Cosmos Consultant【離婚・モラルハラスメントのご相談】@シンガポール

1人で心をいためるのはやめましょう。トンネルから抜け出し、前進したい貴方をサポートします。

シンガポールでの離婚、モラルハラスメント、をテーマに発信します!個別のカウンセリングもお受けしてます。

パートナーの言動に疑問がよぎり、『離婚』の二文字が浮かんだ時、また、大切なパートナーからそんな言葉を投げつけられたとき、貴方は誰に相談しますか?

多くの方が、一人で出口のないトンネルの中で、苦しむことと思います。
異国であるシンガポールでの出来事であれば、心細さ、焦りは増大します。

頼れる日本語対応可能な機関も、限られています。

『離婚』を考えていると言っても、状況は十人十色です。他の人に聞いてもらって、すっきりするくらいの悩みの方、もう、糸が絡まりあってどうにもならなくなり、絶望感、焦燥感に陥っている方、きっぱりと割り切り、次のステップを考え始めている方までそれぞれです。その状況によって、相談先は、当然異なります。

しかし、相談者ご自身でも、自分がどの状況にいるのか、はっきり解らないケースが多々あります。そんな状態で大きな決断をするのは大変危険です。早まった、後悔の残る離婚となってしまうからです。恐る恐る弁護士事務所を訪ねる前に、ご自身の気持ち、状況を正しく分析し、把握しなければいけません。
法律の基礎知識が得られれば、考えが変わってくるかもしれません。

私の離婚カウンセリングの第一ステップは、今の状況を正しく見極めることです。
まるで他人事のように、あなたとパートナーとの関係を見つめるのです。
すると、一時的な感情ではなく、過去にさかのぼり、ご自身に起きたこと、その時の心の動きを客観的に捉えられることができます。
同時にそれまで気付かなかったに気づきます。

第二ステップは、『貴方の幸せの基準』を導き出すことです。もしかしたらそれは、『妥協の基準』かもしれません。
幸せを感じる場面、基準は人それぞれです。一般論は通用しません。カウンセリングを通して幸せの基準を貴方自身が決めるのです。

第三ステップは、第二ステップで定めた基準に近づくために、どうしたらよいか、一緒に考え、戦略を練ることです。 ご自身が反省し自分が変わろうと努力する、パートナーともう一度向き合う、修復は諦め離婚の準備を始める、等、人によって異なります。

ただただ悩み苦しむ貴方が、ご自身をしっかりと見据え、方向性を持って進んでいくことができるよう、全力でサポートいたします。
一人で思い悩んでいても、堂々巡りに苦しむことになり、決して良い結果を生みません。 離婚カウンセリングは、法律相談とも、心理カウンセリングとも異なります。 法律家は心のケアはしてくれません。 心理カウンセリングでは、『貴方の定めた幸せ』を最優先した離婚へのアプローチの方法、または回避の方法、そして心の整理の仕方を教えてはくれません。また、いかに、その苦痛を別なものに変えていくかというアドバイスは、得られません。

『何があっても大丈夫!』『何があっても、今より幸せ』と思えたら、次に進めます。
もちろんその道は、決して楽ではありません。そして時間も要します。生きていく以上、どうにか解決し、ポジティブな意味で諦め、折り合いをつけていかなければないことは、誰にでもあるのです。

『貴方の幸せの基準』が私達のカウンセリングの基準です。価値観を押し付けて、離婚をお勧めするのが役割ではありません。どこかで気持ちに折り合いをつけ、今より平和に、今より安心して毎日を送れるようになってほしいと心より望んでいます。

どうぞ、お一人で悩まずご相談ください。
帰路につく貴方の心が少しでも軽くなっていただけるよう真剣にお話を伺います。
そしてご提案させていただきます。

小さな日本人コミュニティの中で、カウンセラーを個人的に知っているため、相談する決断がなかなかつかなかったという相談者さんに多く出会いました。

ですので、あえてカウンセラー名の記載は控えています。 秘守義務は心得ておりますので、安心してご連絡ください。

ご連絡先:cosmos_consultant@live.jp

ご相談申し込みの流れ

シンガポール国外からの相談者さまへは、オンラインカウンセリングで対応させていただいております。

★対面・オンラインによるご相談:$180

1)メールにてご連絡をいただく

面談による相談、電話相談のどちらも、事前にメールにてご相談の内容、 ご相談にいたるまでの経緯、現状についてメールにてご連絡ください。 これは、ご相談者さん自身がご自身の状況を見つめ、整理するのにも役立ちます。   また、面談のお時間をより有効に使うことができます。

2)面談相談 90分

ご相談は、すべて予約制となっています。メール ( cosmos_consultant@live.jp)にご連絡ください合がありますので、ご了承下さい。 カウンセラーと、カウンセリングルームの状況によって30分毎の延長が可能です。

3)フォローメールのやり取り

ご相談の翌日、面談の内容についての、質問があれば、受け付けます。 原則として、面接終了時間から48時間以内とさせていただけきますが、柔軟に対応させていただきます。 ご自宅への出張カウンセリングは、交通費(往復タクシー代)をいただく場合がありますので、ご了承下さい。カウンセラーと、カウンセリングルームの状況によって30分毎の延長が可能です。($60/30分)

★メール相談 3往復まで:$160

初めのメール、及び返信は、無料となります。その後、お申し込みに必要な内容をお知らせ致します。

メールアドレス:cosmos_consultant@live.jp

*ご相談に緊急を要する場合、また、弁護士事務所への付き添い、通訳等相談以外のサービスを望まれる場合は、個別に対応させていただきます。

*無料電話相談については、『無料電話相談について』のページを参照してください。

よくある質問

2010-07-02 13:43:26 | よくある質問
Q:法律相談もできますか?

A:カウンセラーは弁護士ではありません。ですから、法律相談はできません。しかしながら、知りうる限りの情報は提供させていただきます。シンガポールの日本人弁護士、シンガポール人弁護士との連携もしています。紹介料等は、一切頂きませんので、ご安心下さい。


Q:カウンセリングを受けていることを秘密にしたいのですが。。

A:当然のお気持ちだと思います。頂いた情報は厳重に管理させていただいておりますので、外部に漏れることは決してございません。また、カウンセリングを行うサロンを、その都度、相談者様との相談により決定することでも、プライバシーを堅く守っております。


Q:男性ですが、相談できますか?

A:もちろんです。パートナーとの関係を大切にしたい気持ちに男女差はありません。男性の場合、離婚問題を抱えても、ご自身の体面・体裁を気にして、周囲の人間に弱みを見せることを嫌います。そこで大半の方がご家族に相談を持ちかけるのですが、逆に問題が大きくなったり、深刻化する事もありえます。問題を分析することで、違った見方ができることも多々あります。勇気を持って、ご連絡下さい。


Q:自宅で、相談したいのですが、可能ですか?

A:もちろん可能です。場所によっては、出張費を別途頂くこともありますので、ご了承下さい。


Q:夜間の相談もできますか?

A:ケースバイケースです。個別にご相談ください。


Q:一時帰国中、日本で相談することはできますか?

A:連携しているカウンセラーがいますので、ご紹介差し上げます。


Q:安心して頼める興信所を探しています。紹介していただけますか?

A:日本、シンガポール共に可能です。しかし、本当にそのような調査が必要なのか、ご相談の上、まずは良く考えてください。決して、安価な物ではありません。悪質な業者も多くあります。これまでの成功率が高く、良心的な業者をご紹介します。この場合も、ご紹介料等は、一切頂きませんので、ご安心下さい。


Q:シンガポールに住んでいる娘について相談です。本人がいなくても行えますか?

A:はい。ご家族が心配してカウンセリングを申し込む方は、よくいます。どうぞご連絡下さい。
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ケース4) 30代 男性

2010-07-01 19:33:04 | ご相談例
Q:3~4ヶ月ほど前から、急に妻の態度が、変わってきました。何かにつけて、文句を言い、暴言を言ったり、子供の世話がいい加減になる等、家庭における態度が以前とはまるで違ってしまいました。そして、先日、「離婚したい」と言われました。理由ははっきりいわず、とにかく『一緒にいるのに限界を感じた。』の一点張りです。どのように対処すべきか、全くわかりません。


A:奥様の態度が急変したのには、何か理由があるはずです。何か思い当たることはありませんか?貴方にとっては青天の霹靂であっても、奥様は、きっと長く思い悩んでいたと考えられます。奥様の変化をさかのぼって、よく考えてみてください。そして、それを一緒に客観的に見ていきましょう。何らかの理由、そして解決策が見つかるはずです。精神的な疲労である事も少なくありません。また、突然の離婚宣言は、異性問題の可能性も高いです。奥様への先入観を捨てて、冷静に状況を見極めていきましょう。
それが第一ステップです。



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大きく2段階に分かれるシンガポール離婚

2010-07-01 18:33:47 | シンガポールでの離婚
シンガポールの離婚裁判は、二段階制です。

第一段階
離婚の仮判決を得るのが第一段階です。
離婚すること自体を争うか、それとも争わずに認めるかを判断するのか、方法は大きく二つに分かれます。
いずれにしても裁判所を納得させるだけの理由が必要になリます。この点は、争そった場合も、そうでない場合(話し合いで解決した場合も)共通です。

双方が離婚に同意している場合は、裁判所に認めてもらえる理由を話し合いで決定し、それを届け出ることで第一段階を終えることができます。これは、ここで、いわば離婚の仮判決(Interim Judgement)が下されます。


第二段階
離婚の付随事項(Ancillary matters)について決定するのが第二段階です。
もし第二段階に争いがない場合でも、正式に離婚が成立するのは、仮判決後最低、3ヵ月は要します。これは、仮判決後お互い考えが変わる可能性があるかもしれない、という見解からです。

付随事項に含まれる物は、

1)婚姻共同財産の分与額
  貢献度によって分配率は異なります。財産的な直接貢献のほか、家事、育児など間接的貢献も含みます。
2)夫の妻に対する離婚後の扶養義務である生活費
  婚姻中の生活レベルを維持するというのが基本の考え方です。婚姻中の生活費を立証するための証拠を集めておく必要があります。
3)子供の養育費
  こちらも、婚姻中の生活レベルを維持するというのが基本の考え方です。離婚によって金銭的な負担を子供に掛け
  るべきではないという考えに基づいています。
4)子供の監護権、親権
  親権は、片方が犯罪者でもない限り、大方共同親権となります。ここは日本と大きく異なります。監護件については、
  母親に与えられる事が殆どですが、案件次第です。

ただし、裁判といっても、争う過程で、お互いが出す条件に同意して終了、という協議の形も多くあります。そこで決定した内容を裁判所に提出し、判決として終了するということです。



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