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虚偽報告拒んだ社員、上司が従わせる 原燃が調査結果

2017-01-31 05:41:42 | 日記
虚偽報告拒んだ社員、上司が従わせる 原燃が調査結果

♯探偵♯の独り言

見抜けないのは当たりまえ!性善説で調査を行っているからだ!しかし、これでも外部調査機関(専門調査機関)を導入しないのか!


裁判証拠収集 

 日本原燃のウラン濃縮工場(青森県六ケ所村)で一昨年に発覚した保安規定違反の対応で虚偽報告があった問題で、原燃は30日、品質保証部門の責任者の石原準一副社長が誤った認識で部下に指示を出し、必要な改善をしないまま評価書を提出させていたなどとする調査結果を公表した。誤りに気づいて評価書への押印を拒んだ社員もいたが、別の上司が従わせていた。評価書をチェックした監査室も見抜けなかったという。

 原燃は2月1日付で、石原副社長を常務へ2段階降格させるほか、石原副社長と社長を減給50%(5カ月)とするなど役員計11人を減給処分にする。また、外部有識者を加えた検証委員会を設置し改善の進み具合を公表していくとした。

 濃縮工場では一昨年、ウランの精製時に出る低レベル放射性廃棄物を8年間にわたって、保安規定で定めた廃棄物室以外の場所に保管していた保安規定違反が発覚した。

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美濃加茂市長に藤井氏再選=逆転有罪判決で出直し選-岐阜

2017-01-30 05:43:53 | 日記
美濃加茂市長に藤井氏再選=逆転有罪判決で出直し選-岐阜

♯探偵♯の独り言

恐らく上告審は棄却されるとは思うが、当選おめでとうございます。美濃加茂市民と市長の絆を感じた選挙でした。



裁判証拠収集 

岐阜県美濃加茂市で、藤井浩人前市長(32)の辞職に伴う出直し市長選が29日投開票され、無所属の藤井氏が、無所属新人で市民グループ代表の鈴木勲氏(72)を破り、再選を果たした。市の雨水浄化設備導入をめぐり、現金30万円を受け取ったとして受託収賄罪などに問われ、控訴審で逆転有罪判決を受け上告中の藤井氏が、信任を得た形だ。投票率は57.10%だった。

 藤井氏は、市内の選挙事務所に集まった支援者らに涙ぐみながら感謝の言葉を伝えた上で、「(投票用紙に自分の)名前を書いてもらえるか不安だったが、市民から信をいただいたと胸を張って市長職を全うしたい」と強調。「(最高裁に)真実を証明してもらえるよう頑張りたい」とも語った。

 公職選挙法の規定に基づき、藤井氏の任期は辞職前の残り期間である6月1日までとなり、5月に任期満了に伴う市長選が再び実施される。在任中に有罪が確定した場合は失職する。

 藤井氏は「市長職を続けてもいいかを市民に問わなければならない」と出直し選の意義を強調し、幅広い支持を集めた。鈴木氏は「藤井氏は選挙を私物化している」と批判したが、及ばなかった。 


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美濃加茂市長に藤井氏再選=逆転有罪判決で出直し選-岐阜

2017-01-30 05:43:46 | 日記
美濃加茂市長に藤井氏再選=逆転有罪判決で出直し選-岐阜

♯探偵♯の独り言

恐らく上告審は棄却されるとは思うが、当選おめでとうございます。美濃加茂市民と市長の絆を感じた選挙でした。



裁判証拠収集 

岐阜県美濃加茂市で、藤井浩人前市長(32)の辞職に伴う出直し市長選が29日投開票され、無所属の藤井氏が、無所属新人で市民グループ代表の鈴木勲氏(72)を破り、再選を果たした。市の雨水浄化設備導入をめぐり、現金30万円を受け取ったとして受託収賄罪などに問われ、控訴審で逆転有罪判決を受け上告中の藤井氏が、信任を得た形だ。投票率は57.10%だった。

 藤井氏は、市内の選挙事務所に集まった支援者らに涙ぐみながら感謝の言葉を伝えた上で、「(投票用紙に自分の)名前を書いてもらえるか不安だったが、市民から信をいただいたと胸を張って市長職を全うしたい」と強調。「(最高裁に)真実を証明してもらえるよう頑張りたい」とも語った。

 公職選挙法の規定に基づき、藤井氏の任期は辞職前の残り期間である6月1日までとなり、5月に任期満了に伴う市長選が再び実施される。在任中に有罪が確定した場合は失職する。

 藤井氏は「市長職を続けてもいいかを市民に問わなければならない」と出直し選の意義を強調し、幅広い支持を集めた。鈴木氏は「藤井氏は選挙を私物化している」と批判したが、及ばなかった。 


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健康食品「お試し価格」に要注意 1回だけのつもりが…定期購入と気づかず契約 トラブル4年前の20倍以上に

2017-01-29 08:53:51 | 日記
健康食品「お試し価格」に要注意 1回だけのつもりが…定期購入と気づかず契約 トラブル4年前の20倍以上に

♯探偵♯の独り言

この手法で販売していたのならば、これはフェアーでは無い!恐らくマニュアル化されそこに違う商品を
はめ込むだけで、販売できる仕組みになっているだろう!



裁判証拠収集 

サプリメントや青汁といった健康食品の通信販売をめぐり、「インターネットの『お試し価格』などの広告を見て、1回だけのつもりで定期購入と気づかずに契約してしまった」とするトラブルが相次いでいる。昨年1年間に国民生活センターへ寄せられた相談件数は9131件で、4年前の20倍以上に急増。販売業者のホームページ(HP)の表示が分かりにくいことが原因で、注意を呼びかけている。

 近畿地方の10代の女性は昨年8月、「初回500円」のネット広告にひかれ、酵素が含まれるという健康食品を購入。翌月にも商品が届き、初めて3カ月の契約だったことに気がついた。販売業者への電話はつながらず、結局2カ月分の代金約8千円を追加で支払った。「初回だけのつもりだったのに」と憤る。

 40代の女性は販売業者に苦情を伝えると「ネットに『定期購入3カ月』とちゃんと書いています」と言われた。改めて確認すると小さな表示があり、だまされたと思ったという。

 同センターによると、相談件数は平成24年には386件だったが、右肩上がりに増加。昨年は2877件だった27年と比べても3倍以上になっており、10代からの相談も902件で1割近くに上る。背景には新規の販売業者が多数参入していることがあるとみられ、同センターは「販売方法のひとつのトレンドになっている」と分析する。

 相談者の多くはネット上の広告や芸能人のブログなどから業者のHPにアクセス。「2回目以降は○○円で、5回以上の購入が条件」などと定期購入であることを示す記載には気づかないまま、商品を購入していた。同センターの担当者は「初回無料などの文字が目立つ一方、定期購入の表示は小さく、別ページに書かれていることもある」と指摘。100社近くが同様の表示をしていることが確認されたという。

 通信販売は、訪問販売や電話勧誘販売に比べると消費者に契約を決める時間的余裕があり、クーリングオフ制度の対象外であることもトラブルの一因となっている。「それぞれの業者が解約ルールを定めているが、解約が容易でないケースもある」(担当者)といい、中には支払額が5万円ほどに膨らんだ相談者もいたという。警察当局もトラブルは把握しているが、「必要な表示があるなら、基本的には法律上の問題はない」という立場だ。

 トラブルの急増を受け、同センターは特に相談件数が多い数社に対しては、すでに改善を要望。因果関係は不明だが、「発疹が出た」といった健康被害を訴える相談者もいるといい、同センターは「パソコンに比べ文字が小さいスマートフォンは、特に注意が必要。契約は慎重にしてほしい」としている。

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健康食品「お試し価格」に要注意 1回だけのつもりが…定期購入と気づかず契約 トラブル4年前の20倍以上に

2017-01-29 08:50:13 | 日記
健康食品「お試し価格」に要注意 1回だけのつもりが…定期購入と気づかず契約 トラブル4年前の20倍以上に


健康食品「お試し価格」に要注意 1回だけのつもりが…定期購入と気づかず契約 トラブル4年前の20倍以上に

♯探偵♯の独り言

この手法で販売していたのならば、これはフェアーでは無い!恐らくマニュアル化されそこに違う商品を
はめ込むだけで、販売できる仕組みになっているだろう!



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サプリメントや青汁といった健康食品の通信販売をめぐり、「インターネットの『お試し価格』などの広告を見て、1回だけのつもりで定期購入と気づかずに契約してしまった」とするトラブルが相次いでいる。昨年1年間に国民生活センターへ寄せられた相談件数は9131件で、4年前の20倍以上に急増。販売業者のホームページ(HP)の表示が分かりにくいことが原因で、注意を呼びかけている。

 近畿地方の10代の女性は昨年8月、「初回500円」のネット広告にひかれ、酵素が含まれるという健康食品を購入。翌月にも商品が届き、初めて3カ月の契約だったことに気がついた。販売業者への電話はつながらず、結局2カ月分の代金約8千円を追加で支払った。「初回だけのつもりだったのに」と憤る。

 40代の女性は販売業者に苦情を伝えると「ネットに『定期購入3カ月』とちゃんと書いています」と言われた。改めて確認すると小さな表示があり、だまされたと思ったという。

 同センターによると、相談件数は平成24年には386件だったが、右肩上がりに増加。昨年は2877件だった27年と比べても3倍以上になっており、10代からの相談も902件で1割近くに上る。背景には新規の販売業者が多数参入していることがあるとみられ、同センターは「販売方法のひとつのトレンドになっている」と分析する。

 相談者の多くはネット上の広告や芸能人のブログなどから業者のHPにアクセス。「2回目以降は○○円で、5回以上の購入が条件」などと定期購入であることを示す記載には気づかないまま、商品を購入していた。同センターの担当者は「初回無料などの文字が目立つ一方、定期購入の表示は小さく、別ページに書かれていることもある」と指摘。100社近くが同様の表示をしていることが確認されたという。

 通信販売は、訪問販売や電話勧誘販売に比べると消費者に契約を決める時間的余裕があり、クーリングオフ制度の対象外であることもトラブルの一因となっている。「それぞれの業者が解約ルールを定めているが、解約が容易でないケースもある」(担当者)といい、中には支払額が5万円ほどに膨らんだ相談者もいたという。警察当局もトラブルは把握しているが、「必要な表示があるなら、基本的には法律上の問題はない」という立場だ。

 トラブルの急増を受け、同センターは特に相談件数が多い数社に対しては、すでに改善を要望。因果関係は不明だが、「発疹が出た」といった健康被害を訴える相談者もいるといい、同センターは「パソコンに比べ文字が小さいスマートフォンは、特に注意が必要。契約は慎重にしてほしい」としている。

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