永野裕夫氏による個人情報の不正な取扱いについて⑦

2022年10月15日 22時49分00秒 | 土佐清水市議会の問題

地方自治法違反からやり直しへ…

こんばんは。
昨日書きました永野裕夫氏による個人情報不正利用について⑥ 地方自治法違反の件について、全国市議会議長会からの見解が得られましたのでお知らせいたします。

議会事務局の問いと全国市議会議長会の回答はこうです。

Q. 100条調査委員会の設置に対する議案を、議会運営委員会から出すか、個人から出すかを決める際に、調査の対象に今後なるかもしれない委員がおり、ある委員からその委員を除 斥してほしいとの話があり、それについて表決をとった。その表決をとる際に調査対象になるかもしれない委員も加わっていたが、この際の表決は違法なものにならないか?

A. 争いが生じている状態で表決をとる場合は、対象となるかもしれない委員については除斥しておくのが妥当と判断する。



さらに、議会運営の実際という本の212ページ、委員会の一般的審査というところではこのように示されています。

Q. 除斥委員が加わった表決は有効か?

A. 除斥委員は表決に加わることができませんので、除斥されないで審査に参加し表決した場合は、違法です。
表決に加わったことを委員長が直ちに気が付けば、委員長は除斥委員の退席を求めた後、この旨を述べて採決をやり直すことができます。しかしながら、後日分かった場合、当該案件が議長の手元にあるときは、再審査の議決をすることにより再度採決をすれば良いでしょう。再度採決をしなくても除斥委員の出席が可否に異動を生じない場合、手続き的には違法であっても議決の結果は有効と解されます。
この他、当該案件がすでに本会議で表決された場合は、議会の意思が確定していますので委員会で除斥委員が表決に参加したかどうかを追求することは実益がありません。

とのことです。
つまり、永野裕夫氏は、除斥しておくべきであり、今回の採決は明らかな地方自治法違反であったということです。
そして、私がすぐに抗議していなければ、このような地方自治法違反もそのままになっていたということです。



これを受けて、細川博史議長と弘田条議会運営委員会委員長が協議をし、17日の9月会議最終日の開会後すぐに議会運営委員会を開き、このことを報告して再度審査をやり直すとのことです。

となると、この百条委員会設置の議案は2対1で委員会発議には持って行けそうです。
…が、あの方達はとにかく無茶苦茶やってくるので、どのようなことを言ってこれを妨害してくるか分かりません。
油断はできませんね…

あと、議会事務局から全国市議会議長会への問い方もおかしいです。

「〜調査の対象に今後なるかもしれない委員がおり、」とこのように問われれば、答えは対象となるかもしれない委員については除斥しておくのが妥当と判断する。となりますよね。

ちゃんと今起きている状況を正直に伝えて、例えば、「市が交付した職員の個人情報を選挙に不正利用した議員がいて、その全容を調査するのに百条委員会を設置したい、その議員が委員としておるが、除斥となるか?」と問い合わせていれば、「その委員については、除斥しなければならない。」と回答がきたはずです。

この点も、なぜそのような問い方をしたのか疑問に思います。

永野裕夫氏や細川博史議長からの意向があったのかどうかは分かりませんが、議会事務局には、本来の市議会の仕事をさせてあげて欲しいのもです。

ほんと、可哀想ですよ…






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