大阪府富田林市コスモ住建不動産賃貸日記

大阪府富田林市、南河内郡河南町、太子町近辺の近鉄長野線沿線の、不動産物件の情報

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代表はメルマガやってますー♪

2018-11-24 | 不動産について!

いつも ブログ読んでいただきありがとうございます!
弊社代表の稲垣(父です)は競売取引主任者としてFKRでメルマガを書いてます。
そこから抜粋してます!


コスモだより第7弾「オーナーチェンジ(賃貸中:利回り10%)のご紹介」
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 御無沙汰しています いっぺんに寒くなって来ましたがいかがお過ごしですか
私はちょっと有名になった大阪府富田林市 寺内町 隣で 法務大臣認証日本不動産仲裁機構ADR登録調停人 競売代行・任意売却・相続相談室・リニュアル仲介の 取扱いをしております コスモ住建の稲垣と申します。 
FKR加入歴は6年になりますが、もう一度弊社の紹介からさせていただきます。
 弊社は近鉄河内長野線『富田林』駅南側徒歩2分 三井住友銀行富田林支店前に所在し、地場密着のe不動産屋さんとして今年で31年目になります。
 弊社のモットーは失敗しない安心のマンション・不動産購入・投資をフルサポート! ネットでは分からない「地場の魅力」と「環境」を提案することを使命としています。地場だからこその不動産屋、不動産以外にも皆さまにお伝えできることがございます。 

★コスモ住建公式 facebookでは今 人気上昇中「戸建リノベ」を主にご紹介!リフォーム・リノベーションにご興味がある方、一度 ご覧ください! 
https://www.facebook.com/cosumo.net 
 
今回「第7弾」となるメルマガは、
お得な不動産情報を皆様にお伝えしたいと思います。 

【オーナーチェンジ:賃貸中:表面利回り10%】 
   ~自然に囲まれた閑静な住宅街です~ 
【物件所在】大阪府富田林市横山257番3 
【交  通】 近鉄長野線「汐ノ宮」駅 徒歩10分 
【建物種類】中古戸建 
【土地面積】165.00㎡ 
【建物面積】151.85㎡(1F:79.41㎡、2F:52.92㎡)
【築 年 数】 昭和46年10月築 築47年 
【価  格】 780万円 
【取引態様】 仲介 

 戸建投資は、リスクも限定的なため不動産投資入門者におすすめです。また、マンションのように管理費や修繕積立金がありませんし、
 メンテナンス費用もマンション程かかりません。詳細について知りたい方 ちょっと興味あるなとおいの方、ご連絡をお待ちしております。
 上記物件のほか、今出品されている競売物件などについてもご興味がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さいますよう、お願い申し上げます。

【お問い合わせ先】 
コスモ住建:担当 稲垣  
電話 072-123-5093(日・祝も営業しております) 
e-mail:info@cosumo.com 

~コスモ住建の魅力~ 
●空室情報満載!! 
当社はお客様の希望に沿った物件を案内できますよう 
物件を多数揃えてます  
●お部屋探しのお時間を取らせません。
当店は、空室情報をすべてコンピュータで管理して
おりますのでご希望のお部屋を即座にお探しします。
●お客様の希望条件に合わせた物件情報をメールにてお届け!
お客様のご希望にマッチした空室のニュー情報をメール
による配信にてご紹介しています。誰よりも早く良い情報を
入手出来ます。


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コスモ住建 <info@cosumo.com>
http://www.cosumo.com/
tel: 0721-23-5093 fax: 0721-23-5399
大阪府富田林市本町21-5

下記リンクからコスモ住建にお問合せ頂けます。
コスモ住建にお問合せ

このメールは配信専用アドレスで配信されています。
お問い合わせは下記の連絡先までお願いいたします。

981.jp お問い合わせ窓口
https://981.jp/secure/contact.action

一般社団法人不動産競売流通協会(FKR)
東京都港区芝大門2-10-1 第一大門ビル7F
https://fkr.or.jp/crm/inquiry/fkr

マンションの専有部分と共用部分!

2018-11-20 | 不動産について!

こんにちは。

またまたブログの更新が。。。。
半年ぶりになってしまうという。

不動産屋さんになってずいぶん経ちますが、
それでも意外と知らないことが多くて恥ずかしいです。
このブログと書き始めたころは知らなくても勉強すればよいって!

そうそう、勝手な思い込みとかあるんですよね。
これもそうです。

今日ふとわかったことを!
アットホームさんのサイトから回答を戴きました。

マンションの「専有部分」と「共用部分」はどこで分かれる?

マンションの「専有部分」と「共用部分」の見分け方は、簡単に言うと所有権が自分にあるかないか、です。一般的な目安は以下のとおり。
1.専有部分……壁や床、天井に囲まれた居住空間のこと。厳密に言うと壁や床、天井を形作っているコンクリートの表面から部屋側の空間のことであり、コンクリート部分そのものは共有部分
2.共用部分……エントランス、共用廊下、屋上など専有部分以外の建物部分。エレベーターや電気・給排水などの共用設備

意外に思われるかもしれませんが、ベランダやバルコニー、専用庭は専有部分ではありません。これらは全区分所有者の合意のもと、特定の居住者が専用に使う権利を認められているもので、正確には「専用部分」という位置付けになります。ですから許可なくベランダ部分に物置を置いたり、タイルを敷いたりすると管理規約違反になる場合があるので要注意。また、窓やサッシ、玄関ドアも実は共用部分です。区分所有者に所有権はありませんので、勝手にデザインを変えたり、取り外したりすることはできません。
また、専有部分を囲む壁や床、天井を形作るコンクリートそのものは共有部分。ですからたとえ隣り合う2住戸を所有していたとしても、2戸間の壁を取り除いて1戸として使ったり、壁をくりぬいてドアでつなげるなどという行為も厳禁です。



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コスモ住建
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