDTIに、
簡易書留で返信致しました。。
となれば、その後、原告=日本ユニセフ協会側に、

●「削除しない、できない」という旨の回答が、
DTIから原告に送られているはずです。


一方、地元名古屋の弁護士さんに有料相談したところ、
『これは、従わないと、次の段階ので訴えが来る可能性もありますね。
例えば、削除してないからいくらいくら支払え、とか。
…本件の裁判での影響?いえ、それは別件ですから。40万円もあまり関係ないです』
とのこと。





■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■


■名古屋地方裁判所への移送申立てが棄却されました■

かねてから、
東京地方裁判所から名古屋地裁への移送の申立てを申請していましたが、
残念ながら棄却されました。

裁判所からの通知書に述べられていた棄却の理由は以下の通り。




↓===========↓

【事案の概要】

(1)基本事件は、原告である相手方が、被告である申立人の開設したホームページにおいて原告の社会的評価を低下させる記事(本件記事)が掲載されていると主張して、

①人格権としての名誉権に基づく妨害排除請求権に基づき本件記事の削除と、
②不法行為に基づく損害賠償として100万円及び遅延損害金の支払いを求めた事案である。


(2)本件は、名古屋市に居住する申立人が、当庁へ出頭する時間的・経済的負担が甚大であるのに対し、相手方は日本各地に支店があり、名古屋地方裁判所に移送しても負担は少ないから、当事者間の衡平を図るために必要であると主張して、民事訴訟法17条に基づき、基本事件を名古屋地方裁判所に移送するよう求めた(以下「本件移送申立て」という。)事案である。



(3)相手方は、本件移送の却下を求め、その理由として

①相手方が日本各地に支店を有する事実はなく、基本事件を名古屋地方裁判所に移送すれば相手方にとって大きな負担が生ずる、
②申立人がホームページに掲載した相手側主張の真実性が争点となれば、相手方の職員や相手方を監督する外務省の担当者の証人尋問の必要が生じることが予想されるところ、これらの者はいずれも東京近辺に在住している、などと述べた。



【当裁判所の判断】

(1)申立人は、自身が名古屋市に居住しているのに対し、相手方の支店が全国各地にあること等を指摘して、民事訴訟法17条に基づき基本事件を名古屋地方裁判所へ移送することを求めてる。

しかし、基本事件の主な争点は本件記事により摘示された事実の真実性の有無と予想されるところ、これを解明するために客観的な証拠を提出することは「電話会議システム」の利用によっても可能であり、現段階で申立人の「本人の尋問」が必要不可欠であるとも言い難いから、必ずしも申立人がすべての期日に出頭を要するとはいえない。

他方、記録によれば、相手方は東京都に主たる事務所を有しており、名古屋市に相手方の支店がある形跡はないこと、全国各地に地域組織が存在するものの、これは自主的なボランティア活動を行う組織であって、相手方の下部組織ではない上、愛知県には地域組織が存在しないことが認められる。

これらの事情を総合すると、当事者間の衡平を図るために申立人の住所地を管轄する名古屋地方裁判所への移送を認める必要があるとはいえない。

なお、申立人は、相手方の企画する
「タップなごやプロジェクト」が愛知・名古屋地区で行われたことが事の発端であるから、

名古屋地区で争うのが筋であるとも主張する。
しかし、本件記事は上記企画に関するものではなく、相手方の活動全般に関するものであることに照らせば、上記事情は、当事者間の衡平を図るために移送の必要性がないとの上記判断を左右するものではない。

そうすると、本件移送申立ては、民事訴訟法17条の要件を欠くから、理由がない。

以上によれば、申立人の本件移送申立ては理由がないから却下することとし、
主文のとおり決定する。

平成22年9月10日
東京地方裁判所民事第5部

裁判長裁判官=畠山稔
裁判官=矢作泰幸
裁判官=瀬戸信吉

↑============↑

尚、こちら=被告側に今のところ抗告の意思はありません

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悪徳弁護士かどうか?を調べる⇒弁護士懲戒処分検索センタ←悪質弁護士に相談する前に自己防衛で調べる

2010年09月10日 14時15分54秒 | 日記

正規の弁護士トラブル検索データ
すべてがここに集約されている。

■< 弁護士懲戒処分検索センター >■

まず、
弁護士に会う前に公開情報で調べることが、
自己被害の防止になる。ので検索調査する。


(正式名):■「弁護士懲戒処分検索センター」■ 
2000年から現在までの弁護士の懲戒処分が簡単に検索できる。

ここです⇒  ■ http://shyster.symphonic-net.com/ ■←ここです


↑このhttp:で確実に検索できる。↑
2000年1月以降に懲戒処分された弁護士を検索出来ます。
いずれかの項目を選択,記入して検索ボタンを押す。と
判定されます。


< 項 目 >
①弁護士氏名で検索:
②弁護士登録番号で検索:
③所属弁護士会で検索:

旭川 札幌 函館 青森 岩手 仙台 秋田 山形 福島 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 第一東京 第二東京 横浜 新潟 富山 金沢 福井 山梨 長野 岐阜 静岡 愛知 名古屋 三重 滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山 鳥取 島根 岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 沖縄

④外国弁護士法律事務所名称で検索:
⑤懲戒年度で検索:

2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年

⑥懲戒処分種別で検索:
戒告 業務停止 退会命令 除名

===============

■ 注 意 ■
弁護士に懲戒処分がある場合でも、
必ずしもすべてが悪徳とは限りません。

懲戒内容にもよります。
懲戒請求者の方が無茶をいった場合や
弁護士会のお気入りでない弁護士の意図的な懲戒もあります。

内容をよく確かめてから自己自身で判断する。

==============

参考ブログです。
■市井信彦ブログ■

①「懲戒処分関係資料集」
市井信彦の集めたいろいろな資料があります
    http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/folder/916682.html

②「弁護士懲戒処分【官報】公告の掲載 速報」
毎日の官報の中から弁護士懲戒処分の公告の掲載をお知らせしています
    http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/folder/934363.html

③「弁護士懲戒処分の要旨」
「日弁連広報誌自由と正義」に掲載された
懲戒処分の要旨のデータを毎月更新しています
    http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/31755426.html   
    http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/folder/922863.html

④「弁護士会別懲戒情報」  
各弁護士会別データを毎月更新しています   
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/31757955.html

⑤「市井信彦の弁護士懲戒請求 ②」
現在進行形 大阪弁護士会の弁護士を懲戒請求しています   
     http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/folder/935893.html

⑥「市井信彦の弁護士懲戒請求 ①」
京都弁護士会の弁護士に対して懲戒請求 戒告処分を取りました
     http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/folder/916808.html

⑦「被害者さんの書庫」
市井信彦が支援している弁護過誤等の裁判などのお知らせ
      http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/folder/924147.html

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↓↓■ 現実の悪徳悪質弁護士の実例被害 ■↓↓


●「事前に何の説明もなく、突然300万円を請求された」
●「強引に契約を結ばされた」
●「無料相談のはずが、料金を取られた」



全国の消費者センターなどに寄せられたこれらの苦情。いずれも、
弁護士に対するものだ。その数は10年前の6倍を超え、
昨年度の2009年は、は1900件余りにのぼっている。

急増する“弁護士トラブル”の現場を取材して明らかになってきたのは、
自らの利益ばかりを優先する弁護士たちの姿。
そして、
弁護士が暴力団関係者とつながり犯罪にかかわるケースも
増えているという深刻な実態だった。


弁護士法第一条には、
「弁護士は基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする」とある。
“正義の味方”であるはずの弁護士に一体何が起きているのか。


①今年1月(2010年)の実例、、
北海道の会社員の男性が借金の整理を依頼した弁護士を訴えた。
男性は3年前、毎月10万円をこえる返済に行き詰まり、
東京の弁護士に相談した。
その結果、
残った借金は大幅に減って189万円となり、
月々の返済額も半分以下になった。


ところが今年になって、男性は思いがけない事実を知った。
男性に返ってくるはずの250万円もの金が、
2年も前に弁護士の口座に振り込まれたままになっていたのだ。
法律の上限を超えて払いすぎていた「過払い金」だ。
これを返済に充てていれば、借金はすべて帳消しとなり、
この2年間の返済は全く必要なかったことになる。


■「弁護士は過払い金を着服するつもりだったのではないか」■


男性の疑問を確かめるため弁護士の事務所を訪ねた私たちに、
弁護士は後から男性に渡すつもりだった。、
返済額は減っていたので苦労していないはずだと答えた。
弁護士は今年6月(2010年)、男性と和解。
自らの報酬と経費を差し引いた200万円を男性に渡した。




②違法な業者と手を組んだとして訴えられた弁護士もいる。
弁護士は九州各地で借金の相談会を開いていた。
弁護士を訴えた女性は夫が病気になった20 年前から生活のための借金と返済を繰り返してきた。
トラブルのきっかけは去年(2009年)、
1人の業者が自宅を訪ねてきたことだった。
業者は「過払い金が戻ってくるはずだ、いい弁護士を紹介する」と持ちかけ
”借金の相談会”に連れて行ったという。
女性はそこで弁護士と契約を結んだ。


7ヵ月後、女性は弁護士から呼び出された。
契約を結んだときと同じ相談会の会場で、
返ってきた過払い金だとして「600万円」もの現金を受け取った。
これほどの大金を直接手渡されると思っていなかった女性は、札束を持つ手が震えたという。
女性が外に出ると、車で来ていた業者が待っていた。
女性は金を請求する業者に従い、弁護士から受け取ったばかりの現金から
「263万円」を手渡したという。



■重要■
業者が弁護士を紹介して報酬を受け取ることは違法であり、
弁護士が業者を通じて客を集めることも法律で禁止されている。

<NHK取材>
弁護士と業者は手を組んでいたのか。
●NHKの取材に対して弁護士は、
「業者とは無関係だ。客の紹介も受けていない」としている。
私たちは女性が現金を渡したという業者の名刺にあった連絡先に電話をかけてみたが、
その番号は使われていなかった。


自由化で競争が激化した結果、
闇社会とつながる弁護士も、
弁護士トラブルが急増する背景にあるのは、

●この10年間で進んだ弁護士業界の規制緩和だ。

(a)広告が解禁されたり、
(b)報酬が自由化されたりしたことで

弁護士の間で競争が激しくなっている。さらに、

司法制度改革によって
(c)弁護士の数が急増したことで

都市部を中心に過当競争が起きているのだ。
多くの弁護士がルールを守ってまじめに仕事をしている一方、
一部の弁護士が利益ばかりを追求し、トラブルを招いている。
こうした中、闇社会と弁護士がつながるケースが増えていることも明らかになってきた。


事情に詳しいという暴力団関係者が取り出したのは、
どんな仕事でも引き受けるという弁護士たちの名刺だ。
こうした弁護士を暴力団関係者のグループの間で紹介しあっているという。
暴力団関係者は弁護士をどのように利用するのか。
この人物はあるケースを語り始めた。




事情に詳しいという暴力団関係者が説明する、
③偽装融資のケース。
暴力団とつながり、こうした違法行為に手を染める弁護士が増えている。
まず、
α{設立}⇒新たな会社を作って銀行から融資を引き出す。
β{現金}⇒資金が集まったところで、暴力団関係者の依頼を受けた
γ{倒産}⇒弁護士が「会社は倒産することになった。融資の回収は自分を通してほしい」と
銀行に通知。

弁護士が交渉の窓口になったところで
ω{結論}⇒暴力団関係者は資金を持ち逃げするというものだ。



弁護士はなぜ闇社会に取り込まれるのか。
違法行為に誘われたことがあるという
■東京の尾崎勝一弁護士■の談話。

「高額の報酬を払うので名前だけを貸してほしい」と誘われた。
尾崎弁護士は断ったが、誘いに乗りかねない弁護士は身近に少なからずいるという。
弁護士の競争が激しくなっている大都市では、
仕事のない弁護士が増えているからだ。


暴力団関係者も最近、
誘いに応じる弁護士が見つけやすくなったと話す。


「弁護士の業界も競争社会だ。団塊世代の、昔ふんぞり返ってた先生たちは営業努力しないから淘汰されていってしょぼくなってくる。そういう弁護士だったら目の前に積まれた金を取るよ」。



処分が甘すぎる?
情報公開が不十分な懲戒制度
弁護士が問題を引き起こす背景に制度の問題も指摘されている。
弁護士会には悪質な弁護士に対する懲戒制度が設けられている。
しかし、取材を通じてその効果に疑問を感じるケースに行き当たった。




東京千代田区の法律事務所に所属する
●50代の弁護士が今年5月、業務停止の処分を受けた。

実は、処分を受けるのはこれが4回目だ。

2004①6年前、裁判所に提出する書類を偽造し、文書で注意される戒告処分。
2006②2年後、再び戒告。
2007③さらに次の年、引き受けた依頼を放置し業務停止3ヵ月となった。
2010④そして今年、業務停止4ヵ月の処分を受けた。

この弁護士に被害を受けたという女性は、
弁護士会の処分が甘すぎると話す。


「まだまだ被害者が出てくるのが目に見えているので許されない。普通の会社員とかサラリーマンとは全然違うんだなと思います」

4回目の懲戒処分を受けているこの弁護士。
業務停止期間を終える今月、弁護士としての仕事を再開できるようになる。


弁護士会の懲戒制度は情報公開も不十分だ、
と指摘するのは京都市の会社員・市井信彦だ。



④市井信彦は以前、ある弁護士の懲戒請求を行なった。
相続トラブルの相談に乗ると持ちかけてきた弁護士が、
実は相手側の弁護士だとわかったからだ。この弁護士は処分を受けた。

しかし、
処分の情報は
●国の官報と
●日弁連の機関誌に載るだけ

でほとんど知られず、
仕事ができなくなることもない。


■この実態はおかしいと感じた市井信彦は3年前(2007年)、
ブログで情報発信を始めた。


過去10年の懲戒処分を自分で調べ
●弁護士の実名と
●処分の内容を掲載している。

悪質な弁護士による被害を防ぐには
処分の情報を弁護士会がもっと広く知らせるべきだと考えている。


弁護士会として積極的にこの問題に取り組んでいく姿勢を示した
日弁連の宇都宮健児会長。

市民派弁護士としての手腕が問われている。 
急増する弁護士トラブル。
そして市民から効果に疑問の声が上がっている懲戒処分。
山積する課題をどうしていくのか。
日本弁護士連合会の宇都宮健児会長は次のように話す。

「本来市民の権利の救済をしなければならない弁護士が、
かえって損害を与えているのは深刻な事態だ。
弁護士会としては社会正義の実現という弁護士の使命を研修で徹底して伝えていく。また、弁護士の懲戒処分の情報公開のあり方についても検討したい」

社会正義を実現するという使命をどう果たしていくのか。
競争が激しさを増す時代だからこそ、
弁護士1人1人に市民と向き合う姿勢が求められている。

(番組取材班=植松由登)


弁護士トラブルが新たな消費者問題になっているのです。


背景にあるのは、
弁護士広告の解禁や
報酬の自由化、
つまり規制緩和と
司法制度改革に伴う弁護士の数の増加です。


弁護の同士の競争が激しくなり、
その結果仕事が見つからない弁護士が、
危ない仕事に手を染めていくという図式です。

では、
トラブルをなくすために、

広告を制限し
弁護士報酬を定め、
弁護士の数を減らせばいいのか。

実は一概にそうとも言えないのです。

●広告によって私たちは弁護士を選びやすくなりました。
●少しくらい報酬が高くてもレベルの高い仕事をしてほしいという人もいるでしょう。
●弁護士の数が増えたといっても大都会だけで、
●地方には弁護士が少ない地域が今も多いのです。

ゲストに迎えた日弁連会長の宇都宮健児は、
消費者問題などで一貫して市民の側に立ってきた弁護士。
弁護士会として積極的にこの問題に取り組んでいく姿勢を示した。

弁護士が市民の信頼を失いつつある状況を、
どう改めていくのか、まさに
市民派弁護士の手腕が問われるところだ。

※NHKで放送中のドキュメンタリー番組
『追跡!AtoZ』第52回(2010年9月4日放送)

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バッジが泣いている…弁護士、カネ絡み不祥事相次ぐ~過当競争“懐”寒く
2013年2月3日/産経新聞

預かっていた現金を着服するなど、弁護士による金銭絡みの不祥事が全国で相次いでいる。
依頼者が被害者になるケースが多いのが特徴で、過当競争による収入減が背景にあるとみられる。事態を重くみた日本弁護士連合会(日弁連)は再発防止策をまとめる作業に着手。
難関試験を突破した法律のエキスパートの“堕落”ぶりに、司法関係者は危機感を募らせている。


①■「着服したカネは事務所運営に充てていた。生活が苦しかった」■
成年後見人として財産を管理していた男性の口座から現金1200万円を着服したとして、
東京地検特捜部は2013/1月、業務上横領容疑で弁護士の関康郎容疑者(52)=東京弁護士会=を逮捕。関係者によると、関容疑者(52)は調べに対し苦しい台所事情を吐露し、遊興費にも使っていたことを示唆しているという。


弁護士による不祥事は昨秋以降(2012秋以降)、全国で相次いで発覚した。
預かり金着服や成年後見制度での詐取など信頼感を逆手に取った事件が多く、
あるベテラン弁護士は、
「法律を武器とする弁護士が逮捕される現状は涙すら出る。公正と平等を示すはかりがあしらわれている弁護士バッジに泥を塗る行為。職業倫理は消えたのか…」と嘆く。


②◆依頼者を標的◆

不祥事の遠因とみられるのが、弁護士を取り巻く環境の変化だ。
日弁連が平成22年に行った調査によると、
平均的な弁護士の年間所得は12年の1300万円から10年間で959万円にダウン。
一方、
弁護士数は法曹人口の充実を柱とした司法制度改革を受け、
同期間に約1万8千人から3万人へと急増した。
「10年前に比べて弁護士間の競争は厳しくなったか」とのアンケートには4割が
「そう思う」と回答した。

司法関係者は、特に大都市圏での競争の激化が深刻だと指摘する。
かつて「カネにならない」と敬遠されてきた刑事事件の国選弁護人も、
「弁護士が殺到して案件を奪い合うような状態」(関東地方の弁護士)という。

ある弁護士は「バブル時代は座っていても仕事が降ってきたが、現状は違う。客のカネに手をつけるのは言語道断だが、食い詰めている弁護士が増えていることは間違いない」と話す。


③◆チェック強化◆

不祥事の続出を受け日弁連は2013/1月、「再発防止に全力を尽くす」とする理事会決議を採択した。近くまとめる再発防止策は、苦情が重なるなど注意が必要な弁護士を早期に見つける

▽従来は各弁護士が管理してきた依頼者からの預かり金口座を弁護士会がチェックできる態勢をつくる
▽懲戒請求制度を充実させ、速やかな処分を可能にする-ことが柱だ。

日弁連事務次長の中西一裕弁護士は、
「過去にも金銭の不祥事はあったが、最近は額や悪質性が増している。こうした事態が続けば弁護士全体の信用が失墜する」とした上で、
「(再発防止策の策定を)うみを出し切るチャンスにしたい。隠れた不祥事も掘り起こして処分していく」と話す。

ただ「弥縫(びほう)策の域を出ず、チェックが厳しくなったところで根本の解決には至らない」(司法関係者)との声があるのも事実。
依頼者側には、弁護士の“資質”を見抜く目が求められそうだ。

事件番号=平成22年(ワ)第29430号・寄付金毒婦アグネスチャンの日本ユニセフ裁判の訴状全文公開

2010年09月09日 10時51分41秒 | 日記

■原告の訴状■

甲=原告=財団法人日本ユニセフ協会代表者理事=赤松良子
原告代理人=弁護士松田隆次
乙=被告=アラモード北原=名古屋ケーキバイキング経営

東京地方裁判所民事第5部第709号法廷
■第1回口頭弁論=平成22年9月13日(月)午前10時20分■

【事件番号:平成22年(ワ)第29430号】

◆口頭弁論期日=平成22年9月13日午前10時20分
◆出頭場所=東京地方裁判所民事第5部第709号法廷

↓↓ーーーーーーーーー↓↓

◆原告=財団法人日本ユニセフ協会代表者理事=赤松良子
◆原告代理人弁護士=松田隆次

ーーーーーーーーー

↓↓訴状内容全文↓↓



◆損害賠償請求事件
訴訟物の価額=260万円
貼用印紙額=1万8000円

■第1 請求の趣旨

1 被告は、別紙目録記載の記載場所に掲載されている「日本ユニセフ協会及びTAP PROJECTには応じないで下さい。」なる文書につき、同文書ラインマーカー部分を各削除しなければ、本件文書を掲載してはならない。

2 被告は、原告に対し、金100万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

3 訴訟費用は被告の負担とする。

との判決ならびに仮執行の宣言を求める。



■第2 請求の原因

1 当事者について

(1)原告は、ユニセフ(国際連合児童基金)の趣旨の則り、児童の福祉増進に寄与するため、国民の間に国際理解及び国際協力の精神を涵養し、併せて国民による国際協力の実施促進することを目的とする財団法人、である(登記事項証明書)。

(2)被告は、プロバイダーから提供されたサーバー内に「名古屋ケーキバイキング・アラモード」と題するホームページ(「本HP」)を開設している。


2 被告が本HPにおいて掲載している文章について

被告は、本HPにおいて「日本ユニセフ協会及びTAP PROJECTには応じないで下さい。」なる題目で、本件文書を掲載している。

①「ユニセフの本家本元である「国連ユニセフ(大使が黒柳徹子さん)」と、それを勝手にまねた「日本ユニセフ協会(大使アグネスチャン)」は全く無関係の別団体であることは、ご存知でしたか」

②「我々からの清い寄付金の4分の1もの額を、いわゆる“ピンハネ”しており」

③「その大量にはねられたお金は、東京港区の一等地に建つ豪勢な日本ユニセフ協会ビルの建設費及び維持費に、VIP相手の浪費的パーティーの飲み食いに、さらに児童救済とは全く関係のないキリスト教利権ロビー活動・政治献金へ、湯水のごとく浪費されている…という事実は、ご存知でしたか」

④「その“ピンハネ”された巨額のお金は、年収二千万近くある職員たちの給料として贅沢な食いぶちとなり、またその職員はマスコミ幹部ら(朝日、毎日、読売、共同通信社、フジテレビ、日本放送協会など)を天下りとして迎えている事実について、認識はございましたか?またそのようなマスコミ幹部の天下りを受けることにより、日本ユニセフの禍々しい悪質性を報道させない防波堤にしている由々しき現状は、ご存知でしたでしょうか」

⑤その他「このような欲得お為ごかし甚だしい日本ユニセフは、ボランティアとは程遠い悪徳ビジネス団体として“支援貴族ビジネス”“チャリティパブリシティ”という言葉もあるくらい非難すべき組織」、「日本ユニセフの詐欺行為同然の悪徳ビジネス」、「日本ユニセフ協会のような悪質な詐欺団体の活動」など



3 本件文書の虚偽性について

しかしながら、本件文書の内容は、以下の通り事実に反するものであり、原告の社会的評価を著しく下落させるものである。


① ユニセフ(国連児童基金)と債権者の関係

ユニセフと原告は全く無関係の別団体である記載がされているが、ユニセフは、世界36の先進国・地域にユニセフ国内委員会を設けており、原告は、日本におけるユニセフ国内委員会として日本の法律に基づいて設立された財団法人である。
原告は、ユニセフと協力協定を結び、日本国内において唯一のユニセフ代理者として世界の子どもたちのために開発のための教育、広報活動、アドボカシー、ユニセフ・カードやプロダクツの頒布、そして募金活動を行っている。


② 募金の使途について

原告があたかも募金をすべて消費しているかのような記載がなされているが、原告の預かった募金及びグリーティングカード募金は、ユニセフとの協力協定により、必要な活動経費を控除することが認められ、その残額である75%以上がユニセフへ拠出され、子どもたちを支援する活動にあてられている。


③ ユニセフハウスの目的と役割

従前より、日本の小・中学校の子どもたちから、開発途上の子どもたちについて学習するため、原告を訪問したいとの声や、ユニセフの支援活動を実感できる空間を希望する声が寄せられていたところ、一般のオフィスビルを賃貸していた以前の事務所では、スペースの問題から、それらの要望に応えることはできなかった。
 こうした声に応えるため、途上国でよく見られる保健センターや小学校の教室、緊急支援の現場などを再現し、常時見学可能なように、2001年7月に、ユニセフハウスがオープンされた。
建設に関しては、31年間、積み立てられた資金が使われた。この資金は、毎年度収支決算書に「会館建設積立金」として計上され、原告の認可官庁である外務省にも報告され、協会年次報告書では積立金支出として一般にも開示されており適正に会計処理された資金を基にしている。


④ 「天下り」について

原告にはいわゆる「天下り」といわれる者はいない。原告の理事、評議員の中には官庁出身者が在籍しているが、民間出身で常勤の専務理事を除き、会長以下すべて無給のボランティアとして協力している。



⑤ その他
被告のホームページにおける書込みは、事実に反する虚偽のものであるばかりか、「詐欺行為同然の悪徳ビジネス」などと原告に対する悪意に満ちた誹謗中傷でしかなく、原告の名誉を著しく低下させるものである。



4 損害

被告の本件文書の掲載により、原告の社会的信用が著しく害され、原告の蒙った損害は少なくとも金100万円を下らないことは明らかである。



5 結語

よって、原告は被告に対し、人格権としての名誉権に基づく妨害排除請求権に基づいて請求の趣旨第1項、民法第709条及び710条に基づいて請求の趣旨第2項等の判決を求めるものある。


◆証拠方法

追って提出する。


▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

財団法人「日本ユニセフ協会」と寄付金毒婦アグネスチャンの正当なボロ儲け。
完黙の毒婦木嶋佳苗ブタ丼も、やるなら非殺人で寄付金ピンハネ・アグネスチャンを見習え。



裁判でアグネスチャンの秘恥部をさらけ出せるか。


■ http://my.reset.jp/~yuhto-ishikawa/viking/ ■

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓



国連の国際連合児童基金(ユニセフ)と協力協定を結び、
日本において寄付募集、広報・啓蒙活動を行う財団法人「日本ユニセフ協会」(以下協会)。

なにかとお騒がせな
歌手のアグネス・チャン(女)
が協会大使を務めており、「児童ポルノ」への取り組みに熱心で、
主に日本国内で流通するマンガやアニメなどを「準児童ポルノ」と名付け、
所持を含めた児童ポルノ禁止法の改定を求めていることでも注目されている。



また、毎年百億円を超える寄付金を集めながら、
その2割以上が必要経費に回されていることなどでも
非難されることの多い組織である。


その協会が、個人ブロガーが運営する批判サイトに対し
記事の削除と損害賠償を求める訴訟を起こし、話題になっている。


思いもよらず被告人になってしまったのは、
名古屋のケーキバイキングを網羅した情報サイト「名古屋ケーキバイキング・アラモード
(http://my.reset.jp/~yuhto-ishikawa/viking/)」
を運営するアラモード北原氏。


北原氏のサイトは、甘味の食べ放題情報と店舗評価を掲載しており、
Googleで「名古屋 ケーキバイキング」と検索するとトップに表示される同地の甘党が重宝する人気グルメサイトだ。


訴訟のきっかけになったのは、
サイト内の「日本ユニセフ協会 及びTAP PROJECTには応じないで下さい」というページ。



以前よりマンガやアニメの規制を呼びかけたり、
寄付金の中の経費の多さなどに疑問を持っていた北原氏が、
批判ページを作成したのは次のような経緯からだ。


①「協会が主催するTAP PROJECTは、
レストランの水一杯につき100円の寄付を求めて発展途上国の貧しい村に、
給水ポンプを設けるというもの。

しかし、
②先進国の団体が井戸や給水ポンプを作ってその村や周辺が発展・向上したケースは、
数十年間聞いたことがなく、
それどころか、
設置即日で井戸が壊されて部品が売り払われるのが貧困国の実態だと思います。


③日本ユニセフはその現実を知らぬふりをして募金をつのり続けているんです。


これに、
自分が通っている店のいくつかが協賛していました。

そこで、
各々の店に抗議のメールを送信し、その顛末をサイトで公開したのです」



■北原氏の送ったメールは、
協賛する店舗に

①「ユニセフの本家本元である国連ユニセフ(大使は黒柳徹子さん)と、
それを勝手にまねた日本ユニセフ協会(大使アグネスチャン)は全く無関係の別団体であること」

②「寄付金の4分の1もの額を、いわゆる"ピンハネ"していること」

③「どこからか入手した顧客名簿を使ってダイレクトメールを各々家庭の自宅に送りつけていること」などを知っているのかと問いただし、

募金ビジネス活動への尻馬に乗り続けるのか返答を求めたもの。

「怪文書とならないように、きちんと自分の住所氏名を記載しメールで送付した」と氏は話す。


■これに対し8月、協会は
東京地裁にページの削除と100万円の損害賠償を求めてきたのである。



■北原氏にも弱い部分はある。メールに記した協会の問題点は、
ほぼネット上で収集した情報をもとにしているからだ。
「ネットの情報を鵜呑みにする危険性も承知していますが、ネット配信にもし間違いがあれば、たくさんの訂正や否定の声が同じくネット上で巻き起こり、真実性への整合が自然にとられてゆく」と氏は話すが、
■「裏付け」の足りない情報であることは確かだ。



しかし、
根拠の脆弱な情報だけで協会を、非難するサイトやブログは山のように存在する。
協会大使のアグネス・チャン氏を「反日シナ人」とするような差別的なものも目立つ。


●そうした中で、北原氏がピンポイントで訴えられた理由を、
北原氏は「名古屋のケーキバイキングを扱うサイトでは検索順位の上位にランクされ、
訪問者も多いからではないか」と分析している。

協会が批判を多くの人が目する可能性から
ターゲットにしたとすれば、大いに問題である。



また、
■協会は訴訟の前に
①プロバイダに対して北原氏のブログの送信防止措置を要求したり、
②警告書の送付(北原氏が受け取り拒否したため詳細不明)を行っていたが、

③このうちプロバイダへの要求は、⇒
「法や利用規約に違反しているとは判断できず、協会の主張・依頼にも根拠がない」と、
拒否されたことも明らかになっている。←★


④北原氏の情報がネットから得た不明瞭な部分のあるもので
●「詐欺団体」
●「ピンハネ」等の言葉が過激だとしても、
協会側の主張もまったく正当とはいえないのだ。


気になるのは、今後の裁判の動向だ。
「法テラスに相談したところ、断られてしまった」という北原氏だが、
現在は信頼できる弁護士を見つけ裁判の戦術を検討中だという。


「相談の結果、弁護士は立てずに私が出て行って

●本人訴訟で戦う

ことにしました。というのも、

弁護士同士の対決では私の求めているものは得られないと考えたからです。
裁判の中で協会の問題点も問いたいと思うので、

●裁判中も逐一情報を発信していくつもりです。
勝ち負けは分かりませんが、仕事を捨ててもやる価値はあると考えています。

これで、沈黙してしまったら誰もが協会に対する批判
をやりにくくなってしまう」


当初は裁判費用を心配していたが、
寄付を呼びかけたところ予想外の賛同が得られた
ことも北原氏の闘志に火をつけている。

なお、この件について
協会に取材を申し込んだところ
「懸案中の案件なので応えることはできない」(協会広報室)とのことであった。

■スラップ(恫喝訴訟)の側面も否定はできないこの訴訟。
今後予定される裁判では、
⇒協会の思いもよらぬ実態が明らかになるかもしれない。

(取材・文=昼間たかし・日刊サイゾー)

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アラモード北原の談は、

駆け込んだ法テラスで予約2週間待ちの無料相談を受けて来ましたが、
弁護士選定を断られました。

こちらは何日もかけて反論骨子とか証拠資料とかバシバシまとめて来たのに、
その資料には目もくれず、
こちらが説明を始めてもすぐにいなし、
淡々と要点だけ質問して即決で結論を出す、
非常に事務的で冷徹な応対でした。


■法テラスは勝算のある弁護しか引き受けません。
つまりそういう案件だという判断のようです。


「しかしこのまま私が敗訴すれば、
言論封殺に屈した上に100万単位の賠償額を請求されかねませんが」

 
との問いに、
“相手は慈善団体だから、そういう判決が出てもそこまで請求しないでしょー”という、
なんとも無責任でお気軽な返答でした。

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
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■この後、の流れは、、、、、■

被告答弁書=原告訴状の請求原因に対する反論


原告準備書面(1)=被告答弁書に対する反論
原告証拠方法=甲第1号証~=原告訴状の証拠類、原告準備書面(1)の証拠類


被告準備書面(1)=原告準備書面(1)への反論
被告証拠方法=乙第1号証~=被告準備書面(1)の証拠類



佐賀県鳥栖市自治会神社管理費訴訟・『自治会神社費徴収拒否訴訟』・「自治会費上乗せ神社管理費訴訟」

2010年09月01日 00時23分21秒 | 日記

佐賀県鳥栖市自治会神社管理費訴訟
佐賀県『自治会神社費徴収拒否訴訟』 
佐賀「自治会費上乗せ神社管理費訴訟」

の判決は、、、

2002年4月12日午後2時、
「神社費を自治会費で強制徴収するのは違法」
「信教の自由を侵す」という判決が出た。

2002年4月27日に佐賀地裁の判決は確定した。

■自治会による地元神社管理費の一括徴収についての司法判断は
■これが初めてである。■


<佐賀地裁>
原告A=現在90歳以上(判決時80歳以上)
原告A=親鸞の「神祇不拝」を貫き得たと言う信仰家
原告A=浄土真宗の門徒であり、教義である「神祇不拝」を固く信じている
原告代理人=東島浩幸弁護士

被告=儀徳町自治会+自治会長

原告は、
1999年12月24日訴状を佐賀地方裁判所に提出した。、
2000年2月4日午後1時20分より、
第1回目の裁判が行われた。

ーーーーーーーーーーーーーーーーー


■Aが提訴した歴史的原因は、その軽い説明■

①1992年4月、Aの住む儀徳町自治会総会で
Y区長が「天満神社の建物のみを自治会の財産に取り戻し、
伝統を守るために地域法人にする」と提案されました。


日頃から国家神道の教育のもと学徒動員として侵略戦争に駆り出されたAは
神道護持の意志はなく、またこの提案に疑問を持った。


②Aは、福岡の倉岡雄一弁護士に尋ねに行きました。
倉岡弁護士は、、
「氏子以外は神社について権利がありません。
信教の自由の問題がからみますから事は複雑です」と言われた。


③早速Aはその旨をY区長に知らせようと訪問しましたが不在で、
Yの奥さんに倉岡雄一弁護士の言った通りを伝えたら、
いきなり、、
「神様に反対するなら此の町を出てゆけ、
神様の居ない町に出て行け!」と啖呵を切られた。

Aはムッとしましたが、無言のまま帰宅しました。


④その後、かってAの教え子であった
警察関係の方にこの天満神社の件を尋ねましたが、
弁護士の説明と同趣旨の返答でした。



1992年4月(起爆開始時)からその1年後、、、

⑤1993年4月の自治会総会で、、
「Aは事情があって天満神社の件には参加しないが、今まで通り
自治会員として認めてほしい」と申し出たところ、


Y区長は「慣習だから〈信教の自由は〉認めない」と言われ、

それ以来Aは儀徳町区から
「除名」され村八分にされました。(的村八分)


Aに対して:
一方的に非区民扱いが進行し、
AはY区長に「神社維持運営費を除いて区費を納入させて下さい」と
申し出たが、拒否されました。


そのため、、、
1992年4月(起爆開始時)からその2年半後、、、
⑥1994年10月佐賀地方法務局人権擁護課に、
Aは救済を申し出ました。しかし何ら解決することなく、




1992年4月(起爆開始時)からその4年半後、、、
⑦1996年9月から3度、佐賀県弁護士会人権擁護に、
Aは人権救済を申し出ました。

やっと、Aに対して、
1997年1月28日付で佐賀県弁護士会会長の「人権救済の勧告」が出ました。

翌1月29日の新聞やNHKテレビに報道されましたが、
当区長は「これは明治時代からの慣習だ。今後も続けていく」と、
信教の自由を認めないコメントをしていました。

この新聞記事を目にした藤岡崇信氏は何なりと力になりたいとAに会いに来た。
そして直ちに、、藤岡崇信は、
郡島氏、久保山氏らに連絡を取り、藤岡直登氏らと支援に動いて、
「信教の自由を考える会」が結成された。


Aはその後も、

東島浩幸弁護士とともに勧告に沿う協議をB区長に申し入れた。
しかし「B氏は儀徳町の区民ではない」という回答がありました。



ついに、、
1992年4月(起爆開始時)からその7年半後、、、
⑧1999年12月24日訴状を佐賀地方裁判所に提出した。、

2000年2月4日午後1時20分より、
第1回目の裁判が行われた。

2000/2/4のその夜、、
「裁判をやめろ」としつこい電話があったのを皮切りに、
無言電話のいやがらせが続きました。


そのような周囲からの強圧の中、
Aは佐賀駅を歩きながら全身の力がスーッと抜け、
身体がくずれ折れて横たわるという事態もありました。


しかし、それらに屈することなく、
基本的人権の中で最も重要な「信教の自由」について救済を求め続け、

⑨■2002年4月12日、やっと「信教の自由」の正しい判決が出て、■
■4月27日確定したのです。



日本では、これまで神道は伝統的民族宗教みたいに言われてきましたが、
よく調べてみますと、

弥生時代以降に朝鮮半島を通して流入伝来したシャーマニズムといえるようです。
仏教公伝後、約40年ごろ『日本書紀』用明天皇の巻に初めて
「神道」の文字が見えるようです。
明治以降天皇制の強化のなかで、
国家神道になり、軍国主義のバックボーンになりました。


これからは日本では、正しく「信教の自由」を守り、維持し、運営されなくてはなりません。
戦後65年たって、やっとここまでたどりつきました。

浄土真宗のAを含め、神道以外の異教徒の方々は、
精神的重圧として踏み絵のような心の苦しみを毎月味わってきましたが、
やっと決着した。

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佐賀県鳥栖市自治会神社管理費訴訟
佐賀県『自治会神社費徴収拒否訴訟』 
佐賀「自治会費上乗せ神社管理費訴訟」

<詳しい歴史的説明:::::>

自治会による神社管理費の徴収と住民の信教の自由との対立
という形で実際に争われた。

①1991年に佐賀県鳥栖市に転居してきた浄土真宗本願寺派の僧侶であるA夫妻は、
居を構えると同時に地元自治会に加入しましたが、

②1994年のある日、月額400円の自治会費の中に地元の神社管理費43円が含まれている
ことに気がつきました。
そこで、A夫妻は、信教上の理由等から神社には協力できないので、
神社管理費を含めて一括徴収されている自治会費のうち神社管理費を控除して
自治会費を支払うことを地元自治会に申し入れます。

③ところが、地元自治会側は、
当初の回答は拒絶、
しばらくしてからの回答は、A夫妻の要望については次年度の総会に議案とするが、
1994年度はA夫妻から自治会費の一切を徴収しない(受領を拒否する)というものでした。

==============

これに対して、A夫妻は、
④1994年5月12日に、信教の自由を侵害する、
神社管理費を含めた包括的な自治会費の支払を拒絶する旨の通知をした。


この日以降、地元自治会は、A夫妻を自治会から脱退したものとして扱い、
●会員名簿からA夫妻の名前を削除し、

●広報誌の配布や
●回覧を停止する、と共に、
●自治会主催の行事の案内も行わなくなりました。


==============

そこで、
⑥A夫妻は、地元自治会の対応によって住民として生活していく上で様々な不利益を受けただけではなく、自らの信教の自由ないし信仰の自由(宗教的人格権)が侵害されたとして、
同自治会と自治会長を相手取り、

地元自治会の会員としての地位確認並びに会員名簿への氏名の登載と
約220万円の慰謝料などの損害賠償の支払いを求めて訴えを起こした。

原告は、
⑦1999年12月24日訴状を佐賀地方裁判所に提出した。、

⑧2000年2月4日午後1時20分より、
第1回目の裁判が行われた。



■2002年4月12日、佐賀地裁は、
①A夫妻による会員名簿への氏名登載と、
②損害賠償の請求は退けたものの、
③地元自治会による神社管理費の徴収方法はA夫妻の信教の自由を侵害し、
日本国憲法20条1項前段、2項などに反する違法なものであった。
と認めました。



↓■佐賀地裁判決内容:■↓
本件は自治会という任意加入の私的団体とその構成員の間の問題であるため「私人間の問題となり、直ちに憲法違反の問題が生じるわけではない」。
しかし、「信仰が人間の存在にとって重要な意味を持つものであるが故に、そこに自由な領域を確保する利益は、対国家との関係だけでなく、私人に対する関係においても十分に保障されるのが望ましい・・・。かかる意味で、信仰の自由は、それを原告らが主張するような宗教的人格権と呼ぶかは別にして、私人間においても法的に保護された利益とみるべきである」。


もっとも、そのような任意加入の私的団体が、
その構成員に対して特定の宗教上の行為への参加などを強制したとしても、
それが直ちに違法となるわけではない。
しかしながら、
本件で問題となっている地元自治会の活動及び運用実態をみると、
「その公共性が法的にも明確に位置づけられている上、加入及び脱退の自由が、いずれも大きく制限されており、これらによると、被告町区は、強制加入団体とは同視できないとしても、それに準ずる団体であるというべきである」から、
「その運営は、構成員が様々な価値観、信仰を持つことを前提になされなければならない」。


そして、本件で問題とされている神社管理費は、
「宗教性のある特定宗教関係費と認められ、被告町区の活動目的の範囲外の支出」であって、地元自治会が「特定宗教関係費の支出を続けながら、原告らから区費を徴収するということは、原告らにとっては、区民であるために、信仰しないことを誓った神社神道のために区費の支払を余儀なくされるということ」に他ならない。

このことは、先に述べた
「被告町区への加入及び脱退の自由が大きく制限されているという現状に照らすと、
事実上、
原告らに対し、宗教上の行為への参加を強制するものであったと認められる」。

また、地元自治会の会員名簿への氏名の登載自体は、
原告にとってなんらかの利益を構成するものとは認められない。
しかしながら他方で、
本件においては「被告町区の区費の徴収方法自体が違法であったと認められる以上、
原告らの支払拒絶には正当な理由があるから、
それは[地元自治会による-補注]脱退認定取扱の根拠とはなり得ず」、
従って、
「その根拠を欠き無効であるから、原告らは、なお区民としての地位にある」。


以上のように裁判所は述べ、
地元自治会による神社管理費の一括徴収がA夫妻の信教の自由ないしは信仰の自由に対する侵害にあたると判示した。

↑■佐賀地裁判決内容::■↑


そして、原告・被告の双方が控訴しないと表明したことで、
最終的に本判決が確定することになった。


本判決の意義は、自治会という私的団体が、任意加入制を採っているとはいえ、
実質的には高度の公共性をもつ強制加入団体に準じるものとして認められ、
ともすれば所属する住民の基本的人権に対する侵害主体となりうることを浮き彫りにした点
にあるといえます。

自治会による地元神社管理費の一括徴収についての司法判断はこれが初めてであり、

このような一括徴収という方法については見直しの動きも出ているとされていますが、
しかし現在においても、神社管理費を一括して徴収する慣行を続けている自治会は
全国的にまだ少なくないともいわれています。
自治会がもつ積極的な意義を評価すると共に、
本判決の観点から、その前近代的な負の側面についても改めて考えていく
ことが必要となっていくでしょう

■■ーーーーーーーーーーーーーーー■■

 
「佐賀県鳥栖市自治会神社管理費訴訟に関わって」
東島浩幸(原告弁護団弁護士・佐賀県弁護士会)のコメント:

自治会費に含まれる神社管理費…それは1ヵ月あたりたった43円でした。多額でもないし、多くの国民は宗教的には神仏習合的に考えていて問題とは感じていません。
しかし、原告にはどうしても神社に協力できない理由がありました。

第1が、原告は浄土真宗の門徒であり、教義である「神祇不拝」を固く信じていることでした。
第2は、戦争体験です。原告は戦争中、軍需工場において戦車のキャタピラー等を作りました。
しかし、戦後、友人らを死に追いやる道具を作らされていたことに気づきます。

また、間もなく出征する友人から「死んだら本当に靖国に行くのか」と聞かれ、
原告は「死んだことがないから分からん」と答えたのです。

しかし、敗戦となりその友人も戦死した後、
本当に人間らしい答えをするとすれば「とにかく生きて帰れ」というべきではなかったのかと激しい後悔をします。

しかし、天皇制教育に染まっていたから言えませんでした。
そこで、原告は友人たちへのせめてもの罪滅ぼしとして、
天皇や軍国主義の精神的支柱だった神社には一切の協力をしない生き方を選び、
戦後一貫して実践してきました。


■本件訴訟は、この原告の宗教的確信・信条を、”郷に入れば郷に従え″式で、
自治会に入っている限りは神社管理費も支払えということで踏みにじれるのか
という問題だったのです。

■この訴訟の判決の意義は、

①自治会は、法形式上は私的団体であるが高度の公共的性格ゆえに
信教の自由に関して憲法の間接適用により違法とされることがあることを明確にしたこと、

②「神社=非宗教」論を否定したこと、

③自治会費の中に特定宗教関係費を包括して全会員から自治会費を徴収するのは
信教の自由を侵害すると明確に認めたこと、

④神社神道方式に従った神事を伴う祭りの主催は自治会とは明確に区別された氏子集団等の組織ですべきとの自治会活動の限界をも指摘したことです。

神社への協力で地域社会を形成するのは時代的にも無理がありますし、
●信教は一人ひとりの心の問題であり自己以外に決定できる者はいないことを
銘記すべきだと思います。
以上

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このタイトルとは、全く無関係な話。。。。で。

■平成22年(少コ)第7号自治会費請求事件■

原告=滋賀県彦根市新海浜自治会(澤崎長二郎・現会長)
原告代理人=岡田史枝司法書士=全国司法書士女性会理事(滋賀県担当)

被告=中村孝幸
彦根簡易裁判所

原告訴状=H22年6月4日提出
請求額=36万8400円=12年間の自治会費滞納額総計


原告訴状からの、
被告の答弁書(6月29日)で、、、
少額訴訟から通常裁判に切り替わる。

これにて、
原告の少額訴訟で、1回で決着する計画が頓挫して、
失敗した。

よって、
簡易裁判は最大3回位は開廷される。



第1回口頭弁論=H22年7月15日(木)で、
少額訴訟から通常裁判に切り替わる。
原告=岡田史枝司法書士+澤崎長二郎会長
被告=中村孝幸(個人)
傍聴席=なし=0人



第2回口頭弁論=平成22年9月9日(木)

?????????????????
未来形????

ここで、
原告&被告が和解or、裁判官の意見が無視されれば、

第3回開廷で、おそらく判決が出る。だろう?????



これに関して、
2011年4月あたりに、
全面公開する予定です。

その頃には、すべて確定して、
原告=新海浜自治会
原告代理人=岡田史枝司法書士のその後の変遷歴など?

被告=中村孝幸のその後の、生活状況など????

が確定しているだろう。

ーーーーーーー

●ただ、被告=中村孝幸の、
あちら、こちらにボールを投げて、
その反応、様子を見て、中村自身の都合の良い結果を
引きずり出そうと言う、その人生観は自由だが、
なんとなく、四面4壁で誰にも相手にされないのでないか?
と個人は感じた。

★滋賀報知新聞社長冨田正敏(滋賀県東近江市)
と、どの程度の知り合いなのか?わからないが?
滋賀報知新聞から、
この事件は記事にできないと門前払いされた(8月下旬)。

被告は、記事にされれば、
原告を追い詰められると考えたが頓挫した。

また、
★ネット公開して、祭り騒ぎをしょうと目論んだが頓挫した。
”、、、、、、、、、、、、、、”

”裁判での争いは、裁判所で争うべきだ”。が、

被告の建設業人生でつちかって来た人生観は、
場外談合で、うまく都合よく被告有利にしょう。と言う
やり方がある。

★澤崎長二郎会長に、被告は面会して、
自ら進んで自治会に入会する(入会時から年間30700円払う)ので、
37万円弱の金をチャラ(放棄)に、してほしい、と言う様な内容を、
裏取引の様な感じをしたらしい。
闇会長宇野道雄のご意見もあろうが、、、”顧問”と言う役職で?
どうか?と現会長が言う。
これが、被告の裏得意技軟着陸決着なのか?、
どこまで、通用する裏事情なのか今後の注目です。。


●岡田史枝司法書士=全国司法書士女性会理事(滋賀県会)
のこの裁判の、
着手金=5000円である。
その理由は、
H22年3月の決算書報告書で、
訴訟手続代行料=5000円となっている。
成功報酬での契約なのだろうか?。

むろん、
弁護士に対しては、成功報酬です。と言う様な
新海浜自治会の、安ぽい身勝手な要求はできないが、、、、

司法書士に対しては、まず5千円で、
あとは、裁判に勝ったら、
その回収額=36万8400円から、なんぼか渡す。
と言う様なもんだろう。
裁判費用もかかるから、???


●数値式:
仮に勝ったとして、
36万8400円=(裁判費用)+(自治会としての利益)+(岡田史枝の懐金)
であるから、、、

岡田史枝司法書士の収入=5万円~7万円位、だろうか?。


負ければ、
岡田史枝司法書士の収入=5千円=着手金だけ、
と信用失態、、
ババカードを引いた女として有名になる。だろう。



●新海浜自治会は、、、
簡易裁判なら司法書士が代理人になれる。ので
安月給的に利用できる。との思惑だろう。


●今後、どう流れるのか、
まったく不明だが、、、、
すでに、約3万文字数の原稿が出来ている。
この文字の所有は、個人の物であるから。
8ヶ月後には、全面公開する予定。
ただ、
●つまらない面白くない事件かと思う。
ただ、、
裁判で自治会費滞納で、自治会に訴えられた時の、、
被告(個人)の立場での、
●裁判の手引書的に公開します。
裁判に勝つ戦略書。


●ここの新海浜自治会の問題は、
長期在任歴=宇野道雄(75歳)

と言う宇野道雄闇会長問題が、内在している。

自治会問題で、よく議論話題の会長長期政権での、
1個人の古狸による決定です。

むろん、
現会長<闇会長宇野道雄、で闇会長宇野道雄におうかがいして決めるシステム。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

自治会費に上乗せの寄付金徴収違法の判決確定(最高裁平成20年4月3日)での大阪高裁判決全文

2010年08月25日 05時14分58秒 | 日記

自治会費に上乗せの寄付金徴収、違法の判決確定(最高裁)
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自治会費に上乗せ募金徴収違憲判決だけではない。

■ごみステーションを利用させない排除圧力自治会問題■
も含む、判決である。
最後、あたりに書いている。

自治会費に募金を上乗せして徴収するとした総会決議は違法として、滋賀県甲賀市甲南町希望ケ丘の住民男性5人が、所属する自治会を相手に、決議の無効確認などを求めた訴訟で、

最高裁第1小法廷(横尾和子裁判長)は平成20年4月3日、
自治会側の上告を棄却する決定をしました(時事通信2008/04/03-19:42)。
これで、「徴収は思想・信条の自由(憲法19条)を侵害する」として決議を無効と認め反対住民側の逆転勝訴の二審大阪高裁判決が確定しました。

大阪高裁はH19年8月24日、決議による募金徴収は事実上の強制で、社会的に許容される限度を超えており、公序良俗に反すると判断し、
「思想信条への影響は抽象的。上乗せ徴収には必要性、合理性がある」とした
一審判決を取り消していました。


■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■大阪高裁判決全文■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■大阪高裁判決全文■

大阪高裁判決について、
「第3 争点に対する当裁判所」の部分を全文引用しておきます。


■最高裁の流れ■⇒大阪高裁判示が判例に

これらの記事ですべて
最高裁の判示がなく、
最高裁判所のHPでも未掲載ですので、
最高裁はどうやらほとんど説明することなく、簡単に自治会側の上告を退ける決定をした
だけのようです。そうなると、大阪高裁の判示が基準となっていくことになります。



▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽start
▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽start

「第3 争点に対する当裁判所の判断

 1 事実経過

 証拠(括弧内に掲記)及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。

  (1) 被控訴人においては、歳入は入会金、会費、雑収入及び寄付金をもって充当し、会員は1世帯あたり1か月分として500円(年間6000円)の会費を納入するものとされ、会費の納入は会費の義務とされているが、納入しない会員に対する資格喪失等の明文の規定はない。(甲1、2、乙10)

  (2) 被控訴人においては、従前、本件各会からの募金や寄付金の協力要請を受けて、毎年、丁目単位を標準として設けられた班の班長及び概ね20世帯を標準として設けられた組の組長が各会員の世帯を訪問して募金し、本件各会に対して、これを支出していた。

 平成17年度の募金及び寄付金の実績は、全918世帯の合計額は136万3920円(本件各会ごとに13万9282円ないし22万9370円)、全918世帯中、募金及び寄付金の集金に応じた世帯は、本件各会ごとに約249世帯ないし約464世帯であり、集金に応じた世帯の中でも、本件各会によって募金及び寄付金の集金に応じたり応じなかったり区別する世帯もあった。また、集金の際、快くこれに応じる会員のある一方、協力を断る会員もおり、留守の会員も多かったため、集金に当たる班長や組長は負担に感じており、班長や組長への就任を避けるため、被控訴人を休会する会員もいた。(甲1、3、4、乙1)

  (3) そこで、被控訴人の執行部は、班長や組長の負担を解消するため、平成17年3月20日開催の定期総会において、本件決議と同様、本件各会に対する募金及び寄付金を会費として徴収する議案を提出したが、賛成と反対の意見が対立して収拾できなくなり、継続審議とされた。(甲4、乙1)

 そして、被控訴人の平成18年3月26日開催の定期総会において、代議員117名(組単位で選任され、原則として8世帯会員分で1名)のうち、87名が出席し(委任状による出席者20名を含む。)、賛成多数により本件決議がなされたが、反対者9名、保留者5名程度がいた。(甲1、3)

  (4) 同年4月9日被控訴人の役員総務会(役員及び組長により構成される総会に次ぐ議決機関)が開催されたが、そこでは、本件決議を受けて、年会費8000円を4期に分けて3か月分2000円宛集金すること、会費増額に反対して支払を拒否する会員には、自治会離脱届の提出を求めること、従前行われていた募金や寄付金の集金業務は本年度より廃止することなどが確認された。(甲1、5)

  (5) その後、本件決議及び上記役員総務会の確認に基づき、班長や組長が各世帯を訪問して、改定後の会費の集金を行った。しかし、控訴人らは、会費のうち募金及び寄付金に相当する年2000円の増額分を支払いたくないとして、これを除いた会費分(従前会費相当分)を支払おうとしたが、一部のみを受け取れないとして受取を拒絶された。被控訴人は、このような会員については、一部入金扱い又は不払い扱いとはせず、会費全額について保留の扱いとしている。(甲10、11の1、2、乙10、11)

 2 ところで、本件決議に係る増加分の年会費2000円は、本件各会への募金及び寄付金に充てるために集金され、集金後その年度内に本件各会に募金及び寄付金として支払われることが予定されていたものである。しかし、募金及び寄付金は、その性格からして、本来これを受け取る団体等やその使途いかんを問わず、すべて任意に行われるべきものであり、何人もこれを強制されるべきものではない。上記1(2)のとおり、本件決議がなされる以前の被控訴人の会員の本件各会に対する募金及び寄付金に対する態度は一様ではなく、本件各会ごとに見ると、集金に協力した世帯は全世帯の半数程度以下であり、しかも本件各会ごとに募金及び寄付金を拠出するかどうか対応を異にする会員もいたことが窺われる。このように、従前募金及び寄付金の集金に協力しない会員も多く、本件各会ごとに態度を異にする会員がいる中で、班長や組長の集金の負担の解消を理由に、これを会費化して一律に協力を求めようとすること自体、被控訴人の団体の性格からして、様々な価値観を有する会員が存在することが予想されるのに、これを無視するものである以上、募金及び寄付金の趣旨にも反するものといわざるを得ない。また、少額とはいえ、経済状態によっては、義務的な会費はともかく、募金及び寄付金には一切応じない、応じられない会員がいることも容易に想像することができるところである。学校後援会費については、会員の子弟が通学しているかどうかによって、協力の有無及び程度が当然異なるものと考えられる。募金及び寄付金に応じるかどうか、どのような団体等又は使途について応じるかは、各人の属性、社会的・経済的状況等を踏まえた思想、信条に大きく左右されるものであり、仮にこれを受ける団体等が公共的なものであっても、これに応じない会員がいることは当然考えられるから、会員の募金及び寄付金に対する態度、決定は十分尊重されなければならない。

 したがって、そのような会員の態度、決定を十分尊重せず、募金及び寄付金の集金にあたり、その支払を事実上強制するような場合には、思想、信条の自由の侵害の問題が生じ得る。もっとも、思想、信条の自由について規定する憲法19条は、私人間の問題に当然適用されるものとは解されないが、上記事実上の強制の態様等からして、これが社会的に許容される限度を超えるときには、思想、信条の自由を侵害するものとして、民法90条の公序良俗違反としてその効力を否定される場合があり得るというべきである。

 本件決議は、本件各会に対する募金及び寄付金を一括して一律に会費として徴収し、その支払をしようとするものであるから、これが強制を伴うときは、会員に対し、募金及び寄付金に対する任意の意思決定の機会を奪うものとなる。なお、被控訴人は、本件各会に対する募金及び寄付金を会費の一部として募金しようとするものであるが、本件決議に至る経緯からして、被控訴人の本件各会に対する募金及び寄付金の支出と会員からの集金とは、その名目にかかわらず、その関係は直接的かつ具体的であるということができる。

 次に、被控訴人は、前記第2の2(2)のとおり、強制加入団体ではないものの、対象区域内の全世帯の約88.6パーセント、939世帯が加入する地縁団体であり、その活動は、市等の公共機関からの配布物の配布、災害時等の協力、清掃、防犯、文化等の各種行事、集会所の提供等極めて広範囲に及んでおり、地域住民が日常生活を送る上において欠かせない存在であること、被控訴人が、平成16年5月ころ、自治会未加入者に対しては、①甲南町からの配布物を配布しない、②災害、不幸などがあった場合、協力は一切しない、③今後新たに設置するごみ集積所やごみステーションを利用することはできないという対応をすることを三役会議で決定していること(甲1、3、6、乙2)からすると、会員の脱退の自由は事実上制限されているものといわざるを得ない。

 そして、被控訴人において、本件決議に基づき、募金及び寄付金を一律に会費として徴収するときは、これが会員の義務とされていることからして、これを納付しなければ強制的に履行させられたり、不納付を続ければ、被控訴人からの脱退を余儀なくされるおそれがあるというべきである。これに関し、証拠(乙10、11)には、会費の不納付者に対しても、脱退を求めず、会員として取り扱っている旨の記載がある。しかし、上記証拠によっても、会費については、不納付扱いではなく保留扱いとしてるのであって、いわば徴収の猶予をしているにすぎないから、現在このような扱いがなされているからといって、将来も(裁判終了後も)脱退を余儀なくされるおそれがないとはいえない。

 そうすると、本件決議に基づく増額会費名目の募金及び寄付金の徴収は、募金及び寄付金に応じるか否か、どの団体等になすべきか等について、会員の任意の態度、決定を十分に尊重すべきであるにもかかわらず、会員の生活上不可欠な存在である地縁団体により、会員の意思、決定とは関係なく一律に、事実上の強制をもってなされるものであり、その強制は社会的に許容される限度を超えるものというべきである。

 したがって、このような内容を有する本件決議は、被控訴人の会員の思想、信条の自由を侵害するものであって、公序良俗に反し無効というべきである。

 3 結論

 以上の次第で、控訴人らの本訴請求中、本件決議の無効確認を求める部分は理由があり、そして、本件決議が無効である以上、控訴人らの会費の支払義務が年6000円を超えて存在しないものというべきであるから、その確認を求める部分も理由があり、いずれも認容されるべきである。なお、上記無効確認を求める部分が、控訴人らと被控訴人との間のみにとどまらず、法律関係を画一的に処理する必要があるとして、その効力を対世効に及ぼす判決を求めるものであるとしても、控訴人らの被控訴人に対する会費の支払債務が年6000円を超えて存在しないことの確認を求める部分がこれに当然に含まれるものともいえないから、後者について前者と併せて確認を求める利益はあるものと解するのが相当である。

 よって、これと結論を異にする原判決を取り消し、控訴人らの上記請求をいずれも認容することとし、主文のとおり判決する。」 



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●読んでみると、かなり強制的な要素が強いことが分かります。
募金や寄付金額と比較して、募金を出さないことに対する不利益が大きいので、
募金や寄付金を強制するとバランス悪いと理解できそうです。


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■ごみステーションを利用させない排除圧力自治会問題■
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ここの、希望ヶ浜自治会は、
脱会者・会費未納者はゴミステーションを使わせない強行的村八分をしていた。

会費を納付しなければ脱会を余儀なくされる恐れがあったが、自治会未加入者はごみステーションを利用できないなどの不利益を受け、脱退の自由を事実上制限されていた。したがって、本件募金の徴収は、「会員の生活上不可欠な存在」である「希望ケ丘自治会」により、事実上強制されるものであり、「社会的に許容される限度を超える」と判示して、1審判決を取り消していました。」(判例セレクト2007(有斐閣、2008年)6頁)、朝日新聞4月4日付滋賀県版など参照)




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■大阪高裁判決文の全文■より抜粋する。甲=住民、乙=自治会=被控訴人。

その判決文の中で、

(4)平成18年4月9日被控訴人の役員総務会(役員及び組長により構成される総会に次ぐ議決機関)が開催されたが、そこでは、本件決議を受けて、年会費8000円を4期に分けて3か月分2000円宛集金すること、

会費増額に反対して支払を拒否する会員には、
自治会離脱届の提出を求めること、従前行われていた募金や寄付金の集金業務は本年度より廃止することなどが確認された。(甲第1号証、甲第5号証)


(※注意:自治会費6000円+募金2000円=8000円/年)


次に、被控訴人は、前記第2の2(2)のとおり、強制加入団体ではないものの、
対象区域内の全世帯の約88.6パーセント、939世帯が加入する地縁団体であり、その活動は、市等の公共機関からの配布物の配布、災害時等の協力、清掃、防犯、文化等の各種行事、集会所の提供等極めて広範囲に及んでおり、地域住民が日常生活を送る上において欠かせない存在であること、


被控訴人が、平成16年5月ころ、自治会未加入者に対しては、
①甲南町からの配布物を配布しない、
②災害、不幸などがあった場合、協力は一切しない、
③今後新たに設置するごみ集積所やごみステーションを利用することはできない


という対応をすることを三役会議で決定していること(甲1、3、6、乙2)からすると、
会員の脱退の自由は事実上制限されているものといわざるを得ない。


そして、
被控訴人において、本件決議に基づき、募金及び寄付金を一律に会費として徴収するときは、これが会員の義務とされていることからして、これを納付しなければ強制的に履行させられたり、不納付を続ければ、被控訴人からの脱退を余儀なくされるおそれがあるというべきである。

これに関し、証拠(乙10、11)には、会費の不納付者に対しても、脱退を求めず、会員として取り扱っている旨の記載がある。しかし、上記証拠によっても、会費については、不納付扱いではなく保留扱いとしてるのであって、いわば徴収の猶予をしているにすぎないから、現在このような扱いがなされているからといって、将来も(裁判終了後も)脱退を余儀なくされるおそれがないとはいえない。
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↓●個人のコメント●↓
自治会費の長期滞納で、
自治会側は、見せしめ・生贄・実力イジメ・脅し、で
ゴミステーションは自治会管理であるから、自治会費滞納者には強行に使わせない。
と言う現実の発想・村八分的発想が、実効されている。




その1ッの現実例がある。
滋賀県琵琶湖周辺の浜の町、、、、
彦根市新海浜自治会(正式名)で、ある1人の長期自治会費滞納者(約6年間滞納)で
ごみステーションの利用を強行禁止させた。

彦根市からの強い自治会へ指導を受け、約1年で、ごみステーションの利用が
再開できる様になった。(指導)。

ごみステーション利用禁止期間=H16年6月~H17年5月
新海浜自治会(その当時の会長=宇野道雄)

この新海浜自治会の広報誌(=WAVE)で、
1人の自治会費滞納者への見せしめで、ゴミステ強行禁止を、
彦根市指導により中止して、解除したことを公開説明した(WAVE)。

その期間は、市の清掃車・清掃者は、その個人宅の玄関まで、、
ゴミ回収に出向いた。と言うことである。(ゴミステに置けないから)。


さすがに、
これでは自治会側は、市から指導は受けるであろう。

新海浜自治会:
宇野道雄の在任期間=長期政権=その後は、闇会長としてまだまだ鼻息が発散。
宇野道雄=自治会長歴=H10年4月~H20年3月=10年間



●ごみステーション利用と自治会費を、強引に結合させる発想=村八分、、
●ごみ回収は市の作業で市政です。、
■場所=を自治会は、飲み屋のヤクザ・暴力団が場所ミカジメで、
 この場所を使うなら「ミカジメ料」を払えと言う世界です。

2008年平成20年4月3日自治会費に上乗せの寄付金徴収、違法の判決確定(最高裁)

2010年08月25日 05時02分45秒 | 日記

自治会費に上乗せの寄付金徴収、違法の判決確定(最高裁)
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自治会費に募金を上乗せして徴収するとした総会決議は違法として、滋賀県甲賀市甲南町希望ケ丘の住民男性5人が、所属する自治会を相手に、決議の無効確認などを求めた訴訟で、
最高裁第1小法廷(横尾和子裁判長)は平成20年4月3日、
自治会側の上告を棄却する決定をしました(時事通信2008/04/03-19:42)。
これで、「徴収は思想・信条の自由(憲法19条)を侵害する」として決議を無効と認め反対住民側の逆転勝訴の二審大阪高裁判決が確定しました。

大阪高裁は昨年8月24日、決議による募金徴収は事実上の強制で、社会的に許容される限度を超えており、公序良俗に反すると判断し、「思想信条への影響は抽象的。上乗せ徴収には必要性、合理性がある」とした一審判決を取り消していました。




1.まずはこの事案の経緯を説明しておきます。


「滋賀県甲賀市甲南町の「希望ケ丘自治会」(地域自治体・約940世帯)は、
従来、赤い羽根共同募金や日本赤十字社への寄付金などを各世帯を訪問
して任意で集めてきた。

このように、この寄付金は班長・組長らが訪問して集めていたが、約940世帯ある上に高齢者も多く、各家を1軒ずつ回って徴収するのは負担が大きいこと、しかも協力を得られなかったり留守だったりするなどでより負担が重くなったため、班長になるのを避けようと休会する人もいた。

そこで、集金にあたる班長・組長らの負担を解消しようと2006年3月の定期総会で、

年会費6000円の自治会費に
募金や寄付金など2000円分を上乗せ(増額)して徴収すること

を定期総会で賛成多数で決議した。
●2006年3月総会議決=6000+2000=8000円(上乗せ議決)(強行徴収)

その決議では、増額分の会費は、全額、地元の小中学校の教育後援会、赤い羽根共同募金会、緑化推進委員会、社会福祉協議会、日本赤十字社及び滋賀県共同募金会への募金や寄付金に充てる、としていた。



これに対して、原告らは「寄付するかどうかは個人の自由」と一律徴収に反対し、
翌月に「本件決議は思想・良心の自由等の侵害を理由として決議の無効確認等を求めて訴訟を起こした。
●2006年4月大津地裁に訴訟開始(決議の無効確認)
原告代理人の吉原稔弁護士


1審判決(大津地判平成18・11・27判例集未搭載)は、
本件募金対象団体が政治的思想や宗教に関わるものではなく、
寄付の名義は原告らではなく「希望ケ丘自治会」であることからも構成員の思想信条に与える影響は直接かつ具体的なものではなく、また負担金額も過大ではない、として本件決議が公序良俗に反しないとしていた。
●2006年11月27日大津地裁原告敗訴
原告代理人の吉原稔弁護士



これに対して、大阪高裁平成19年8月24日判決は、
募金及び寄付金は、その性格上、「すべて任意に行われるべきものであり」班長や組長の集金の負担の解消を理由に、これを会費化して一律に協力を求めようとすること自体、
「希望ケ丘自治会」の性格からして、「様々な価値観を有する会員が存在することが予想されるのに、これを無視するものである上、募金及び寄付金の趣旨にも反する」としました。

そして、募金及び寄付金に応じるかどうかは、「各人の属性、社会的・経済的状況等を踏まえた思想、信条に大きく左右されるものであり」、会員の任意の態度、決定を十分に尊重すべきだとし、「その支払を事実上強制するような場合には、思想、信条の自由の侵害の問題が生じ得る」。
●大阪高裁原告勝訴2007年8月24日
原告代理人の吉原稔弁護士



■ごみステーションを利用させない圧力自治会問題■

会費を納付しなければ脱会を余儀なくされる恐れがあったが、自治会未加入者はごみステーションを利用できないなどの不利益を受け、脱退の自由を事実上制限されていた。したがって、本件募金の徴収は、「会員の生活上不可欠な存在」である「希望ケ丘自治会」により、事実上強制されるものであり、「社会的に許容される限度を超える」と判示して、1審判決を取り消していました。」(判例セレクト2007(有斐閣、2008年)6頁)、朝日新聞4月4日付滋賀県版など参照)



■強制募金徴収の風習■
もっとも、訴訟の判決が2008年4月3日に(最高裁で)確定したのを受け、
原告代理人の吉原稔弁護士は、大津市内で会見し、県内ではほかにも募金を強制的に徴収する同様の事例が多く見受けられるとし、「判決が与える影響は大きいだろう」と話しています
(朝日新聞)。
おそらくは、全国では、事実上の強制がまだまだ多いのだと思いますから、この最高裁決定は、全国の地域自治体に対して影響を与えるものと思われます。


赤い羽根共同募金は全国各地の社会福祉法人「共同募金会」が運営し、
集まった資金は地元の福祉団体などに分配されている。
所管の厚生労働省によると、
昨年度の募金総額は約220億円。各地の自治会などが集めた戸別募金が7割を占め、街頭募金は2%に満たない

現金=220億円=自治会戸別募金が7割の集金力+街頭募金2%


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(1) 大阪高裁について触れた記事

A:朝日新聞平成19年8月25日付夕刊12面(東京版)


「募金強制徴収は「違法」、住民が逆転勝訴 大阪高裁
2007年08月25日13時39分

赤い羽根共同募金などを自治会費に上乗せして強制的に徴収するとした決議は違法だとして、滋賀県甲賀市の住民5人が地元自治会を相手取り、決議の無効確認などを求めた訴訟の控訴審判決が24日、大阪高裁であった。大谷正治裁判長は「決議は思想、信条の自由を侵害し、公序良俗に反する」と判断。原告の請求を棄却した大津地裁の一審判決を取り消し、決議を無効とする逆転判決を言い渡した。

判決によると、甲賀市甲南町の「希望ケ丘自治会」(約900世帯)は赤い羽根共同募金や日本赤十字社への寄付金などを各世帯を訪問して集めてきた。だが応じない世帯もあり、昨年3月、年6000円の自治会費に募金や寄付金など2000円分を上乗せして徴収することを定期総会で決議。住民5人は「募金は自由意思によるべきだ」と訴え、翌月に訴訟を起こした。

判決は、自治会が募金を一律に徴収することは「事実上の強制で、社会的な許容限度を超えている」と指摘。自治会決議について「募金に対する任意の意思決定の機会を奪うもの」と述べ、原告の思想、信条の自由を侵害して民法上の公序良俗に違反すると判断し、「徴収には合理性がある」とした昨年11月の一審判決を取り消した。


赤い羽根共同募金は全国各地の社会福祉法人「共同募金会」が運営し、集まった資金は地元の福祉団体などに分配されている。所管の厚生労働省によると、昨年度の募金総額は約220億円。各地の自治会などが集めた戸別募金が7割を占め、街頭募金は2%に満たない。

厚労省の担当者は「共同募金は地域の助け合いであり、あくまで自発的なもの。強制にならないよう注意していただきたい」と話している。」



B:京都新聞(Kyoto Shimbun 2007年8月24日(金))

「募金の上乗せ徴収「違憲」 甲賀・自治会費訴訟で高裁判決

赤い羽根共同募金など募金や寄付金を自治会費に含めて強制徴収するのは違憲などとして、滋賀県甲賀市甲南町の住民5人が、加入する希望ケ丘自治会に、募金や寄付金分を会費に上乗せした決議の無効などを求めた訴訟の控訴審判決が24日、大阪高裁であり、大谷正治裁判長は「決議は憲法の思想、信条の自由を侵害し、民法の公序良俗に違反する」と一審判決を破棄し、決議を無効とする住民勝訴の逆転判決を言い渡した。

大谷裁判長は「募金は任意で行われるべきで、強制されるべきではない」と判断し、「集金の負担解消を理由に会費化すること自体、多様な価値観の会員がいることを無視し、募金の趣旨にも反する」とした。憲法は私人間の問題に適用されないとしながらも、実質的に違憲と指摘した。

判決によると、自治会は赤い羽根共同募金や小中学校の後援会への寄付金などを住民から任意で集めていたが、昨年3月の総会で年会費を6000円から8000円に値上げし、増額分を募金や寄付金に充てる決議をした。

●2006年11月に大津地裁は「自治会は任意団体で、私人間の問題である」として棄却した。


①原告の一人、○○○○さん(68)は「強制徴収はおかしいと思っていても、福祉や善意のためと言われると意見しづらい。判決で、ようやくもやもやが晴れた」と喜んだ。
②自治会長の△△△△さん(71)は「約940世帯ある上に高齢者も多く、各家を1軒ずつ回って徴収するのは負担が大きい。裁判所は現状を分かっていない」と話した。




■憲法の私人間問題■の地裁・高裁判断・非適用説・間接適用説
もう1点は、最近は、私人間効力について触れていない判例が多いのですが、
地裁と高裁ではこの問題について触れていると思われる点です。

「大谷裁判長は「募金は任意で行われるべきで、強制されるべきではない」と判断し、「集金の負担解消を理由に会費化すること自体、多様な価値観の会員がいることを無視し、募金の趣旨にも反する」とした。憲法は私人間の問題に適用されないとしながらも、実質的に違憲と指摘した。

判決によると、自治会は赤い羽根共同募金や小中学校の後援会への寄付金などを住民から任意で集めていたが、昨年3月の総会で年会費を6000円から8000円に値上げし、増額分を募金や寄付金に充てる決議をした。

2006年11月に大津地裁は「自治会は任意団体で、私人間の問題である」として棄却した。」

大津地裁は、「私人間の問題である」として棄却していることからすると、憲法の人権規定の私人間への適用を全面的に否定するという非適用説を採用したようにも読み取れます。そうなると、さすがに通説判例に反する見解を採用している以上、大阪高裁はこの判断を否定する必要があります。ですので、大阪高裁は、「憲法は私人間の問題に適用されないとしながらも、実質的に違憲」であると明示して、通説判例である間接適用説(他の法律の規定を通じて人権規定の趣旨が適用されるとするもの)を採用したようです。




(2)最高裁について触れた記事

C:読売新聞平成20年4月4日付朝刊30面

「自治会費に上乗せの寄付金徴収、違法の判決確定

「赤い羽根共同募金」や小中学校への寄付金などを自治会費に上乗せして徴収するのは思想・信条の自由を保障した憲法に違反するとして、滋賀県甲賀市甲南町の「希望ヶ丘自治会」の会員5人が、同自治会を相手取り、会費の増額決議の無効を求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(横尾和子裁判長)は3日、自治会の上告を棄却する決定をした。

被告自治会側の敗訴が確定した。

1、2審判決によると、希望ヶ丘自治会は2006年3月、年会費を6000円から8000円に値上げし、増額分を寄付金に充てることを決議したが、
原告側は「寄付は個人の意思に委ねられるべきだ」と主張していた。

1審・大津地裁は請求を棄却したが、
2審・大阪高裁は「増額した会費の徴収は事実上の強制で、社会的に許される限度を超えている。増額決議は思想・信条の自由を侵害し、公序良俗に反する」と、増額は違法と判断していた。

(2008年4月3日20時25分 読売新聞)



D:毎日新聞 2008年4月4日 大阪朝刊

「募金:自治会費に上乗せ、強制徴収は無効 2審判決が確定--滋賀

赤い羽根共同募金などを自治会費に上乗せ徴収することを決めたのは不当として、滋賀県甲賀市の住民5人が自治会を相手に決議の無効確認などを求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(横尾和子裁判長)は3日、自治会の上告を退ける決定を出した。住民の思想・信条の自由を侵害するとして決議を無効とした2審・大阪高裁判決(07年8月)が確定した。

原告5人が属する「希望ケ丘自治会」は06年3月、募金や寄付金の徴収にあたる班長らの負担軽減のため、自治会費を年6000円から8000円に増額して募金や寄付金に充てる決議をした。

1審・大津地裁は06年11月、決議には必要性が認められると5人の訴えを退けたが、2審は「会員の意思に関係なく一律に募金や寄付を強制するもので、社会的に許容される限度を超える」と逆転判決を言い渡していた。【北村和巳】

毎日新聞 2008年4月4日 大阪朝刊」



E:東京新聞平成20年4月4日付夕刊10面

「自治会費で赤い羽根募金 徴収無効が確定 最高裁

赤い羽根共同募金や日赤への寄付を自治会決議に基づき会費徴収できるかどうかが争われた訴訟の上告審で最高裁第1小法廷(横尾和子裁判長)は3日、自治会側の上告を退ける決定をした。「思想、信条の自由を侵害する」として決議を無効と認め反対住民側の逆転勝訴とした2審大阪高裁判決が確定した。

高裁判決によると、滋賀県甲賀市の希望ケ丘自治会は、募金や寄付金を集める「班長」らの負担軽減のため、2006年3月の総会で年会費を6000円から8000円に増額し、増額分を募金や寄付金に充てる決議をした。

これに反対する住民5人が、決議の無効を求め提訴。

1審大津地裁判決は、「思想信条への影響は抽象的。増額には必要性、合理性がある」と請求を棄却したが、
大阪高裁は「募金や寄付は任意でなされるべきだ。決議による徴収は事実上の強制で、社会的許容限度を超えている」と判断した。」


■最高裁の流れ■⇒大阪高裁判示が判例に
これらの記事ですべて
最高裁の判示がなく、
最高裁判所のHPでも未掲載ですので、
最高裁はどうやらほとんど説明することなく、簡単に自治会側の上告を退ける決定をした
だけのようです。そうなると、大阪高裁の判示が基準となっていくことになります。


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地域自治会が、その会の少数派会員の意に反して、募金や寄付金目的で強制的に徴収することを多数決で決定した場合、その少数派会員の思想・信条の自由を侵害するとして、その決議は違法となるのでしょうか? これは、「法人・団体の意思と、その構成員の人権(思想の自由)の衝突問題」といわれる問題の1つです。


(1) 法人・団体も、その団体活動は重要ですからその目的達成を図るために、人権共有主体性を肯定するのが通説判例です。もっとも、法人・団体は人(=自然人)と異なり、実体として物理的に存在するものではなく、便宜上、権利義務の主体とするための法律技術の産物にすぎません。そのために、法人等の権利主体性は、必然的にその構成員の権利との間の関係において問題になってくるのです(井上典之「判例にみる憲法実体論(26) 団体とその構成員の権利衝突」法学セミナー2007年5月号79頁)。


●この問題については、異なる事例ですが最高裁判例が幾つかでています。

①国労広島地本事件」(最判昭和50・11・28民集29巻10号1698頁)
・労働組合が選挙にあたってした社会党支持・カンパ徴収決議が争われた。

②南九州税理士会事件」(最判平成8・3・19民集50巻3号615頁)
・強制加入の公益法人である南九州税理士会が、税理士会法改正運動に要する特別資金に当てるため、会員から特別会費5000円を徴収する決議をした。

③群馬司法書士会事件」(最判平成14・4・25判例時報1785号31頁)
・群馬司法書士会が、阪神淡路大震災によって被災した兵庫県司法書士会に3000万円の復興支援拠出金を寄附するために会員から登記申請1件当たり50円の特別負担金を徴収する旨の総会決議をした。



このほか、金銭の強制徴収はありませんが、
弁護士会が国家秘密法に反対する決議を行ったことに対して一部会員が反対して決議無効を争った事件(最判平成10・3・13)もあります。
(税理士会、司法書士会、弁護士会は強制加入団体です)



(2) 団体の活動とその構成員の権利の調整については、「国労広島地本事件」(最判昭和50・11・28民集29巻10号1698頁)が比較考量論によることを示し、それがその後の判例に定着しています。すなわち、「国労広島地本事件」判決は、「問題とされている具体的な組合活動の内容・性質、これについて組合員に求められる協力の内容・程度・態様等を比較考量し、多数決原理に基づく組合活動の実効性と組合員個人の基本的利益の調和という観点から、組合の統制力とその反面としての組合員の協力義務の範囲に合理的な限定を加えることが必要」との比較考量論によることを示しています。


現在、その比較考量を行う際の判断要素としては、次の点が挙げられています。

<1>団体の性質(法律上強制加入団体・事実上脱退の自由が大きく制約されている団体か、任意加入団体か)、
<2>団体の目的・活動内容(法令、定款などで定めている目的や活動内容に資するものか)
<3>思想・信条の内容(世界観、宗教観、政治的意見など人格形成に関連するか)、
<4>徴収の方法(意思形成手続が適正か)、
<5>徴収した金額(支出額が多いか)



ちなみに、
「南九州税理士会事件」では、「政党など(政治資金)規正法上の政治団体に対して金員の寄付をするかどうかは、選挙における投票の自由と表裏を成すものとして、会員各人が市民としての個人的な政治的思想、見解、判断等に基づいて自主的に判断すべき事柄である」から、決議は目的の範囲外であるとして無効としました(<1><3>の要素を重視)。

これに対して、
「群馬司法書士会事件」では、司法書士会の活動範囲(司法書士法14条2項〔現52条2項〕)には、目的を「遂行する上で直接又は間接に必要な範囲で、他の司法書士会との間で業務その他について提携、協力、援助等をすることも」含まれるとして拡大したうえで、拠出金の目的は、司法書士・司法書士会への「経済的支援を通じて司法書士の業務の円滑な遂行による公的機能の回復に資することを目的とする趣旨」であるから、目的の範囲内であるとして決議を有効としました(<2>の要素を重視)。




(3) そうすると、
今回の赤い羽根共同募金の強制徴収は、この判断基準からすればどうなるでしょうか?

A:最高裁平成17年4月26日判決は、
<1>「自治会は権利能力なき社団であり、いわゆる強制加入団体でもなく、いつでも一方的な意思表示により退会できる」との判断を示していますから(地方自治法262条の2参照)、
地域自治会である「希望ケ丘自治会」もまた任意加入団体であることになります。
ただし、
自治会未加入者はごみステーションを利用できないなどの不利益を受け、脱退の自由を事実上制限されていたとのことですから、「事実上脱退の自由が大きく制約されている団体」であったという評価が可能です。


<2>同じく、最高裁平成17年4月26日判決によると「自治会は、会員相互の親睦を図ること、快適な環境の維持及び共同の利害に対処すること、会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立された」団体ですが、共同募金は地域の助け合いなのですから、「本件共同募金が大きく外れるものとも言えまい」(西村枝美「募金の自治会費化による思想の自由侵害」判例セレクト2007(憲法4)6頁)として、自治会の目的から外れていないともいえそうです。


<4>「希望ケ丘自治会」は、多数決原理により自ら決定したのですから、徴収方法は適正といえます。

<5>上乗せ額は年間2000円ですが、この「額は過大とは言い難い」(西村・前掲6頁)との評価もありますが、もう何年も前から、500円(赤い羽根募金で通常、一般家庭に要求されている額)でさえ苦しいと訴える世帯も増えているのも事実ですから、一般家庭にとっては過大な額でないと割り切ることはできません。


B:ここまでの判断からすると、
<1>の点からして決議を無効とする結論になりそうですが、「本件決議を無効とすることは難しい」((西村枝美・関西大学准教授「募金の自治会費化による思想の自由侵害」判例セレクト2007(憲法4)6頁)との理解も可能でしょう。

そうなると、この事案で最も問題となるのは、
<3>の要素だと思われます。すなわち、募金及び寄付金は、その性格上、各人の属性、社会的・経済的状況に応じて任意(好意)に行われるべきものですが、その性格をすべての募金及び寄付金で貫くべきかどうかです。一律の金額を定めた強制徴収は、各人の属性、社会的・経済的状況を無視し、任意性も無視するので、本質的に募金の性質と相矛盾するものですから、「強制募金」は「募金」に値するのかどうか、ということです。






■■「赤い羽根共同募金」の見解意見■■

募金を受け取る「赤い羽根共同募金」の側は募金について、次のような見解を示しています。

「Q.毎年募金額はどれくらい集まるのですか?また、募金はどのように配分されるのですか?

A.昨年度の実績ですが、22,330,789円となっています。募金額の約90%は戸別募金となっていて、募金ボランティアとして協力いただいている地域の方々のおかげです。
配分先は福祉施設を中心として、各種福祉団体などに配分されます。県下全体を対象に配分計画するため、目標額が設定されているのが特色です。決して、募金額を競うための目標額ではありませんのでご了承ください。募金ボランティアさんには、共同募金は強制でないことをお願いしています。あくまでも、趣旨に賛同した方が任意で募金することになっています。」(「神奈川県平塚市・赤い羽根共同募金のお知らせ」)




「・なぜ募金なのに、目標額があるの?

「共同募金」は、寄付が集まってから、使い道を決める募金ではなく、事業を実施する上で、あらかじめ必要な額を検討し、募金を実施する前に、使いみちの計画を立てます。そして、この計画に必要な資金の総額が『目標額』になるわけです。
ただし、あくまで目標を達成するために提示していますが、強制ではなく任意の募金です。」(「社会福祉法人 茨城県共同募金会」)


このように、募金を受け取る側は、「共同募金は強制でないことをお願いしています。あくまでも、趣旨に賛同した方が任意で募金する」とか、「強制ではなく任意の募金です」として、任意であることを明示しているのですから、地域自治体が強制的に募金を徴収する必要はないはずです。言い換えれば、募金を強制徴収することは、任意でやってほしいという募金を受け取る側の意思に反するのです。そうすると、募金及び寄付金は、その性格上、各人の属性、社会的・経済的状況に応じて任意(好意)に行われるべきことを貫くべきです。

このようなことから、決議による募金徴収は事実上の強制で、社会的に許容される限度を超えており、公序良俗に反すると判断した大阪高裁平成19年8月24日判決、それを是認した最高裁平成20年4月3日決定は妥当であると考えます。