あった!総理大臣の権限でテロ特を継続させる方法があった!
深夜まで検索した甲斐があった!
この衆議院議員を最近、新聞、テレビでお見かけする機会が とんとないが
西村眞悟は健在だった!
二年前に確か、弁護士の名義貸しで逮捕されて民主党から除籍処分となり
今は無所属だが、拉致問題に一生懸命の議員だったから、
さる筋あたりから、嵌められたのではないかとボチボチは睨んでいますが、、、。
二つのエントリーは長い文章でしたから抜粋して転載させて頂くことにます。
最初は、「官邸、未だ決断せず」からです。では、どうぞお読み下さい。
======
官邸、未だ決断せず
11月1日から翌二日未明にかけて、私は、総理大臣が自衛隊の最高指揮権を発動して、
「インド洋上における給油活動を継続せよ」との命令を発するのを強く期待していた。
給油活動に関する「特別措置法」の期限が切れるので、
それに代わる「特別措置」の決断がいると考えたからである。
それが、前回の時事通信で述べたように、総理大臣の最高指揮権の発動である。
これこそ、シビリアンコントロールの発現である。
今からでも遅くはない。
国家の将来に責任を負う内閣総理大臣が、自衛隊の最高指揮権に基づく
給油継続命令を発出されることを要請する。
転載終わり
======
では、総理大臣の最高指揮権とは、具体的にどんなことでしょうか?
次に「晩秋にむかうときの決断」をお読み下さい。ボチボチは目からウロコでした!
晩秋にむかうときの決断
私は、次の方策があると思う。
そして、これこそシビリアンコントロールの本質から導かれる方策である。
即ち、憲法65条「行政権は内閣に属する」と
自衛隊法7条「内閣総理大臣は内閣を代表して自衛隊の最高指揮監督権を有する」の原則により、
内閣総理大臣は内閣を代表して自衛隊部隊に、インド洋での給油活動継続を命令することができるのだ。
確かに11月1日を限りに、インド洋での給油活動の「法律的」根拠がなくなるが、
なくなるのは「法律」だけで、我が国の国益とそれを確保する為の
以上、二つの国家運用上の原則は存在しているのである。
法律が無い場合に、内閣は、この原則により決断をすればよいのだ。
昭和52年9月、ダッカハイジャック事件において、
時の福田内閣は「超法規的措置」によって、受刑者9名を釈放してハイジャック犯人に引き渡した。
福田内閣は「受刑者引き渡し特別措置法」があったから釈放したわけではない。
法律に基づかず、内閣として決断したわけだ。
そして、この福田内閣の言う「超法規的措置」こそ、憲法65条に基づく措置であった。
この時の福田総理大臣の秘書官が今の福田総理大臣である。
よって、福田総理は、親父さんのように「超法規的措置」とは言わずに、
11月1日以降、「憲法65条に基づく措置」として、インド洋での給油継続を命令することが出来る。
なお、シビリアンコントロールとは、
このように総理大臣の決断が命令となり
自衛隊を動かすシステムが機能することをいう(アメリカにおいては大統領)。
転載終わり
=======
福田ご子息総理、これいかがですか。検討に値するとお思いになりませんか!
アメリカにとっても、給油活動は停止しましたが、北鮮のテロ指定解除はしないでね
では、やはり虫が良すぎる話であろうよと、庶民のかめも思います。
ここまでお読み頂きありがとうございました。
西村眞悟先生の要請にご賛同の方は、ぜひクリックをよろしくお願い致します。
人気blogランキングへ
深夜まで検索した甲斐があった!
この衆議院議員を最近、新聞、テレビでお見かけする機会が とんとないが
西村眞悟は健在だった!
二年前に確か、弁護士の名義貸しで逮捕されて民主党から除籍処分となり
今は無所属だが、拉致問題に一生懸命の議員だったから、
さる筋あたりから、嵌められたのではないかとボチボチは睨んでいますが、、、。
二つのエントリーは長い文章でしたから抜粋して転載させて頂くことにます。
最初は、「官邸、未だ決断せず」からです。では、どうぞお読み下さい。
======
官邸、未だ決断せず
11月1日から翌二日未明にかけて、私は、総理大臣が自衛隊の最高指揮権を発動して、
「インド洋上における給油活動を継続せよ」との命令を発するのを強く期待していた。
給油活動に関する「特別措置法」の期限が切れるので、
それに代わる「特別措置」の決断がいると考えたからである。
それが、前回の時事通信で述べたように、総理大臣の最高指揮権の発動である。
これこそ、シビリアンコントロールの発現である。
今からでも遅くはない。
国家の将来に責任を負う内閣総理大臣が、自衛隊の最高指揮権に基づく
給油継続命令を発出されることを要請する。
転載終わり
======
では、総理大臣の最高指揮権とは、具体的にどんなことでしょうか?
次に「晩秋にむかうときの決断」をお読み下さい。ボチボチは目からウロコでした!
晩秋にむかうときの決断
私は、次の方策があると思う。
そして、これこそシビリアンコントロールの本質から導かれる方策である。
即ち、憲法65条「行政権は内閣に属する」と
自衛隊法7条「内閣総理大臣は内閣を代表して自衛隊の最高指揮監督権を有する」の原則により、
内閣総理大臣は内閣を代表して自衛隊部隊に、インド洋での給油活動継続を命令することができるのだ。
確かに11月1日を限りに、インド洋での給油活動の「法律的」根拠がなくなるが、
なくなるのは「法律」だけで、我が国の国益とそれを確保する為の
以上、二つの国家運用上の原則は存在しているのである。
法律が無い場合に、内閣は、この原則により決断をすればよいのだ。
昭和52年9月、ダッカハイジャック事件において、
時の福田内閣は「超法規的措置」によって、受刑者9名を釈放してハイジャック犯人に引き渡した。
福田内閣は「受刑者引き渡し特別措置法」があったから釈放したわけではない。
法律に基づかず、内閣として決断したわけだ。
そして、この福田内閣の言う「超法規的措置」こそ、憲法65条に基づく措置であった。
この時の福田総理大臣の秘書官が今の福田総理大臣である。
よって、福田総理は、親父さんのように「超法規的措置」とは言わずに、
11月1日以降、「憲法65条に基づく措置」として、インド洋での給油継続を命令することが出来る。
なお、シビリアンコントロールとは、
このように総理大臣の決断が命令となり
自衛隊を動かすシステムが機能することをいう(アメリカにおいては大統領)。
転載終わり
=======
福田ご子息総理、これいかがですか。検討に値するとお思いになりませんか!
アメリカにとっても、給油活動は停止しましたが、北鮮のテロ指定解除はしないでね
では、やはり虫が良すぎる話であろうよと、庶民のかめも思います。
ここまでお読み頂きありがとうございました。
西村眞悟先生の要請にご賛同の方は、ぜひクリックをよろしくお願い致します。
人気blogランキングへ
拉致問題など問題ではありません。
名古屋市北区在住 小倉宏充 50歳 会社員
ボチボチでした。
屁が出ないのが悩みの種でしたが、やっと屁が出ました。
臭い臭い屁です。久しぶりに屁が出たので私は嬉しいです。
拉致問題を考える 上田真司