商品登録などが利用されることもありますが、いずれにしても特許や商品登録=効能認可ではなく、単にその商品が独自性を持つ、ということを証明しているだけです。輸入健康食品では、過去の健康被害事例の教訓から、成分表の提出を求めることもありますが、この成分表提出と輸入販売許可だけで「許可」や「承認済み」とされるケースがあり、この意味での輸入販売の許可は、単純に「特定の規制されるべき薬品成分を含まない」という意味の査証に過ぎず、その商品の効能を認めているわけでありません。同様に、特許番号を記載している場合も、特許は効果を証明するものではない、ということは覚えておいて下さい。
大手の新聞でもこうしたバイブル本的な広告が載せられることもありますが、よっぽどの事がない限り、大手新聞社ではバイブル本であっても広告は拒まずに記載しますので、有名な新聞に載っているから、といって簡単に信用してはいけません。また、「商品の服用によって、湿疹などの症状が現れることがあるけれど、これは体内の古い毒素などが分解され、一時的に現れる症状で、異常ではなく体質改善の効果を示すものです」、といった表現は、強い効果や即効性を誤認させやすく、危険です。特定保険用食品では、厚生労働省は健康食品の認可作業は行っておりません。
世間の噂、評判、伝承、口コミ、学説などを元に治癒が期待できる、という印象を与えますが、誰の発言かということを明記していない限り、その伝聞に信憑性はありません。この他実際には行っていない動物実験や、条件設定が不適切な動物実験をアピールすることもありますが、実験動物の身体の構造や、持っている消化器官などの機能は人間とは違うので、動物によっては人間と同様の効果が出なかったり、害が出る可能性もあり、こうした商品を服用するのは非常に危険です。新聞が広告の記載を拒む場合は、過去に大きな事件を起こした企業や、あからさまに公共良俗に反する内容の広告記事である場合だけです。
「厚生労働省許可」、「厚生労働省承認済み」の記載も要注意です。細かい部分にまで言及すれば「~に効く、と言われております」と伝聞調の表現も、消費者には誤解を招く言い方です。通常の医療行為によって抑えられていた症状が、医療行為の中止によって悪化の転帰をとっているのに、まるで回復に向っているような正常な現象として描写することで、患者が診療にかかる機会を逃がしてしまいます。
関連リンク
白い歯になるには健康な歯が大切