最近は、現場で元請さんに言われて急いで加入したい・・・なんていうお問い合わせも増えてきた「社会保険未加入問題」。
国で定められている、それぞれの保険の加入条件は次のとおりです。
1.雇用保険
従業員を1人でも雇っていれば、雇用保険の加入手続きが必要です。
パートさん等も、
〇雇用期間が31日以上 〇1週間の所定労働時間が20時間以上
の場合、加入しなければなりません。
※週40時間以上で契約している場合は、31日以上雇用される見込みがなくても加入!
2.健康保険・厚生年金
次の3つの条件を満たしたとき、加入しなければなりません
①会社が適用事業所
適用事業所・・・「有限」や「株式」などの法人・従業員が5人以上の個人事業所です。
②一定以上の労働時間がある
正社員の3/4以上の労働時間がある
・1日の所定労働時間が3/4以上 (たとえば8時間労働のうち6時間以上)
・1週間の労働日数が3/4以上 (たとえば週5日のうち4日勤務など)
③一定の雇用契約期間がある
・雇用期間が2ヶ月以内の臨時職員などは加入できません。
・日雇い、出稼ぎの場合は加入できません。(ただし1ヶ月以上働いたら加入)
このような条件に当てはまったら、これらの保険に加入しなければなりません。
よく事業主さんから相談されるのは、「職人が、手取りが減るから加入したくないと言っているんだけど・・・」、「本人が決めることだから会社は口出しできないよね」などなど。
でも、これらの保険は義務=強制加入ですので、加入しない場合は会社、事業主に罰則があるんです。
具体的には、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金(健康保険法)、とか。
(これは保険によっても違うし、そのほかにも色々罰則があるんですが)
今の「社会保険未加入問題」は、「これまで甘かった保険加入のチェックが、様々な場所でされるようになった」ものです。
これまで建設業界で働いてきた方からすると、「サラリーマンのように給料から色々引かれるんじゃなくて、働いた分全部もらえるから建設業で働いているのに!」なんて声も、実はあるのですが
・・・事業主さんにしてみたら、元請さんから仕事を貰うのに入らなきゃならない、建設業許可の更新でチェックされる、など、経営のためにどうしても必要な事なので、高い保険料と合わせて、頭の痛いところですよね
千葉土建では、これらの保険の手続きや、ご相談をいつでも受け付けています。
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