Cosmos Consultant【離婚・モラルハラスメントのご相談】@シンガポール

1人で心をいためるのはやめましょう。トンネルから抜け出し、前進したい貴方をサポートします。

シンガポールでの離婚、モラルハラスメント、をテーマに発信します!個別のカウンセリングもお受けしてます。

パートナーの言動に疑問がよぎり、『離婚』の二文字が浮かんだ時、また、大切なパートナーからそんな言葉を投げつけられたとき、貴方は誰に相談しますか?

多くの方が、一人で出口のないトンネルの中で、苦しむことと思います。
異国であるシンガポールでの出来事であれば、心細さ、焦りは増大します。

頼れる日本語対応可能な機関も、限られています。

『離婚』を考えていると言っても、状況は十人十色です。他の人に聞いてもらって、すっきりするくらいの悩みの方、もう、糸が絡まりあってどうにもならなくなり、絶望感、焦燥感に陥っている方、きっぱりと割り切り、次のステップを考え始めている方までそれぞれです。その状況によって、相談先は、当然異なります。

しかし、相談者ご自身でも、自分がどの状況にいるのか、はっきり解らないケースが多々あります。そんな状態で大きな決断をするのは大変危険です。早まった、後悔の残る離婚となってしまうからです。恐る恐る弁護士事務所を訪ねる前に、ご自身の気持ち、状況を正しく分析し、把握しなければいけません。
法律の基礎知識が得られれば、考えが変わってくるかもしれません。

私の離婚カウンセリングの第一ステップは、今の状況を正しく見極めることです。
まるで他人事のように、あなたとパートナーとの関係を見つめるのです。
すると、一時的な感情ではなく、過去にさかのぼり、ご自身に起きたこと、その時の心の動きを客観的に捉えられることができます。
同時にそれまで気付かなかったに気づきます。

第二ステップは、『貴方の幸せの基準』を導き出すことです。もしかしたらそれは、『妥協の基準』かもしれません。
幸せを感じる場面、基準は人それぞれです。一般論は通用しません。カウンセリングを通して幸せの基準を貴方自身が決めるのです。

第三ステップは、第二ステップで定めた基準に近づくために、どうしたらよいか、一緒に考え、戦略を練ることです。 ご自身が反省し自分が変わろうと努力する、パートナーともう一度向き合う、修復は諦め離婚の準備を始める、等、人によって異なります。

ただただ悩み苦しむ貴方が、ご自身をしっかりと見据え、方向性を持って進んでいくことができるよう、全力でサポートいたします。
一人で思い悩んでいても、堂々巡りに苦しむことになり、決して良い結果を生みません。 離婚カウンセリングは、法律相談とも、心理カウンセリングとも異なります。 法律家は心のケアはしてくれません。 心理カウンセリングでは、『貴方の定めた幸せ』を最優先した離婚へのアプローチの方法、または回避の方法、そして心の整理の仕方を教えてはくれません。また、いかに、その苦痛を別なものに変えていくかというアドバイスは、得られません。

『何があっても大丈夫!』『何があっても、今より幸せ』と思えたら、次に進めます。
もちろんその道は、決して楽ではありません。そして時間も要します。生きていく以上、どうにか解決し、ポジティブな意味で諦め、折り合いをつけていかなければないことは、誰にでもあるのです。

『貴方の幸せの基準』が私達のカウンセリングの基準です。価値観を押し付けて、離婚をお勧めするのが役割ではありません。どこかで気持ちに折り合いをつけ、今より平和に、今より安心して毎日を送れるようになってほしいと心より望んでいます。

どうぞ、お一人で悩まずご相談ください。
帰路につく貴方の心が少しでも軽くなっていただけるよう真剣にお話を伺います。
そしてご提案させていただきます。

小さな日本人コミュニティの中で、カウンセラーを個人的に知っているため、相談する決断がなかなかつかなかったという相談者さんに多く出会いました。

ですので、あえてカウンセラー名の記載は控えています。 秘守義務は心得ておりますので、安心してご連絡ください。

ご連絡先:cosmos_consultant@live.jp

ご相談申し込みの流れ

シンガポール国外からの相談者さまへは、オンラインカウンセリングで対応させていただいております。

★対面・オンラインによるご相談:$180

1)メールにてご連絡をいただく

面談による相談、電話相談のどちらも、事前にメールにてご相談の内容、 ご相談にいたるまでの経緯、現状についてメールにてご連絡ください。 これは、ご相談者さん自身がご自身の状況を見つめ、整理するのにも役立ちます。   また、面談のお時間をより有効に使うことができます。

2)面談相談 90分

ご相談は、すべて予約制となっています。メール ( cosmos_consultant@live.jp)にご連絡ください合がありますので、ご了承下さい。 カウンセラーと、カウンセリングルームの状況によって30分毎の延長が可能です。

3)フォローメールのやり取り

ご相談の翌日、面談の内容についての、質問があれば、受け付けます。 原則として、面接終了時間から48時間以内とさせていただけきますが、柔軟に対応させていただきます。 ご自宅への出張カウンセリングは、交通費(往復タクシー代)をいただく場合がありますので、ご了承下さい。カウンセラーと、カウンセリングルームの状況によって30分毎の延長が可能です。($60/30分)

★メール相談 3往復まで:$160

初めのメール、及び返信は、無料となります。その後、お申し込みに必要な内容をお知らせ致します。

メールアドレス:cosmos_consultant@live.jp

*ご相談に緊急を要する場合、また、弁護士事務所への付き添い、通訳等相談以外のサービスを望まれる場合は、個別に対応させていただきます。

*無料電話相談については、『無料電話相談について』のページを参照してください。

Interim Maintenanceについて

2020-06-24 14:02:45 | シンガポールでの離婚

シンガポールでは、離婚の話し合いが始まると

これまでの生活をキープしながら手続きを進める、
という目的で、「Interim Maintenance 「」という費用の支払いが発生します。

それまで夫が生活費を担っていたのであれば、夫に支払い義務があり、

夫婦それぞれが収入を得て家計を負担していたのであれば、双方が
支払うことになります。

別居していても、生活していくのですから、必要になります。

双方で話し合いがまとまるまで、
裁判判決が出るまで、

その支払いは継続されなければなりません。
判決という形で、裁判所が養育費、財産分与等を認めれば、この支払は当然ストップします。

通常、Interim Maintenanceの額は、それまでの生活を維持するという事を考え、争いになる
事は、とても稀なようです。

通常、本来の取り決めに焦点を当て、迅速に進めていきたいと考えるからです。


シンガポール特有のものの様に思われがちですが、そうではなく、
日本で言う婚姻費用にあたるものですので、子供に支払われる養育費とは
異なります。

「婚姻費用は、婚姻中の夫婦において、夫婦間の扶養義務(生活保持義務)に基づいて分担する一切の費用をいい、
夫婦の生活費などのほか、子どもの生活費(衣食住、教育、医療など)も含まれます。

これに対し、養育費は、離婚後の夫婦において、親の未成年の子に対する扶養義務(生活保持義務)に基づいて
負担する費用をいい、子どもの生活費(衣食住、教育、医療など)のみとなります。

このように婚姻費用には夫婦と子どもの生活費が含まれますが、養育費は子どもの生活費のみですので、
婚姻費用より養育費の方が金額は少なくなるのが一般的です。」

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養育費の取り決めは、離婚の必須条件

2019-10-31 09:19:43 | シンガポールでの離婚

シンガポールの離婚の流れは下記となります。


子供がいる場合は、養育費の取り決めは離婚の必須条件となります。


離婚が認められた後に、不随事項が決められ、その後、離婚が確定する
という流れです。
不随事項が決定しない限り、離婚も確定しません。

この点、日本では、離婚を急ぐあまり、この取り決めをあやふやにするケースが
少なくありません。
相手方が離婚に同意していない場合、離婚を同意させてい問いう一心で、多額の養育費の
支払いを約束し、その後、無視するというケースもあります。

一時の感情に惑わされることなく、子供の将来を考え、きちんと取り決めを行ってください。
取り決めを行った後は、それが法的効力を持つような書類にすることが大切です。

シンガポールの離婚の流れ+++++++++++++++

1)仮の離婚の成立

2)付随時効の取り決め

 a)子供がいない場合

  • 共有財産の分配
  • 妻が専業主婦の場合、結婚年数に応じて、妻の生活費支払額の決定

 b)子供がいる場合

    a)に加えて、

  • 子供の親権、監護権
  • 子供の養育費

3)判決の確定

 

 

 

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シンガポール判決における法定利息

2019-09-01 10:25:16 | シンガポールでの離婚

シンガポールの裁判所で下された判決の未払いについては、

年利5.33%の利息が発生します。

よって、支払いが遅れれば、未払い額は増大していきます。

尚、判決による、財産分与、養育費には、時効はありません。

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ハーグ条約について

2018-07-07 22:12:21 | シンガポールでの離婚
世界的に人の移動や国際結婚が増加したことで,1970年代頃から,一方の親による子の連れ去りや監護権をめぐる国際裁判管轄の問題を解決する必要性があるとの認識が指摘されるようになりました。
その結果、「ハーグ条約」が考案されました。


日本においても、2013年通常国会において5月22日にハーグ条約の締結が承認され,6月12日に「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律」が成立しました。条約及び実施法の承認・成立を受け,2014年1月24日,日本は,条約の署名,締結,公布にかかる閣議決定を行うとともに,条約に署名を行った上で,オランダ外務省に受諾書を寄託しました。この結果,日本について,ハーグ条約が同年4月1日に発効しました。

ハーグ条約を締結する前は,日本から外国に子を連れ去られた場合,子を連れ去られた親が異なる法律,文化の壁を乗り越えながら,自力で子の居所を探し出し,外国の裁判所に子の返還を訴えなければなりませんでした。また,外国で生活している日本人が,子と共に一時帰国しようとしても,仮に一時帰国にとどまらず子の留置に発展したときに条約に基づく返還手続が確保されないとして,外国の裁判所等において子と共に日本へ一時帰国することが許可されないといった問題も発生していました。
 しかしながら,日本がハーグ条約を締結したことによって,双方の国の中央当局を通じた国際協力の仕組みを通じ,相手国から子を連れ戻すための手続や親子の面会交流の機会の確保のための手続を進めることが可能になりました。
 具体的には,子の不法な連れ去り等が発生した際の返還のためのルールが明確となり,国際的な基準(条約)に従って,問題の解決が図られるようになったほか,外国で生活している日本人にとって,ハーグ条約を未締結の国への子を伴う帰国についての渡航制限による制約がなくなるといった効果もあります。
 また,一方の親の監護の権利を侵害するような形で子を不法に連れ去った場合は子を元の居住国に返還しなくてはならないという条約の原則が広く周知されることは,子の一方的な連れ去り等について慎重に考える機会となるものと期待されています。
 さらに,国境を越えて所在する親子が面会できる機会の確保が期待されています。


ここからが本題です。
シンガポールで国際結婚をし、離婚に至るケースで子供がいる場合、子供とともに日本に帰国することが、簡単ではなくなったということです。
もちろん、相手方がそれに同意すれば何ら問題はありません。しかし、同意なしに帰国した場合、裁判で取り戻し要求の申し立てを行った場合、
このハーグ条約との関係で、勝訴できない可能性があります。

その場合、お子さんとの同居を第一に考えると

1) シンガポールで、裁判訴訟を行って単独親権を勝ち取る
2) 1)がかなわず、共同親権となってしまった場合は、シンガポールに残り監護権を取得し、子供を養育する

このどちらかが現実的な選択肢となります。

1) は、どちらかが放棄した場合以外は、大変難しく、実際には難しいです。
相手が、犯罪者であったり、虐待の事実が認めらるような特別なケースで、それを法的に証明することが必要になります。

よって2)が現実的な方法となると思います。

 
 

 
 
 
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シンガポールでは裁判離婚のみ

2018-03-18 22:25:31 | シンガポールでの離婚

シシンガポール離婚、一般的な知識

日本とシンガポールの法律は、当然ながら多くの点で異なっています。日本人で、シンガポールに在住している場合や、夫婦共有財産がシンガポールにある場合は、日本法、およびシンガポール法の両方について知識を得、その上で、どちらに基づいて進めたほうが、よりスムーズ、且つ有効かを考える必要があります。時には、シンガポール、日本間にどのような取り決めがあるかという、国際法をも関与する場合ももちろんあります。

1.裁判離婚とは?

シンガポールにおいては、日本では、一般的な当事者同士の話し合いによる「協議離婚」は認められていません。必ずシンガポール家庭裁判所において離婚手続を行う必要があります。つまり、双方が話し合いで離婚を決め、判を押して終了、という日本のような方法は認められません。すべて裁判離婚です。といっても、法廷尋問が行われるという意味ではなく、『裁判所の認める離婚条件を満たしている』事が要求されます。

日本人がシンガポールで離婚を申し立てられるケース
*申し立て時に、ご自身または配偶者が、最短3年間シンガポールにすでに居住している場合

裁判所の認める離婚条件(離婚原因)とは
下記の5つのうち、少なくともひとつを満たしている必要があります。
*配偶者が不貞行為を犯し、婚姻生活を継続することに耐えられない状況である
*配偶者の行動が不合理、理不尽、非道で、婚姻生活を継続することに耐えられない状況である
*配偶者が悪意で2年以上家族を遺棄している
*双方が離婚に合意しており、3年以上別居している
*配偶者は離婚に合意していないが、4年以上別居している

●不貞行為とは
配偶者以外の人と自由な意志に基づいて性的関係をもつこと。

●悪意の遺棄とは
故意に配偶者の義務を尽くさないこと。正当な別居でも扶助義務を怠ったり、扶助義務を履行していても正当な理由なく別居することも該当する。例えば、生活費を妻子に送りながら、他の女性と同棲するというものも含まれる。

2.親権(Custody)について


シンガポールにおいて、子供に対する親権(Custody)を有する配偶者をいずれにするかは、主に子供にとって利益となるか否かを最優先に、その他種々の事由を勘案して決定される。シンガポールにおいては「共同親権」(Joint Custody) という考え方があり、全体の99%ほどが、裁判所によって共同親権が認められています。共同親権とは、離婚後も、子の親権について双方が分担し権利と義務をに担っていくということです。共同親権となった場合、片方がシンガポールに在住している場合、ハーグ条約も関連し、子供を日本に連れて帰ることが困難になるケースもあります。

3.監護権(Care&Control)について

実際に子供の監護を行う権利です。子供と同居する親に与えられます。実際に子供と居住を共にしない親は、実際に子供と居住している配偶者 に対して、面接交渉権(Access) を有し、子供に対して養育費(Child Maintenance) を支払わなければならない。この養育費は、子供が21歳に達するまでとされています。

コメント (2)
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