<音楽保存サービス>ストレージ利用は著作権侵害 東京地裁
インターネット上にデータを保存する「ストレージ」を利用し、ユーザーが自分のCDなどの音楽データを保存、いつでも携帯電話にダウンロードして聴けるサービスの提供が著作権侵害に当たるかどうかが争われた訴訟の判決で、東京地裁(高部真規子裁判長)は25日、著作権侵害に当たるとの判断を示した。
問題のサービスは、情報通信会社「イメージシティ」(東京都台東区)が05年11月から始めた「MYUTA」。ユーザーは音楽データをパソコンから同社のサーバーに保存し、携帯電話へのダウンロードはユーザー本人しかできない。
このサービスに対し、日本音楽著作権協会(JASRAC)は著作権侵害だと指摘。同社はサービスを中止したうえで、同協会を相手に著作権侵害に当たらないことの確認を求めて提訴していた。
訴訟で同社は「実質的にデータ複製や送信をするのはユーザー自身。不特定多数への送信はしておらず、著作権は侵害しない」と主張したが、判決は「システムの中枢になるサーバーは同社が所有、管理しており、同社にとってユーザーは不特定の者。複製と公衆(不特定多数)への送信の行為主体は同社だ」と判断。協会の許諾を受けない限り、著作権を侵害すると認定した。【北村和巳】
サービス会社が敗訴=音楽ダウンロード著作権侵害-東京地裁
ユーザーが好きなCDなどの楽曲をサーバー上で複製、保管し、インターネット経由で携帯電話にダウンロードして聞けるサービスの提供は著作権を侵害しないとして、情報サービス業「イメージシティ」(東京都台東区)が日本音楽著作権協会(渋谷区)を相手に、著作権侵害差し止め請求権の不存在確認を求めた訴訟の判決で、東京地裁は25日、権利侵害を認めた上で協会側の請求権を確認し、原告側の訴えを棄却した。
高部真規子裁判長は「サービスの中心的役割を果たすサーバーは、イメージ社が所有して支配管理している」と指摘。複製はユーザーが行っているとして会社による管理を否定した原告側主張を退けた。
その上で「楽曲の複製はこのサーバーで行われ、複製行為の主体は同社といえる」として、サービス提供は協会が管理する著作物の複製権を侵害するとした。
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ネットについて、さっぱり分かっていないなら、その訴訟の裁判長なんてするな。
そもそも、データストレージは、データ保存の媒体を持ち歩いたりする代わりにネット上に保存して、ネットが利用できる環境であれば、いつでもデータを使用できるもので、多少のめんどくさがあるとは言え、基本的には、自分のPC内のデータや、LAN内のPCにあるデータにアクセスするのと、なんら変わりはない。
そのデータには、データをサーバーにコピーしたユーザー以外、パスワードなりなんなりを知っていない人間はアクセスできないのだから、
「公衆(不特定多数)への送信の行為」
などになるはずがない。
Winnyとかと区別がついていないとしか思えない。
もし、データをメーカーが把握できない不特定の人間がコピーすることが著作権侵害であるならば、Apple社が特定できないIpodのユーザーが自分のPC内のデータをIpod内にコピーして音楽を聴くのもApple社が著作権侵害していることになる。MP3プレーヤーが一切存在できなくなる。
また、トランクルームなど荷物を保管できるような場所にCDやその他音楽データを含むものを預けたら、その預かった業者が著作権侵害していることになる。コインロッカーもしかり。
グーグルも逮捕されるのか
で書いた掲示板についてでも同じだが、
「サービスの中心的役割を果たすサーバーは、イメージ社が所有して支配管理している」
「楽曲の複製はこのサーバーで行われ、複製行為の主体は同社といえる」
いくら同社のようなデータストレージの会社が存在していても、
ユーザーが、ストレージ内にデータをコピーしないかぎり何もおきないのですが?
例えば、テレビ番組を録画するのは、レコーダーですが、それを操作しているのは観る人などであって、そのレコーダーを作ったメーカーの人間ではないのです。
個人的な範囲で楽しむのであれば、著作権を持つものを複製することは、既に認められている権利である。今回のこの判決はそれを真っ向から否定している。
著作権侵害でないものを、そうとしているということと、その侵害をしているとしているものの方向がまったく出鱈目な方向を向いているという2点で非常に馬鹿げた判決と言わざるを得ない。
ネットについて理解できていないのであれば、訴訟の担当を断るか、若しくは猛勉強して理解するか、どちらかをするべきだ。
インターネット上にデータを保存する「ストレージ」を利用し、ユーザーが自分のCDなどの音楽データを保存、いつでも携帯電話にダウンロードして聴けるサービスの提供が著作権侵害に当たるかどうかが争われた訴訟の判決で、東京地裁(高部真規子裁判長)は25日、著作権侵害に当たるとの判断を示した。
問題のサービスは、情報通信会社「イメージシティ」(東京都台東区)が05年11月から始めた「MYUTA」。ユーザーは音楽データをパソコンから同社のサーバーに保存し、携帯電話へのダウンロードはユーザー本人しかできない。
このサービスに対し、日本音楽著作権協会(JASRAC)は著作権侵害だと指摘。同社はサービスを中止したうえで、同協会を相手に著作権侵害に当たらないことの確認を求めて提訴していた。
訴訟で同社は「実質的にデータ複製や送信をするのはユーザー自身。不特定多数への送信はしておらず、著作権は侵害しない」と主張したが、判決は「システムの中枢になるサーバーは同社が所有、管理しており、同社にとってユーザーは不特定の者。複製と公衆(不特定多数)への送信の行為主体は同社だ」と判断。協会の許諾を受けない限り、著作権を侵害すると認定した。【北村和巳】
サービス会社が敗訴=音楽ダウンロード著作権侵害-東京地裁
ユーザーが好きなCDなどの楽曲をサーバー上で複製、保管し、インターネット経由で携帯電話にダウンロードして聞けるサービスの提供は著作権を侵害しないとして、情報サービス業「イメージシティ」(東京都台東区)が日本音楽著作権協会(渋谷区)を相手に、著作権侵害差し止め請求権の不存在確認を求めた訴訟の判決で、東京地裁は25日、権利侵害を認めた上で協会側の請求権を確認し、原告側の訴えを棄却した。
高部真規子裁判長は「サービスの中心的役割を果たすサーバーは、イメージ社が所有して支配管理している」と指摘。複製はユーザーが行っているとして会社による管理を否定した原告側主張を退けた。
その上で「楽曲の複製はこのサーバーで行われ、複製行為の主体は同社といえる」として、サービス提供は協会が管理する著作物の複製権を侵害するとした。
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ネットについて、さっぱり分かっていないなら、その訴訟の裁判長なんてするな。
そもそも、データストレージは、データ保存の媒体を持ち歩いたりする代わりにネット上に保存して、ネットが利用できる環境であれば、いつでもデータを使用できるもので、多少のめんどくさがあるとは言え、基本的には、自分のPC内のデータや、LAN内のPCにあるデータにアクセスするのと、なんら変わりはない。
そのデータには、データをサーバーにコピーしたユーザー以外、パスワードなりなんなりを知っていない人間はアクセスできないのだから、
「公衆(不特定多数)への送信の行為」
などになるはずがない。
Winnyとかと区別がついていないとしか思えない。
もし、データをメーカーが把握できない不特定の人間がコピーすることが著作権侵害であるならば、Apple社が特定できないIpodのユーザーが自分のPC内のデータをIpod内にコピーして音楽を聴くのもApple社が著作権侵害していることになる。MP3プレーヤーが一切存在できなくなる。
また、トランクルームなど荷物を保管できるような場所にCDやその他音楽データを含むものを預けたら、その預かった業者が著作権侵害していることになる。コインロッカーもしかり。
グーグルも逮捕されるのか
で書いた掲示板についてでも同じだが、
「サービスの中心的役割を果たすサーバーは、イメージ社が所有して支配管理している」
「楽曲の複製はこのサーバーで行われ、複製行為の主体は同社といえる」
いくら同社のようなデータストレージの会社が存在していても、
ユーザーが、ストレージ内にデータをコピーしないかぎり何もおきないのですが?
例えば、テレビ番組を録画するのは、レコーダーですが、それを操作しているのは観る人などであって、そのレコーダーを作ったメーカーの人間ではないのです。
個人的な範囲で楽しむのであれば、著作権を持つものを複製することは、既に認められている権利である。今回のこの判決はそれを真っ向から否定している。
著作権侵害でないものを、そうとしているということと、その侵害をしているとしているものの方向がまったく出鱈目な方向を向いているという2点で非常に馬鹿げた判決と言わざるを得ない。
ネットについて理解できていないのであれば、訴訟の担当を断るか、若しくは猛勉強して理解するか、どちらかをするべきだ。