本ガイドラインは、建設省(現、国土交通省)が平成8ないし9年度に「賃貸住宅リフォームの促進方法」の検討について、財団法人不動産適正取引推進機構に委託し、その中の「賃貸住宅リフォームの促進方策検討調査委員会(ソフト部会)」において平成10年3月にとりまとめ公表されたものです。
その後5年が経過し、新たな判例の集積と新しい要望に応えるべく、国土交通省住宅局に設置された「賃貸住宅整備市場研究会」の「賃貸住宅に係る紛争などの防止方策ワーキングチーム」の中で改訂作業を行いました。
本ガイドラインは、建設省(現、国土交通省)が平成8ないし9年度に「賃貸住宅リフォームの促進方法」の検討について、財団法人不動産適正取引推進機構に委託し、その中の「賃貸住宅リフォームの促進方策検討調査委員会(ソフト部会)」において平成10年3月にとりまとめ公表されたものです。
その後5年が経過し、新たな判例の集積と新しい要望に応えるべく、国土交通省住宅局に設置された「賃貸住宅整備市場研究会」の「賃貸住宅に係る紛争などの防止方策ワーキングチーム」の中で改訂作業を行いました。
A,賃貸借契約の終了時にはいくつか決着をつけておかなければいけないことがあります。
まずは未払い賃料がある場合には、当然のことながら賃借人は支払い義務を負っていますので、支払いをしなければなりません。
また賃借人は契約終了に伴い、建物の明渡義務を負います。
賃借人はただ明渡すだけでよいのではなく、現像を回復して明渡す義務を負ってます。この義務がまさしく賃借人の賃貸人に対して負っている原状回復義務といわれるものです。
原状回復義務を履行する為の費用(原状回復費用)の支払義務は賃借人にありますから、未払い賃料および原状回復費用の総額が敷金の金額を超える場合には差額分を賃借人は賃貸人に対して支払わなければなりません。
未払い賃料額と異なり原状回復費用については、当事者間で意見が一致せずトラブルになるケースが多いようです。
A、賃貸借契約といいます。
要するに賃借人は賃貸人の提供する住宅を使う変わりに家賃を支払うという契約です。
あくまでかりているだけですから、契約が終了した場合には賃貸人に対して賃借人は明渡し義務を負っています。
賃借人はただ明渡すだけでいいのではなく、原状回復をして明渡す義務をおっています。
賃借人が賃貸人に対して負う原状回復義務の内容について、双方の意見が一致せずトラブルが発生することがあります。
A.関西の一部の地域においては、建物賃貸借において、敷金ないし保証金の一部を敷引き金として、その使途などを明示することなく,賃貸人が取得する旨を定めた合意(敷引き約定)があるようです。
この約定は、金額成立の謝礼、賃料の実質的な先払い、更新料、自然損耗による修繕費用、新規賃借人募集に要する費用や空き部屋損料等、様々な性質を有するものについて、一定額の金員を賃貸人に帰属される合意であると解されております。
そしてこの約定は合理性があり、金額が著しく高額であって暴利行為に当たるなどの特段の事情がない限りそのご合意は有効であるとされています。
以上は神戸地判平成14年6月14日の判決文に詳しく記載されています。
賃貸住宅の原状回復ガイドラインの解説と判断例より抜粋してます。