千葉土建佐倉支部

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法人設立、ちょっと待った!

2017-04-25 12:00:45 | 社会保険未加入問題
久しぶりの更新です。

今年の3月末で、社会保険未加入対策の期限となりました。
実際、現場に入れなくなってしまう!という相談も相次ぎ、現場も大混乱です。

そんな中、とっても気になる相談が何件もありました。
それは…


1人親方なのに、社会保険をかけないと現場に入れないから法人にした


…と、言うもの。


ちょっと待ってください!!

そもそも、1人親方や従業員さんが5人未満の個人事業主さん(有限とか株式とかにしてない)は厚生年金や協会けんぽをかける必要がありません!
なので、かけてないからと言って現場に入れない、というのは、上の会社さんが何か勘違いしてる可能性があります。
(知っててそうしてる会社もありますが)

もちろん、従業員さんがいて、社会保障をちゃんとしてあげたい!というのであれば、とっても素晴らしい事です。
でも、それって法人にしなくても出来ますよ(^^;) 
そして、上の会社から法定福利費(社会保険の半分会社で負担する金額)は貰えますか???

ゼネコンとの懇談でも、1次・2次に正しく伝わっていないという話はたくさん出ています。


もう一度確認のため!


一人親方さんや従業員5人未満の個人事業主は、協会けんぽ・厚生年金の適用外!

労災はちゃんと入りましょう。従業員さんがいれば雇用保険も必要です。
でも、健康保険は国保でOK、年金は国民年金でOKです。


上の会社に言われて、よくわからないけど法人作っちゃった、という相談が、非常に多いので…
株式とか、最近多い合同会社とか、設立前に一度ご相談くださいね!




8時間以上働いてるけど

2014-02-03 15:03:55 | 社会保険未加入問題

ご質問がありましたので・・・


 8時間以上働いてるけど、社会保険に入ってない場合、罰金があるの?


  一応、50万円以下の罰金か、6ヶ月未満の懲役、という罰則はありますが・・・
  その前に色々年金事務所などから「入りなさい」というのがあって、実際に罰則となると、
  あまり例はないようです。


  ただ、社会保険に入らなくていい場合がありますので、確認してみて下さいね


  まず、社会保険に入らなくていい会社もあります。

    ★株式や有限じゃない「個人の会社」で、従業員5人未満

  この場合は、8時間以上働いていても、社会保険には入らなくていい事になっています。


  次に、社会保険に入らなきゃいけない会社でも、入らなくていい従業員、という場合もあります。

   ★2ヶ月以内の雇用期間を定めて雇用される者

   ★労働時間、労働日数が正社員のおおむね3/4以下の者

  
  つまり、8時間以上はたらいていても、正社員が週5日勤務、自分が週3日勤務の場合は
  加入しなくてOK、という事になります。




  実際のところ、社会保険に入っていない事業所もたくさんあります。
  年金事務所も、最近多くの事業所に加入のすすめで訪問や電話に力を入れているようですね。


  お勤めの会社がどういう状況か、確認してみて下さいね
  
   
  





社会保険説明会のお知らせ

2013-09-03 18:45:54 | 社会保険未加入問題

下記の日程で、社会保険の問題について、説明会を行います。

健康保険や年金、労災、雇用保険など、なんでもご相談下さい


 日時: 9月27日 15:00~の部  19:00~の部

 場所:臼井公民館

  アクセスはこちら 

    http://www.city.sakura.lg.jp/0000006566.html

  無料

ご相談お待ちしています





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いつ、どの保険に入ればいいの?

2013-07-17 15:10:13 | 社会保険未加入問題

最近は、現場で元請さんに言われて急いで加入したい・・・なんていうお問い合わせも増えてきた「社会保険未加入問題」。

国で定められている、それぞれの保険の加入条件は次のとおりです。

1.雇用保険

  従業員を1人でも雇っていれば、雇用保険の加入手続きが必要です。

  パートさん等も、

    〇雇用期間が31日以上  〇1週間の所定労働時間が20時間以上

  の場合、加入しなければなりません。

  ※週40時間以上で契約している場合は、31日以上雇用される見込みがなくても加入!

2.健康保険・厚生年金

  次の3つの条件を満たしたとき、加入しなければなりません

  ①会社が適用事業所

    適用事業所・・・「有限」や「株式」などの法人・従業員が5人以上の個人事業所です。

  ②一定以上の労働時間がある

     正社員の3/4以上の労働時間がある

      ・1日の所定労働時間が3/4以上 (たとえば8時間労働のうち6時間以上)

      ・1週間の労働日数が3/4以上 (たとえば週5日のうち4日勤務など)

   ③一定の雇用契約期間がある

      ・雇用期間が2ヶ月以内の臨時職員などは加入できません。

      ・日雇い、出稼ぎの場合は加入できません。(ただし1ヶ月以上働いたら加入)

このような条件に当てはまったら、これらの保険に加入しなければなりません

よく事業主さんから相談されるのは、「職人が、手取りが減るから加入したくないと言っているんだけど・・・」、「本人が決めることだから会社は口出しできないよね」などなど。

でも、これらの保険は義務=強制加入ですので、加入しない場合は会社、事業主に罰則があるんです。

具体的には、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金(健康保険法)、とか。

(これは保険によっても違うし、そのほかにも色々罰則があるんですが)

今の「社会保険未加入問題」は、「これまで甘かった保険加入のチェックが、様々な場所でされるようになった」ものです。

これまで建設業界で働いてきた方からすると、「サラリーマンのように給料から色々引かれるんじゃなくて、働いた分全部もらえるから建設業で働いているのに!」なんて声も、実はあるのですが

・・・事業主さんにしてみたら、元請さんから仕事を貰うのに入らなきゃならない、建設業許可の更新でチェックされる、など、経営のためにどうしても必要な事なので、高い保険料と合わせて、頭の痛いところですよね


千葉土建では、これらの保険の手続きや、ご相談をいつでも受け付けています。

お気軽にご連絡ください

      

     


◆◆お知らせ◆◆

2013-06-25 13:11:28 | 社会保険未加入問題

社会保険未加入問題をはじめ、労災保険や雇用保険、建退共、税金のご相談など、なんでも相談会を開催します。

 日時: 6月30日(日)9:00~12:00

 場所:アクアユーカリ2F 会議室
  http://www.aquayukari-web.com/accessmap

 無料


一人親方さんも事業所の方も、これから会社を立ち上げようとしている方も、ぜひ一度組合にご相談ください。