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年金がもらえない!

2007-02-25 22:50:37 | 
老齢年金訴訟、在日外国人の請求棄却…京都地裁

 外国籍を理由に国民年金制度の対象外となり、老齢年金を受給できないのは「法の下の平等を定めた憲法や国際人権規約に違反する」などとして、京都府内に住む在日韓国・朝鮮人の女性5人(78~89歳)が国を相手取り、1人当たり慰謝料1500万円の国家賠償を求めた訴訟の判決が23日、京都地裁であった。山下寛裁判長は「立法府の裁量の範囲内で、違憲、違法ではない」と請求を棄却した。在日外国人の老齢年金を巡る同様の訴訟は大阪地裁、同高裁でも争われたが、いずれも棄却されている。原告側は控訴する方針。

 1959年施行の国民年金法は、被保険者資格を20~59歳の日本国民に限り、保険料を25年以上納めれば、65歳から老齢年金を支給すると規定。82年の法改正で外国人を対象外としていた「国籍条項」を撤廃。86年の再改正では、同条項によって25年以上納付できなくても支給対象としたが、当時、60歳以上だった外国人は対象外のままだった。

 原告側は、国籍条項は不当な差別で、「3人は86年当時、60歳以上だったために救済措置はなく、残りの2人も加入が可能になったが、国から十分な説明がなく受給機会を逃した」などと主張していた。

 山下裁判長は判決で、「社会保障の第一次的な責任は、属する国にある」としたうえで、「社会保障上の政策で、在日外国人の処遇は、我が国が判断できる。限られた財源で福祉的給付を行う際、日本国民を優先的に扱うことも許される」と、国籍条項に違法性はないと判断。82年の法改正後も救済措置が取られなかった点について、「経過措置や救済措置を設けるか否かも立法府の裁量」とし原告の訴えを全面的に退けた。

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出身国にだって年金制度はあるわけで、それを利用すればいいだけでしょうが。しかも日本に年金を払ってないのに貰うもんは寄こせとはふざけています。

こんなのに年金を渡せば、掛け金を払っていないのに受給するという、それこそ真面目に払ってきた人との「法の下の平等」に反します。文句言うなら何故1959年の時点で言わなかったのか。なぜ年金をもらえる年齢になって言い出すのか。甘えるな。


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