ご質問がありましたので・・・
8時間以上働いてるけど、社会保険に入ってない場合、罰金があるの?
一応、50万円以下の罰金か、6ヶ月未満の懲役、という罰則はありますが・・・
その前に色々年金事務所などから「入りなさい」というのがあって、実際に罰則となると、
あまり例はないようです。
ただ、社会保険に入らなくていい場合がありますので、確認してみて下さいね
まず、社会保険に入らなくていい会社もあります。
★株式や有限じゃない「個人の会社」で、従業員5人未満
この場合は、8時間以上働いていても、社会保険には入らなくていい事になっています。
次に、社会保険に入らなきゃいけない会社でも、入らなくていい従業員、という場合もあります。
★2ヶ月以内の雇用期間を定めて雇用される者
★労働時間、労働日数が正社員のおおむね3/4以下の者
つまり、8時間以上はたらいていても、正社員が週5日勤務、自分が週3日勤務の場合は
加入しなくてOK、という事になります。
実際のところ、社会保険に入っていない事業所もたくさんあります。
年金事務所も、最近多くの事業所に加入のすすめで訪問や電話に力を入れているようですね。
お勤めの会社がどういう状況か、確認してみて下さいね