高知・コスタリカ友好交流を創って行く会

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憲法違反ではないのか? 政治・司法・行政の偽装工作

2009年11月20日 18時28分11秒 | 警察・検察・裁判所の裏金の実態


憲法違反ではないのか「政治・司法・行政の偽装工作」
~刑事訴訟記録の目的外使用禁止~

 足利事件の菅谷さんが、勇気を奮って検察官に語る否認の供述場面のテープが発見された。担当弁護士も知らなかった「私はやっていない」の言葉をもみ消し、検察官は、任意とは程遠い高圧的な取調べで被疑者の口を封じ込めた事実経過が記録されていた。にもかかわらず、テープのマスコミ公開に関して、検察側が「刑事訴訟法で禁止する証拠の目的外使用に当たる」と牽制球を投げて、検察の落ち度の罪状隠滅を謀ろうとしている。

この規定は平成18年改正で立法化されたもので、弁護士会は当初から反対声明を出していた。なぜなら、冤罪被害者にとっては、訴訟記録の公開こそが命綱。それなのに罰則規定を設け禁じることは、国家権力の濫用以外の何ものでもない。この規定は、憲法違反なので即、改正し、公開の自由の公益性を守る必要があるのではないだろうか。

 足利事件では、真犯人を取り逃がしたがためにその後も幼児が殺害されるという悲劇が続いた。この失態の真相には、取調べの任意性の不存在と捜査や裁判の無能性に原因があった。なぜ、警察・検察・裁判が機能しなかったのか。その真相究明のためにはこの可視化が必須だ。権力にとって「不都合な深層」をも公開されなければ、冤罪も連続殺人も防ぎようがない。

ところで、検察庁には調活機密費問題がある。幹部の私的な飲食費、遊興費等に費消され、本来の目的に沿って使用されていないことが近時明らかにされるに至った。目的外使用は検察首脳のオハコ(得意技の十八番)な訳だ。裏金偽装は、架空の情報提供者と領収書の作成で行われる。検察庁も虚偽公文書の作成・行使に染まっており、警察の横領の告発を無効にした原因はここにあった。

警察の裏金は、総額約12億4,765万円を国と道府県に返還するに至り、道警内部調査では、平成10年~12年度の捜査用報奨費の裏金率は99.1%。森山法務大臣は、全国に広がる調査活動費の横領犯罪のもみ消しを指示し、告発者の元高知地検次席検事の口封じ逮捕にまで至っていた。この告発をきっかけに激減した調活費の決算報告書が真実を物語っている。

元裁判官が告白するカラ出張の虚偽公文書作成。最高裁は、会議費名目で政治家接待の不正流用。司法は、偽装工作の蜘蛛の巣だらけ。

官房長官室で渡される餞別は領収書のいらない官房機密費。公然と執り行われる横領の現場が関係者の証言で明らかになった。にもかかわらず、鳩山首相は、これらの機密費偽装を温存する意向である。

「政治家よりはましだ」言い訳の常套句が飛び交う。こんな国に私達は暮らしている。これを本物のジャーナリストなら、どう報じるだろうか。知らないのは善良な納税者のみ。私達は、この真相を知り、ドイツ国民のように、壁を砕く日を迎えられるように、隣人とこの実態を語り、分かち合っていく必要がありはしないだろうか。

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