CareTaker 's Log

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ウィニー開発者に有罪

2006-12-13 22:53:26 | PC
ウィニー開発者に有罪 元東大助手に罰金150万円 京都地裁判決 (産経新聞) - goo ニュース

ファイル交換ソフト「Winny(ウィニー)」をめぐり、著作権法違反幇助(ほうじょ)の罪に問われたソフト開発者で元東大大学院助手、金子勇被告(36)に対する判決公判が13日、京都地裁で開かれた。氷室眞裁判長は「不特定多数によって著作権侵害に広く利用されている状況を認識しながらホームページで最新版を公開し、悪用者2人の犯行を幇助した」として、罰金150万円(求刑・懲役1年)の有罪判決を言い渡した。ファイル交換ソフトによる違法行為で、開発者の刑事責任を認めたのは初めて。

~略~

氷室裁判長は判決理由で「インターネット上において著作権を侵害する態様で広く利用されている現状を雑誌などを介して十分認識しながら容認し、ウィニーの開発、公開を公然と行えることでもないとの意識も有していた」と認定した。


 開発意図については「ウィニーによって著作権侵害がインターネット上に蔓延することを積極的に企図したとはいえず、技術検証が目的という被告の供述も信用できる」と被告側の主張をほぼ採用したが、「有罪認定を覆すものではない」との判断を示した。


 そのうえで、罰金刑を選択した理由として「新たなビジネスモデルの必要性、可能性を視野に、新しい技術の開発という目的でウィニーを公開した側面もあり、経済的利益を得る目的ではなかった」と述べた。


 また、ウィニーの評価については「技術自体は有意義で、価値は中立的」とし、「価値中立的な技術を提供すること一般が犯罪行為となりかねないような無限定な幇助犯の成立範囲の拡大も妥当ではない」との見解も示した。

≪ウィニー著作権法違反 判決骨子≫


 一、被告はウィニーが著作権を侵害しながら社会で広く利用されていた状況を認識、認容しながら提供を続けた。本件の著作権侵害者はウィニーが匿名性に優れたソフトと認識し犯行に及んでおり、被告の行為は幇助にあたる


 一、被告は著作権侵害がインターネット上に蔓延することを積極的に企図したわけではないが、流出データの回収は著しく困難でウィニー利用者が相当数いるため、結果に対する被告の寄与の程度は少なくない


 一、ウィニーの技術自体は各分野に応用可能で有意義なものであり、被告の開発目的に関わらず、技術自体は価値中立的である。技術の提供が無限定な幇助行為となるわけではない

~以下略~

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だったら、破壊的な意図を持ったプログラムやマクロが作成され、現にそれで被害がでていることが十分に認識されながらもさらに使いやすく、高機能に改良され、公開されている、VBAとそれを含むエクセルやワードなどやC言語などのコンピュータ言語、さらには悪意あるプログラムや著作権侵害のデータがあることを知りながらそれを規制しないばかりか拡散に一役買っているインターネットの開発者は全て責任を問われなければいけませんね。


あほか!


この判決は日本人として恥ずかしいですね。
コンピュータプログラムなんて所詮はただの道具に過ぎません。包丁、バット、ヒモなどと一緒です。それをどう使うかが問題。それなのに道具を作成した人に刑事責任を問うなど愚の骨頂。

「被告の開発目的に関わらず、技術自体は価値中立的である。技術の提供が無限定な幇助行為となるわけではない」
ということはウィニーの開発や公開自体は問題ないということ。

「著作権侵害者はウィニーが匿名性に優れたソフトと認識し犯行に及んでおり、被告の行為は幇助にあたる」
ということは犯罪者が特定されにくいようにしたから犯罪だということでしょうか?

だったらこれを作っているところも逮捕しないといけませんね。

http://www.outdoorsports.co.nz/jp/Products/images.asp?productid=6861&image=763&invid=49434


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