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<巨額賠償>役員ら実際に払えるの?

2017-05-05 05:13:39 | 企業 法律
<巨額賠償>役員ら実際に払えるの?

♯探偵♯の独り言


ご指摘通り保険が適応されない場合には、役員らは自己破産するしか無いだろう!
しかし、責任は役員だけでは無く!監査役や監査法人も本来はあるはずだ!

名古屋総合調査



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2011年に発覚した光学機器大手オリンパスの巨額損失隠しを巡る株主代表訴訟などで東京地裁は4月27日、菊川剛元会長(76)など旧経営陣ら8人に総額590億円の損害賠償を命じた。これって実際に払えるのか?

 株式会社は、出資してくれた株主への利益提供(配当)を目的の一つとする組織だ。企業に損害が発生した場合には、株主代表訴訟で経営陣の責任を追及し、損害賠償を求めることができる。

 株主代表訴訟では、旧大和銀行の海外支店の元嘱託職員が無断取引で1100億円の損失を出した事件で、大阪地裁が00年9月、元頭取らに830億円の支払いを命じたケースがある。今回のオリンパスは地裁判決ではこれに次ぐ額とみられ、高額賠償も珍しくない。

 02年、ミスタードーナツの肉まんに無認可添加物が入っていた事件では、運営するダスキン(大阪府吹田市)の株主が当時の役員13人に106億円の賠償を求めて提訴。うち2人(食品衛生法違反罪で略式命令)に53億円の賠償を命じた大阪高裁判決が確定した。ダスキンによると2人は総額の1割弱しか払えず自己破産した。同社は「普通に考えたら個人で全額支払うのは難しいだろう」(広報部)とする。

 価格を不当につり上げるカルテル事件などで10~12年に課徴金計88億円を納付した住友電気工業(大阪市)では、当時の役員ら22人に同額の賠償を求める訴訟が起こされた。だが、請求額の17分の1の解決金5億2000万円を被告側が同社に払うことで和解が成立し、全額支払われた。

 関係者によると、この例では損害保険会社の「会社役員賠償責任保険」が適用されたとみられる。訴訟での出費に備える同保険は、特約をつけると株主代表訴訟敗訴時の賠償金や和解の解決金にも適用されるという。

 東京海上日動など損保大手が扱い、国の調査では大手上場企業の9割が加入。三井住友海上の広報は「グローバル化や経営環境の複雑化で役員の訴訟リスクは高まっている」とし、中小企業の加入も増えているという。

 保険料は、個別に決める支払限度額や企業規模、業種で異なる。限度額は高額なもので数十億円で、保険料は年間1000万円を超えることもある。大手損保によると経営陣が犯罪や法令違反を認識していた場合、保険金は支払われない。

 巨額賠償が実現するかは保険適用の可否が左右する。オリンパスが保険に加入しているかどうか不明だが、ある損保の広報担当者は「8人には有罪が確定した人もおり、悪質と判断されて保険金が下りない可能性が高い。500億円以上をカバーする契約は高すぎて日本の損保は結べないのではないか」と話す。【福永方人、岸達也】

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