A、建物の賃貸借借契約(借家契約)においては、ほとんどのケースにおいて契約時に賃借人が賃貸人に対して家賃の不払いなどに備えて一定の金額を預けています。
これを敷金といいます。
原状回復義務との関係では、現状回復費用の支払義務を賃借人が賃貸人に対して負っていることから、賃貸人は敷金の中から原状回復費用を控除した金額を賃借人に対して返還しているケースが多いです。
その際、原状回復費用の金額を算出するに際して、賃貸人と賃借人との間でトラブルが発生しているケースがあります。
これを敷金といいます。
原状回復義務との関係では、現状回復費用の支払義務を賃借人が賃貸人に対して負っていることから、賃貸人は敷金の中から原状回復費用を控除した金額を賃借人に対して返還しているケースが多いです。
その際、原状回復費用の金額を算出するに際して、賃貸人と賃借人との間でトラブルが発生しているケースがあります。
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