公道を走る「マリカー」、ついに任天堂から訴えられる…著作権侵害など
任天堂(京都市)は2月24日、公道カートのレンタル会社「株式会社マリカー」が、マリオなどのキャラクターの衣装を貸し出したうえで、その画像を許諾なしに宣伝・営業に利用し、著作権などを侵害しているとして、損害賠償1000万円(一部請求)を求めて東京地裁に提訴した。
任天堂が訴えたのは、株式会社マリカー(東京都)とその代表取締役。マリカー社は、公道カートのレンタルサービスをおこなっている。任天堂のゲームのシリーズ「マリオカート」の略称である「マリカー」という標章を会社名として用いているが、まったく関係ない会社だ。カートは、東京・港区や品川区などの公道を走っており、外国人観光客などに人気を博している。
任天堂は、マリカー社が「マリカー」という標章を会社名として用いていることや、客にカートをレンタルする際に「マリオ」などの著名なキャラクターのコスチュームを貸出したうえ、そのコスチュームが写った画像や映像を許諾なしに宣伝・営業に利用するなどしていることが、「不正競争行為および著作権侵害行為にあたる」と主張している。
任天堂広報グループの担当者は、弁護士ドットコムニュースの取材に対して「数カ月前から把握しており、警告してきたが、誠意のある回答が得られなかったため、今回の提訴に踏み切った」とコメントした。
公道を疾走するのはマリオ? 街中でよく見かけるカートの法的位置付け
サービスを展開している「マリカー」のサイトによると、普通運転免許(オートマ可)があれば誰でも運転ができるそうだ。アクションカメラなど、より楽しさを増すようなオプションもついている。
ただ、このカートは街中を走っていると、他の車と比べて、明らかに違和感があるが、道路交通法上はどのような位置付けなのか。和氣良浩弁護士に聞いた。
●法律上は、「原動機付自転車」であり「自動車」でもある
「今回のようなカートをはじめ、公道を走行しているレーシングカート(いわゆるミニカー)に違和感を感じるのは、ミニカーを『原動機付自転車』と『自動車』のいずれかに区分して見てしまうからでしょう」
和氣弁護士はこのように指摘する。その区分にはどんな意味があるのか。
「たとえば、『自動車』であれば、座席ベルトの着用義務がありますし、『原動機付自転車』であれば、交差点における二段階右折義務やヘルメットの着用義務がありますが、ミニカーにはこれらの義務がありません。
その理由は、ミニカーは道路交通法上は『自動車』に、道路運送車両法上は『原動機付自転車』に位置づけられるからです(総排気量、定格出力、車室の有無、輪距など、各法令の規定を満たしていることを前提とします)。
上の例で言えば、ミニカーは、道路交通法上の『原動機付自転車』ではないので、交差点における二段階右折義務やヘルメットの着用義務はありません。一方で、道路運送車両法上では『原動機付自転車』に定義されるため、座席ベルトの設置義務がありません。
そして、道路交通法上『自動車』には座席ベルトの装着義務がありますが、道路運送車両法上、座席ベルトの設置義務があるものが対象となっています。ミニカーは座席ベルトが設置義務がないので、装着義務がありません」
複数の法律がからんで、ややこしいことになっているようだ。なぜ、同じ言葉でも法律によって定義が異なったりするのだろうか。
「法律によって定義が異なるのは、それぞれの法の目的に違いがあるからです。
道路運送車両法は、車両の安全性の確保等を目的としている一方、道路交通法は道路における危険を防止や交通安全等を目的としているので、定義に違いが生じています。
したがって、ミニカーは各種法令の目的にしたがって、『原動機付自転車』の規制や『自動車』の規制が適用されることとなっています。
どの規定が適用されるか理解せずに運転をすると、各種法令に違反する可能性がありますので、きちんと適用法令を認識することが重要となります」
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