自分が使っているブログサービスの「利用規約」というものに、注意深く目を通してみました。
すると、ええっ!!と驚くような一文が……。
「会員は、当社に対して、自己が投稿した記事及びコメントに関する著作者人格権を一切行使してはならないものとします」
ということは、私は、自身の「著作者人格権」を、サービス会社に侵害されても、何の文句も言えないということじゃないですか。
「著作者人格権」って、何だかよくわからないのだけれど、とにかく、これは、たいへんだという気がしてきました。
そもそも「著作者人格権」って、何?
ちょっと難しいんですが、
①著作物を公表するかしないか、公表するとすればどのように公表するかを決めることができる権利。
②著作物に氏名を表示するかしないか、表示する場合に本名を表示するかペンネームを表示するかを決めることができる権利。
③著作物の改変、変更、切除などを認めない権利。
この3つの権利の他、著作者の名誉・声望を害するような利用は、「著作者人格権」の侵害にあたるということです。
↑JASRACさんが、
そう言っているのだから、間違いはないでしょう。
「著作人格権を行使できない」ということは、ブログサービス会社がその気になれば、私の本名をさらすことが、できるということですか?
私の記事が、名誉を害するような使われ方をしても、私は一言も文句を言えないということですか?
そ、そんなことが、本当に許されていいのでしょうか?
どなたか、お詳しい方、アドバイスをお願いします。
すると、ええっ!!と驚くような一文が……。
「会員は、当社に対して、自己が投稿した記事及びコメントに関する著作者人格権を一切行使してはならないものとします」
ということは、私は、自身の「著作者人格権」を、サービス会社に侵害されても、何の文句も言えないということじゃないですか。
「著作者人格権」って、何だかよくわからないのだけれど、とにかく、これは、たいへんだという気がしてきました。
そもそも「著作者人格権」って、何?
ちょっと難しいんですが、
①著作物を公表するかしないか、公表するとすればどのように公表するかを決めることができる権利。
②著作物に氏名を表示するかしないか、表示する場合に本名を表示するかペンネームを表示するかを決めることができる権利。
③著作物の改変、変更、切除などを認めない権利。
この3つの権利の他、著作者の名誉・声望を害するような利用は、「著作者人格権」の侵害にあたるということです。
↑JASRACさんが、
そう言っているのだから、間違いはないでしょう。
「著作人格権を行使できない」ということは、ブログサービス会社がその気になれば、私の本名をさらすことが、できるということですか?
私の記事が、名誉を害するような使われ方をしても、私は一言も文句を言えないということですか?
そ、そんなことが、本当に許されていいのでしょうか?
どなたか、お詳しい方、アドバイスをお願いします。
私は以前にlivedoorブログが規約改悪しようとしたことが話題になったときに、
念のためにgooブログの規約をよく読んでみて気がつきました。
どんな規約でもOKというわけではありません。
法的には、判例によると公序良俗や法に反するものならその規約への合意は無効です。
でもブログのこのような規定、それも著作者人格権を争点とした訴訟になったというケースは未だありませんので、
いくつかのブログはこんな馬鹿げた文言を規約に入れていて、
しかもユーザー自身気づいておられない方が多いのです。
とりあえずは、数多くのユーザーが苦情の声をgooに伝えるのが効果的だと思います。
事実、livedoorブログは多数のユーザーからの苦情で規約改悪を撤回しました。
それではごきげんよう。