労働安全衛生法第16条によれば、統括安全衛生責任者を
選任すべき事業者(元方事業者)以外の請負事業者
(関係請負事業者)においては、安全衛生責任者を選任し、
その者が、統括安全衛生責任者と連絡をとりながら、
労働災害防止の措置をとるように定められている。
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